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交通事故の慰謝料は通院日数で計算!事故や保険での日数の数え方は?

入通院慰謝料は入通院の日数や期間で変化する。

弁護士に依頼すると慰謝料が増額する。

交通事故の慰謝料のうち入通院慰謝料は、通院日数だけでなく通院期間や怪我の重さも考慮して計算しますので、通院日数が少ない場合でも怪我が重い場合には入通院慰謝料が多くなりますし、通院6ヶ月でも怪我が軽くてリハビリ通院もしていない場合には入通院慰謝料が少なくなります。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が「交通事故の入通院慰謝料を通院日数や期間から計算する方法」について解説します。

交通事故の入通院慰謝料に限らない交通事故の慰謝料全般についてお知りになりたい方は、「交通事故の慰謝料!その相場は?」をご覧ください。

交通事故の慰謝料を計算機で計算したい方は「交通事故慰謝料計算機!自賠責も自動計算できる便利ツール!」をご覧ください。

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交通事故の通院慰謝料とは

交通事故の慰謝料には、通院慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

通院慰謝料(入通院慰謝料)

交通事故の通院慰謝料(入通院慰謝料)とは、交通事故で怪我をして通院したり入院せざるを得なくなった精神的苦痛に対する慰謝料です。

交通事故の通院慰謝料は、通院日数(入通院日数)や通院期間(入通院期間)によって計算することになります。

このページでは、交通事故の通院慰謝料を通院日数から計算する方法について、説明します。

後遺障害慰謝料

交通事故の後遺障害慰謝料とは、交通事故で怪我をして後遺障害が残ったことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。

交通事故の後遺障害慰謝料は、自賠責保険が決める後遺障害等級によって計算することになります。

死亡慰謝料

交通事故の死亡慰謝料とは、交通事故で死亡した被害者やその家族の精神的苦痛に対する慰謝料です。

交通事故の死亡慰謝料は、被害者がお亡くなりになった時の立場や扶養していた人がいたかなどによって計算することになります。

交通事故や自動車保険での通院日数の数え方

交通事故の通院日数の数え方は、実通院日数と通院期間の2つの方法があります。

実通院日数

実通院日数とは実際に通院した日数(回数)のことです。

例えば、1か月で15日通院した場合には、実通院日数は15日です。

通院期間

通院期間とは最初に通院した日から治療が終了するまでの総日数のことで、実際に通院していない日も含みます。

例えば、1か月で15日通院した場合には、通院期間は30日です。

交通事故の慰謝料を通院日数に基づいて計算する方法

自賠責の慰謝料の計算

自賠責保険から支払われる慰謝料は、下記の2つを比較して、その少ない方に4300円を掛けて計算します。

  1. (入院日数+実通院日数)×2
  2. 入通院期間(入通院の総日数)

自賠責の慰謝料の金額の計算では、入通院日数が大きく影響します。

したがって、むちうちで頻繁にリハビリ通院をした場合と骨折で自宅療養をしていた場合では、場合によってはむちうちの慰謝料の方が高くなることがあります。

任意保険の慰謝料の計算

任意保険は慰謝料の支払いに独自の計算基準を設けています。

任意保険会社によって若干金額は異なりますが、上記のような表で慰謝料額を調べることができます。

例えば、入院2か月、通院6か月の場合、慰謝料は102.1万円になります。

任意保険基準での慰謝料額は、任意保険会社が独自に定めており、「自賠責基準で支払われる金額よりは高く」「実際の裁判で算出される金額(弁護士基準)よりは低い」のが特徴です。

弁護士基準の慰謝料の計算

被害者側が弁護士をつけて示談交渉を行った場合、弁護士基準が適用されます。

弁護士基準は、過去の裁判の結果や文献などをもとに「実際に裁判をしたら支払いが命じられるであろう金額」を請求することから「裁判基準」とも呼ばれます。

弁護士基準では、通院日数・期間と怪我の重さを考慮して、慰謝料を決定します。

例えば、むち打ち症や打撲捻挫で他覚所見がない場合などには、入通院期間を基礎として、下記の表を用いて、慰謝料を計算します。

通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります。

それ以外の怪我については、これよりも高額の表を用いて、慰謝料を計算します。

この場合も入通院期間を基礎としますが、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります。

【関連:交通事故慰謝料早見表|むちうち後遺障害の弁護士基準表も【2024年最新版】

自賠責・任意保険・弁護士基準の慰謝料の比較

自賠責基準は、自賠責保険から支払われる明確な金額の基準があります。

任意保険基準の慰謝料は、交渉する任意保険会社によって若干金額が異なります。弁護士基準の場合、他覚的症状のないむちうちなどの場合、慰謝料が減額します。

最終的な慰謝料の額は示談で決まることが多いので、あくまで参考として考えてください。

通院期間・日数

自賠責基準

任意保険基準

弁護士基準
(むちうち)

弁護士基準
(むちうち以外)

1ヵ月(通院15日)

129,000円

126,000円

190,000円

280,000円

2ヵ月(通院30日)

258,000円

252,000円

360,000円

520,000円

3ヵ月(通院45日)

387,000円

378,000円

530,000円

730,000円

4ヵ月(通院60日)

516,000円

479,000円

670,000円

900,000円

5ヵ月(通院75日)

645,000円

567,000円

790,000円

1,050,000円

6ヵ月(通院90日)

774,000円

643,000円

890,000円

1,160,000円

交通事故で慰謝料を受け取るための通院時のポイント

適切な慰謝料を受け取るために大切なこと、知っておきたいことを紹介します。

整形外科などの病院に通うこと

入通院慰謝料を受け取るためには、整形外科などの、病院に通う必要があります。接骨院や整骨院などは対象とならないため注意しましょう。

継続的に接骨院などに通う場合でも、月に1回は病院で受診するようにしてください。

完治もしくは症状固定まで通院すること

慰謝料の金額は、通院日数や通院期間によって決定します。ですので、完治もしくは症状固定(※)するまで通院を続けるようにしましょう。

途中で通院をやめることは、慰謝料請求を途中で放棄してしまうのと一緒です。「もう完治したも同然だから」などと自己判断しないことが大切です。

※…症状固定とは、医師と負傷者が相談したうえで、「これ以上の回復は見込めない」と判断すること

一定のペースで通院すること

事故でけがを負ったら、なるべく一定のペースで通院するようにしましょう。

例えば、通院が極端に多い月と、少ない月があると、「事故とは別のけがの治療をしているのではないか」と疑われるかもしれません。

結果として、治療費の負担をしてもらえなくなったり、慰謝料の金額で揉めるきっかけとなったりする可能性があります。

必要以上に通院日数を増やさないこと

慰謝料を増やす目的などで、通院日数をむやみに増やしたりするのはやめましょう。

事故やけがの内容によって、必要な通院ペースはある程度のめどを立てることができます。

これを無視して通院回数を増やしすぎると、過剰な通院であるとして、相手の保険会社から治療費の負担を断られてしまう可能性があります。

その場合、治療費は自己負担しなくてはなりません。そんなことにならないように、節度を守ったペースで通院するようにしましょう。

交通事故の通院慰謝料の計算の具体例~通院日数が少ない場合の計算方法も解説

通院1ヶ月の場合~通院日数が5日と15日の計算例

通院1ヶ月の慰謝料は19万円となるのが原則です。

もっとも、通院日数が5日しかない場合の慰謝料は、その3倍である15日(0.5か月)が通院期間の目安とされて、通院15日の慰謝料である19万円となることがあります。

これに対し、通院日数が15日ある場合でも、その3倍である45日(1.5か月)が通院期間の目安とされるのではなく、通院期間が上限となるので、1ヶ月の慰謝料である19万円となります。

軽傷で通院3ヶ月の場合~通院日数が20日と60日の計算例

軽傷で通院3ヶ月の慰謝料は53万円となるのが原則です。

もっとも、通院日数が20日しかない場合の慰謝料は、その3倍である60日(2ヶ月)が通院期間の目安とされて、通院2ヶ月の慰謝料である36万円となることがあります。

これに対し、通院日数が60日ある場合でも、その3倍である180日(6ヶ月)が通院期間の目安とされるのではなく、通院期間が上限となるので、3ヶ月の慰謝料である53万円となります。

むちうちで通院6ヶ月の場合~通院日数が40日と70日の計算例

通院6ヶ月の慰謝料は89万円となるのが原則です。

もっとも、通院日数が40日しかない場合の慰謝料は、その3倍である120日(4ヶ月)が通院期間の目安とされて、通院4ヶ月の慰謝料である69万円となることがあります。

これに対し、通院日数が70日ある場合でも、その3倍である210日(7ヶ月)が通院期間の目安とされるのではなく、通院期間が上限となるので、3ヶ月の慰謝料である53万円となります。

骨折で入院1ヶ月通院6ヶ月の場合~通院日数が10日と60日の計算例

入院1ヶ月通院6ヶ月の慰謝料は149万円となるのが原則です。

通院日数が10日しかない場合、保険会社が慰謝料の減額を主張してくることがありますが、骨折の場合、通院する必要がない場合も多いので、必ずしもこれに応じる必要はありません。

これに対し、通院日数が60日ある場合でも、その3.5倍である210日(7ヶ月)が通院期間の目安とされるのではなく、通院期間が上限となるので、入院1か月通院6ヶ月の慰謝料である149万円となります。

交通事故の通院慰謝料が増額・減額するケース

通院日数や期間とは別の部分で、慰謝料が増額したり、減額したりすることがあります。それぞれの具体的なケースを紹介します。

交通事故の通院慰謝料が増額するケース

以下のようなケースでは慰謝料が増額されることがあります。

  • 加害者の故意で引き起こされた事故
  • 飲酒・無免許・大幅なスピード違反などによる事故
  • 加害者の態度や行動が悪質だった場合 など

交通事故は、通常、狙って起こるものではありません。しかし飲酒・無免許・大幅なスピード違反などは、ルールを守る気持ちがなく、故意に事故を起こしたといっても過言ではないでしょう。

このようなケースでは、被害者が受ける精神的苦痛も大きくなるため、慰謝料の金額がアップします。

また、ひき逃げや、事故時の状況について嘘をつくなど、加害者の行動が悪質であったり、誠意が感じられないような場合も、慰謝料が増額することがあります。

交通事故の通院慰謝料が減額するケース

次に、慰謝料が減額されるケースについて紹介します。以下のようなケースでは慰謝料が減額されることがあります。

  1. 被害者にも事故の過失があった場合
  2. 被害者に持病などがあった場合
  3. 事故で給付金などを得た場合

①事故は加害者が100%悪いとは限りません。被害者に過失があれば、慰謝料は減額されます。これを過失相殺(かしつそうさい)と呼びます。

②被害者の持病が影響して、治療が長引いたなどの事情がある場合、慰謝料が減額される可能性があります。これを素因減額(そいんげんがく)と呼びます。

③事故を通じて労災保険が下りたり、所得補償保険金など、加害者とは別のところからお金を受け取った場合、その分が損害賠償金から差し引かれることがあります。これを損益相殺(そんえきそうさい)と呼びます。

交通事故の通院慰謝料を通院日数で計算する方法に関するよくある質問

病院と整骨院では通院日数の数え方や慰謝料の計算方法に違いがありますか?

通院日数の数え方に違いはありませんが、整骨院での通院の必要性が認められない場合には、整骨院の通院日数が慰謝料の計算の基礎となる日数から除外される可能性があります。

交通事故で通院1か月の場合の通院日数は何日ですか?

交通事故で通院1か月の場合、通院期間は30日ですが、通院日数は実際に通院した日数(回数)で決まります。

むちうちの慰謝料でいえば、実際に通院した日数が10日未満の場合には、その日数×3倍が通院慰謝料の計算に用いられ、10日以上の場合には、通院1か月の慰謝料である19万円になることが多いです。

通院日数50日の慰謝料はいくらですか?

むちうちで50日通院した場合の慰謝料がいくらになるかは、通院期間が3ヶ月であれば53万円、4ヶ月であれば67万円、5ヶ月以上であれば79万円となることが多いです。

交通事故で30日通院した場合の慰謝料の相場は?

むちうちで30日通院した場合の慰謝料の相場は、通院期間が2ヶ月であれば36万円、3ヶ月以上であれば53万円となることが多いです。

通院15回の慰謝料はいくらですか?

むちうちで15回通院した場合の慰謝料がいくらになるかは、通院期間が1ヶ月であれば19万円、2ヶ月以上であれば27.5万円となることが多いです。

まとめ

交通事故の慰謝料は、通院日数で計算されるケースと、通院期間で計算されるケースの2種類があります。

自賠責保険から慰謝料が支払われる場合、入通院日数と期間の両方が考慮されます。

一方、任意保険会社が慰謝料額を算出する際や、実際の裁判などの場合では、基本的に入通院期間を考慮して慰謝料額を決定します。

骨折など、通院日数が少なくなる場合もあるので、入通院日数より、入通院期間で慰謝料額を算出した方が平等だといえるでしょう。

自賠責保険(自賠責基準)の場合、入通院1回(1日)につき4,300円が支払われます。これが慰謝料の最低ラインです。

交通事故の慰謝料に関して、疑問やお悩みがある場合には、弁護士に聞いてみましょう。

法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明いたします。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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