交通事故の慰謝料を増額して多くもらうための5つの事由
通院の期間や回数で慰謝料が決まる。
弁護士に依頼すると慰謝料の金額が上がる。
交通事故の慰謝料を増額して多くもらうためには、次の5つの事由が大事です。
- 交通事故直後に弁護士の無料相談を利用する
- 症状が続く限りはきちんと通院を継続する
- 症状が残った場合は適切な後遺障害認定を受ける
- 裁判基準で慰謝料を請求する
- 慰謝料増額事由がある場合には漏れなく主張する
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、「交通事故の慰謝料を増額して多くもらうための5つの事由」を紹介します。
交通事故の慰謝料の金額について詳しく知りたい方は「交通事故の慰謝料いくら?被害者が受け取れる相場は?」をご覧ください。
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① 事故直後に弁護士の無料相談を利用する
交通事故の慰謝料を増額して多くもらうために守るべき1つ目のことは、事故が起きたら早い段階で弁護士に相談することです。
交通事故の被害者になった場合、高い確率で相手の任意保険会社と示談交渉をすることになります。
「相手の保険会社の指示や提案に従っているうちに、示談交渉が不利になってしまった」なんてこともよく起こります。
- 事故状況を明らかにする証拠を確保する
- 後遺症が残った場合に備えて準備をする
- 闇雲に相手の保険会社の提案に乗らない
など保険会社を相手にするにあたって、大事な知識があります。
弁護士を通じて正しい知識を持ち、正しい行動を取ることが慰謝料増額につながります。
交通事故の慰謝料の無料電話相談実施中
保険会社が本来支払われなければならない慰謝料の額は、裁判所が定めた裁判基準の額です。日本は法治国家ですので、裁判所が定めている基準が正当な基準になるからです。
ところが、保険会社は、そのような基準で支払おうとはせず、まずは自賠責基準の慰謝料や休業損害を提示するのが普通です。自賠責基準の慰謝料の支払いで済めば、後で自賠責から示談金全額を回収できるので、懐が痛まないからです。保険会社は、保険料を多く集めて、保険金を少なく支払うことで利益を得ている営利企業だということを知っておくべきです。
しかし、保険会社と言えども、このインターネットで知識が蔓延している時代ですので、少し勉強している被害者の方を相手とする場合には、自賠責基準の慰謝料では納得してもらえないことは分かっています。この場合に保険会社が持ち出さすが任意保険の基準という保険会社内部で作られた根拠のない基準です。しかし、この基準も裁判基準に比べれば、とても低いものです。
では、保険会社に裁判基準の慰謝料を支払わせるにはどうすればよいのでしょうか?
保険会社に裁判基準で慰謝料を支払わせるのに、必ず裁判をしなければならないわけでがありません。しかし、弁護士への相談は不可欠です。
法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士が、交通事故被害者のための無料電話相談を実施していますので、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。
交通事故の慰謝料の相場について動画で知りたい方はこちら
② 症状が続く限りきちんと通院する
症状が続く限りはきちんと通院を継続しましょう。
途中で治療をやめたりすると、慰謝料の金額が低くなってしまいます。
できれば治療の受け方についても弁護士の指示に従うべきです。
自己判断には次のようなリスクが存在するからです。
自己判断で治療を進めるリスク | |
入通院慰謝料 | ・途中で通院をやめたり、通院ペースを落としたりすると慰謝料に悪影響が出る可能性がある |
後遺障害慰謝料 | ・事故と後遺障害の因果関係を証明するのが難しくなる |
③ 適切な後遺障害認定を受ける
交通事故で後遺症が残った場合、「後遺障害等級」が認定されれば、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を追加で請求できます。
認定される等級にもよりますが、後遺障害慰謝料と逸失利益を合わせると数百万~数千万円と非常に高額になる可能性があります。
ですので、自分の症状に合った適切な等級認定を受けることが大切です。
後遺障害の認定は「損害保険料率算出機構」が行いますが、手続き自体は相手の保険会社に任せることも、被害者の方で直接請求することもできます。
相手の保険会社に任せる場合、自分で申請書類を用意・作成することができないため、申請書類の不足や内容の不備などで不認定になってしまう可能性も否定できませんので、被害者側で請求する手続きを弁護士に依頼し、認定に向けたベストな形で申請することがおすすめです。
④ 裁判基準で慰謝料を請求する
交通事故を弁護士に依頼したら慰謝料が増額するのは、慰謝料には次の3つの基準があり、弁護士に依頼すると最も高い基準である裁判基準での補償に変わるからです。
自賠責基準
自賠責とは自動車を運転する人が皆加入しなければならない強制保険です。事故を起こして人にケガをさせた場合に、最低限の補償をするための保険ですので、保険料が安く、支払われる慰謝料も少ないことになります。
任意保険基準
このように自賠責保険では十分な補償ができないため、大多数の人は「対人無制限」の任意保険に加入します。被害者としては、加害者が任意保険に加入していれば、本来支払われるべき慰謝料(裁判基準)が支払われるものと期待するのが当然です。
しかし、保険会社は、いざ保険契約者である加害者が事故を起こし、被害者と示談交渉することになると、できる限り自賠責基準かそれに近い慰謝料を支払って終わりにしようとします。
保険会社は自賠責基準で示談すれば、後で自賠責から全額を回収できるため、懐が痛まないのです。
裁判基準
被害者が弁護士に依頼すると、保険会社は裁判基準かこれに近い基準の慰謝料を支払うことが多いです。
保険会社は、被害者本人と示談交渉している際には、裁判を起こされるとは思っていないので、裁判基準の慰謝料を支払おうとは考えません。
これに対し、被害者が弁護士に依頼すると、裁判を意識するようになります。もし、裁判を起こされると、保険会社は裁判基準の慰謝料を支払わなければならなくなります。その上、保険会社の方も弁護士を選任しなければならないため、余分な費用と時間がかかることになります。
そのため、被害者が弁護士に依頼した場合、大多数の事例では、裁判を起こさなくても、裁判基準の慰謝料の支払を受けられることになるのです。
弁護士費用を支払っても得をする
自賠責基準・任意保険基準と裁判基準では、慰謝料の差が大きいため、弁護士費用を支払っても、金銭的には得をすることが多いです。
リンクスの無料相談では、慰謝料の見積りをしますので、遠慮なくご相談ください。
⑤ 慰謝料増額事由があれば漏れなく主張する
慰謝料の増額されるケース
状況によっては、以上で紹介した3つの基準より増額されるケースもあります。
- 加害者に著しい過失・重過失がある
- 加害者の態度が不誠実
- 交通事故を発端とした被害者の生活への影響
慰謝料が減額されるケース
逆に、慰謝料が減額されるケースもあります。代表的なものとしては下記が挙げられます。
- 通院日数が少ない場合
- 持病や精神的ストレスなどが治療の長期化・回復の遅れにつながった場合(身体的素因減額・心因的素因減額)
- 被害者側にも過失割合がある場合(過失相殺)
- 被害者が運転者の好意で車に載っていた場合の交通事故(好意同乗)
- 健康保険や労災からの支給金の差し引き(損益相殺)
通院日数は慰謝料計算に影響し、軽症で通院日数が少ない場合、慰謝料の金額は少なくなります。
また、既往症やストレス耐性など被害者のもともとの気質が影響して、治療の長期化や回復の遅れが発生した場合は、長期化した治療全体を加害者の責任とするのは公平でないという観点から慰謝料が減額される要因となります。
被害者側に過失割合がある(交通事故が起きた責任の一端がある)場合も慰謝料減額の対象です。
相手方から慰謝料減額自由を主張された場合にはこれに対抗する必要があります。
法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明
法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
そして、1500人以上の交通事故被害者の方に適正な補償を実現させてきました。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。