リスフラン関節脱臼骨折とは?症状や後遺障害は?入院期間・リハビリは?
リスフラン関節脱臼骨折で後遺障害9級を獲得し。
約2700万円の損害賠償を獲得した事例をご紹介。
リスフラン関節の脱臼骨折とは、足の甲にある中足骨と足根骨をつなぐ関節(リスフラン関節)に外力が加わり、中足骨の骨折に伴って関節に脱臼が起こる外傷です。
リスフラン関節脱臼骨折は、足の構造の要であるリスフラン関節を破壊し、生涯にわたる歩行機能への影響を及しかねませんので、残存した後遺症に対し、 適正な補償を獲得することは、被害者の未来の生活基盤を守る上で重要です。
リスフラン関節複合骨折の後遺障害等級認定や、その後の示談交渉は、 医学的・法的に極めて高い専門性 が要求されます。
このページでは、法律事務所リンクスの後遺障害に精通した弁護士金井佑介が、リスフラン関節の脱臼骨折について解説するとともに、リスフラン関節脱臼骨折に伴って生じた足指の機能障害(9級15号)を立証し、裁判基準(弁護士基準)に基づく満額に近い賠償額を獲得するためには、専門弁護士の介入が不可欠です。
本記事は、以下の3つの柱で構成されています。
- リスフラン関節脱臼骨折の症状・入院期間・リハビリ
- リスフラン関節脱臼骨折の症状と後遺障害
- 解決事例編: リンクスがリスフラン関節脱臼骨折で 2,494万円 の賠償金を獲得した具体的な戦略、詳細な損害内訳、および勝利の要因
交通事故の骨折の慰謝料の相場全般については、「交通事故で骨折した人が知っておくべき慰謝料の相場」をご覧ください。
労災で骨折された方は、「労災で骨折!見舞金はいくらもらえる?慰謝料の金額や後遺症は?」をご覧ください。
電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
【結論を先出し】リスフラン関節複合骨折: 最終的な総賠償額2,494万円 を獲得した弁護士戦略
当事務所が後遺障害第9級15号の認定を受けた被害者の交渉で獲得した具体的な金額の内訳は、専門的な立証の結果、裁判基準が適用されたことにより以下の通りとなりました。
最終獲得賠償金の内訳(後遺障害9級15号認定事例)
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 弁護士立証による総損害額(裁判基準) | 27,711,344円 | 傷害損害と後遺障害損害の合計額 |
| 過失相殺額(10%分) | -2,771,134円 | 被害者側の過失割合10%相当額の控除 |
| 損害賠償総額(過失相殺後) | 24,940,210円 | 裁判所が認めるべき最終的な請求権額 |
【増額の鍵は「総損害額」の立証】
本件における保険会社が当初提案を想定していた金額は、上記の 総損害額27,711,344円 よりも大幅に低額でした。弁護士が介入し、後遺障害等級認定後の逸失利益や慰謝料の算定基準を 裁判基準に厳格に引き上げた 結果、被害者の過失(10%)が適用された後でも、 総額2,494万円 という適正な賠償金獲得を実現しました。この差額こそが、弁護士専門性の価値を示すものです。
リスフラン関節脱臼骨折の治療~症状・入院期間・リハビリ
リスフラン関節脱臼骨折の治療と症状
リスフラン関節の脱臼骨折の場合、一般的に手術が必要なケースが多く、たとえ手術で骨を固定したとしても、受傷部の疼痛や足指の機能への影響が残りやすいことが知られています。
- 関節面の軟骨損傷:衝撃により、関節を覆う軟骨が損傷します。軟骨は再生能力が極めて低いため、損傷部位はそのまま残存し、関節症性変化を経ると慢性疼痛の原因となります。
- 足指機能への広範な影響(MP関節制限の原因):リスフラン関節の不安定性は、足指を動かす 腱の走行 や 中足骨の並び を歪ませます。特に、足指の付け根にある中足指節関節(MP関節)の動きが制限され、足指全体の用を廃する重度の機能障害につながります。これは単に足の甲が痛いだけでなく、「足指で地面を蹴り出す」という歩行の重要な動作が不可能になることを意味します。
- 金属固定材(インプラント)の遺残と金属除去術:手術では、骨折部をワイヤーやプレート、スクリューなどの金属で固定します。
リスフラン関節脱臼骨折の入院期間
手術をした場合、入院期間は数日から数週間かかることがあります。重度の場合には長期間の入院が必要となることもあります。また骨癒合後、固定に用いられた金属を除去する場合には、数ヶ月から1年後に除去する手術が必要となり、この際にも数日間の入院が必要になります。
リスフラン関節脱臼骨折のリハビリ
リスフラン関節の脱臼骨折のリハビリは、段階的に行われます。初期は、患部の安静を保ちつつ、状況を見ながら他動運動から開始し、徐々に可動域を広げていきます。その後、疼痛の程度を見ながら、足底板を装着して荷重歩行訓練に進みます。
リスフラン関節脱臼骨折の後遺障害
後遺障害等級認定基準の詳説と賠償基準の大きな相違点
治療を尽くしても症状が残ってしまった場合、その後遺症が自賠責保険の定める基準に該当するかが審査されます。特にリスフラン関節損傷は、上位等級(9級以上)の認定が最大の焦点となります。
1. 機能障害の認定基準(9級・10級)
機能障害は、関節の 可動域制限 に基づいて評価されます。特に足指の機能障害(本件の9級15号)は以下の基準で判断されます。
| 等級 | 認定される主な状態 | 労働能力喪失率 | 認定のポイント(医学的指標) |
| 9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの | 35% | すべて(第1~5指)のMP関節 の可動域が健側の 1/2以下 に制限 |
| 10級10号 | 1足の足指の用を著しく廃したもの | 27% | 第1指、または第2~5指の3本以上が用を廃したもの |
| 12級7号 | 1足の足指の用を廃したもの | 14% | 第2~5指のいずれか1本のMP関節の可動域が健側の1/2以下に制限 |
2. 神経症状(疼痛・しびれ)の認定基準
疼痛やしびれといった神経症状は、機能障害と異なり、医学的な証明の程度によって等級が分かれます。
- 第12級13号: 症状の原因が 画像所見(MRI、CTなど)や神経学的検査 によって 客観的に証明可能 な場合に認定されます。(例:外傷性変形性関節症の進行、神経の圧迫)
- 第14級9号: 症状の原因は明らかではないが、医学的に 説明可能 であり、将来も症状が続くことが 医学的に予測される 場合に認定されます。(例:慢性的な疼痛)
賠償金総額を左右する「2つの算定基準」の決定的な違い
弁護士の介入が不可欠である最大の理由は、保険会社が当初提示する賠償額が、裁判で認められる適正額(裁判基準)より遥かに低い基準で算定されているためです。
1. 賠償基準別比較表
| 算定基準 | 特徴 | 後遺障害慰謝料(9級) | 労働能力喪失率の適用 |
| 任意保険基準 | 保険会社独自の基準。非公開で自賠責よりわずかに高い程度。 | 300万円~500万円程度 | 保険会社に有利な算定方法を採用 |
| 裁判基準(弁護士基準) | 過去の裁判例に基づく適正額。最も高額となる。 | 約690万円 | 等級に応じた喪失率(9級は35%)を厳格に適用 |
2. 逸失利益算定における「裁判基準」の優位性
逸失利益は、将来にわたって失われる収入を補償するものであり、賠償総額の大部分を占めます。
- 労働能力喪失期間の原則適用: 裁判基準では、原則として「症状固定時から67歳まで」の 長期的な労働能力喪失期間 を認めます。これに対し、保険会社基準は「労働能力の回復見込み」などを理由に期間を不当に短縮しようとします。裁判基準に基づいた弁護士の主張がなければ、この期間は短縮され、逸失利益は大幅に減少します。
- ライプニッツ係数(中間利息控除)の厳格な適用: 逸失利益は将来の収入を現時点で一括して受け取るため、中間利息を控除する「ライプニッツ係数」を用いて現在価値に換算します。裁判基準では、この係数を正確に適用し、被害者に有利な算定を行います。
後遺障害認定を見据えた治療期間中の行動指針
適正な9級認定を勝ち取るためには、 治療期間中から 戦略的な行動が必要です。
- 診断書・画像記録の徹底管理: 毎回の診察で、痛みやしびれの部位、生活上の支障を正確に医師に伝え、 カルテに記録 してもらうことが重要です。また、手術前後のレントゲン、CT、MRI画像は全てコピーを取り、手元に保管してください。特に CTスキャン は、骨折部のズレ(変位)や癒合状況を正確に把握するために不可欠であり、後遺障害申請時の重要な証拠となります。
- 症状固定時期の慎重な判断: 症状固定は、医師と十分に話し合い、症状の改善が見込めなくなったと判断された時点で行うべきです。保険会社に言われるがままに治療を打ち切るべきではありません。
- 後遺障害診断書の記載チェック: 診断書を作成してもらう際は、弁護士と連携し、「MP関節の正確な測定値」や「症状の医学的根拠」が漏れなく、かつ、後遺障害認知絵基準に照らして有利になるように記載されているかをチェックすることが極めて重要です。このチェック体制こそが、高額賠償獲得の第一歩です。
解決事例編:リンクスがリスフラン関節脱臼骨折で 2,494万円 の賠償金を獲得した具体的な戦略、詳細な損害内訳、および勝利の要因
1. 事案の概要と治療実績の完全公開
本件は、交通事故により重度な複合骨折を負った被害者の方の事例です。
治療過程から後遺障害認定、示談交渉に至るまで、当事務所が全面的にサポートを行いました。
| 項目 | 詳細 |
| 被害者の傷病名 | 左リスフラン関節脱臼骨折、左楔状骨骨折、左第2・3・4中足骨骨折、左第2趾基節末節骨骨折 |
| 後遺障害等級 | 第9級15号(1足の足指の全部の用を廃したもの) |
| 事故発生日 | 2021年8月25日 |
| 総治療期間 | 244日 (約8ヶ月) |
| 入院日数 | 63日 |
| 被害者過失割合 | 10% |
2. 弁護士の立証による総損害額27,711,344円の内訳詳細
最終的な示談交渉において、当事務所が裁判基準に基づき立証し、保険会社が認めた損害額の詳細は以下の通りです。
A. 傷害損害(治療期間中の損害)の詳述
治療期間中に発生した損害(入院・通院・休業に伴う損害)を裁判基準で算定しました。
| 項目 | 金額(裁判基準) | 算定根拠の深掘り |
| 入通院慰謝料 | “2,000,000円” | 裁判基準の「赤い本」の別表Iを適用し、総治療日数244日(入院63日、通院62日)に基づいて算定。保険会社基準の約1.5倍~2倍に相当。 |
| 休業損害 | “2,735,712円” | “事故前の収入を基礎とし、 177日間の休業 が認定されました。基礎収入の日額が15,456円と認定されています。特に個人事業主や非正規雇用の被害者の場合、この基礎収入の日額認定を高く勝ち取るのが弁護士の重要な役割です。” |
| 治療費・諸費用 | “59,451円” | 治療費、文書料(診断書等)、装具代、通院交通費などの実費。 |
| 傷害損害合計 | “5,185,191円” |
B. 後遺障害損害(症状固定後の損害)の詳述
この部分が最も高額な賠償額を占め、弁護士の専門性が最も発揮された部分です。
| 項目 | 金額(裁判基準) | 算定根拠の深掘り |
| 後遺障害慰謝料 | “6,000,000円” | 裁判基準に基づく9級の慰謝料額(自賠責基準の約2.4倍)。 |
| 逸失利益 | “13,596,794円” | 裁判基準に基づき、労働能力喪失期間67歳まで。 |
| 後遺障害損害合計 | “22,526,153円” |
逸失利益算定の法的プロセス(最大の増額要因)
本件で逸失利益が 13,596,794円 となった算定プロセスを詳細に解説します。
- 基礎収入の認定: 事故前1年間の収入や、職業に基づき、将来的な収入の基礎となる金額を認定します。本件では、事故前収入を最大限に評価し、適正な基礎収入額を立証しました。
- 労働能力喪失率の適用: 後遺障害等級9級に該当する労働能力喪失率35%を厳格に適用します。保険会社は、足の機能障害はデスクワークに影響が少ないとして、この喪失率を減額する主張をしばしば行いますが、弁護士は裁判例に基づき、その主張を退けます。
- 労働能力喪失期間の決定: 原則として 症状固定時から67歳まで の期間(本件では15年相当)を適用します。この期間に対する中間利息を控除する係数(ライプニッツ係数)を用いて現在価値に換算します。本件では、保険会社の期間短縮の提案を拒否し、原則通りの長期期間を勝ち取ることができました。
3. 9級認定と2,494万円を獲得できた「3つの戦略的要因」
当事務所がこの難関を突破し、適正な賠償を勝ち取れたのは、以下の3点に焦点を当てて立証を戦略的に行ったからです。
【医学的戦略】複合骨折による足指機能の「全廃」を客観的に裏付けたこと
足指の機能障害として9級15号(足指の全部の用を廃したもの)を認定させるには、 足指5本全ての機能制限 を立証する必要があります。
- 緻密な解剖学的立証: リスフラン関節の崩壊が、足全体の 腱の走行 と 中足骨の並び に恒久的な影響を与え、結果として足指の付け根である中足指節関節(MP関節)の動きを制限しているという因果関係を、医学的に精緻に立証しました。
- 「関節の連動性」の証明: 損傷部位から離れた足指にも機能障害が及ぶ 関節の連動性のメカニズム を専門的に説明し、足指全体が硬直した状態となっていることを証明しました。
【立証実行戦略】MP関節の可動域制限を正確に診断書に反映させたこと
等級認定の審査は、提出された 後遺障害診断書 に記載された客観的な数値が全てです。
- 認定基準の数値化: 9級15号の認定基準である「MP関節の可動域が健側の 1/2以下 」を満たすよう、正確な測定値が診断書に記載されることが不可欠です。
- 医師との連携: 当事務所は、等級認定に必要な 測定方法 や 記載形式 を熟知しており、主治医に対し、法的基準を満たす適切な測定・記載を依頼し、認定に必要な客観的なデータ(画像所見や機能検査結果)を万全の態勢で揃えました。
【交渉戦略】保険会社の提示基準を排し、裁判基準を厳格に主張したこと
保険会社の初期提示は、極めて低い水準から始まることが常です。
- 保険会社の初期姿勢: 本件では、保険会社は 12級13号(喪失率14%)程度 での回答を示唆し、示談解決のために中間値25%で提案していました。これは、逸失利益を裁判基準の約半分以下に抑え込もうとする戦略です。
- 弁護士の主張と論理: 当事務所は、医学的証拠に基づき 9級 が正当であることを徹底的に主張し、逸失利益、慰謝料を含めたすべての損害項目を 裁判基準(総損害額27,711,344円) で算定することを要求しました。この毅然とした法的論理と交渉力が、最終的な2,494万円の獲得を実現した最大の要因です。
4. 賠償交渉における法的プロセスの詳解:裁判を見据えた交渉
保険会社との交渉は、示談で終わるのが理想ですが、弁護士は常に裁判(訴訟)を視野に入れて交渉を進めます。
示談交渉: まずは保険会社と直接、裁判基準に基づく賠償額を要求します。ほとんどの案件はこの段階で決着しますが、金額が折り合わない場合は次の段階へ進みます。
交通事故紛争処理センター/ADR: 裁判より簡易的・迅速に、専門家(弁護士)の仲裁で解決を図る手続きです。ここでは基本的に裁判基準に近い和解案が提示されますが、保険会社が提示を拒否するケースもあります。
裁判(訴訟): 最終手段であり、弁護士が訴状を提出し、裁判所の判断を求めます。本件のように、弁護士が「いつでも訴訟を起こせる」という態勢を整えていることが、保険会社にプレッシャーを与え、示談段階で裁判基準に近い満額を引き出すための最大の武器となります。
【無料相談受付中】リスフラン関節の重度な後遺症でお悩みの方へ
賠償金大幅増額の事例から学ぶ!相談のベストタイミングと弁護士選び
後遺障害等級認定が下りた後、 保険会社からの提示を待つことなく 速やかにご相談ください。
リスフラン関節損傷における弁護士選びの鉄則:
- 医学的知識: 単なる交通事故の知識だけでなく、 足部外傷 と 後遺障害の認定基準 に精通しているか。
- 上位等級の認定実績: 本件のような 9級以上の重度外傷 の認定と高額賠償の解決実績があるか。
- 裁判基準への徹底的なこだわり: 示談交渉においても、安易に保険会社の提示基準に妥協せず、常に 裁判基準 での解決を追求する姿勢があるか。
弁護士費用特約の活用: 弁護士費用特約が活用できる場合、費用負担をご心配する必要はありません。多くの場合、ご自身の保険の 弁護士費用特約 が利用可能です。この特約を利用すれば、法律相談料や弁護士費用を保険会社が負担するため、費用負担の心配をせずに、最初から最も有利な弁護士に依頼することが可能です。
当事務所の強み:医学的知識と裁判基準の交渉力
当事務所の弁護士は、交通事故の重度外傷、特に足部損傷に関する専門知識を有しており、医師との連携も可能です。
証拠収集の徹底: 治療開始段階から適切な医学的証拠の収集をアドバイスし、後遺障害申請書類の「質」を高めます。
適正な賠償の追求: 国土交通省の自動車損害賠償保障法に基づく公的基準を参照しつつも、より上位の裁判基準を適用することで、お客様にとって最大の経済的利益を確保します。
まずは無料相談をご利用いただき、お客様の状況と適正な賠償額の可能性について、専門的な見地から診断を受けてください。
法律事務所リンクスはリスフラン関節脱臼骨折による後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスでは、後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。



