腕神経叢損傷の後遺症は?左腕完全麻痺の後遺障害等級は?
腕神経叢の損傷は専門医の診断が大事。
肩から指先まで上肢全体の検査が不可欠。
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腕神経叢損傷とは
腕神経叢とは、頸髄(首の神経)から肩・上腕・肘・前腕・手首・手・手指につながる神経の束のようなものです。
腕神経叢損傷とは、バイク事故などによって腕神経叢が引き抜かれるなどの外力を受けて(引き抜き損傷)、腕神経叢が損傷することをいいます。
どの神経がどの部位でどのように損傷したかによって、上肢のどの部位の運動・感覚にどのような影響が出るかが決まります。
症状が非常に複雑ですので、後遺障害等級認定も複雑になり、5級から12級までの等級が考えられます。
適切な後遺障害等級認定を受けるには、後遺障害に詳しい弁護士のアドバイスのもと、上肢全体の可動域、筋力、手指の巧緻性、神経学的検査といった腕神経叢損傷の重篤さを証明するための検査をする必要があります。腕神経叢が完全麻痺する最も重い場合には、5級が認定されることになります。
リンクスの弁護士がご依頼を受けた事案も、この5級の被害者の方でした。
腕神経叢損傷で後遺障害5級の認定を受けた事例
被害者の男子高校生は、バイクに乗車中、対向車線から右折してきた車に巻き込まれ、肩を強く打ちつけた結果、左上腕神経叢が完全に麻痺することとなりました。
居住地から離れた専門医のいる病院に入院し手術もしましたが治らず、1上肢の機能障害としては最も重い5級が認定されました。
腕神経叢損傷による後遺障害等級の認定ポイント
非常に難しい傷病ですので、専門医のいる病院で診察を受けることが必要となります。その上で、後遺障害診断を受ける際には、肩・肘・前腕・手首・手指の可動域、上肢の各部位の筋力、手指の巧緻性、神経学的検査をした上で、後遺障害診断書、「神経学的所見の推移について」といった専門的な書面に記載してもらうことが不可欠となってきます。
腕神経叢損傷による後遺障害なら法律事務所リンクス
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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