肩鎖関節脱臼後の可動域制限痛みが取れないで後遺症等級12級認定
肩関節や肩鎖関節が脱臼したら
整復後も後遺症は認められる?。
大事なのは痛みや可動域制限の原因が説明できるかどうか。
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肩関節や肩鎖関節を脱臼した場合の後遺障害等級は?
肩関節(肩甲上腕関節)や肩鎖関節を脱臼した場合、次のような後遺障害等級が認められる可能性があります。
- 鎖骨・肩甲骨に変形が残った場合 12級
- 肩関節や肩鎖関節を骨折して可動域制限が残った場合 10級または12級
- 肩関節や肩鎖関節を骨折して痛みが残った場合 12級または14級
このページでは、肩関節や肩鎖関節を脱臼した場合の後遺障害等級や慰謝料の相場、リンクスの弁護士が肩鎖関節脱臼後の可動域制限で12級6号の認定を受け2000万円を獲得した事例をご紹介します。
鎖骨骨折で変形が残った場合については、「鎖骨骨折の変形治癒による後遺症や慰謝料は?主婦が12等級で1100万獲得事例を解説」をご覧ください。
肩関節・肩鎖関節の脱臼による可動域制限で後遺障害等級の認定を受けるには?
肩関節や肩鎖関節を脱臼後に可動域制限が残った場合、その程度に応じて次のような後遺障害等級が認定されることがあります。
可動域制限の程度 | 等級 |
脱臼した肩が骨折していない肩に比べて2分の1以下までしか挙がらない場合 | 10級10号 |
脱臼した肩が骨折していない肩に比べて4分の3以下までしか挙がらない場合 | 12級6号 |
脱臼が整復されている場合でも、可動域制限が関節拘縮によるものと認められる場合には、12級6号が認定されることがあります。
また、脱臼した肩の可動域制限が上記の程度に達しない場合でも、脱臼を繰り返す反復性脱臼(習慣性脱臼)となった場合にも、12級6号が認定されることになります。
これに対し、亜脱臼や骨挫傷と診断される場合、12級以上の等級が認定されることはまれで、14級か後遺症非該当になることが多いです。
肩関節脱臼・肩鎖関節脱臼の慰謝料の相場は?
肩関節・肩鎖関節を脱臼して後遺障害等級が認められると、通常の慰謝料に加えて後遺障害が残ったことの精神的苦痛に対する慰謝料である後遺障害慰謝料と後遺障害によって今後の仕事への影響に対する補償である後遺障害逸失利益が認められます。
通常の慰謝料は入通院の期間に応じて、次の金額が認められます。
骨折など重傷の場合の慰謝料の相場
入院期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通院期間 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 |
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 |
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 |
後遺障害慰謝料
認定された後遺障害等級に応じて、下記の後遺障害慰謝料が加わります。
10級 530万円~550万円
12級 280万円~290万円
14級 110万円
後遺障害逸失利益
後遺障害が認められると今後の収入が減少する可能性があるとして後遺障害逸失利益を計算することが多いです。
10級の場合は27%、12級の場合は14%、14級の場合は5%程度の収入の減少と考えることが多いです。
肩鎖関節脱臼は整復されるも関節拘縮による可動域制限で12級が認定され2000万円で示談が成立した事例
事案の概要
被害者男性(20代)はバイクで走行中、路外施設から出て来た車にぶつけられて転倒して肩鎖関節を脱臼しました。脱臼は整復されたものの、腕が上がらない状況が続きました。
被害者男性は、後遺症が認められて適正な補償が受けられるのかが不安になり、リンクスの弁護士に依頼されました。
右肩関節の拘縮の可能性
リンクスの弁護士は、右肩関節は整復されているものの、長期の治療にも関わらず痛みと可動域が改善しておらず、関節が拘縮していると考え、12級6号を目指して後遺障害等級認定手続をとりました。その結果、自賠責は、右肩関節の拘縮に伴う可動域制限が認められるとして、12級6号が認定されました。
示談交渉
被害者男性はまだ若く、今後の仕事への影響も大きいことが見込まれました。
リンクスの弁護士は、被害者男性の収入は現時点では低いものの、年齢を経るにつれて収入が増える見込みがあったことから、全年齢の平均賃金をベースに14%の減収が見込まれると主張しました。
その結果、被害者男性は、2000万円の補償を受け取ることができました。
リンクスは脱臼による後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方のご依頼を解決してきました。
その中で、脱臼による後遺障害等級も多数獲得し、適正な補償を実現させてきました。
脱臼による後遺障害等級の獲得ならリンクスにご相談ください
リンクスでは、鎖骨・肩甲骨の変形治癒による後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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