交通事故の弁護士費用の相場はいくら?【2024年最新版】
交通事故を弁護士に依頼すると慰謝料の増額が望める。
その他、示談に向けて適切なアドバイスをもらうことができる。交通事故の弁護士費用の相場は初期費用に当たる着手金は0円で成功報酬として賠償金の10%+20万円(税込で11%+22万円)に実費(交通費等)としている法律事務所が多いです。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、「交通事故の被害者の弁護士費用の相場や平均はいくら?弁護士費用特約なしで安い場合は?」、「交通事故の弁護士費用は誰が払う?相手に請求できる?」「交通事故の弁護士費用を費用倒れにしないためのポイント」などを紹介しますので参考にしてください。
弁護士費用特約の使い方については、「交通事故の弁護士特約の使い方やメリットは?使うタイミングも解説」をご覧ください。
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交通事故の被害者の弁護士費用の相場や平均はいくら?弁護士費用特約なしで安い場合は?
まず、交通事故問題を弁護士に依頼する際の一般的な費用を紹介します。
元々、弁護士には「日本弁護士連合会の定める報酬基準」が存在し、費用はどの事務所でも一律化されていました。
ですが現在は自由化され、個々の事務所が自由に費用を設定することが可能です。
①相談料|30分5,000~10,000円
自身の置かれている状況や悩み、依頼したい内容を弁護士に聞いてもらうための費用です。
相談は、電話、オンライン面談、対面での面談など様々な方法で行うことができます。
30分あたり5,000円~10,000円が相場ですが、「初回相談無料」などに設定している事務所も多いです。
法律事務所リンクスは交通事故の初回相談料は0円です。
②着手金|0~50万円
弁護士に相談した結果、正式に依頼するとなった場合、着手金が発生します。
着手金は契約そのものにかかる費用であり、弁護士が依頼を達成できなかったり、途中でキャンセルしたりした場合でも返金されない可能性が高いので注意しましょう。
着手金は20~30万円に設定している事務所が多いですが、無料にしている事務所も存在します。
赤字リスクを抑えたい方は「着手金0円」の事務所を選ぶのがおすすめです。
法律事務所リンクスの「着手金0円」です。
③成功報酬|経済的利益に応じて
成功報酬は、「弁護士が依頼を達成したことに対する報酬」のことで、「依頼者が得た経済的利益に応じて金額が決まる」のが一般的です。
全体的に見ると着手金は無料で報酬を「11%(税込)+22万円(税込)」としている事務所が多い印象であり、法律事務所リンクスも同じです。
④日当|1日あたり50,000~100,000円
日当は、弁護士が裁判などで遠方に出張・滞在などして、法律事務所を離れて業務を行った際にかかる費用です。
「弁護士を拘束する際にかかる費用」と捉えてもいいでしょう。
半日であれば数万円、丸1日となれば50,000~100,000円程度かかるのが一般的です。
宿泊費や交通費などの実費とは別で支払うことになる可能性が高いのも特徴です。
交通事故の被害者としては、自分の住んでいる地域外でよい弁護士を見つけても、日当がかかることがネックになるかもしれませんが、最近の裁判はウェブ会議でできるので、日当がかかることはほとんどありません。
⑤実費|交通費や収入印紙代など
弁護士にかかる実費で代表的なものは、移動にかかる交通費や宿泊費、収入印紙代などが上げられます。
実費に関しては相場はありませんが、「必要となった費用を支払う」という点に置いていえば、依頼する事務所によって費用が極端に上下することはありません。
交通事故は弁護士費用特約を使えば無料で依頼できる
「弁護士費用特約」とは、交通事故の際にかかる、弁護士への相談料や依頼料を負担してもらえる、自動車保険の特約のことをいいます。
保険加入時に弁護士費用特約をオプション追加していれば、弁護士に無料で相談・依頼することができます。
事故発生後に加入しても利用できませんが、事前に加入していた方は積極的に利用するべきでしょう。
300万円までの弁護士費用を保険会社が負担
弁護士費用特約を利用すると、弁護士費用を最高300万円まで保険会社に負担してもらえます。
ほぼすべての保険会社が「相談料10万円まで」「弁護士報酬300万円まで」を上限に設定しています。
弁護士費用が300万円を超えてしまった場合、超過分を自己負担しなければなりませんが、300万円を超えるケースは多くありません。
ですので、あまり心配する必要はないでしょう。
また、弁護士費用が300万円を超えるような規模の大きい事故の場合、加害者側から支払われる損害賠償金は数千万円単位になります。
ですので、費用倒れする可能性は低くなります。
過失割合が0:100でも利用できる
交通事故が発生した際の示談交渉は「お互いが加入している保険会社同士」で行われるのが通常です。
しかし、こちらの過失が0のもらい事故の場合、自身の加入している保険会社は示談交渉に関与できません。被害者自身で示談交渉を行うことになります。
被害者自身が加害者側の保険会社と交渉すると、示談額が低くなってしまったり、治療費の打ち切りを言い渡されたりなど不利になりがちです。
その際、弁護士費用特約を利用することで、弁護士が被害者の代理人となり、示談交渉をはじめとした各種手続きを代行してくれます。
弁護士費用特約のみなら保険料等に影響なし
自動車保険には「等級制度」があります。一般的には1~20等級まであり、6等級からスタートします。
無事故で運転できれば翌年に1等級アップしますが、事故を起こして自動車保険を利用すると3等級ダウンしてしまいます。
- 等級がアップする(20等級に近づく)…保険料が安くなる
- 等級がダウンする(1等級に近づく)…保険料が高くなる
事故を起こし、自動車保険を利用すると翌年の等級がダウンし、保険料の支払いが増えてしまいますが、弁護士費用特約のみを利用した場合には等級に影響はありません。
ただし、弁護士費用の他に対物保険などを利用した場合には等級がダウンしてしまう可能性があります。
【関連:弁護士特約が使えない?保険会社が嫌がる?デメリットはない?】
加入者の家族や同乗者も利用可能
弁護士費用特約は、契約者本人だけでなく、同居している家族や別居中の未婚の子どもなども利用できます。
利用できる家族の範囲は加入している保険会社ごとに若干異なるので、改めて確認しておきましょう。
また、弁護士費用特約は自動車保険だけでなく、火災保険やクレジットカードの保険、自転車保険などに付帯されていることもあります。
交通事故の弁護士費用は誰が払う?相手に請求できる?
示談決着の場合:全額自己負担(弁護士特約がない場合)
「被害者の過失が0」であったり「どちらか一方が任意保険未加入」などのケースでない限り、基本的に「双方が加入している保険会社同士」で示談交渉(話合い)を行います。
その際、お互いの言い分が違ったり、示談の内容に納得できなかったりする場合には、弁護士に依頼して示談交渉を行います。
その際にかかった弁護士費用は依頼者自身が負担することになります。
裁判決着の場合:賠償金の1割程度を相手に請求できる
交通事故の問題が示談で解決できなかった場合、最終的には弁護士を交えて裁判所で決着をつける必要があります。
裁判の場合、損害賠償金の1割程度を、弁護士費用として相手方に負担させることができます。
例えば、「加害者が被害者に支払う損害賠償金が100万円」の判決が出た場合、弁護士費用で1割上乗せされ、計110万円になるイメージです。
裁判は「その気になれば弁護士をつけず、自身だけでも行える」という性質上、あまり多くの費用は請求できないようです。
交通事故の弁護士費用を費用倒れにしないためのポイント
交通事故の弁護士費用を費用倒れにしないためのポイントを紹介します。
なるべく初期の段階で相談すること
まず、事故が起きたらなるべく早い段階で弁護士に相談すること。
実際に依頼するかはさておき、相談だけでもしておくことをおすすめします。
- 事故後の通院をおろそかにしていた結果、治療費負担を打ち切られる
- 物損事故として処理した結果、適切な賠償が受けられなくなる
- 証拠や資料不足が原因で相手に有利な形で示談交渉が進む など
自己判断で行動し、示談交渉が不利になってから弁護士に依頼すると、早期解決が難しくなり、弁護士費用も高額化します。
初期の段階から弁護士に相談し、正しい行動を取ることが損害賠償金のアップや、弁護士費用を抑えることに繋がります。
着手金だけでなく合計金額を見積もること
弁護士費用を安く抑えるためには、契約時に支払う「着手金」だけでなく、事件解決後に支払うことになる「成功報酬」もセットで見積もる必要があります。
- 損害賠償金が多い事故…成功報酬の割合が少ない事務所を選ぶ
- 損害賠償金が少ない事故…成功報酬の割合が大きい事務所を選ぶ
経済的利益がいくらになるかは事件が解決するまでわからないのも事実ですが、事前に弁護士に相談することである程度の見積もりが可能です。
また、弁護士費用を気にして依頼を躊躇した結果、最終的に得られる損害賠償金が減少し、逆に損をしてしまう可能性があることも覚えておきましょう。
【参考:なぜ交通事故を弁護士に依頼したら慰謝料が増額するのですか?】
交通事故を弁護士に依頼するメリット
交通事故問題を弁護士に依頼するメリットはたくさんありますので、ひとつずつ紹介していきます。
慰謝料の増額が見込める
まず、最大のメリットは、弁護士に依頼することで事故に対する慰謝料の増加が見込めます。
事故でケガをした際、入通院をしなければなりませんが、その精神的苦痛に対して慰謝料が支払われます(入通院慰謝料)。
「精神的苦痛に対して支払うお金」と考えると抽象的な印象を受けますが、実際には計算方法や相場が存在します。
以下の表をご覧ください。
計算基準 | 内容 |
自賠責基準 | ・加害者が任意保険未加入だった際、自賠責保険から支払われる慰謝料の金額基準。 |
任意保険基準 | ・示談交渉の際、任意保険会社が提示してくる金額基準。任意保険会社が独自に定めた基準。 |
弁護士(裁判)基準 | ・弁護士が示談や裁判の際に用いる金額基準。過去の裁判の結果(判例)により明確な基準が設けられている。 |
弁護士が慰謝料請求をすることで、最も高い慰謝料の獲得が見込めます。
試しに「入院1か月、通院6か月(週2日・計48日)」をした際の各基準での慰謝料額を計算してみます。
計算基準 | 入通院慰謝料額 |
自賠責基準 | 33万5千円 |
任意保険基準 | 83万2千円 |
弁護士(裁判)基準 | 149万円 |
最も金額の低い「自賠責基準」と、最も高い「弁護士基準」では、獲得できる慰謝料にかなりの差があります。
また、後遺障害認定された際に支払われる「後遺障害慰謝料」は、最高で1,000万以上の差がつきます。
適切な過失割合を主張できる
事故におけるお互いの責任の割合(過失割合)で揉めることがあります。
加害者は、自身の過失割合が少なければ損害賠償額を抑えることができるため、被害者に過失があることを指摘してきます。
損害賠償額は、過失割合が決まらなければ算出できず、支払いもできないため、長期化すると被害者側が不利になりがちです。
ここで折れてしまうことなく、弁護士が実況見分の内容や過去の裁判例をもとに適切な過失割合を主張することで、示談交渉をスムーズに進めることができます。
治療費打ち切りに対する交渉ができる
適切な治療費を受け取るためには、適切な通院を行う必要があります。
まだケガが治っていないのに自己判断で通院をやめてしまったり、極端に通院回数を減らしたりしてしまうと、治療費の負担を打ち切られてしまう可能性があります。
治療期間や回数は慰謝料の金額にも影響するため、自己判断で通院をやめたりせず、弁護士の指示に従いながら行いましょう。
各種請求漏れを防げる
交通事故の被害者から加害者に支払われる損害賠償金の内容は多岐に渡ります。
内容 | |
積極的損害 | ・入通院にかかる費用、交通費、雑費 |
消極的損害 | ・休業した分の賃金(休業損害) |
精神的損害 | ・入通院慰謝料 |
自身で示談交渉を行う場合、請求項目が多岐に渡るため、請求漏れなどのミスをする可能性があります。
弁護士に依頼しておければそういった心配もなくなるでしょう。
適切な後遺障害認定を受けやすくなる
例えば視力を失うなど、事故によって治らないケガ(後遺症)を追ってしまった場合、後遺障害認定を受ける必要があります。
後遺障害認定を受けることで、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を請求できるようになるからです。
- 後遺障害慰謝料…後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料
- 逸失利益…被害者が後遺障害を負うことで失った将来の賃金
後遺障害慰謝料や逸失利益は、認定された等級によって、数百万円~数千万円と非常に高額になります。
通常、等級認定の手続きは加害者側の保険会社が行いますが、高い等級で認定されても加害者側に得はありませんので、最低限の書類のみを揃えて審査を通そうとします。
この手続きを弁護士に依頼することで、必要書類を医師から取り寄せるなどして、万全の状態で審査にのぞむことができます。
結果、狙った等級に認定されやすくなります。
保険会社とのやりとりを一任できる
弁護士に交通事故問題を依頼すると、被害者の代理人となり、加害者側とのやりとりや手続きを一任できます。
事故がきっかけで精神的ストレスを抱えている状態で様々なやりとりをするのは辛いものがあるでしょう。
自身の治療や療養に専念したい方は弁護士に依頼することをおすすめします。
【関連:交通事故を弁護士に依頼した方がいいメリットは?何してくれる?】
交通事故の弁護士費用Q&A
弁護士費用特約なしでも依頼した方がいい?
弁護士費用特約なしの場合、弁護士費用を自己負担することになります。
それでも依頼すべきかは「ケガの有無や重さ」で判断しましょう。
弁護士に依頼するかしないかで、最も差がつくのは慰謝料です。
入通院期間が長くなればなるほど慰謝料が高くなっていきますが、軽症の場合は金額が低くなってしまいます。
ですので、事故の治療に一か月以上の治療が必要そうな方は一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士費用倒れすることはある?
「弁護士費用」が「弁護士を通じて得られた損害賠償金を上回ってしまうこと」を費用倒れといいます。
費用倒れする可能性があるのは「被害者が軽傷の事故」や「軽くぶつけただけの事故」です。
軽微な事故の場合、弁護士費用が損害賠償金を上回ってしまう可能性がありますので、依頼しない方がいいでしょう。
弁護士に依頼することのデメリットは?
弁護士に依頼することのデメリットは特にありません。
ただ、被害者が軽傷の事故や規模の小さい事故の場合、費用倒れ(弁護士費用で赤字)する可能性があります。
死亡事故の弁護士費用の相場は?
死亡事故の場合、死亡慰謝料と逸失利益だけでも数千万円~と、非常に高額になります(被害者の年齢や収入によって変化)。
交通事故の弁護士費用は、被害者(及び遺族)が得られた経済的利益によって変化します。
仮に、損害賠償額が7,000万円で「着手金なし・成功報酬(経済的利益の11%+22万円」の事務所に依頼した場合、弁護士費用は約792万円になります。
弁護士費用が1,000万円を超えてくるケースはあまり多くないといえるでしょう。
【関連:死亡事故の賠償金保険金の平均や最高額は?慰謝料等で1億円超の事例】
まとめ
今回の記事で重要なポイントをまとめます。
- 交通事故の弁護士費用は主に「相談料・着手金・成功報酬」の3種類
- 相談料や着手金を無料としている事務所も存在する
- 着手金が無料でも、成功報酬が高めだと、結果として弁護士費用も高くつく可能性がある
- 弁護士費用特約を利用すれば無料で弁護士に相談・依頼ができる
- 弁護士は示談交渉や各種手続きを本人の代わりに行ってくれる
- 弁護士に依頼すると慰謝料の金額が高くなる
- 交通事故の弁護士費用は基本的に自己負担
交通事故被害者の方は、適切な損害賠償金を獲得するためにも、一度弁護士に相談することをおすすめします。
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法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。