逸失利益とは?交通事故の損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説
逸失利益は「失われた将来の収入」のこと。
弁護士に依頼することでもらえる確率が高まる。
逸失利益とは、「被害者が交通事故にあわなければ得られたであろう将来の収入」という意味の言葉であり、読み方は「いっしつりえき」といいます。
逸失利益の計算方法は、交通事故によって後遺障害が残った場合には、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間、お亡くなりになった死亡事故の場合には、基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間+年金収入×(1-生活費控除率)×平均余命になります。
弁護士に依頼すると、後遺障害の認定率が高まるため逸失利益を請求しやすくなるだけでなく、慰謝料の増額も望めますので、交通事故の被害に遭った方は、まず弁護士に相談してみましょう。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、逸失利益の意味や計算方法、早見表などを紹介します。
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逸失利益とはわかりやすくいうと交通事故の損害賠償で最大のもの
まず、逸失利益がどんなものなのか、正しく理解しましょう。
加害者から支払われる損害賠償金の一種
逸失利益は、交通事故の際に、加害者から被害者へ支払われる損害賠償金の一種です。
加害者が支払うお金全体のことを損害賠償金と呼び、逸失利益はその中に含まれているイメージです。
交通事故で被害者がけがをしたり、車が壊れたり、仕事を休んだりしたことによって発生した損害は、加害者が負担(補償)することになります。
加害者が負担するのは、上記のような「すでに発生した損害」だけではありません。加害者は、今後発生する損害についても補償をしなくてはなりません。
- 被害者の仕事に支障が出る
- 被害者が働けなくなる
- 被害者が亡くなる など
逸失利益は高額になる可能性が高いため、被害者はきちんと理解しておく必要があるでしょう。
事故がなければ将来もらえた賃金のこと
逸失利益は「交通事故がなければ得られたであろう、被害者の将来の収入」を指しています。
具体的な例を挙げてみます。
- 指が動かなくなり、パソコンを使った仕事に制限がでた
- 下半身不随となり、力仕事ができなくなった
- 失明し、プロスポーツ選手を引退した など
上記のようになると「事故がなければ将来得られたであろう収入」を失うことになります。
こういった損害が逸失利益と呼ばれ、補償の対象となります。
逸失利益は数百万~数千万と高額になることも
逸失利益の特徴として「金額が高額になりやすい」点が挙げられます。
詳しい金額の計算方法は後述しますが、交通事故がきっかけで、今までしていた仕事ができなくなり、年収が半分になってしまったとします。
加害者は、失われた半分の年収を補償しなければなりませんが、それは1年分ではありません。
例外はありますが、基本的には67歳まで働けたものとして逸失利益を計算します。
なんとなくイメージできたでしょうか。逸失利益は、数百万~数千万円になることもよくあるのです。
逸失利益がもらえる条件や逸失利益がもらえない原因
逸失利益についてなんとなく理解できたところで、次は「逸失利益がもらえる条件」について説明します。
後遺障害認定を受けていること
まず、後遺障害認定を受けていること。「後遺障害逸失利益(こういしょうがいいっしつりえき)」と呼ばれたりもします。
事故をきっかけに治らないけが(後遺症)を負ってしまった場合「損害保険料率算出機構」により、後遺障害の等級認定をされる可能性があります。
後遺障害に認定されることではじめて、逸失利益の請求が可能になります。
詳しくは後述しますが、後遺障害は1~14級まで存在し、各等級に対して「労働能力喪失率」が設定されています。
この、労働能力喪失率が、逸失利益の金額を決めるカギとなります。
【関連:交通事故で後遺障害の認定は厳しい?認定率はどれくらい?5%?】
事故によって死亡していること
事故によって被害者がなくなってしまった場合も、逸失利益が支払われます。これを「死亡逸失利益」と呼んだりします。
いうまでもありませんが、被害者が亡くなってしまった場合、もう働くことも、収入を得ることもできません。
この損害は、被害者の遺族(相続人)に対して支払われることになります。
後遺障害逸失利益と違うのは「被害者が亡くなってしまったため、被害者の今後の生活費はかからない点」にあります。
細かい部分ですが、逸失利益の計算方法が変わります。
労働による収入があること(原則)
逸失利益は、基本的には「事故がなければ得られたであろう収入(減収分)」に対して補償を行います。
ですので、無職など、収入がない場合には逸失利益は発生しないことになります。
ですが、これは原則であり、以下のようなケースでは逸失利益が発生する可能性があります。
- 被害者は就職活動中でこれから働く予定だった
- 事故発生時は無職だったが、以前働いていた
- 若年者など今後就労する見込みがあった など
- 他人のための家事労働をしていた
上記のようなケースでは逸失利益が認められやすくなります。
逆に、以下のようなケースでは逸失利益が認められにくくなります。
- 健康体で働ける状態であったにもかかわらず、長年無職だった
- 持病があり、事故前から全く働けない状況だった
- すでに年金のみで暮らしており、後遺障害の有無が収入に影響しない など
逸失利益の計算は?後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の計算方法を解説
次に逸失利益の計算方法について説明します。
後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益の計算方法は以下になります。
①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
死亡逸失利益の計算方法
死亡逸失利益の計算方法は以下になります。
①基礎収入×(1-④生活費控除率)×③労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
⑤年金収入×(1-④生活費控除率)×⑥死亡時の平均余命に応じたライプニッツ係数
次に計算に用いる構成要素である①基礎収入、②労働能力喪失率、③労働能力喪失期間、④生活費控除率、⑤年金収入、⑥平均余命について説明します。
①基礎収入(年収)
逸失利益を算出するには、まず被害者の事故前の1年間の収入を調べる必要があります。
各職業やステータスごとの基礎収入の算出方法をまとめました。
なお、平均賃金とは、厚生労働省が毎年発表する「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)から導かれた平均賃金のことをいいます。
平均賃金を用いる場合には、後遺障害逸失利益の場合は症状固定年、死亡逸失利益の場合には死亡年の賃金センサスを使用することが多いです。
職業・ステータス | 算出方法 |
サラリーマン | 前年の総支給額(手取りではなく額面) |
自営業・フリーランス | 前年の確定申告の申告所得額 |
主婦(主夫) | 他人のために家事労働をしている場合、男女関係なく、女性労働者の全年齢の学歴計平均賃金額を基礎収入とする(兼業の場合、実収入と平均額を比較して高い方を採用する) |
若年者 | ・後遺障害の影響が長期間である場合には全年齢の平均賃金を基礎収入とし、短期間である場合には就労している場合には実収入、就労していない場合には年齢別の平均賃金を用いる |
失業者 | 失業前の収入を参考に基礎収入を決定する |
次は後遺障害逸失利益の計算に用いる労働能力喪失率の説明をします。
死亡逸失利益の計算については③労働能力喪失期間をご覧ください。
②労働能力喪失率(後遺障害等級)
基礎収入がわかったら、次に労働能力喪失を調べます。労働能力喪失率は、認定された後遺障害の等級によって定められています。
以下の表をご覧ください。
後遺障害の等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
【参考:別表Ⅰ 労働能力喪失率表 – 国土交通省】
後遺障害等級が3級以上の場合、労働能力喪失率は100%となります。
つまり「全く働けなくなってしまった状態」であり、「事故により収入が0になった」と評価されます。
③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
逸失利益を計算するには、「労働能力喪失期間」を計算する必要があります。
基本的には「症状固定日(これ以上の回復は見込めないと確定した日)」から67歳になるまでの年数になりますが、例外もあります。
被害者のステータス | 労働能力喪失期間 |
未成年者(18歳未満) | 18歳から67歳の49年 |
大学生 | 大学卒業時から67歳まで |
67歳以上の高齢者 | 平均余命の2分の1の年数 |
67歳に近い年齢の者 | 「67歳までの年数」と「平均余命の2分の1の年数」で長い方 |
むちうち(後遺障害14級・12級) | ・14級の場合…5年程度 |
労働能力喪失期間がわかったら、それに応じたライプニッツ係数を調べます。ライプニッツ係数とは年数から「中間利息」を控除した係数のことです。
本来、逸失利益は「被害者が労働をすることで得るはずだった収入」を補償するものですから、事故がなければ、毎月の給料日などで少しづつ得ていくはずだったものです。
ですが、逸失利益は一括で支払われます。例えば逸失利益の金額が4,500万円だったとしましょう。
- 毎年150万円ずつ、30年かけて受け取る
- 一括で4,500万円を受け取る
上記を比較すると、定期預金などに預けた際の利息は、後者の方が多くなります。これを調整(差し引いて支払う)するのに必要なのがライプニッツ係数です。
ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間や年齢によって細かく設定されています。
2020年4月1日以降に発生した交通事故のライプニッツ係数表(3%)
期間 | ライプニッツ係数 | 期間 | ライプニッツ係数 |
1年 | 0.9709 | 35年 | 21.4872 |
2年 | 1.9135 | 36年 | 21.8323 |
3年 | 2.8262 | 37年 | 22.1672 |
4年 | 3.7171 | 38年 | 22.4925 |
5年 | 4.5797 | 39年 | 22.8082 |
6年 | 5.4172 | 40年 | 23.1148 |
7年 | 6.2303 | 41年 | 23.4124 |
8年 | 7.0197 | 42年 | 23.7014 |
9年 | 7.7861 | 43年 | 23.9819 |
10年 | 8.5302 | 44年 | 24.2543 |
11年 | 9.2526 | 45年 | 24.5187 |
12年 | 9.9540 | 46年 | 24.7754 |
13年 | 10.6350 | 47年 | 25.0247 |
14年 | 11.2961 | 48年 | 25.2667 |
15年 | 11.9379 | 49年 | 25.5017 |
16年 | 12.5611 | 50年 | 25.7298 |
17年 | 13.1661 | 51年 | 25.9512 |
18年 | 13.7535 | 52年 | 26.1662 |
19年 | 14.3238 | 53年 | 26.3750 |
20年 | 14.8775 | 54年 | 26.5777 |
21年 | 15.4150 | 55年 | 26.7744 |
22年 | 15.9369 | 56年 | 26.9655 |
23年 | 16.4436 | 57年 | 27.1509 |
24年 | 16.9355 | 58年 | 27.3310 |
25年 | 17.4131 | 59年 | 27.5058 |
26年 | 17.8768 | 60年 | 27.6756 |
27年 | 18.3270 | 61年 | 27.8404 |
28年 | 18.7641 | 62年 | 28.0003 |
29年 | 19.1885 | 63年 | 28.1557 |
30年 | 19.6004 | 64年 | 28.3065 |
31年 | 20.0004 | 65年 | 28.4529 |
32年 | 20.3888 | 66年 | 28.5950 |
33年 | 20.7658 | 67年 | 28.7330 |
34年 | 21.1318 | 68年 | 28.8670 |
症状固定時の年齢が18歳未満の者で労働能力喪失期間が67歳までの場合のライプニッツ係数表(3%)
症状固定時年齢 | 2020/3/31以前の事故 | 2020/4/1以降の事故 |
---|---|---|
0歳 | 7.5495 | 14.9795 |
1歳 | 7.9269 | 15.4289 |
2歳 | 8.3233 | 15.8918 |
3歳 | 8.7394 | 16.3686 |
4歳 | 9.1765 | 16.8596 |
5歳 | 9.6352 | 17.3653 |
6歳 | 10.117 | 17.8864 |
7歳 | 10.6229 | 18.423 |
8歳 | 11.1541 | 18.9756 |
9歳 | 11.7117 | 19.5449 |
10歳 | 12.2973 | 20.1312 |
11歳 | 12.9121 | 20.7352 |
12歳 | 13.5578 | 21.3572 |
13歳 | 14.2356 | 21.998 |
14歳 | 14.9474 | 22.6579 |
15歳 | 15.6949 | 23.3376 |
16歳 | 16.4796 | 24.0377 |
17歳 | 17.3035 | 24.7589 |
後遺障害逸失利益の計算は、「基礎収入」×「1-生活費控除率」×「労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数」でしてください。
ここからは、死亡逸失利益の計算に必要な要素について説明します。
④生活費控除率
死亡逸失利益のうち、年金収入以外については、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数」で計算します。
死亡逸失利益を計算する際には「生活費控除率」を考慮する必要があります。
交通事故で被害者が亡くなってしまった場合、今後の労働により収入を得ることが不可能になる一方、故人が交通事故にあわなければ支出していた生活費は支出しないことになります。
支出しないこととなった生活費を差し引くのに必要なのが、生活費控除率で、被害者のステータスによって異なります。
被害者のステータス | 生活費控除率 |
一家の支柱 | ・被扶養者が1人…40% |
女性(独身・主婦・幼児) | 30% |
男性(独身・幼児) | 50% |
上記より高くなることあり |
⑤年金収入
死亡逸失利益のうち、年金収入については、「基礎収入」×「1-生活費控除率」×「死亡時年齢の平均余命に応じたライプニッツ係数」で計算します。
高齢者で年金を受給していた方が交通事故でお亡くなりになった場合、年金を受け取ることができなくなりますが、故人の年金で生活していた家族は困ることになります。
そこで、老齢基礎年金、老齢厚生年金,退職年金,障害年金(本人分)などについては、死亡逸失利益の計算に組み込まれます。
詳しくは「年金の死亡逸失利益の計算方法は?高齢者の生活費控除率は?」をご覧ください。
⑥死亡時の年齢の平均余命に対応するライプニッツ係数
年金については、交通事故にあわなければその方が寿命を全うするまで支払われたはずです。
もっとも、その方の寿命は分からないので、その年齢の方の男女別の平均余命に対応するライプニッツ係数を乗じることになります。
平均余命は死亡年の簡易生命表を用います。毎年変わりますので、簡易生命表(厚生労働省)で確認して頂く必要があります。
逸失利益の例の早見表
それでは、逸失利益を計算するために必要な要素や、計算方法がわかったところで、実際に計算をしてみましょう。
年収400万円・35歳・第14級(むちうち)の場合
基礎年収 | 労働能力喪失率 | ライプニッツ係数(労働能力喪失期間) | 逸失利益額 |
400万円 | 5%(14級) | 4.580(5年)※ | 91万6,000円 |
4,000,000×0.05(労働能力喪失率5%)×4.580(5年)=91万6,000円
※後遺障害第14級9号のむちうちの場合、労働能力喪失期間は5年で計算されます。
年収600万円・40歳・第10級の場合
基礎年収 | 労働能力喪失率 | ライプニッツ係数(労働能力喪失期間) | 逸失利益額 |
600万円 | 27%(10級) | 18.327(27年) | 2,968万9,740円 |
6,000,000×0.27(労働能力喪失率27%)×18.327(労働能力喪失期間27年)=2,950万7,400円
年収800万円・50歳・第7級の場合
基礎年収 | 労働能力喪失率 | ライプニッツ係数(労働能力喪失期間) | 逸失利益額 |
800万円 | 56% | 13.166(17年) | 5,898万3,680円 |
8,000,000×0.56(労働能力喪失率56%)×13,166(労働能力喪失期間17年)=5,898万3,680円
年収300万円・25歳・第3級の場合
基礎年収 | 労働能力喪失率 | ライプニッツ係数(労働能力喪失期間) | 逸失利益額 |
300万円 | 100% | 23.701(42年) | 7,110万3,000円 |
3,000,000×1(労働能力喪失率100%)×23.701(労働能力喪失期間42年)=7,110万3,000円
基礎収入が少なくても、高い後遺障害等級に認定され、さらに年齢が若い(労働能力喪失期間が長い)などの事情が重なることで、逸失利益が高額化します。
年収500万円・30歳(独身男性)・死亡の場合
基礎年収 | 生活費控除率 | ライプニッツ係数(労働能力喪失期間) | 逸失利益額 |
500万円 | 50% | 22.167(37年) | 5541万7,500円 |
5,000,000×0.5(生活費控除率50%)×22.167(労働能力喪失期間37年)=5,541万7,500円
逸失利益のよくある質問
逸失利益に関するよくある質問をまとめました。
主婦でも逸失利益はもらえる?
主婦(主夫)でも、後遺障害を負ったり、亡くなったりした場合には逸失利益を請求することができます。
専業主婦(主夫)の場合、基礎収入がありませんが、ここでは賃金センサス(政府が毎年発表している平均賃金)を用います。
主婦でも主夫でも関係なく「女性の全年齢の平均額」が基礎収入として採用されることを覚えておきましょう。
兼業している主婦(主夫)の場合、「実際の収入と賃金センサスの高い方」を基礎収入として採用します。
逸失利益の金額がおかしいと感じたら?
相手の保険会社が提示してきた、逸失利益の金額に違和感があった場合、どのような根拠や計算方法で算出したのか確認しましょう。
可能であれば、自分で一度計算してみることもおすすめします。
ベストなのは、弁護士に相談し、妥当な逸失利益の金額を算出してもらうことです。
後遺障害第14級の逸失利益の計算は?
後遺障害第14級に認められた場合の逸失利益の計算方法は以下になります。
基礎収入×労働能力喪失率(5%)×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
むちうちの場合、労働能力喪失期間は5年となることを覚えておきましょう。
- 年収500万円
- 40歳
- 後遺障害第14級9号(むちうち)
上記の場合、逸失利益は「500万円×0.05%×4.580(ライプニッツ係数)=114万5千円」となります。
【関連:後遺障害14級の金額は75万円?認定率は?慰謝料・逸失利益・示談金の計算は?】
逸失利益がもらえない原因は?
逸失利益がもらえないケースはいくつかありますので、例を挙げます。
- 長年無職であり、収入が全くない状態であった
- 持病があり、事故発生前から全く働けない状態であった
- すでに年金のみで生活をしていた
こういったケースでは、例え後遺障害が認定され、労働能力を喪失したとしても、そもそも「事故によって将来の収入が失われていない」ため逸失利益は発生しません。
ただし、後遺障害を負った場合、その精神的苦痛に対しては慰謝料が請求できます。
慰謝料と逸失利益の違いは?
慰謝料は精神的苦痛(精神的損害)に対して支払われ、入通院の実績や、後遺障害の有無・等級によって金額が決定します。
それに対して、逸失利益は「後遺障害を負ったことが原因で被害者が将来得られなくなった収入」に対して支払われます。
逸失利益は「後遺障害が認定され、労働能力の減少が認められた場合」や「被害者が亡くなることで今後の労働が不可能になった場合」に支払われます。
まとめ
逸失利益は「事故がなければ将来得られたであろう、被害者の将来の収入」のことです。
後遺障害を負って労働能力が低下したり、死亡して働くことが不可能になった場合、加害者に請求できます。
逸失利益は基本的に「67歳まで普通に働けた場合」を想定して算出するため、金額が数百万~数千万円と高額化しやすいのが特徴です。
認定された後遺障害の等級が高いほど、労働能力を多く喪失したことになります。よって、逸失利益の金額が高額化します。
同様に、後遺障害を負った者の年齢が若いほど、「労働能力を喪失した期間が長くなる」ため、逸失利益額が高額化します。
逸失利益は「基礎年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数」で計算することができ、収入のない主婦などでも請求が可能です。
後遺障害を負っている場合、逸失利益だけでなく「後遺障害慰謝料」も請求できます。
慰謝料に関しては、弁護士が介入することで金額が高額請求が可能になります。
「適切な逸失利益を受け取るため」「高額な後遺障害慰謝料を受け取るため」一度弁護士に相談しましょう。
法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明いたします。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。