後遺障害8級の金額は?労災や慰謝料は?逸失利益や示談金は?
後遺障害8級は弁護士への依頼で大幅増額します
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後遺障害等級8級の金額は?慰謝料・逸失利益の計算は?示談金の相場は?
後遺障害等級8級の慰謝料は弁護士に依頼したら830万円で、逸失利益として数千万円が加わります。
これに対し、後遺障害8級の自賠責基準の慰謝料は313万円で、逸失利益を加えても819万円にしかなりません。
後遺障害8級の金額は慰謝料と逸失利益の計算から成り立っていますので、保険会社の提示する示談金(賠償金)にもこの2つの項目があります。
しかし、保険会社は、多額の賠償金を支払いたくありませんので、裁判所が定めている本来支払うべき基準の慰謝料や逸失利益よりも、かなり低い金額を示談金として提示してきます。
保険会社に後遺障害等級8級の本来の慰謝料や逸失利益を支払わせるためには、弁護士に依頼する必要があります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、弁護士に依頼した場合に支払われる後遺障害8級の金額や後遺障害8級2号の逸失利益の判例について、ご説明します。
労災で後遺障害8級の金額はいくら?
労災で後遺障害8級が認定された場合の金額は、障害補償給付として給付基礎日額(給与相当額)×503日分、障害特別一時金として算定基礎日額×503日分、障害特別支給金として565万円が支払われます。
給付基礎日額は、わかりやすくいえば「1日あたりの給料のこと」で「労災発生前直近3ヶ月にもらった給料の合計を3ヶ月の日数で割ったもの」が1日分になります。算定基礎日額は「1年でもらったボーナスを365等分したもの」になります。
会社に労災の発生について損害賠償責任がある場合には、労災を上回る後遺障害逸失利益や慰謝料等を会社に請求することができます。
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法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、後遺障害等級ごとの金額の見積もりをお伝えしています。
本来支払われるべき後遺障害の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。
後遺障害等級に合った本来の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。
交通事故の後遺障害でお困りの方は、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。
後遺障害8級の金額の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ
後遺障害8級の慰謝料の計算
後遺障害8級の慰謝料は830万円です。
後遺障害8級の逸失利益の計算
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります(参照:「逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説」)。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
- 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
8級の場合、②は45%、③は症状固定から67歳までとされていますので、後遺障害の内容や被害者の収入・年齢によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。
収入・仕事 | 年齢 | 逸失利益 |
20代男性(平均賃金) | 25歳 | 547万×0.45×17.4232=4288万 |
会社員(年収400万) | 40歳 | 400万×0.45×14.6430=2635万 |
主婦(女性平均賃金) | 55歳 | 372万×0.45×10.8377=1814万 |
後遺障害8級の逸失利益の事例
後遺障害8級が認められるようなけがをした場合、高額の慰謝料と逸失利益が発生するため、被害者ご自身で進めていると、保険会社が支払いを渋って、低額の示談になってしまう場合があります。
交通事故に強い弁護士に依頼して示談交渉をすれば、多額の慰謝料や逸失利益が認められますので、弁護士に依頼せずに低額の示談をすることは避けてください。
次の事例のように、弁護士に依頼して裁判にすることで多額の逸失利益が認められることも多いです。
脊柱に運動障害を残すもので8級が認定され3000万円の損害賠償が認められた事例
後遺障害8級の症状は?どういう状態の障害?
後遺障害8級の症状は、頚椎、胸椎、腰椎といった首・腰・背骨(脊椎)を圧迫骨折して中等度の変形が残った場合(8級相当)や運動障害が残った場合(8級2号)など次のような状態の障害です。
1号 | 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの |
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2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
3号 | 一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの |
4号 | 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの |
5号 | 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの |
6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
8号 | 一上肢に偽関節を残すもの |
9号 | 一下肢に偽関節を残すもの |
10号 | 一足の足指の全部を失ったもの |
後遺障害8級に関するよくある質問
後遺障害8級が認定された場合に障害者手帳はもらえる?
後遺障害8級が認定されたからといって障害者手帳が発行されるとは限りません。後遺障害8級の認定条件と障害者手帳の発行の条件とは異なるからです。
後遺障害8級が認定された場合に障害年金はもらえる?
後遺障害8級が認定されても障害年金がもらえるとは限りません。また労災の障害(補償)年金は、後遺障害7級以上でなければ支給されません。
後遺障害8級2号とは?
後遺障害8級2号とは「脊柱に運動障害を残すもの」をいいます。
具体的には、次のいずれかにより、頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限された場合か、頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じた場合です。
- 頚椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
- 頚椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。