お電話で
無料相談【全国対応】
075-353-4116無料電話

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

24時間
無料相談
予約
お問い合わせメール LINE

交通事故で足首骨折の痛みしびれで後遺症9級認定!歩けるまでどのくらい?

バイク事故で右足首等を骨折した被害者が足首の可動域制限で10級、右足全体の痛み等が12級の認定を受け併合9級を獲得した事例

被害者男性(19歳学生)は、自動二輪で走行中、四輪車に衝突される交通事故で、右足の関節内骨折、右下肢の後脛骨筋腱損傷の怪我を負い、これらに伴って足首の可動域制限、足関節から足指までの痛みや知覚過敏といった症状が残りました。

被害者男性の父は、医師から非常に難しい非典型的な症例であることを聞き、被害者男性の症状が後遺障害の基準を満たし等級認定が受けられるのか不安になり、依頼されることにしました。

足首の骨折による可動域制限の後遺障害等級認定

リンクスの弁護士は、足首の骨折後の可動域制限については10級の可能性があると考えました。

関節の可動域制限で適切な後遺障害等級を認めてもらうには、日本整形外科学会等が制定した測定法によりきちんと測定してもらわなければなりませんが、お医者様の中には適切な測定法で測定せずに、誤った可動域の数値が出てしまうことがあります。

リンクスの弁護士は、被害者男性が10級を獲得できるよう、医師に適切な測定法による可動域測定を依頼しました。

足首骨折後の痛みしびれの後遺症認定

足全体の痛みやしびれ知覚過敏については神経の損傷によるものである可能性が高いことから、筋電図検査を受けてもらうとともに、筋委縮の有無の確認することで、神経の損傷を裏付けることにしました。

これらの検査は、治療に直接必要でないことから医師に頼まなければ実施されませんが、後遺障害を証明するため、医師にお願いをすることにしました。

その結果、足首の可動域制限で10級足の神経損傷で12級、合わせて併合9級が認定を受けることができました。

その後、リンクスの弁護士が保険会社との間で示談交渉を重ね、被害者男性は4120万円余の示談金を受け取ることができました。

足首を骨折したら歩けるまでどのくらい?休業補償は?

足首を骨折して歩けないと通勤したり働いたりすることができませんので、休業補償を支払ってもらうことになります。では、歩けるまでどのくらいかかるのでしょうか。

最終的には主治医との相談になるのですが、骨癒合したタイミングが1つの目安になるようです。

もっとも、骨癒合後であったとしても 歩き始めて痛みが強くなったり、腫れが出てくるようであれば、無理しないほうがよいと思われます。

また、仕事に復帰するかどうかは、主治医に業務内容をよく説明した上で、許可をもらってからにしてください。

仕事への復帰が難しい場合には、そのことを診断書に記載してもらって、労災や保険会社に提出することで、休業補償の支払を継続してもらうことが可能です。

これに対し、一度仕事に復帰してしまうと、休業補償の支払の再開は渋られることが多いですので、注意が必要です。

足首骨折が労災で後遺症に認定された場合の障害補償給付

労災の後遺障害等級も自賠責保険と同じ基準で認定されますので、業務中に足首を骨折した場合や通勤中の交通事故で後遺症が残った場合には、労災の申請も可能です。

労災で後遺障害の認定を受けた場合には、次の金額の障害補償給付が8級以下であれば一時金で、7級以上であれば年金で支給されます。

後遺障害等級障害(補償)給付障害特別年金/一時金障害特別支給金
後遺障害1級給付基礎日額 x 313日分(年金)算定基礎日額 x 313日分(年金)342万円(一時金)
後遺障害2級給付基礎日額 x 277日分(年金)算定基礎日額 x 277日分(年金)320万円(一時金)
後遺障害3級給付基礎日額 x 245日分(年金)算定基礎日額 x 245日分(年金)300万円(一時金)
後遺障害4級給付基礎日額 x 213日分(年金)算定基礎日額 x 213日分(年金)264万円(一時金)
後遺障害5級給付基礎日額 x 184日分(年金)算定基礎日額 x 184日分(年金)225万円(一時金)
後遺障害6級給付基礎日額 x 156日分(年金)算定基礎日額 x 156日分(年金)192万円(一時金)
後遺障害7級給付基礎日額 x 131日分(年金)算定基礎日額 x 131日分(年金)159万円(一時金)
後遺障害8級給付基礎日額 x 503日分(一時金)算定基礎日額 x 503日分(一時金)65万円(一時金)
後遺障害9級給付基礎日額 x 391日分(一時金)算定基礎日額 x 391日分(一時金)50万円(一時金)
後遺障害10級給付基礎日額 x 302日分(一時金)算定基礎日額 x 302日分(一時金)39万円(一時金)
後遺障害11級給付基礎日額 x 223日分(一時金)算定基礎日額 x 223日分(一時金)29万円(一時金)
後遺障害12級給付基礎日額 x 156日分(一時金)算定基礎日額 x 156日分(一時金)20万円(一時金)
後遺障害13級給付基礎日額 x 101日分(一時金)算定基礎日額 x 101日分(一時金)14万円(一時金)
後遺障害14級給付基礎日額 x 56日分(一時金)算定基礎日額 x 56日分(一時金)8万円(一時金)

この解説の筆者(担当弁護士)

弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

無料相談の申込の流れ

STEP01

まずはお電話にてお申し込み下さい

お電話、メールフォーム、LINEにて無料相談のご予約をお受けいたします。
お電話の受付時間外の場合は、メールフォーム、LINEにて「交通事故の無料相談」とお伝えいただければ翌営業日に折り返しご連絡させていただきます。

STEP02

ご相談内容やご相談方法のヒアリングをさせて頂きます。

交通事故専門のスタッフが、交通事故の状況・お怪我の状況等について、簡単にお話を伺います。相談の前にお話を伺うのは、お客様がお聞きになりたいことをきちんとご説明するために、事前に調査をさせて頂きたいからです。続けて、お電話での無料相談を希望されるか、事務所での無料相談を希望されるかを伺い、相談日時を決定します。

STEP03

無料相談の実施

無料相談では、お客様の置かれた状況やお困りのことを伺った後、交通事故の流れ、後遺障害等級の見込み、慰謝料の増額幅について、分かりやすく説明しています。
ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。ここまでのステップに関しましては、すべて無料ですので、ご安心ください。ご依頼頂く場合には、契約書を作成します。お電話での無料相談の場合には、契約書をご郵送させて頂くことも可能ですので、事務所にお越し頂かずにご依頼頂けます。

無料相談をご希望される方はこちら

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

お電話で
無料相談【全国対応】
075-353-4116

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

24時間
無料相談
予約
お問い合わせメール LINE

LINXは京都四条烏丸と滋賀大津駅前の事務所です。

  • 京都四条烏丸
  • 滋賀大津駅前