交通事故の示談の流れや期間は?弁護士が交渉したらどうなる?
交通事故解決までの流れを知ることで
示談の方法を間違えないようにする。
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交通事故の示談の流れ
交通事故が発生してから、保険会社から示談金が支払われるまでの基本的な流れは以下の通りです。
- 事故発生
- 治療(入通院)
- 休業補償・治療費打切り
- 症状固定(後遺障害診断書の作成)
- 後遺障害等級認定
- 示談交渉の準備
- 示談交渉
- 示談成立~示談金(保険金)の支払い
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、交通事故の発生から示談金が支払われるまでの流れを詳しくご説明します。
交通事故の示談金の計算方法について詳しく知りたい方は、「交通事故示談金!相場や内訳の計算を弁護士が解説」をご覧ください。
交通事故を弁護士が示談交渉する場合の流れは?無料電話相談で分かりやすく説明
交通事故を弁護士に依頼した場合でも示談成立までの流れは変わりませんが、弁護士から警察や病院の対応についてアドバイスを受けたり、弁護士に保険会社の対応の窓口を任せたりすることができますし、後遺障害の申請や示談交渉を代理人にすることができます。
法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故を弁護士に依頼した場合の示談交渉の流れを分かりやすく説明しておりますので、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。
交通事故を弁護士に依頼した場合の示談交渉のメリットについて動画で知りたい方はこちら
交通事故の示談はどれくらいの期間がかかる?長引く場合も!
交通事故の示談にかかる期間は、交渉開始からは2~3か月、交通事故発生からは6か月~1年が多いですが、骨折等の場合には1年以上かかることもあります。
通常の打撲捻挫であれば2~3カ月で完治しますので、その後の交渉の期間を含めても、6か月程度で示談が成立する可能性があります。
これに対して、むちうちで6か月通院した場合、後遺症が残らなくても9か月、後遺症が残った場合には後遺障害等級認定に時間を要するので1年近くかかることもあります。
そして、骨折など完治までに時間がかかるためお怪我の場合には、1年以上の期間を要することになります。
示談金全額が振り込まれるまでの期間は延びてしまいますが、損なく損害賠償を請求するのであれば急いで示談を成立させないようにしなければなりません。
人身事故の示談の流れ
交通事故の被害者は、交通事故の発生から示談解決までの流れを知り 、それぞれの段階で気を付けるべき点を知ることで、選択を間違えないようにする必要があります。
交通事故への対応は手順やタイミングを誤ると、後遺障害等級認定の非該当、示談交渉の長期化、示談金(保険金)の減少など、問題解決に悪影響を及ぼす可能性があります。対応を進める流れの中で、どの段階で、どういった点に注意すべきか、ひとつずつ確認していきます。
事故発生
「交通事故に遭ったらまず落ち着いて。初期対応を手順に沿って確実に」
交通事故を起こした場合、まずは気持ちを落ち着かせることが重要です。身体的にも心情的にも、突然の事故のショックがあり、多少の動揺はやむを得ない状況ではありますが、まずは冷静になって初期対応を確認し、手順に沿って確実に進めていきましょう。
加害者・被害者を問わず、ドライバーには、適切な初期対応を行うことが法律により義務付けられています。交通事故の発生時に取るべき初期対応とは下記の通りです。
- 運転を停止する
- 負傷者の救護
- 道路上の危険防止
- 警察への通報
- 保険会社への通知
交通事故が発生した場合、被害者・加害者ともにドライバーは運転を停止。負傷者がいる場合、周囲の応援を呼びかけながら119番通報・AEDの手配など、負傷者の救護に必要な対応を取ります。
※交通事故を起こしたドライバーが、負傷者の救護を行わず、その場を離れてしまうと、その行動は「ひき逃げ」となります。事故車の移動、三角表示板や発煙筒などで事故発生を後続の車に知らせ、道路の安全を確保した上で、警察への通報、保険会社への連絡、互いの連絡先交換等を行います。
「警察への通報は加害者・被害者双方に課せられた義務」
交通事故が発生した場合の警察への通報は、道路交通法ですべての運転者に定められた義務です。通報を怠ると、報告義務違反として2ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金を科せられるおそれがあります。
対象が「すべての運転者」なので、警察への届出は加害者だけでなく、被害者にも義務付けられています。
加害者の中には、警察への届出を嫌がり、その場で示談を申し出てくる場合がありますが、絶対に応じてはいけません。
たとえ現地での示談でも、応じてしまえば、当事者間の合意として有効とみなされてしまいます。一度示談してしまうと、事故後に怪我や損害が発覚した場合でも、治療費・損害賠償の請求は出来ません。加害者が自分に都合の悪い部分を隠した通報を行っている可能性もあります。被害者の方でも、交通事故に遭ってしまった場合は警察へ連絡し、正確な状況を伝えた上で、人身事故として届け出を行うことが重要です。
「初期対応と合わせて事故状況の確認を」
交通事故の被害者となった場合、初期対応とあわせて行っておくべきなのが「事故状況の確認」です。
- 事故状況の撮影・記録
- 加害者の氏名・住所・連絡先の確認
- 加害車両の車種・ナンバープレートの記録
- 加害者の加入保険会社・証明書番号
- 目撃者の確認
事故直後の状況を正確に記録しておくことが、以後の示談交渉、過失割合の設定でも重要になります。スマートフォンで事故現場の撮影、加害者側の氏名・連絡先・ナンバープレートのメモするなど、可能な限り状況を記録しておきましょう
事故現場にたまたま居合わせた目撃者がいれば、協力をあおぎ、連絡先を教えてもらうことで、公平な立場からの証言を確保できます。
またドライブレコーダーに記録された映像も、事故状況の確認に役立つでしょう。
治療(入通院)
「病院で治療を受け人身事故の扱いにする」
交通事故で怪我をしても、病院で治療を受けなければ人身事故の扱いになりません。ですから、病院には必ず行くようにしてください。また、警察に人身事故の届出をしないと、警察がきちんと事故状況を記録に残してくれませんので、事故状況や過失割合が問題になりそうな場合には、できる限り早く病院で診断書を取得して、人身事故の届出をしてください。警察への対応について詳しく知りたい方は、Q&Aの警察の項目をご覧ください。
「病院対応で悩んだら弁護士の無料相談へ」
交通事故被害者が悩むことの1つに病院対応があります。どのような病院に通院したらよいのか、病院を変更してもよいのか、治療費をどうするのか、様々な問題があります。これらの対応を誤ると、治療期間の短縮、慰謝料の減額、後遺障害の不認定といった不利益を被る可能性がありますので、弁護士の無料相談を利用されることをお勧めします。病院への対応について詳しく知りたい方は、Q&Aの病院の項目をご覧ください。
休業補償・治療費打切り
「保険会社は予告なく打ち切ることも」
保険会社は、交通事故からしばらくすると、休業補償や治療費を打ち切ることがあります。休業補償や治療費を打ち切られた場合の対処法は、被害者の方の置かれた状況や保険会社の担当者の対応等によって、ケース・バイ・ケースですので、弁護士への相談が必要です。詳しくは治療費・休業補償の相談がしたいをご覧ください。
症状固定(後遺障害診断書の作成)
「等級が獲れる後遺障害診断書の作成を」
後遺障害等級認定獲得には、きちんと検査をして、適切な後遺障害診断書を作成してもらうことが一番大事です。一度診断書が作成されると、加筆修正してもらうのは難しくなりますので、作成を依頼する前に後遺障害に詳しい弁護士に相談することが大事です。リンクスでは適切な後遺障害診断書を作成してもらえるよう、後遺障害診断書の作成ガイドをお渡ししています。
詳しくは後遺障害診断書のもらい方が知りたいをご覧ください。
後遺障害等級認定手続
「後遺障害等級認定の前に弁護士に相談を」
後遺障害認定手続では、自賠責保険調査事務所が後遺障害診断書の内容で後遺障害を証明できているかを確認します。といっても、後遺障害を証明するための資料を集めてくれるわけではありません。被害者の方から積極的に後遺障害を証明する資料を提出しなければ、後遺障害として認定してくれません。どのような資料を準備しなければならないかについては、症状によって異なりますので、後遺障害認定に詳しい弁護士への相談が不可欠です。詳しくは「後遺障害等級獲得法が知りたい」をご覧ください。
示談交渉の準備
「弁護士基準で示談しないと損」
保険会社と示談交渉する際、交通事故のプロである保険会社は被害者を丸め込んで、できる限り低い自賠責基準の慰謝料で示談しようとします。
実は、交通事故には3つの基準があります。交通事故被害の必要最低限を補償する自賠責基準、自賠責基準をベースに設定された任意保険会社基準、そして、過去の判例等もふまえて交通事故被害者が本来受け取れる金額を定めた弁護士基準(裁判所基準)の3つです。最も高額な慰謝料を請求できる弁護士基準は、その名の通り、弁護士を通じて慰謝料請求することで利用できる基準です。
本来より低い示談金だったとしても、一度示談してしまったら、取り消すことはできません 。示談交渉をする前に、示談交渉に強い弁護士に弁護士基準の慰謝料を聞き、その違いを確認しましょう。詳しくは「交通事故の慰謝料を弁護士基準にする方法」をご覧ください。「弁護士への相談は相手方保険会社が嫌がられる?」
ご相談者の方が「交通事故への対応を弁護士に任せる」旨を伝えた際、相手方保険会社の担当者に難色を示されたというのは、実際のところ、よくある話です。
これは、担当者自身が、保険会社が定めた基準よりも弁護士基準の方が高額で、想定より多くの慰謝料支払いが発生することをよく理解しているからこそのリアクションと言えるでしょう。
示談交渉
「提示された示談金が適切かどうか見積をとる」
保険会社が提示した示談金を聞いても、その金額が適切なのか分かりません。慰謝料、後遺症という金額の内訳を見て、自賠責基準、任意基準という説明を受けても、その基準で正しいのかを確認する方法がありません。残念ながら、リンクスの弁護士に持ち込まれたケースのほとんどが、 被害者に不利な基準で計算していますので、増額できる可能性が高いです。リンクスの弁護士の慰謝料増額実績について知りたい方は、リンクスの弁護士の慰謝料増額実績をご覧ください。
示談成立~示談金(保険金)の支払い
「示談成立すれば慰謝料・損害賠償を含む示談金の支払い」
保険会社が最終的に提示してきた示談内容に対して、被害者の方の納得が行けば、示談は成立となります。
示談金(保険金)が支払われる時期は、最終的には交渉次第とはなりますが、示談成立後、約10日~2週間月程度の間で入金されるのが一般的です。「決裂した場合、裁判等で争うことに」
保険会社の提示した示談内容に納得が行かない場合、調停や裁判、あるいはADR機関を利用して条件の交渉を進めることになります。
交渉がもつれ、裁判等も考慮に入れた対応を進める際、弁護士は、最終的な着地も見据え、被害者が負った実際の被害に見合う最大限の補償を獲得できるようサポートします。
交通事故で示談が長引く場合
次のような場合には示談が長引きますので、あらかじめご理解頂いておく必要があります。
- 事故状況・過失割合に争いがある
- 怪我が重くて治療期間が長引いている
- 保険会社が示談交渉で譲歩しない
① 事故状況・過失割合に争いがある場合
過失割合で折り合えないと、相手が支払う金額が決まりませんので、示談が長引きます。
このような場合、弁護士が警察が作成した実況見分調書などの刑事記録を取り寄せて、どちらの言い分が正しいのかを確認する必要があります。
② 怪我が重くて治療期間が長引いている場合
治療が終了しないと症状固定にならず後遺障害等級の認定を受けられず、後遺障害の補償額が決まりませんので、示談が長引きます。
どのタイミングで治療を終了するかが後遺障害を獲得する上でも大事ですので、早めに後遺障害に詳しい弁護士にご相談頂ければと思います。
③ 保険会社が示談交渉で譲歩しない場合
保険会社が示談交渉で譲歩しないと、示談が長引きます。
保険会社は被害者本人が相手だといつかは折れるだろうと思って強気で対応してきます。
保険会社の対応でお困りの場合には、早めに交通事故に強い弁護士にご相談ください。
物損事故の示談の流れ
物損事故の場合の基本的な解決の流れは、以下の通りとなります。
- 事故発生
- 車両の修理費の算定
- 損害額の確定
- 示談交渉
- 示談成立~示談金(保険金)の支払い
物損事故でも警察への通報は必要
物損事故の場合も、道路交通法に定められた義務である以上、警察への通報は必要で、怠れば罰金を科せられるおそれがあります。
また、警察への連絡を怠ると、事故があった事実を示す公式な記録が残らないことになります。警察による調査書類は、交通事故の責任や損害賠償を争う際の重要な資料です。保険会社との交渉はもちろん、事故後に身体症状があらわれ人身事故へ切り替えが必要となった場合も、警察への通報を行わずに済ませたことは、問題ある対応とみなされるでしょう。
たとえ物損事故でも、交通事故を起こした場合は警察へ通報、事故直後の状況を保存し、適切な調査をしてもらうことが、結果的にドライバーの身を助け、リスク回避につながります。
物損事故でも身体に少しでも異変を感じるなら病院へ
交通事故の発生後、もし少しでも身体の異変を感じるなら、病院へ行って診断を受けるようにしましょう。慰謝料・損害賠償による交通事故の解決を考える場合、「その事故が物損事故か人身事故か」で、請求できる項目も金額も大きく異なります。
慰謝料を請求できない物損事故。示談の商店は車を修理するか全損になるか
怪我人のいない物損事故の場合、治療費を請求できないのは当然として、原則、慰謝料も請求できません。物損のみの損害は、一般的に財産的な損害が賠償されることで、精神的苦痛も慰謝される、と考えられているためです。
物損事故の場合、被害者が加害者に請求できるのは、車の修理費や積荷など、交通事故により発生した財産的損害のみが対象となります。
修理費については、車両の時価を比較して、修理費の方が高い場合には、全損扱いになり、修理費ではなく、車両の時価が支払われることになります。
物損事故は自賠責保険の対象外
そもそも自賠責保険は、交通事故被害者の治療・回復に必要な最低限を補償する制度です。物損事故は、交通事故被害者の身体的損害ではなく、財産的損害にあたるため、自賠責保険の対象外となります。自賠責保険からは支払いを受けられないため、物損事故に対する損害賠償は、加害者が加入している保険の「対物賠償補償」の範囲で、保険会社から支払われるのが一般的です。加害者が万一任意保険に加入していない場合、損害賠償はすべて加害者本人に支払わせることになります。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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