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交通事故の慰謝料請求に必要な明細は?内訳や通院交通費の書き方は?

必要な書類は弁護士が集める。

理想の金額を得るにはその根拠となる書類が必要になる。

弁護士が入るとスムーズに慰謝料が支払われる。

交通事故の慰謝料はけがの内容や通院期間・日数によって決まるので、交通事故の慰謝料をもらうには傷病名や通院日が記載された明細書である診療報酬明細書と診断書が必要になります。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、交通事故の慰謝料請求に必要な明細書や慰謝料請求の流れ、通院交通費などの慰謝料以外の請求に必要な明細書等について詳しく解説します。

交通事故の慰謝料に関してより詳細な情報が知りたい方は『交通事故の慰謝料相場!人身事故の賠償金はいくら?【2025年最新】』をご確認ください。

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交通事故の慰謝料の内訳ごとの請求方法と必要な明細書

交通事故の慰謝料には3種類あり、それぞれの請求に必要な明細書が異なります。

入通院慰謝料・事故で入通院をした際に支払われる慰謝料
・けがの内容や通院回数・期間で慰謝料額が決まる
後遺障害慰謝料・事故で後遺障害認定された際に支払われる慰謝料
・認定された等級によって慰謝料額が決まる
死亡慰謝料・事故で死亡した際に支払われる慰謝料
・被害者の家庭内での地位などによって慰謝料額が決まる
・被害者の代わりに相続人が受け取る

各慰謝料で適切な金額を受け取るためには、明細書等の根拠が必要です。

それぞれの慰謝料を請求するのに必要な明細書等の書類の例を順番に紹介します。

交通事故の慰謝料請求は弁護士に無料相談を

適切な慰謝料を取得するためには、明細書が必要になります。弁護士が理想的な慰謝料獲得のための必要な明細書・書類を取得します。

弁護士を入れないことで必要な明細書が取得されなかったり、書類が作成されなかったりすると適切な慰謝料を獲得できないことがあります。

法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士の無料電話相談では、慰謝料請求に必要な明細などを説明しております。

詳しくは「東京の交通事故に強い弁護士の無料相談 法律事務所リンクス」をご覧ください。

入通院慰謝料の請求に必要な明細書

入通院慰謝料を請求する際に必要な明細書等の例を紹介します。

必要書類入手先
交通事故証明書自動車安全運転センター
診断書病院
診療報酬明細書病院
整骨院などの施術証明書(明細書を含む)整骨院など
印鑑登録証明書市(町村)役所
事故発生状況報告書被害者

診療報酬明細書とは、整形外科等の病院でリハビリをして発生した金銭が記載されたものです。施術明細書も同様で、整骨院等で施術したことで発生した金銭が記載されています。上記の書類があることで、自分が事故で負ったけがの内容や、治療にかかった期間及び費用などを証明できます。

そのほか、細かい書類の提出を求められる可能性がありますが、弁護士が入ることで適切な明細書や書類をスムーズに入手することができます。

【関連:交通事故慰謝料と示談金!慰謝料と示談金は別?違いは?

後遺障害慰謝料の請求に必要な明細書

後遺障害慰謝料を請求する際に必要な明細書等の例を紹介します。

必要書類入手先
後遺障害診断書病院

各種検査資料

病院

後遺障害慰謝料には後遺障害診断書が必ず必要になります。後遺障害診断書は医師が作成するもので、「後遺障害が何級に認定されるか」を判断する重要な書類になります。また、この後遺障害診断書は、通常の診断書とは異なる専用の書式となっています。この後遺障害診断書には、正確に自身の自覚症状を伝える必要があります。書き方が重要になります。

弁護士と相談してどういったことを記載してもらうべきかを考えることが、後遺障害認定の鍵となります。法律事務所リンクスでは、後遺障害診断書にどういったことを書いてもらうべきか等書き方についてもお教えします。そして、書いてもらった後遺障害診断書をチェックします。

各種検査資料とは、MRI画像、CT画像及びレントゲン画像等の画像資料のことです。必要な検査資料が不足している場合、後遺障害の認定が正確に行われない可能性があります。

【関連:後遺障害等級一覧表と後遺障害等級認定基準

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死亡慰謝料の請求に必要な明細書

死亡慰謝料を請求する際に必要な書類の例を紹介します。

必要書類入手先
死亡診断書病院
除籍謄本市区町村
戸籍謄本市区町村

これらの書類を迅速に集めて、適切な慰謝料を獲得するためには交通事故のノウハウのある弁護士の協力が不可欠です。

治療費、通院交通費、休業損害等の請求に必要な明細書

交通事故の被害者は、慰謝料以外に、治療費、通院交通費、付添看護費、器具や装具の費用、入院雑費、文書料、休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益などを請求することができます。

以下では、慰謝料以外の請求できる金銭とそのために必要となる明細書等を説明します。

治療費の請求に必要な明細書

費用の名称必要となる明細書等書類の入手先
治療費診断書及び診療報酬明細書等病院
リハビリ費用診療報酬明細書病院
手術費用診療報酬明細書病院
鍼灸・整骨院での施術費用施術証明書及び施術明細書整骨院等

通院交通費の請求に必要な明細書

通院交通費明細書は、自家用車の場合には通院日数、公共交通機関の場合には通院日数とルートを記載し、タクシーの場合には領収証を添付して、作成します。

自家用車の場合は1km当たり15円のガソリン代、その他は実際にかかった費用が支払われますが、タクシー代についてはタクシー通院の必要性が認められる必要があります。

被害者自身で作成する必要がありますが、通院ルートをご教示いただければ弁護士が代わりに作成いたします。

付添看護費の請求に必要な明細書

費用の名称必要となる明細書等書類の入手先
付添看護費用付添看護自認書や付添看護費用明細書等付添看護人

付添看護費とは、入通院の際に親族等が付き添ったときに請求できる費用です。弁護士が入らないと付添看護費用のが十分に支払われない可能性がありますので、請求される方は必ず弁護士を入れてください。職業介護人に付添をご依頼された方は、その実費を請求できます。

器具や装具の費用の請求に必要な明細書

器具や装具等の名称必要となる明細書明細書の入手先
コルセット診断書及び診療報酬明細書病院
松葉杖診断書及び診療報酬明細書病院
義手及び義足診断書及び診療報酬明細書病院
眼鏡領収証購入した店等
車椅子領収証購入した店等

入院雑費の請求に必要な明細書

入院雑費は、明細書がなくとも1日1500円が支払われることになりますが、治療中に支払いを請求する場合には、次の領収証を提出することで支払われることがあります。

名称必要となる明細書明細書の入手先 
日用品の購入費領収証購入した店等
電話代・切手代等の通信費領収証購入した店等
新聞雑誌・TVカード等の文化費領収証購入した店等

文書料の請求に必要な明細書

名称必要となる明細書明細書の入手先
診断書作成費用診療報酬明細書又は領収証病院
診療報酬明細書作成費用診療報酬明細書又は領収証病院
後遺障害診断書作成費用領収証病院
意見書作成費用領収証病院
画像(MRI等)のデータ交付にかかる費用領収証病院

明細書や領収証がないと当該費用が支払われない可能性があります。明細書等は必ず保管しておいてください。医師の意見書は、主治医に作成してもらいますが、弊所の顧問医に作成してもらうこともあります。

顧問医の意見書を用いて、慰謝料を大幅に増額できた解決実績があります。詳しくは以下の記事をご参照ください。

肩腱板損傷で後遺症12級の示談金は?10級は難しい?因果関係なく非該当?

休業損害の請求に必要な明細書

被害者の職業必要となる明細書明細書の入手先
給与所得者休業損害証明書・源泉徴収票勤務先
事業所得者事故前年の確定申告書被害者本人
家事従事者住民票市区町村

休業損害とは、交通事故で怪我をしたせいで、仕事を休むことで発生した損害です。

被害者の職業によって、休業損害の請求に必要な書類は変わります。弁護士基準で請求することで支払われる休業損害が大きく変わりますので、休業損害を請求されたい方は弁護士にご相談ください。

休業損害がどのように算定されるのか等、詳しくは以下の記事をご参照ください。

交通事故の休業損害とは?自賠責や損保の計算は?有給は?

主婦の休業損害の計算方法は?損保は通院日数で補償?兼業の家事従事者なら?

後遺障害逸失利益の請求に必要な明細書

必要な明細書等の名称入手先
後遺障害認定理由書自賠責保険または任意保険
事故前年の源泉徴収票(給与所得者の場合)勤務先
事故前年の確定申告書(事業所得者の場合)被害者本人
住民票(家事従事者の場合)市区町村
失業前の年収が分かる資料等明細書(求職者等の場合)元勤務先等

逸失利益とは、「被害者が交通事故にあわなければ得られたであろう将来の収入」という意味の言葉であり、読み方は「いっしつりえき」といいます。

弁護士に依頼することでもらえる確率が高まりますし、金銭も変わる可能性があります。

逸失利益がどのように算定されるのか等、詳しくは以下の記事をご参照ください。

逸失利益とは?交通事故の損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説

死亡逸失利益を請求する際に必要な明細書

必要な明細書等の名称入手先
死亡診断書病院
除籍謄本市区町村
戸籍謄本市区町村
事故前年の源泉徴収票(給与所得者の場合)勤務先
事故前年の確定申告書(事業所得者の場合)請求者
住民票(家事従事者の場合)市区町村
失業前の年収が分かる資料等明細書(求職者等の場合)元勤務先等

交通事故で死亡した場合、被害者は将来得られるはずであった収入を逸失利益として請求できます。

求職者等の無職の方であっても、逸失利益を請求できますので、弁護士にご相談ください。

交通事故の慰謝料を請求するまでの流れ

交通事故に遭った際、被害者は慰謝料を請求することができますが、その手続きは段階を追って行う必要があります。以下は、慰謝料を請求するまでの一般的な流れです。

事故発生・通院開始

まず、交通事故が発生したら、警察に通報し、事故の届け出を行います。

事故の詳細を記録することは、後の請求手続きで重要な証拠となります。事故直後は怪我の程度に関わらず、速やかに病院で診察を受けましょう。

これにより、ケガの有無を確認し、適切な治療を開始することができます。医師から発行された診断書は、慰謝料請求の際に必要な証拠書類になります。

完治もしくは症状固定まで治療を続ける

治療は症状が完治するまで、または症状固定と診断されるまで継続しましょう。

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことです。

この段階に達した後は、医師により後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級の認定申請を行います。

これが認定されることで、後遺障害慰謝料の請求が可能になります。

後遺障害認定を受ける

けがが完治せず、後遺症が残った場合には、必ず後遺障害の等級認定を受けましょう。

後遺障害等級の認定は、被害者が後遺症による慰謝料を受け取るための重要なステップです。

等級が高いほど、慰謝料の額も高くなります。等級認定のためには、事故後の診療記録や後遺障害診断書を基に審査が行われます。

認定結果に納得がいかない場合は、異議申し立てを行うことも可能です。

示談交渉を行う

「けがが完治した」もしくは「後遺障害の有無が確定した」段階で、被害者の受けた損害の総額が確定します。ここで示談交渉を行い、慰謝料の金額も決めることになります。

交渉は被害者自身で行うこともできますが、弁護士に依頼することで、より高額な慰謝料を得る可能性が高まります。

弁護士が介入すると、保険会社側の不利な条件に同意することを避けることができ、被害者にとって有利な示談成立を実現できます。

示談成立で慰謝料が支払われる

最終的に、示談が成立すると、合意された金額が加害者側から支払われます。

示談成立後は原則として再度の請求ができなくなるため、内容を十分に確認し納得した上で合意することが重要です。

示談が不成立の場合は、訴訟を起こして裁判で決着をつけることも選択肢となります。

交通事故の慰謝料を自分で請求するデメリット

交通事故の慰謝料を自分で請求する場合のデメリットは次の3つです。

  1. 慰謝料請求に必要な明細を自分で集めないといけない
  2. 慰謝料を増額するための適切なアドバイスを受けられない
  3. 弁護士基準の慰謝料を得られない

慰謝料請求に必要な明細を自分で集めないといけない

交通事故の慰謝料を自分で請求する場合、慰謝料請求に必要な明細を自分で収集しないといけません。

もちろん、相手の保険会社が収集している資料については利用することができますが、不足している可能性があるので、注意が必要です。

慰謝料を増額するための適切なアドバイスが受けられない

慰謝料を増額するには、適切な頻度で通院をしたり、後遺障害認定を受ける必要がありますが、被害者自身では何が適切な方法なのかがわからないということが多いです。

弁護士を入れることで適切なアドバイスを受けることが可能となります。

弁護士基準の慰謝料が得られない

慰謝料には3つの基準がありますが、保険会社は営利企業なので、できる限り慰謝料を支払いたくありません。

そこで、被害者本人と交渉する場合には、任意保険基準という独自の安い基準で支払おうとします。

弁護士に依頼して初めて、裁判所の基準(弁護士基準)の慰謝料を支払います。

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼すれば、次のようなメリットを受けることができます。

  1. 自分で手続きや示談交渉をしなくてよくなる
  2. 保険会社対応を誤って損しなくて済む
  3. 慰謝料や賠償金を弁護士基準で受け取れる
  4. 弁護士が事故状況に争いがある場合に調査してくれる
  5. 弁護士が病院への通院の仕方についてアドバイスをくれる
  6. 弁護士が保険会社の対応の窓口になってくれる
  7. 弁護士が治療費・休業補償の打ち切りに対応してくれる
  8. 弁護士が後遺障害診断書の作成のアドバイスをくれる
  9. 弁護士が後遺障害等級認定の申請を代行してくれる
  10. 裁判になった場合に対応できる

詳しくは、交通事故は弁護士に依頼した方がいい?メリットは知恵袋ではわからない!をご覧ください。

交通事故の慰謝料明細でよくある質問

交通事故で慰謝料をもらうには?

交通事故で慰謝料をもらうためには、事故後の診断書や治療記録をもとに、保険会社や加害者に対して請求を行う必要があります。

必要な書類を整え、適切な請求手続きを進めることが大切です。

交通事故の慰謝料明細は自分で用意する?

適切な慰謝料を獲得するためには、被害者自身で用意しなければならない明細書があります。

ただし、弁護士がいなければ明細書が提出されなかったとして、適切な慰謝料等が支払われない可能性があります。

交通事故の慰謝料と示談金の違いは?

慰謝料は精神的苦痛に対する賠償を指します。

一方、示談金は慰謝料に加えて治療費や休業損害などを含む総合的な補償金を意味しており事故の賠償金として全体を包括するものです。

まとめ

交通事故の慰謝料を請求する際、請求する慰謝料の種類によって必要となる明細書が異なるうえに、数多くあります。

取得方法が難しかったり、多くの手続きを要する明細書等もあります。

そのため、自分が遭った交通事故の適切な慰謝料を取得するためには、弁護士の協力が不可欠です。

具体的にどのような書類が必要かは、「弁護士」に相談してください。

法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士が無料電話相談を実施しております。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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