10対0の事故によるむちうちの示談金・慰謝料の相場は?

むちうちの慰謝料は通院日数と後遺症が大事
主婦の休業補償は弁護士に依頼して2倍も!
10対0の交通事故によるむちうちの示談金・慰謝料の相場
むちうちは10対0の交通事故である追突などで受傷しやすい怪我症状のひとつです。交通事故でむちうち症となった場合、示談金や慰謝料の相場はいくらぐらいになるのでしょうか。
はじめに、交通事故によるむちうちで請求できる示談金・慰謝料の相場をご紹介します。交通事故でむちうちになった場合、弁護士に相談することで請求できる慰謝料の金額相場を通院期間、入院期間別でまとめたものが以下の表です。
通院期間 | 入院なし | 入院1カ月 | 入院2カ月 |
---|---|---|---|
3ヶ月 | 83万円 | 109万円 | 128万円 |
4ヶ月 | 95万円 | 119万円 | 136万円 |
5ヶ月 | 105万円 | 127万円 | 142万円 |
6ヶ月 | 113万円 | 133万円 | 148万円 |
7ヶ月 | 119万円 | 139万円 | 152万円 |
8ヶ月 | 125万円 | 143万円 | 156万円 |
9ヶ月 | 129万円 | 147万円 | 158万円 |
※赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準) 別表Ⅱ 入通院慰謝料基準を元に抜粋・作成
また、治療終了後でも痛みが続くなど日常生活に支障をきたす障害が残る場合は、医師から交通事故の影響による後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料を請求することができます。その場合、上記の入通院慰謝料に上乗せとなるので、請求できる慰謝料はより高額になります。
慰謝料がいくらまで請求できるか検討する上で、最も注意しておきたいのは、上記にあげたような交通事故でのむちうちに対する適正な慰謝料は、弁護士に相談しないと得られないものだという点です。むちうちが軽症か重症かに関わらず、事故対応を弁護士に相談した場合と保険会社任せにした場合とでは、請求できる慰謝料に明確な差が出ます。
交通事故でのむちうちに対して適正な慰謝料を獲得するために、注意が必要なポイントをひとつずつ確認していきます。
むちうちの示談金・慰謝料は通院日数・期間で決まる?
交通事故の慰謝料を決める第1の要素は通院日数と通院期間です。
みなさんも通院1日4200円(2020年4月1日以降に発生した事故は4300円)という数字をお聞きになったことがあるかもしれませんが、これが慰謝料になります(5700円(2020年4月1日以降に発生した事故は6100円)は休業損害の数字です。)。
したがって、通院日数が増えるほど、慰謝料の額が増えることはすぐにお分かりいただけることだと思います。
この4200円(4300円)という数字は自賠責保険の慰謝料の額で、正確には次の計算式のうち、少ない額が自賠責保険の慰謝料になります。
- 4200円(4300円)×通院期間(治療開始日から治療終了日までの日数)
- 8400円(8600円)×通院日数(実際に通院した日数)
次に、交通事故後の通院が1日、3ヶ月、6ヵ月の各場合における慰謝料の計算例をご紹介します。
通院1日の場合の計算例
自賠責の基準
入通院日数は①・②の計算式のうち、少ない額が慰謝料となるため
- 入院日数+通院期間=0日+1日=1日
- 入院日数+実通院日数×2=0日+1日×2=2日
よって①の1日で計算をすすめていきます。
入通院慰謝料は、4200円(4300円)×1日(通院期間)=4200(4300円)となります。
裁判所の基準
入院0日、通院1ヶ月の場合の入通院慰謝料から1日当たりの金額を算出します。
19万円÷30日=約6,333円
次に、1日当たりの金額に通院日数をかけると、6,333円×1日=6,333円となります。
通院3ヶ月(実通院日数40日)の計算例
自賠責の基準
入通院日数は①・②の計算式のうち、少ない額が慰謝料となるため
- 入院日数+通院期間=0日+90日=90日
- 入院日数+実通院日数×2=0日+40日×2=80日
よって②の80日で計算をすすめていきます。
入通院慰謝料は、4200円(4300円)×80日(通院日数)=33万6000円(34万4000円)となります。
裁判所の基準
入通院慰謝料算定表より、入院0日、通院3ヶ月の部分を確認すると53万円となります。
通院6ヶ月(実通院日数100日)の計算例
自賠責の基準
入通院日数は、①・②の計算式のうち、少ない額が慰謝料となるため
- 入院日数+通院期間=0日+180日=180日
- 入院日数+実通院日数×2=0日+100日×2=200日
よって①の180日で計算をすすめていきます。
入通院慰謝料は、4200円(4300円)×180日=75万6000円(77万4000円)となります。
裁判所の基準
入通院慰謝料算定表から、入院0日、通院6ヶ月の場合部分を確認すると、89万円となります。
とすると、実際に通院した日数が少なければ、慰謝料も少なくなるので、通院日数が重要であることがお分かりいただけると思います。
交通事故でのむちうちの平均治療期間
交通事故での怪我で比較的多いむちうちですが、実は「むちうち」は俗称です。医学用語では、むちうちは頚椎捻挫(外傷性頚部症候群)と呼ばれます。むちうちの治療期間は、個々の症状によって異なりますが、治療期間の目安は約3ヶ月と言われています。重症の場合は6ヶ月ほど治療期間が必要となることもあります。
交通事故でのむちうちの症状固定時期の目安
症状固定とは、医学的に治療を継続しても症状が改善することが望めない時のことです。
症状固定の後では、被害者側に支払われる慰謝料の種類が変更となります。症状固定前は被害者に対して傷害慰謝料が支払われますが、症状固定後は後遺障害慰謝料が支払われます。そのため、症状固定後は傷害慰謝料として支払われていた入院通院医療費や薬代、松葉杖などにかかる費用は基本的には自己負担となってしまいます。
しかし、傷害慰謝料が打ち切られる代わりに、症状固定後は後遺障害等級が認められると等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
交通事故におけるむちうちの症状固定の診断を行うのは、保険会社ではなく主治医です。
むちうちの治療期間は軽症であれば1~3ヶ月と言われることもありますが、個々の症状の程度によって治療期間は異なります。そのため、数ヵ月で症状が完全に消失する方もいれば、1年以上にわたってむちうちの症状に悩まされている方もいます。具体的にむちうちの場合、治療期間が3ヶ月以上のケースが約30%、6ヵ月以上のケースが約10%と言われています。そのため、むちうちの症状固定は軽症で3ヶ月、重症で6ヶ月以上が大まかな目安となります。
むちうちの症状固定後の後遺障害に対する慰謝料相場
症状固定後に、補償を受けるためには後遺障害等級の認定を受ける必要があります。むちうちの後遺障害等級は一般的に12級13号か14級9号に該当します。もちろん、一定の治療後に後遺障害等級に該当しない非該当となる可能性もあるので注意が必要です。ちなみに、後遺障害に非該当の場合、後遺障害部分についての賠償額は0円となります。14級9号が認定されれば後遺障害部分に対して75万円から200万円以上が支払われます。12級13号が認定されると、224万円から1000万円ほどになる可能性もあります。
相手方が支払うべき慰謝料の基準は?
ところで、これらは自賠責保険という強制保険から支払われる最低補償の基準あって、保険会社が本来支払われなければならない慰謝料の額は、裁判所が定めた裁判基準の額です。日本は法治国家ですので、裁判所が定めている基準が正当な基準になるからです。
ところが、保険会社は、そのような基準で支払おうとはせず、まずは自賠責基準の慰謝料や休業損害を提示するのが普通です。自賠責基準の慰謝料の支払いで済めば、後で自賠責から示談金全額を回収できるので、懐が痛まないからです。保険会社は、保険料を多く集めて、保険金を少なく支払うことで利益を得ている営利企業だということを知っておくべきです。
しかし、保険会社と言えども、このインターネットで知識が蔓延している時代ですので、少し勉強している被害者の方を相手とする場合には、自賠責基準の慰謝料では納得してもらえないことは分かっています。この場合に保険会社が持ち出さすが任意保険の基準という保険会社内部で作られた根拠のない基準です。しかし、この基準も裁判基準に比べれば、とても低いものです。
むちうちで後遺障害が認められた場合の慰謝料の相場
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級によって金額の目安があります。
むちうちの後遺障害の場合、後遺障害等級14級(14級9号)が最も認定される可能性が高いと言われています。14級9号の症状としては、「局部に神経症状を残すもの」とされており、手足の痺れや首の痛みなどが代表的な症状です。
基本的に、各保険会社が任意に金額を設定している「任意保険基準」は非公開であることが多いため、今回の表は自賠責の基準と裁判所の基準を比較しています。
等級 | 自賠責の基準 | 裁判所の基準 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650(1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203(1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150(1,100) | 2,800 |
2級 | 998 (958) | 2,370 |
3級 | 861 (829) | 1,990 |
4級 | 737 (712) | 1,670 |
5級 | 618 (599) | 1,400 |
6級 | 512 (498) | 1,180 |
7級 | 419 (409) | 1,000 |
8級 | 331 (324) | 830 |
9級 | 249 (245) | 690 |
10級 | 190 (187) | 550 |
11級 | 136 (135) | 420 |
12級 | 94 (93) | 290 |
13級 | 57 (57) | 180 |
14級 | 32 (32) | 110 |
単位:万円
()内は2020年3月31日以前の事故に対応した金額
どの等級であっても、自賠責基準に比べて弁護士基準の慰謝料は高額となります。
辛い症状が残存してしまったのにも関わらず、適切な等級認定が認められない場合は、資料を揃えて異議申立てを行うこともできます。むちうちの後遺障害等級の認定が得られない、納得できないとお困りの方は弁護士に相談してみましょう。弁護士に相談し、認定結果に対して異議申し立てを行うことで結果が変わる可能性があります。
むちうちの慰謝料の判例
では、交通事故でむちうち(頸椎捻挫)になってしまった場合に実際はどのくらいの慰謝料が払われているのでしょうか。次に、交通事故でのむちうちの慰謝料についての判例をご紹介します。
頸椎捻挫による長期通院で保険会社からの治療費打ち切りに対し、全期間認定した判例
頸椎捻挫等による16カ月間の通院(実治療日数305日)のうち3ヶ月を超える期間の因果関係が争われた事案で、被害者には詐病による利得を図る意図はなく、医師も不必要な治療に及んだとまで見ることはできないとして、請求通りの治療費全額317万円余を認めた判例。(横浜地裁 平成5.8.26)
後遺障害併合14級の被害者の退職に交通事故の影響を認め、250万円の慰謝料が認められた判例
膝関節と頸椎の神経症状(各14級10号)が残存し、併合14級認定の32歳男性会社員につき、事故が退職に原因を与えたことは否定できないことや症状固定後も自費で接骨院等に通院していたこと、加害者の対応の悪さ等を考慮し、慰謝料250万円を認めた判例(東京地判 平成16.2.27)
もらい事故(10対0)でのむちうちの後遺障害で高額な慰謝料が認められた判例
追突事故によって頚椎捻挫等の傷害を受けたが、他覚症状所見はなく、事故後約6ヵ月で症状固定し、後遺障害等級14級10号が認められた。労働能力を5%、3年間にわたり喪失したものとみるのが相当であるとされ、後遺障害14級の自賠責保険の慰謝料額は32万円だが、後遺障害に対する逸失利益として100万円を認めた判例(東京地裁平成13年5月28日判決)
このように過去の判例において、交通事故のなかでは比較的軽傷であるむちうちの場合であっても、十分な慰謝料が認められているケースもあります。
では、保険会社に裁判基準の慰謝料を支払わせるにはどうすればよいのでしょうか?
保険会社に裁判基準で慰謝料を支払わせるのに、必ず裁判をしなければならないわけでがありません。しかし、弁護士への相談は不可欠です。
なぜ弁護士に相談しなければ裁判基準の慰謝料が支払われないのか?
それは、弁護士に相談しなければ、保険会社は被害者から裁判を起こされるかもしれないという脅威を感じないからです。
弁護士に相談することで保険会社は裁判の脅威を感じます。そして、保険会社は裁判になってしまうと、弁護士に依頼しなければならなくなる上に裁判基準の慰謝料を支払う羽目になるので、弁護士費用を支払わなければならなくなる分だけ損することになります。
被害者は弁護士に相談することで、裁判基準での慰謝料を受け取ることができる可能性が大いに高まるのです。
弁護士に依頼すれば慰謝料だけでなく休業補償も変わる?
サラリーマンなどの給与所得者の場合、交通事故で仕事を休んだことによる休業補償の額は計算しやすいですが、自営業者の方や主婦の方の場合、その影響は分かりにくいものがあります。
特に主婦の場合、1日5700円(6100円)という数字が示されることがありますが、これも自賠責保険の数字ですので、弁護士に相談することで1日1万円の休業補償を受け取ることも可能です。
リンクスの弁護士がご依頼を受けた主婦の方の事例をもとに、ご説明差し上げます。
LINX FILE 009弁護士に依頼した被害者主婦が260万円の慰謝料UPに成功
依頼前
自賠責基準をベースに100万円余の提案
依頼後
弁護士に依頼して70万円のUPに成功
ご相談の経緯
被害者女性のAさん(40代主婦)は、追突事故に遭い、頸部捻挫と診断されました。
被害者女性は、半年余りの間に80日病院に通院し、まだ首が痛かったのですが、保険会社から慰謝料はきちんと補償しますと言われ、治療を終了しました。
その後、保険会社から示談金の提示を受けたところ、
休業補償 5700円×30日=17万1000円
慰謝料 8400円×80日=67万2000円
合計 84万3000円
と書いてありました。
被害者女性は、休業補償が少ないのではないか、慰謝料はこれで適正なのかなどと疑問に思い、保険会社にもう少し増額できないか連絡しました。
被害者女性は、保険会社から「休業日数を5700円×60日=34万2000円にするので示談してほしい」と言われました。こうなると、
休業補償 5700円×60日=34万2000円
慰謝料 8400円×80日=67万2000円
合計 101万4000円
となりますので、これで示談しようかと考えたのですが、インターネットで検索したところ、増額する可能性があるのではないかと思い、リンクスの弁護士に無料相談することにしました。
リンクスのサポート
リンクスの弁護士は、被害者女性のAさんに対し、休業補償の基準や慰謝料の3つの基準を説明した上で、弁護士に依頼して、次のような裁判基準の額を求することをアドバイスしました。
① 休業補償の増額
- 保険会社の採用する5700円は自賠責基準の安い日額なので、裁判所が使用する女性の平均賃金(平成29年は年額377万8200円なので、日額1万0351円になる)を採用してもらうよう請求。
- 休業日数はいろいろな考え方があるが家事労働が大きかったため通院日数分で請求。
これが認められれば、休業補償は、1万0351円×80日=82万8080円になり、保険会社の提示した休業損害の34万2000円から48万円余増額することになります。
② 慰謝料の増額
慰謝料については、3つの基準で次のとおり金額に違いが出るので、弁護士に依頼すれば89万円になり、22万円増額します。
なお、これより通院期間が短い場合でも、次のように金額に違いが生じます。
通院期間(通院日数) | 自賠責基準 | 裁判基準 | 差額 |
---|---|---|---|
6ヶ月(80日) | 67万2000円 | 89万円 | 21万8000円 |
3ヶ月(40日) | 33万6000円 | 53万円 | 19万4000円 |
4ヶ月(55日) | 46万2000円 | 67万円 | 20万8000円 |
5ヶ月(65日) | 54万6000円 | 79万円 | 22万4000円 |
弁護士への依頼で70万円余増額
Aさんは、リンクスの弁護士に依頼することにされましたので、リンクスの弁護士は、次の金額を目指して示談交渉することになりました。
休業補償 1万0351円×80日=82万8080円
慰謝料 89万円
合計 171万8080円
弁護士による粘り強い示談交渉の結果、この請求が認められ約70万円の増額(101万4000円→171万8000円)に成功しました。
このように、交通事故の慰謝料は、弁護士に依頼するかしないかで大きな差が出ますので、交通事故に強い弁護士への無料相談が不可欠です。
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