9対1事故の示談金相場は?慰謝料や治療費は?むちうち通院なら?
9対1だと示談金が9割になる。
示談金は、弁護士に相談することで増額できる。
9対1事故の示談金相場は、総損害額から被害者の過失1割が差し引かれるので、例えば、総損害が1000万円なら示談金相場は100万円減の900万円になります。
交通事故の過失割合が9対1の事故では、総損害の9割が、加害者側の保険会社から示談金や示談金の前払いに当たる内払金として支払われることになります。残りの1割は、被害者が負担すべきなので、保険会社が支払う額から差し引かれることになります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、「交通事故の過失割合が9対1の事故の示談金の相場と計算方法」や「事故が9対1に納得いかない場合の対処法」を紹介します。
交通事故の示談金の計算方法について詳しく知りたい方は、「交通事故示談金!相場や内訳の計算を弁護士が解説」をご覧ください。
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交通事故の過失割合が9対1の場合の示談金の相場と計算方法
車両の修理代や代車費用などの物損の示談金の計算方法
物損事故の過失割合が9対1の場合、自分の車の修理代や代車費用といった損害の9割を相手に請求できる一方、相手の損害の1割を相手に支払わないといけません。
例えば、自分の損害が50万円、相手の侵害も50万円の場合、自分の損害の9割である45万円を相手に請求できる一方、相手の損害の1割である5万円を相手に支払わないといけません。
この際、相手の保険から自分の損害の9割である45万円を支払ってもらって、自分の保険で相手の損害の1割である5万円を支払うクロス払いをすると、自分が受け取る示談金は45万円になります。
これに対し、自分の損害の9割である45万円と相手の損害の1割である5万円をを相殺して、残りの40万円を相手の保険に支払ってもらう相殺払いをした場合には、自分が受け取る示談金は40万円になります。
クロス払いをすると自分の保険を利用することになるので等級が下がることになるのが原則です。
治療費や通院費などの人身損害の示談金の計算方法
人身事故の過失割合が9対1の場合、自分の治療費や通院費といった人身損害の9割を相手に請求できます。
これに対し、相手も怪我をしている場合には、相手の損害の1割を支払わないといけないのが原則ですが、通常は自賠責保険の範囲に収まるため、自分の任意保険を利用することは多くありません。
したがって、人身損害に関しては、自分の損害の9割を示談金または示談金の前払いに当たる内払金として受け取ることになります。
では、交通事故の過失割合が9対1の場合の示談金の相場はどうなるのかを見ましょう。
9対1事故の慰謝料の相場
交通事故の過失割合が9対1の場合の慰謝料の相場は、被害者の慰謝料が1割差し引かれるので、「入通院慰謝料」の相場がむちうちや打撲捻挫の場合で19万円~89万円から1割減の17万円~80万円、骨折等の場合で116万円~250万円の1割減の104万円~225万円、「後遺障害慰謝料」の相場が110万円~2800万円の1割減の99万円~2520万円、「死亡慰謝料」の相場が2000万円~2800万円の1割減の1800万円~2520万円です。
9対1事故でむちうちになった場合の通院慰謝料
交通事故の過失割合が9対1の事故の通院慰謝料はむちうちの場合には次のとおりとなります。
通院期間 | 被害者の過失0 | 9対1事故 |
---|---|---|
1か月 | 19万円 | 17万円 |
2か月 | 36万円 | 32万円 |
3か月 | 53万円 | 47万円 |
4か月 | 67万円 | 60万円 |
5か月 | 79万円 | 69万円 |
6か月 | 89万円 | 80万円 |
7か月 | 97万円 | 87万円 |
9対1事故で骨折等になった場合の通院慰謝料
交通事故の過失割合が9対1の事故の通院慰謝料は骨折等の場合には次のとおりとなります。
通院期間 | 被害者の過失0 | 9対1事故 |
---|---|---|
1か月 | 28万円 | 25万円 |
2か月 | 52万円 | 46万円 |
3か月 | 73万円 | 65万円 |
4か月 | 90万円 | 81万円 |
5か月 | 105万円 | 94万円 |
6か月 | 116万円 | 104万円 |
7か月 | 124万円 | 111万円 |
9対1事故の後遺障害慰謝料
交通事故の過失割合が9対1の場合の後遺障害慰謝料は後遺障害等級別に次のとおりとなります。
後遺障害等級 | 被害者の過失0 | 9対1事故 |
---|---|---|
後遺障害1級 | 2800万円 | 2520万円 |
後遺障害2級 | 2370万円 | 2133万円 |
後遺障害3級 | 1990万円 | 1791万円 |
後遺障害4級 | 1670万円 | 1503万円 |
後遺障害5級 | 1400万円 | 1260万円 |
後遺障害6級 | 1180万円 | 1062万円 |
後遺障害7級 | 1000万円 | 900万円 |
後遺障害8級 | 830万円 | 747万円 |
後遺障害9級 | 690万円 | 621万円 |
後遺障害10級 | 550万円 | 495万円 |
後遺障害11級 | 420万円 | 378万円 |
後遺障害12級 | 290万円 | 261万円 |
後遺障害13級 | 180万円 | 162万円 |
後遺障害14級 | 110万円 | 99万円 |
9対1事故の死亡慰謝料
交通事故の過失割合が9対1の場合の死亡慰謝料は被害者の立場毎に次のとおりとなります。
被害者の立場 | 被害者の過失0 | 9対1事故 |
---|---|---|
一家の支柱 | 2800万円 | 2520万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 | 2250万円 |
その他 | 2000万~2500万円 | 1800万~2250万円 |
9対1事故の治療費
交通事故の過失割合が9対1の場合、加害者側の保険会社は治療費の9割しか支払う必要がありませんが、一旦は病院に全額を支払って、治療費の1割を示談金を支払う際に差し引くのが通常です。
例えば、被害者の治療費が200万円の場合、保険会社は病院に治療費の200万円全額を支払います。そうしないと、9対1事故の被害者が、十分な治療を受けられずに困るからです。
ただし、保険会社は、治療費の1割である20万円を支払う必要はないので、示談金を支払う際に差し引くことになります。
具体的には、被害者の損害が治療費200万円、慰謝料300万円の場合、過失割合が9対1なので、保険会社が被害者に支払う損害賠償金は、被害者の過失割合に当たる1割分を差し引いて、治療費180万円、慰謝料270万円の合計450万円になります。
もっとも、保険会社が病院に治療費の全額である200万円を支払っている場合、示談金として支払うのは、450万円-200万円=250万円になります。
9対1事故で治療費が高額になる場合には健康保険の利用を
9対1の事故の場合、ほとんど相手が悪い事故なので、相手の保険会社から治療費が支払われるのが通常ですが、入院するような事故の場合には、健康保険を利用してほしいと言われることがあります。
この場合、なぜ自分の健康保険を使わないといけないのかと思われるかもしれませんが、健康保険を利用する方が得です。
というのは、例えば、先ほどの例のように、治療費が200万円かかる場合、その1割は自己負担になるので、20万円が示談金から差し引かれてしまうからです。
健康保険を利用すると、治療費は低額になる上、高額療養費制度による還付も受けられますので、自己負担すべき額を減らすことができ、示談金から差し引かれる額も少なくなるからです。
したがって、入院しないといけないような場合、自分に過失が認められる可能性がある場合には、健康保険を利用しておく方が賢明です。
交通事故の治療費の支払方法や過失割合との関係については、「交通事故の治療費|誰が病院代を支払う?自賠責保険?被害者の立替はいくら?」をご覧ください。
交通事故の過失割合が9対1の事故の代表例
四輪車同士の事故
次の事故のA車とB車の過失割合は、A車:B車=1:9とされています。
- 一方に一時停止の規制がある交差点で、一時停止規制のない道路から減速して進入したA車と停止線のある道路から減速せずに進入したB車
- 一方が優先道路である交差点で、優先道路を直進しているA車と優先道路から出てきたB車
- 優先道路を直進するA車と道路外に出るために右折するB車
バイクと四輪車の事故
次の事故のバイクと自動車の過失割合は、バイク:四輪車=1:9とされています。
- 黄信号で交差点に進入したバイクと赤信号で進入した四輪車
- 広路と狭路の交差点で、広路を直進するバイクが減速したものの、狭路から進入した四輪車が減速せず事故が起きた場合
- 一方に一時停止の規制がある交差点で、一時停止規制のないバイクが減速して進入したものの、一次停止規制のある四輪車が減速せずに進入して事故が起きた場合
- 優先道路を直進するバイクと優先ではない道路から入ってきた四輪車が交差点で衝突した場合
- バイクが青信号で交差点に進入して右折待機等した後、直進四輪車が赤信号で進入してきて衝突した場合
- 交差点を直進するバイクを同一方向から左折のために四輪車が追い越そうとして起きた事故
- 直進するバイクと路外から進入してきた四輪車が衝突
- 直進するバイクと路外に出るために右折した四輪車が衝突
- 直進バイクとUターンする四輪車との事故
- 停車中の四輪車がドアを開けた際に、その横を走行しようとした単車がドアに衝突した事故
自転車と自動車(四輪車・バイク)の事故
自転車と自動車との事故において、自転車:自動車の過失割合が1:9となっている事故は次のとおりです。
- 交差点に黄信号で進入する自転車と赤信号で進入する自動車との間の事故
- 交差点に広路から進入する自転車と狭路から進入する自動車との間の事故
- 一方に一時停止規制がある交差点において、一時停止規制のない道路から侵入する自転車と一時停止規制のない道路から進入する自動車との間の出会い頭事故
- 一方が優先道路である交差点において、優先道路を走行する自転車Aと優先でない道路から出てきた自動車の事故
- 交差点に直進で進入した自転車と右折自動車との間の事故
- 広路と狭路の交差点で、広路を直進する自転車と狭路から右折する自動車との間の事故
- 一方に一時停止規制がある交差点で、一時停止規制されていない道路を直進する自転車と一時停止規制がある道路から右折してきた自動車との事故
- 交差点を左折する自動車が後ろから走行してきた自転車を巻き込んだ事故
- 直進する自転車と路外から進入してきた自動車が衝突
- 直進する自転車と路外に出るために右折した自動車が衝突
- 進路変更する自動車がと後ろから直進してきた自転車と衝突した事故
歩行者と自動車の事故
歩行者と自動車との事故において、歩行者:自動車の過失割合が1:9となっている事故は次のとおりです。
- 青点滅信号で横断歩道に進入した歩行者と赤信号で進入した自動車との事故
- 横断歩道のない交差点又はその直近において、幹線道路又は広路を横断する歩行者と狭路等から交差点に入った右左折車との間の事故
- 横断歩道のない交差点又はその直近において、狭路を横断する歩行者と自動車との間の事故)
歩行者と自転車の事故
歩行者と自転車との事故において、歩行者:自転車の過失割合が1:9となっている事故は次のとおりです。
- 信号機の設置されている横断歩道の近くを青信号で横断する歩行者と青信号で交差点に進入して右左折した自転車との事故
- 歩車道の区別のない道路において、道路の中央部分を通行している歩行者と自転車との事故
交通事故の過失割合が9対1であることに納得いかない場合は?
保険会社から過失割合が9対1であると言っている場合、それを変更するのはかなり大変ですので、交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
交通事故に強い弁護士は、次のような方法で過失割合を変更できないかを検討することになります。
① ドライブレコーダーの映像の確認
お客様の車両にドライブレコーダーが設置されている場合にはこれを確認します。
また、相手方の車両にドライブレコーダーが設置されているかを保険会社に確認し、送付してもらえるよう手配します。
② 防犯カメラの映像の確認
事故現場付近のコンビニなどに防犯カメラがある場合、保存期間が経過しておらず、コンビニが協力してくれる場合には、防犯カメラの映像を確認することがあります。
③ 実況見分調書の取得
ドライブレコーダーや防犯カメラがある場合には、決定的証拠といえるのですが、これらがない場合には、警察の捜査資料を利用することになります。
警察に診断書を提出して人身事故にしているという場合、警察は事故状況を実況見分調書という書面にまとめていますので、これを取得して事故状況を分析します。
また、相手が罰金以上になった場合には、相手が警察で話した内容が記載されている供述調書も取得することができますので、これも取得することになります。
このように9対1の事故には難しい問題が数多くあります。法律事務所リンクスは9対1事故を数多く扱い、示談金を増額してきました。相談は無料で電話でも可能ですので、遠慮なくお問合せください。
交通事故の過失割合が9対1の場合のよくある質問
9対1事故に関するよくある質問を紹介します。
交通事故の過失割合が9対1の場合でも人身事故にしてもよい?
自身の過失割合が大きい場合に警察に診断書を提出して人身事故にすると、相手も自身の怪我に関する診断書を警察に出して、人身事故の加害者とされてしまうリスクがありますが、自身の過失割合が小さい場合、そのような可能性は大きくないです。
人身事故にしないと事故状況の証拠になる実況見分調書を取得できないので、ドライブレコーダーや防犯カメラ映像を取得できないなど実況見分調書が必要な場合には、人身事故にした方がよい場合があります。
9対1事故の場合、保険の等級は下がりますか?
対物保険や車両保険を利用した場合には等級が下がるのが原則です。
例えば、9対1事故で自分の車と相手の車に損害が発生した場合、自分の車の損害の9割は相手に支払ってもらえますが、相手の車の損害の1割は支払う必要があります。
この際、相手の保険と自分の保険で互いの損害を支払いあうクロス払いをすると、自分の対物保険を利用することになるので、等級が下がります。
これに対し、互いの損害を相殺して、その残りを相手の保険に支払ってもらう相殺払いをした場合には、自分の取り分を減らす代わりに、自分の対物保険を利用しないで済ますことになるので、等級は下がりません。
クロス払いと相殺払いのどちらを選択するかは、クロス払いで等級が下がることによって保険料がいくら増えるかと相殺払いによって自分の取り分がいくら減るかを比較して決めることになります。
過失割合が9対0になる場合とは?
交通事故の過失割合が9対1の場合、自分の損害の9割を相手に請求できる一方、相手の損害の1割を相手に支払わないといけません。
しかし、相手が自分に相手の損害の1割の支払いを求めない場合には、相手の損害の1割を支払う必要がなくります。
この状態を過失割合が9対0と表現することがあります。
相手が損害賠償請求権を自主的に放棄した場合に発生する状態であって、こちらから求めることができるわけではありません。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。