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過失割合が8対2事故の示談金相場は?慰謝料治療費修理代はいくら?

8対2だと示談金が8割になる。

示談金は、弁護士に相談することで増額できる。

交通事故の過失割合が8対2の場合の示談金の相場は、被害者に生じた損害の総額の8割なので、例えば、被害者の損害が1000万円なら示談金の相場は800万円になります。

過失割合が8対2の事故では、被害者に生じた損害の8割が、加害者側の保険会社から示談金や示談金の前払いに当たる内払金として支払われることになります。残りの2割は、被害者自身にも責任があると見なされるため、保険会社が支払う額から差し引かれることになります。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、「過失割合が8対2の事故の示談金の相場」や「過失割合に納得が行かない場合の対処法」を紹介します。

交通事故の示談金の計算方法について詳しく知りたい方は、「交通事故示談金!相場や内訳の計算を弁護士が解説」をご覧ください。

交通事故の過失割合が9対1の場合の示談金の相場は、「交通事故の過失割合が9対1の示談金の相場は?納得いかない場合は?」をご覧ください。

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過失割合が8対2の事故の示談金の相場とその内訳

過失割合が8対2の事故の慰謝料の相場

過失割合が8対2の事故の慰謝料の相場は、被害者の慰謝料が8割になるので、「入通院慰謝料」の相場が打撲捻挫の場合で19万円~89万円の8割の15万円~70万円、骨折等の場合で116万円~250万円の8割の92万円~200万円、「後遺障害慰謝料」の相場が110万円~2800万円の8割の88万円~2240万円、「死亡慰謝料」の相場が2000万円~2800万円の8割の1600万円~2240万円です。

過失割合が8対2の事故の通院慰謝料

過失割合が8対2の事故の通院慰謝料は打撲捻挫の場合には次のとおりとなります。

弁護士基準の通院慰謝料
通院期間被害者の過失08対2事故
1か月19万円15万円
2か月36万円29万円
3か月53万円42万円
4か月67万円53万円
5か月79万円63万円
6か月89万円71万円
7か月97万円77万円

過失割合が8対2の事故の後遺障害慰謝料

過失割合が8対2の事故の後遺障害慰謝料は後遺障害等級別に次のとおりとなります。

弁護士基準の後遺障害慰謝料
後遺障害等級被害者の過失08対2事故
後遺障害1級2800万円2240万円
後遺障害2級2370万円1896万円
後遺障害3級1990万円1592万円
後遺障害4級1670万円1336万円
後遺障害5級1400万円1120万円
後遺障害6級1180万円944万円
後遺障害7級1000万円800万円
後遺障害8級830万円664万円
後遺障害9級690万円552万円
後遺障害10級550万円440万円
後遺障害11級420万円336万円
後遺障害12級290万円232万円
後遺障害13級180万円144万円
後遺障害14級110万円88万円

過失割合が8対2の事故の死亡慰謝料

過失割合が8対2の事故の死亡慰謝料は被害者の立場毎に次のとおりとなります。

弁護士基準の死亡慰謝料
被害者の立場被害者の過失08対2事故
一家の支柱2800万円2240万円
母親・配偶者2500万円2000万円
その他2000万~2500万円1600万~2000万円

交通事故の過失割合が8対2の場合の治療費

交通事故の過失割合が8対2の場合、加害者側の保険会社は治療費の8割しか支払う必要がありませんが、一旦は病院に全額を支払って、治療費の2割を示談金を支払う際に差し引くのが通常です。

例えば、被害者の治療費が100万円の場合、保険会社は病院に治療費の100万円全額を支払います。そうしないと、8対2事故の被害者が、十分な治療を受けられずに困るからです。

ただし、保険会社は、治療費の2割である20万円を支払う必要はないので、示談金を支払う際に差し引くことになります。

具体的には、被害者の損害が治療費100万円、慰謝料200万円の場合、過失割合が8対2なので、保険会社が被害者に支払う損害賠償金は、被害者の過失割合に当たる2割分を差し引いて、治療費80万円、慰謝料160万円の合計240万円になります。

もっとも、保険会社が病院に治療費の全額である100万円を支払っている場合、示談金として支払うのは、240万円-100万円=140万円になります。

過失割合が8対2の治療費は自賠責保険よりも健康保険がお得

過失割合が8対2の事故の場合、保険会社から健康保険を利用してほしいと言われることがあります。

この場合、なぜ自分の健康保険を使わないといけないのかと思われるかもしれませんが、健康保険を利用する方が得です。

例えば、先ほどの事例のように、健康保険を使わないと治療費が100万円と高額になってしまうところ、健康保険を使うと治療費が30万円になったりします。

そうすると、被害者の示談金から差し引かれる治療費は30万円の2割に当たる6万円と低額になるので、100万円の2割に当たる20万円を差し引かれる場合に比べれば、20万円-6万円=14万円分だけ得することになるからです。

健康保険を利用しない場合、治療費は保険診療ではなく自賠責保険などを利用する自由診療となり高額になるので、健康保険を利用して示談金から引かれる額を減らす方がお得なのです。

過失割合が8対2であることに納得できない場合であっても、8対2になるリスクがある以上、健康保険を利用しておく方が賢明です。

健康保険を利用する場合、患者の自己負担額の取り扱いが問題になりますが、ほとんどの場合、保険会社が病院に患者の自己負担額を直接支払う形になりますので、立て替えの必要はありません。

なお、通勤中の事故の場合には、健康保険ではなく、労災保険を利用することになります。この場合、勤務先に手続きをお願いすることになりますが、労災保険を利用しないと示談金で損する可能性が高いので、労災保険の利用をお願いすることをお勧めします。

交通事故の過失割合が8対2の場合の修理代と車両保険

8対2の事故で全損にはならずに修理することとなった場合、修理代と修理期間中の代車費用が示談金として支払われますが、保険会社はその8割しか支払いません。

このような場合、自身の保険に車両保険がある場合には、車両保険を利用することが考えられます。

過失割合が8対2の事故の例

被害者側からすると避けようのないもらい事故であり、「過失割合は10対0が妥当」と思えるような場合でも、過失割合が8対2となってしまうことがあります。

実は、過失割合には、過去の裁判の結果の連なりなどにより、基本的な相場が決まっており、「別冊判例タイムズ」などの文献にきちんと記されています。

ここでは、8対2が相場となる事故の例を紹介します。

四輪車同士の事故の場合

A車の過失が2割、B車の過失が8割として例を上げています。

  • 信号のある交差点で、黄色信号で直進したA車と赤信号で進入してきたB車が衝突
  • 信号のない交差点(同幅員)で、左から直進してきたA車と、右から直進してきたB車が衝突
  • 信号のない交差点で、直進車Aと、対向車線から来た右折車Bが衝突
  • 信号のない交差点で、広い方の道路から減速して進入したA車と、狭い方から減速せずに進入してきたB車が衝突
  • 信号のない交差点で、一時停止がないので直進したA車と、一時停止を守らず直進したB車が衝突
  • 優先道路から右折してきたA車と、優先でない道路を直進してきたB車が衝突
  • 道路を直進してきたA車と、道路外から進入してきたB車が衝突 など

このように、8対2の自動車事故の場合、A車(過失2割)の側は交通ルールを守って運転していたにも関わらず、事故に巻き込まれてしまうことになります。

理不尽に思えるかも知れませんが、「前方を注意深く見ていれば事故を防げた」などの理由で、被害者にも2割の過失がつきます。

自動車とバイクの事故の場合

次は、自動車とバイクで過失割合が8対2になる事故の例をあげます。先ほどと同様、A側が過失2割となるように説明します。

  • 信号のない交差点で、一時停止のない道路を減速して出てきたA車と、一時停止を守らず直進してきたBバイク
  • 信号のある交差点で、青で右折進入し、赤で右折したA車と、赤信号で直進・進入してきたBバイク
  • 信号のある交差点で、黄で右折進入、黄で右折したAバイクと、赤信号で直進・進入してきたB車
  • 信号のない交差点で、直進・進入したAバイクと、Aの右側から右折してきたB車
  • 前を走る直進A車と、追い越して左折するBバイク
  • 理由のない急ブレーキをかけたAバイクと後ろからきたB車が衝突(追突)

自動車と自転車の事故の場合

次は、「自動車と自転車」「バイクと自転車」で過失割合が8対2になる事故を紹介します。先ほどと同様、A側が過失2割となるように説明します。

  • 信号のある交差点で、青信号で直進してきたA車と赤信号で直進してきたB自転車
  • 信号のある交差点で、青信号で進入し黄色信号で右折したA自転車と、黄色信号で進入したB車
  • 信号のある交差点で、どちらも黄色の状態で直進したA自転車と右折するB車
  • 信号のある交差点で、右折の青矢印信号で進入したA車と、赤信号で直進したB自転車
  • 左から右折してきたA自転車と、一時停止のある道路を直進してきたB車
  • 一番右の車線を走行していたA自転車と、対向車線を直進していたB車が衝突 など

自動車と自転車の場合、自動車の方が過失が多くなりやすいです。どちらにも責任がある、もしくはどちらにも責任がない事故の場合、自動車の方に多く過失がつきます。

これには、「弱者救済の論理」が作用しています。

自動車と歩行者の事故の場合

次に、自動車と歩行者の事故で、過失割合が8対2になるものを紹介します。先ほどと同様、A側が過失2割となるように説明します。

  • 信号のある横断歩道で、赤で横断開始したA歩行者と、赤信号で進入したB車
  • 信号のある横断歩道で、青で横断開始し、途中で赤になったA歩行者と、青信号で進入したB車
  • 信号のある横断歩道で、黄で横断開始したA歩行者と、黄で右左折したB車
  • 横断歩道や交差点付近ではない場所での道路を横断してきたA歩行者と、道路を直進するB車
  • バックするB車の真後ろを横断したA歩行者 など

歩行者との事故は、自転車と比べても、さらに自動車側に過失がつきやすくなります。

「これは歩行者の方が落ち度が大きいのでは?」と思えるような事故でも、自動車に大きく過失がついてしまう可能性があるので、注意が必要です。

自転車と歩行者の事故の場合

最後に、自転車と歩行者の事故で、8対2になるものを紹介します。先ほどと同様、A側が過失2割となるように説明します。

  • 信号のある横断歩道で、青で横断している途中で赤に変わったA歩行者と、青信号で進入したB自転車
  • 信号のある横断歩道のすぐ近くの事故で、赤を横断したB歩行者と、横断歩道の手前で青の状況で衝突したA自転車
  • 信号のある横断歩道のすぐ近くの事故で、右左折のため一度青を直進し横断歩道を通過後、赤で再度横断を開始したB歩行者と衝突したA自転車
  • 横断歩道ではないところを横断していたA歩行者と、それに衝突したB自転車 など

自転車と歩行者の事故の場合、歩行者の方が弱者となり、自転車に過失がつきやすくなります。

自転車は保険に加入していないことが多いため、示談金を自腹することになるなどのリスクがあるため、注意が必要です。

過失割合を調整する修正要素について

上記で紹介したのは、過失割合の基本的な相場です。示談の場合、過失割合は双方の話し合いで決まります。ですので、事故時の個別の事情によって過失割合が変化することがあります。これを、「過失割合の修正要素」と呼びます。

例えば、通常であれば8対2になるであろう事故でも、被害者側にスピード違反が見られたため、7対3になる、といった具合です。

修正要素には様々なものがありますので、以下の表をご覧ください。

修正要素
時間帯
  • 見通しの悪い真夜中におきた事故
場所
  • 幹線道路での事故
  • 歩道と車道の区別がない道路での事故
  • 左右の見通しが悪い交差点
  • 歩行者が多い場所
被害者のステータス
  • 幼児、子ども
  • 児童
  • 高齢者
  • 身体障がい者
加害者の過失・重過失
  • 前方不注意
  • スマホ運転
  • 酒気帯び運転
  • スピード違反
  • 居眠り運転
  • 無免許運転
  • 薬物使用での運転など
事故の状況
  • 車の直前や直後を横断
  • 歩行者の急な飛び出しやふらつき
  • 歩行者の理由のない立ち止まりや後退
車種
  • 大型車での事故

例えば、夜中の事故でライトを付けていなかった場合、付けていなかった側に過失割合を10%程度加算することが多いです。

被害者が子どもや高齢者だった場合、加害者の過失を加算します。

歩行者が道路で理由もなく立ち止まったり、ふらついていたりすると、歩行者側に過失が加算されることもあります。

このように、過失割合は基本的な相場に加え、事故時の状況(修正要素)を踏まえて総合的に判断・決定します。

交通事故の過失割合が8対2に納得いかない時は?

示談交渉の際、過失割合が8対2となったが納得できない時の対処法を紹介します。

まずは相手の主張の根拠を聞く

まずは、相手がどうして「過失割合は8対2だ」と主張するのか、その根拠を聞いてみましょう。

  1. どの事故のケースを参考にして8対2と主張しているのか
  2. どのような修正要素があったと考えているのか
  3. ①や②を証明する証拠はあるのか

相手の主張が妥当かどうか判断できなくても構いません。まずは質問することが大切です。妥当かどうかわからない場合は弁護士に聞いてみましょう。

相手の主張が妥当だと思えない場合には、こちらも証拠や根拠を用いて反論しなければなりません。

事故の証拠を揃える

正しい過失割合を主張するには、正しく事故状況を把握する必要があります。相手の主張が間違っていると感じる場合には、以下の証拠を用意して反論しましょう。

  • ドライブレコーダーの映像
  • 事故現場付近の監視カメラの映像
  • 実況見分調書の内容
  • 目撃者の証言
  • 現場や車両の写真 など

これらの証拠は自分で集めるのは大変ですが、弁護士は職権で取り寄せることが可能です。

証拠を集めた上で、修正要素の有無などを改めて判断すべきです。

似た事故の判例などの根拠を示す

事故の状況や内容についてはお互い確認が取れているが、過失割合は折り合いが付かない、そんなケースでは、過去の裁判の例や、過失割合の相場がわかる文献などを用いて反論する必要があります。

今回の事故と最も近い事故の裁判の結果などを用いて、自分が妥当だと思う過失割合を主張してみましょう。

示談はお互いが納得して初めて成立するものなので、こちらの主張が客観的にみて妥当だったとしても、相手が聞き入れてくれなければ意味がありません。

こちらの主張を聞き入れてもらえないようであれば、やはり弁護士に相談する必要があります。

弁護士に示談交渉を依頼する

自力で過失割合について反論したり、交渉したりしてみても、思うような効果が得られなかった場合、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。

任意保険会社は、交通事故の示談交渉のプロです。こちらが妥当な主張をしても、聞き入れてもらえない可能性が高いです。また、交渉の主導権を握られることで、さらに不利な状況になってしまう可能性もあります。

弁護士は交渉力が高いだけでなく、折り合いがつかなければ裁判を起こすこともできるので、相手の任意保険会社にプレッシャーをかけながら示談交渉ができます。

結果、納得のいく過失割合に落ち着きやすくなります。

過失割合8対2の事故のよくある質問

過失割合8対2の事故に関する、よくある質問を紹介します。

車が廃車になったら?修理代は?

交通事故で被害者の車が廃車になってしまった場合、買い替えにかかる諸費用を加害者に請求できます。

どの車を買うかは被害者が自由に決めることができますが、車両代全額が支払われるわけではありません。事故前に所有していた車の時価額が上限となります。

例えば、事故時に被害者が乗っていた車の時価額が50万円で、新しく買う新車の値段が200万円だった場合、不足している150万円は自分で負担しなければなりません。

一方、修理するとなった場合には、修理代を請求できますが、過失割合が8対2の場合、2割程度は自分で負担しなければならないでしょう。

8対2の人身事故で免許の点数はどうなる?

人身事故を起こした場合、免許の点数が加算されます。軽い事故であれば3~7点程度、死亡事故が起こせば11点以上加算されます。

累積6点を超えると免許停止や免許取り消しとなるため注意が必要です。

物損事故の場合、道路交通法違反がなければ、免許点数が加算されることはありません。

8対2の事故で相手からの謝罪がなかったら?

交通事故で加害者から謝罪がないことはよくあります。謝罪がない場合、以下のようなケースもありえます。

  • 弁護士や保険会社からのアドバイスで、謝罪が法的な責任を認めたことと解釈される可能性があるため、謝罪しないように指導されている
  • 加害者本人に代わり保険会社が被害者との交渉をするため、謝罪する機会がない
  • 被害者と接触し、謝罪をする勇気がでない、もしくは自分の非を認めたくない

加害者が謝罪をしないだけでなく、事故時の状況について嘘をつくなど、不誠実な態度を取っている場合、慰謝料の金額が上がる可能性があります。

まとめ

過失割合が8対2の交通事故の示談金の相場について説明しました。結論からいうと、交通事故の示談金は、被害者が負った損害の量によって決まります。

例えば、規模が大きな事故であれば、その分被害者の治療費や入院代、車の修理代などがかかるため、示談金が高額になります。

一般的な示談金の相場は以下を参考にしてください。

  • 物損事故…数万円~数十万円
  • 人身事故(後遺障害なし)…数十万円~100万円程度
  • 人身事故(後遺障害あり)…数百万円~数千万円
  • 死亡事故…数千万円~1億円を超えることも

過失割合が8対2となった場合、2割は被害者側にも責任があるため、示談金の額が2割減ります。被害者が負った被害の総額が100万円だった場合、2割減って示談金が80万円になるイメージです。

過失割合には基本的な相場があります。過去の裁判の結果などから定められたもので、「別冊判例タイムズ」などの文献にも記されています。

過失割合に納得がいかない場合には、これらを基に反論することもできますが、相手の保険会社に聞き入れてもらえなかった場合には、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。

弁護士は過失割合や損害賠償金の相場について熟知しているだけでなく、交渉力も高いため、自分に有利な形で示談を成立させることができます。

過失割合が1割違うだけで、示談金の額が大きく変わってしまいますので、相手の保険会社の主張や提案に納得できない場合や、妥当かどうか自分で判断できない場合には、一度弁護士に相談してみましょう。

法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明いたします。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

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濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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