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交通事故の任意保険の慰謝料は?計算の基準や相場を解説

任意保険会社が提示する慰謝料はやや低い。

弁護士に依頼することで高額請求が可能。

交通事故の任意保険の慰謝料の相場は、通院慰謝料がむちうち等の軽傷で1日4300円~6333円、それ以外の怪我で1日4300円~9333円、入院慰謝料が1日4300円~1万7333円です。任意保険基準の慰謝料は、自賠責基準の慰謝料よりも高く、弁護士基準の慰謝料よりも低いからです。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、交通事故の任意保険の慰謝料について説明します。

交通事故の慰謝料全般の相場については、「交通事故の慰謝料相場!被害者はいくらもらえる?」をご覧ください。

交通事故の弁護士基準の慰謝料を計算機で計算したい方は「交通事故慰謝料計算機!自賠責も自動計算できる便利ツール!」をご覧ください。

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交通事故の任意保険基準の慰謝料とは?

交通事故が起きた際、被害者が受けた損害は、基本的に加害者が償わなくてはなりません。

任意保険基準とは「任意保険会社が被害者に対して、償い(補償)をする際に提示する、慰謝料の金額基準」のことだと覚えておきましょう。任意保険基準の他には、以下の2つの基準があります。

自賠責基準…自賠責保険で定められた慰謝料の金額。法律で定められた最低限の金額。加害者が自賠責保険にのみ加入していた場合に適用される。

弁護士基準…弁護士が示談交渉の際に用いる基準。実際に裁判になったときに支払いが命じられるであろう金額。過去の裁判の結果なども踏まえた金額となっているため、「裁判基準」とも呼ばれる。

自賠責保険から支払われる「自賠責基準」の金額は、実際に裁判になった際に支払いを命じられる金額(弁護士基準)とは大きく差が開いています。また、自賠責保険から支払われる金額は120万円が限度です。

慰謝料の金額は示談で決められるといいましたが、加害者側があまり安い金額を提示すると、折り合いがつかず、被害者側が裁判を起こす可能性があります。

そんなことにならないよう「自賠責基準よりは高く、弁護士基準よりは低い金額」になっているのが任意保険基準の特徴です。

では、任意保険の慰謝料は、弁護士基準と比較して、どれくらい低いのでしょうか?

交通事故の任意保険の慰謝料の計算基準は?相場が低い?

任意保険会社から支払われる慰謝料は、各任意保険会社が定めた「任意保険基準」によって決まります。各社で微妙に金額は違いますが、ある程度の相場が決まっています。

慰謝料には「①入通院慰謝料」「②後遺障害慰謝料」「③死亡慰謝料」の3種類がありますので、それぞれの慰謝料の相場について、弁護士基準と比較しながら紹介します。

入通院慰謝料

まずは入通院慰謝料。事故でけがをすると、入通院を余儀なくされますが、その精神的苦痛(精神的損害)に対して支払われます。

入通院慰謝料は、入通院の期間によって金額が算出されますが、任意保険の入通院慰謝料の表は次のとおりです。

任意保険基準の入通院慰謝料の計算表

表の横(列)が入院期間で、縦(行)が通院期間です。例えば、入院3ヶ月・通院3ヶ月の人では102.1万円となります。

覚えておきたいのは、必ず102.1万が支払われるわけではないことです。事故の状況や示談の内容によって、金額は増えることもあるし、減ることもあります。

これに対し、弁護士基準の入通院慰謝料の表は次のとおりです。

弁護士基準の慰謝料の早見表は、別表1と別表2の2つに分かれており、むち打ち症で他覚所見がない場合等のむちうち慰謝料表が別表2、その他が別表1とされています。

弁護士基準の入通院慰謝料の計算表(別表1)

弁護士基準のむちうち慰謝料の計算表(別表2)

任意保険基準の入通院慰謝料の相場と弁護士基準の違い

先ほどの3つの表を比較することで、任意保険基準の慰謝料と弁護士基準の慰謝料の違いが分かります。

それをまとめたのが次の表ですが、任意保険基準と弁護士基準では慰謝料の金額の大きな差が生じることが分かると思います。

入通院期間

任意保険基準

弁護士基準

弁護士基準(むちうち)

通院1か月

12万6000円

28万円

19万円

通院3か月

37万8000円

73万円

53万円

通院6か月

64万3000円

116万円

89万円

入院1か月通院6か月

83万2000円

149万円

113万円

入院2か月通院6か月

102万1000円

181万円

133万円

入院3か月通院6か月

119万7000円

211万円

148万円

後遺障害慰謝料

次に後遺障害慰謝料。その名の通り「後遺障害を負ったこと」による精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

例えば指の欠損や視力の低下など、事故によって治らないけが(後遺症)を負った場合、それが「後遺障害」に認定されると、後遺障害慰謝料が請求できます。

後遺障害は1級~14級まであり、等級によって算出される慰謝料額が異なります。

こちらも任意保険基準と弁護士基準で大きな違いがあります。

後遺障害の等級

任意保険基準

弁護士基準

1級

2,000万円

2,800万円

2級

1,500万円

2,370万円

3級

1,250万円

1,990万円

4級

900万円

1,670万円

5級

750万円

1,400万円

6級

600万円

1,180万円

7級

500万円

1,000万円

8級

400万円

830万円

9級

300万円

690万円

10級

200万円

550万円

11級

150万円

420万円

12級

100万円

290万円

13級

60万円

180万円

14級

40万円

110万円

死亡慰謝料

最後に死亡慰謝料。死亡慰謝料は被害者が亡くなった際に支払われる慰謝料です。もちろん、亡くなったご本人は受け取ることができませんので、親族(相続人)が受け取ります。こちらも任意保険基準と弁護士基準で大きな違いがあります。

家族内での地位

任意保険基準 ※5

弁護士基準 ※6

一家の支柱

約1,500~2,200万円

2,800万円

母親、配偶者

約1,300~1,800万円

2,500万円

その他

約1,100~1,700万円

2,000~2,500万円

任意保険基準で示談する前に知っておくべきこと

交通事故の被害者が、任意保険基準で示談する前に知っておくべきことを紹介します。

任意保険基準よりも弁護士基準の方が慰謝料額は高い

慰謝料請求は弁護士に依頼し、弁護士基準で請求したほうが高くなります。

弁護士は過去の裁判や文献をもとにした「弁護士基準」で慰謝料請求を行います。法的根拠のある金額なので、相手の任意保険会社は反論しにくくなります。

弁護士基準は「裁判になったら支払いが命じられるであろう金額」で請求を行うため、応じないと裁判に発展する可能性があり、加害者側にはメリットがないのです。

保険会社から提示されるのは「任意保険基準」が基本

相手(加害者)が任意保険に加入している場合、基本的に任意保険基準で慰謝料が算出されます。被害者との示談を担当するのは加害者側の任意保険会社だからです。

事故の過失割合などによっては、示談交渉に自分の弁護士が関与できず「自分 対 相手の任意保険会社」で示談交渉をしなければならない場合もあります。

その場合、慰謝料を低く見積もられてしまうだけでなく、治療費の負担を途中で打ち切られたりなど、示談交渉そのものが不利に進んでいく可能性があります。

より多くの慰謝料を請求するため、示談交渉で主導権を握られないために、弁護士に示談交渉を依頼するのがおすすめです。

弁護士費用特約があれば無料で弁護士に依頼可能

自分が加入している任意保険に、「弁護士費用特約」がついていないか確認しましょう。

弁護士費用特約を利用した場合、無料で弁護士に相談、依頼ができます。これを利用しない手はありません。

弁護士費用特約は事前に加入しておく必要がありますが、自動車保険だけでなく、火災保険やクレジットカードの保険に付帯されていることもありますので、一応確認することをおすすめします。

【関連:<弁護士特約の利用>法律事務所リンクスは弁護士特約を利用できますか?

任意保険基準の慰謝料に関するよくある質問

任意保険基準の慰謝料について、よくある質問を紹介します。

任意保険基準が自賠責基準より低いときはある?

任意保険基準で算出された金額が自賠責基準より低くなるときはあります。

例えば入通院慰謝料の場合、自賠責基準では「入通院の日数(実績)」で金額が決まることがあるのに対し、任意保険基準では、基本的に「入通院の期間のみ」で金額を評価します。

短い期間で集中的に入通院をした場合、結果として自賠責基準の方が高くなることがあります。

また、任意保険基準の場合、過失相殺が行われることで慰謝料(損害賠償金)が大幅に減額することがあります。例えば、過失割合が5対5の場合、もらえる慰謝料は半額になります。

自賠責基準の場合、自分の過失が7割を超えるまでは慰謝料(損害賠償金)は減額されないため、結果として自賠責基準の方が高くなることがあるのです。

ただし、任意保険基準での金額が自賠責基準での金額を下回った場合、自賠責基準で支払いが行われるので心配はいりません。

自賠責基準と任意保険基準どっちがいい?

特殊な例を除けば、自賠責基準より任意保険基準の方が金額が高くなります。自賠責基準は、自賠責法で定められた最低限の金額だからです。

一方、任意保険基準は、「自賠責基準よりは高く、裁判になったとき(弁護士基準)よりは低く」算出されます。ですので、どっちがいいかと言われたら、任意保険基準となるでしょう。

まとめ

交通事故の被害にあった際、加害者が任意保険に加入していれば、基本的にその会社から慰謝料が支払われます。基本的には当事者同士の話し合い(示談)で慰謝料額を決定しますが、全く根拠のない金額交渉を行うわけではありません。

相手の任意保険会社が慰謝料の金額を算出するときに用いるのが「任意保険基準」です。任意保険基準は、任意保険会社が独自に定めた金額基準ではありますが、「自賠責保険よりは高く、弁護士基準よりは低い」という点において、ある程度の根拠があります。

任意保険基準以上の金額で慰謝料を請求するには、示談交渉を弁護士に依頼し、示談交渉を行う必要があります。弁護士が「弁護士基準(裁判基準)」で請求することにより、さらに高い金額での請求が可能になります。

自分が加入している任意保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士に無料で相談、依頼ができます。これを利用しない手はありません。

その他、悩みや不安がある方は弁護士に相談しましょう。法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明いたします。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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