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人身事故の慰謝料は?賠償金の計算や保険請求のもらい方を紹介

慰謝料とは、被害者が受けた精神的苦痛に対する補償。

弁護士が請求すると、金額が増加する。

人身事故の慰謝料とは、交通事故のうち怪我をした事故である人身事故のために、傷害を負ったことによる精神的苦痛に対する損害賠償金です。

交通事故のうち怪我をしていない物損事故(物件事故)では、慰謝料は支払われません。

人身事故の慰謝料の金額は、治療期間や後遺障害の有無などによって大きく変わります。

当事者同士の示談交渉によって慰謝料額を決めるのが一般的ですが、適切な主張をしていかないと、相場よりも低い金額になってしまうこともあります。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、人身事故の慰謝料の相場や損をしないためのポイントを解説します。

交通事故の慰謝料の相場全般について詳しく知りたい方は、「交通事故で被害者が受け取れる慰謝料の相場は?」をご覧ください。

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人身事故の慰謝料の相場について動画で知りたい方はこちら

 

人身事故の慰謝料とは

交通事故で負った精神的苦痛に対する支払い

人身事故の慰謝料とは、被害者が交通事故で傷害を負ったことによる精神的苦痛を賠償をするために支払われるお金です。

交通事故における精神的苦痛とは、障害を負ったことで生じた「将来の不安」や「治療に対する苦痛・ストレス」などのことを指します。

交通事故には「物損事故」と「人身事故」の2種類があり、物損事故では怪我がなく、治療の必要もないため、被害者の精神的苦痛は発生せず、慰謝料も基本的にはありません

人身事故の場合は、慰謝料のほかに休業損害(仕事を休んだ期間の補償)や逸失利益(事故によって失った将来の収入に対する補償)なども請求可能です。

警察に人身事故として届け出るべきか

警察に人身事故として届け出なければ人身事故の慰謝料が支払われないというわけではありませんが、事故状況や過失割合に争いがある場合やドライブレコーダーが出て来ない可能性がある場合などには人身事故として届け出ておくことが望ましいです。

警察は人身事故として届け出ないと事故状況を記録した「実況見分調書」を作成せず、ドライブレコーダーも出て来ないということになると、後から事故状況を確認する方法がなくなってしまうからです。

人身事故の届出について知りたい方は「人身事故とは?診断書出す出さない?物損から変更切替のメリットは?」をご覧ください。

人身事故で請求できる3つの慰謝料

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、病院に通院・入院したことで生じた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

入通院慰謝料は、実際に通院した日数や治療期間によって、金額が計算されます。そのため、面倒で通院しなかったり、自己判断で治療を途中で辞めたりすると、入通院慰謝料は減額されることがあります。

また、通院・入院した際にかかった治療費や交通費は、入通院慰謝料とは別に請求できます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことで生じた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

事故で「後遺症(治療をしても治らない症状)」が残った場合、後遺障害認定を申請し、審査を行う損害保険料算出機構から認められると「後遺障害」と認定されます。

後遺障害は1~14級までの等級があり、それぞれ後遺障害慰謝料の相場が定められています。

しかし、すべての後遺症が「後遺障害」と認められる訳ではありません。後遺障害と認定されるためには、一定の通院期間や症状が必要となります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、事故の被害者が亡くなったことで生じた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。しかし、亡くなった被害者は、もちろん慰謝料を受け取ることができないため、相続人である遺族の方に支払われます

死亡慰謝料には「被害者本人に対する慰謝料」と「被害者の遺族に対する慰謝料」があります。これは、亡くなった被害者本人が受けた精神的苦痛と、遺族の方が受けた精神的苦痛は別という考え方で、それぞれ請求することが認められています。

死亡事故の場合では、死亡慰謝料のほかに死亡逸失利益や葬儀費用も請求することができます。

人身事故の慰謝料の相場と計算方法

人身事故の慰謝料相場には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。

弁護士基準は、過去の判例などをもとに金額が算出され、最も高額な慰謝料が期待できます。

入通院慰謝料の相場と計算方法

入通院慰謝料の相場は、次の表を参考にしてください。

通院期間・日数

自賠責基準

任意保険基準

弁護士基準
(軽傷の場合)

弁護士基準
(重症の場合)

1か月(実通院15日)

12万9千円

12万6千円

19万円

28万円

2か月(実通院30日)

25万8千円

25万2千円

36万円

52万円

3か月(実通院45日)

38万7千円

37万8千円

53万円

73万円

4か月(実通院60日)

51万6千円

47万9千円

67万円

90万円

5か月(実通院75日)

64万5千円

56万7千円

79万円

105万円

6か月(実通院90日)

77万4千円

64万3千円

89万円

116万円

自賠責基準の入通院慰謝料は「通院日数+入院日数×2」、もしくは「通院期間+入院日数」のどちらか少ない方に日額4,300円を掛けて計算されます。

例)通院期間3ヵ月、通院日数30日、入院日数0日だった場合

  1. 通院日数30日+入院日数0日×2=60日
  2. 通院期間90日+入院日数0日=90日

日数が少ない方に日額4,300円を掛けるため、60日×4,300円で「自賠責基準の入通院慰謝料は258,00円」となります。

任意保険基準の入通院慰謝料は、各保険会社が独自に金額を定めており、共通の計算方法はありません。弁護士基準の入通院慰謝料は、日弁連交通事故相談センターが発行する「損害賠償額算定基準」の算定表をもとに計算されます。

入通院慰謝料の相場をもっと知りたい方は「交通事故慰謝料早見表」をご覧ください。

後遺障害慰謝料の相場と計算方法

後遺障害慰謝料は、等級別に慰謝料の目安が定められています。相場は次のとおりです。

後遺障害の等級

自賠責保険 ※1

任意保険基準 ※2

弁護士基準 ※3

要介護1級

1,650万円

要介護2級

1,203万円

1級

1,150万円

2,000万円

2,800万円

2級

998万円

1,500万円

2,370万円

3級

861万円

1,250万円

1,990万円

4級

737万円

900万円

1,670万円

5級

618万円

750万円

1,400万円

6級

512万円

600万円

1,180万円

7級

419万円

500万円

1,000万円

8級

331万円

400万円

830万円

9級

249万円

300万円

690万円

10級

190万円

200万円

550万円

11級

136万円

150万円

420万円

12級

94万円

100万円

290万円

13級

57万円

60万円

180万円

14級

32万円

40万円

110万円

※1…自賠責基準の金額は令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される金額です。

※2…任意保険基準は加害者が加入している任意保険会社によって金額が異なる場合がありますので参考程度にお考えください。

※3…弁護士基準においても、「表に記載されている金額が必ず支払われる」わけではなく、事故における個別の事情に応じて調整されます。

後遺障害が認定された場合は、後遺障害慰謝料のほかに「後遺障害逸失利益」も受け取れます。逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった将来の収入に対する補償です。

後遺障害逸失利益は、被害者の収入や年齢によって金額が決まり、計算方法は次のとおりです。

事故前の収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)

被害者の収入や年齢によっては、逸失利益が数百万~数千万円と高額になることも多いです。そのため、後遺障害が認定されるかどうかで、被害者が受け取れる金額は大きく変わります。

死亡慰謝料の相場と計算方法

まず、自賠責基準の死亡慰謝料の相場は次のとおりです。

対象

慰謝料

被害者本人分

400万円

遺族1名

550万円

遺族2名

650万円

遺族3名

750万円

被扶養者がいる場合

200万円

仮に、遺族が2名、被扶養者もいる場合、計算方法としては次のようになります。

本人 400万円+遺族2名 650万+被扶養者 200万=1,250万円

自賠責基準では、保険金の上限が3,000万円と決められており、受け取れる死亡慰謝料も最も低い金額となります。

一方、任意保険基準と弁護士基準の死亡慰謝料の相場は次のとおりです。

家族内での地位

任意保険基準 

弁護士基準

一家の支柱

約1,500~2,200万円

2,800万円

母親、配偶者

約1,300~1,800万円

2,500万円

その他

約1,100~1,700万円

2,000~2,500万円

上記のとおり、自賠責基準と比べると、金額は大きく異なります。遺族の方が正当な慰謝料を獲得するためにも、弁護士基準で慰謝料を請求されることをおすすめします。

また、死亡慰謝料を受け取れるのは、被害者の財産を相続する権利がある相続人のみです。受け取った慰謝料は相続人の間で分配されます。

人身事故の慰謝料を保険に請求してもらうまでの流れ

人身事故の慰謝料を受け取るまでの基本的な流れは次のとおりです。

  1. 事故の発生
  2. 治療
  3. 損害の確定
  4. 示談交渉
  5. 示談成立
  6. 慰謝料(示談金)が振り込まれる

人身事故の慰謝料は、治療が終わってから、もしくは後遺障害の認定結果が出たあとに示談で決めることになります。示談成立後、2週間程度で慰謝料を含む示談金が被害者の口座に振り込まれます。

後遺障害認定を申請する場合は、通院期間が半年程度は必要となるため、慰謝料を受け取るまでには一定の期間を要します。

示談前に賠償金を受け取りたい場合は、自賠責保険や加害者側の任意保険の制度を活用することで、一部前払いしてもらうことも可能です。

詳しくは「交通事故の慰謝料はいつもらえる?支払われる期間を早める方法は?」の記事をご覧ください。

人身事故の慰謝料で損をしないためのポイント

過失割合を鵜呑みにしない

人身事故の慰謝料は、過失割合によっても変動します。被害者の過失割合が高ければ高いほど、慰謝料は減額されます。これを過失相殺と言います。

過失割合は「警察が決める」と思っている方もいますが、当事者自身、もしくは当事者が加入している任意保険会社との話し合いで決定します。

そのため、相手の任意保険会社が提示してくる過失割合が、必ず適正なものであるとは限りません。

被害者の過失割合が高ければ、保険会社は支払う慰謝料を減額できるため、加害者優位な主張をしてくることもあります。

適正な慰謝料を受け取るためには、適正な過失割合にする必要があります。

相手が主張する過失割合が適正かどうかは、一般の方では判断が難しいため、弁護士に依頼したうえで示談を進めるようにしましょう。

治療や通院を継続する

人身事故に遭った直後は症状がなくても、痛みや体の不調が後から出てくることも珍しくありません。「怪我はないから大丈夫」と感じても、必ず事故直後に病院に行ってください。

時間が経ってから病院に通っても、事故と怪我の因果関係を証明しづらく、慰謝料を請求できなくなる可能性があります。

適切な後遺障害認定を受ける

人身事故の慰謝料は、後遺障害慰謝料を受け取れるかどうかによって、金額が大きく異なります。

後遺障害を認めてもらうためには、病院で適切な検査を受けたり、治療を継続したりすることが重要です。

とくに「むちうち」の場合は、症状を医学的に証明することが難しく、後遺障害と認定されないことも多いです。

弁護士基準で慰謝料を請求する

人身事故の慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの基準があります。この中で、弁護士基準が最も高額な慰謝料が見込めます。

慰謝料の金額を弁護士基準にするためには、被害者側から交渉を行い、金額を提示していく必要があります。専門知識も要するため、弁護士への依頼は不可欠です。

弁護士費用を懸念する方も多いと思いますが、自動車保険の特約である「弁護士費用特約」に加入していれば、費用負担なしで弁護士に依頼することも可能です。

人身事故の慰謝料でよくある質問

人身事故の慰謝料はいつもらえる?

人身事故の慰謝料は、示談成立後1〜2週間程度で振り込まれます。事故発生から考えると、慰謝料を受け取るまでに6ヵ月〜1年程度の期間を要することが多いでしょう。

軽傷の人身事故でも慰謝料は請求できる?

軽傷の人身事故でも慰謝料は請求できます。軽傷で後遺障害が残らないような場合は、入通院慰謝料のみ請求することになります。

人身事故で骨折した場合の慰謝料相場は?

人身事故で骨折した場合、参考となる慰謝料相場は次のとおりです。

・入院なし、通院4か月(実通院日数20日)、後遺障害なしの場合

 

入通院慰謝料

後遺障害慰謝料

自賠責基準

17.2万円

なし

弁護士基準

90万円

なし

・入院1か月・通院11か月(実通院日数50日)、後遺障害ありの場合

 

入通院慰謝料

後遺障害慰謝料(12級)

任意保険基準

51.6万円

94万円

弁護士基準

179万円

290万円

まとめ

人身事故で適切な慰謝料を獲得するためには、弁護士に相談し、治療や交渉を正しく進めていくことが大切です。

「慰謝料は弁護士基準で請求する」「治療をきちんと継続する」「適切な後遺障害認定を受ける」ことで、被害者の方は最大限の補償を受けることができます。

治療の進め方や示談交渉に不安を感じる方は、交通事故の解決実績が豊富な当事務所にご相談ください。

法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明いたします。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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