【解決実績】【足首骨折等9級】19歳学生に後遺障害9級が認められ、4120万円の賠償が認められた事案
【足首骨折等9級】19歳学生に後遺障害9級が認められ、4120万円の賠償が認められた事案

事故の内容
被害者男性(19歳学生)は、自動二輪で走行中、四輪車に衝突される交通事故で、右足の関節内骨折、右下肢の後脛骨筋腱損傷の怪我を負い、これらに伴って足首の可動域制限、足関節から足指までの痛みや知覚過敏といった症状が残りました。
相談のきっかけ
被害者男性の父は、医師から非常に難しい非典型的な症例であることを聞き、被害者男性の症状が後遺障害の基準を満たし等級認定が受けられるのか不安になり、依頼されることにしました。
後遺障害等級認定
リンクスの弁護士は、足首の可動域制限については10級の可能性があると考えました。
関節の可動域制限で適切な後遺障害等級を認めてもらうには、日本整形外科学会等が制定した測定法によりきちんと測定してもらわなければなりませんが、お医者様の中には適切な測定法で測定せずに、誤った可動域の数値が出てしまうことがあります。
リンクスの弁護士は、被害者男性が10級を獲得できるよう、医師に適切な測定法による可動域測定を依頼しました。
足の痛みや知覚過敏については神経の損傷によるものである可能性が高いことから、筋電図検査を受けてもらうとともに、筋委縮の有無の確認することで、神経の損傷を裏付けることにしました。
これらの検査は、治療に直接必要でないことから医師に頼まなければ実施されませんが、後遺障害を証明するため、特に医師にお願いをしました。
解決の内容
後遺障害等級認定手続の結果、足首の可動域制限で10級、足の神経損傷で12級、合わせて併合9級が認定を受けることができました。
その後、リンクスの弁護士が保険会社との間で示談交渉を重ね、被害者男性は4120万円余の示談金を受け取ることができました。
この解説の筆者(担当弁護士)
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。