後遺障害診断書!もらい方は?書いてくれない?デメリットや書式ダウンロード記入例も
適切な後遺障害診断書をもらうには準備が大事。
書いてくれないと後遺障害が認定されない。
交通事故で後遺症が残った場合、主治医に後遺障害診断書を作成してもらうことになります。
後遺障害診断書の内容によって、後遺障害等級が変わることがありますので、その書き方はとても大事です。
この記事では、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、適切な後遺障害診断書のもらい方や書いてくれない場合の対処法をご紹介します。
後遺障害認定についてお知りになりたい方は、「交通事故の後遺症が後遺障害認定されるには?弁護士が実例を基に解説」をご覧ください。
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後遺障害診断書とは?
後遺障害診断書とは、交通事故で治療をしてもこれ以上症状が改善しないと診断された場合に、後遺症の内容を証明してもらうために作成してもらう書面です。
症状の内容だけでなく、その症状が残ったことを裏付ける検査結果を記載してもらうことが大事になります。
後遺障害診断書の書式のダウンロード
後遺障害診断書の書式は次のようなものです。
後遺障害診断書のもらい方
後遺障害診断書のもらい方は、交通事故で治療をしてもこれ以上症状が改善しない状態になった場合に、保険会社から書式をもらうなどして後遺障害診断書を準備し、主治医に作成をお願いします。
しかし、医師は怪我を治すことに関心があるものの、後遺障害を証明することにはあまり関心がありませんので、書くべき内容が書かれていなかったり、書くべきでないことが書かれている後遺障害診断書が出来上がってしまうことがあります。
そのようなことにならないよう、法律事務所リンクスでは、後遺障害診断書に書いてもらいたいことをお願いするガイドをお渡しするようにしています。
以下では、法律事務所リンクスの後遺障害診断書の作成ガイドを基に、後遺障害診断書を作成してもらう際の記入例や注意点をご説明します。
後遺障害診断書の記入例と注意点
むちうちの後遺障害診断書の5つの注意点
- 症状固定日
治療費打切りの日ではなく治療終了の日です。 - 自覚症状
自覚症状なので被害者が訴える症状はもれなく記載してもらいます。常時痛は後遺症になりますが運動時のみ痛い場合には後遺症になりませんのでご注意ください。 - 他覚症状および検査結果
受傷部位のMRIを撮影してもらい既存の変性も含めて異常所見を記載してもらいます。 - 運動障害
受傷部位の可動域を測定して記載してもらいます。 - 障害内容の増悪・緩解の見通し
これ以上よくならないから症状固定なのでよくなるかのような記載はしてもらわないようにします。
むちうちの後遺障害獲得法については、次のページをご覧ください。
むちうち後遺症で後遺障害認定確率は難しい?7つのポイントをご紹介
骨折の後遺障害診断書の注意点
- 傷病名
骨折に伴う神経損傷が残った場合には、当初の診断書の傷病名になくても記載してもらう。 - 脊柱の傷害
頸椎、胸椎、腰椎に圧迫骨折等がある場合には、忘れずに記載してもらう。 - 体幹骨の変形
鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に変形がある場合には、忘れずに記載してもらう。 - 短縮
下肢の骨折によって両下肢の長さに差が生じた場合には、ロールレントゲンを撮影するなどして、両下肢の長さを測定して記載してもらう。 - 長管骨の変形
上肢の上腕骨・橈骨・尺骨または下肢の大腿骨・脛骨・腓骨に偽関節・癒合不全・変形等がある場合には、忘れずに記載してもらう。 - 欠損障害
イラストに欠損部位を記入してもらう。 - 関節機能障害
受傷部位の関節の可動域を測定して記載してもらう。
関節の可動域測定の注意点については次のページをご覧ください。
後遺障害になる関節の可動域制限とは?測定の注意点は?器質的損傷とは?
後遺障害診断書を書いてくれない場合の対処法は?
主治医が後遺障害診断書を書いてくれない場合の対処法は、後遺障害診断書を書いてくれない理由によります。
主治医が後遺症がないと考えている場合
交通事故による後遺障害が残ったかどうかについては、被害者の訴える自覚症状を基に、自賠責が判断することになります。
交通事故の被害者自身が症状が残っていると思っている以上、自覚症状はあるということになりますので、「自覚症状だけでも記載してください。自賠責が後遺障害と認めなければ仕方ありませんが、後遺障害診断書がないとその判断すら受けられないので」とお伝えして、後遺障害診断書を書いてもらうということになります。
途中から診ているので書けないと言われた場合
後遺障害診断書は、治療終了時点で残っている症状を記載すればよく、これまでの症状経過を細かく把握している必要はありません。
もちろん、短期間の治療では症状の有無すら判断できないと思いますので、ある程度の期間の通院は必要ですが、その病院に一定程度通院しているのであれば、「先生に診て頂いてきた症状だけ記載してもらえれば構いません。前の病院で見て頂いていた症状については、前の病院が作成した診断書で判断されますので」とお伝えして、後遺障害診断書を書いてもらうということになります。
後遺障害診断書のデメリットは?費用は自己負担?
後遺障害診断書は、交通事故の損害賠償請求にのみ利用されますので、後遺障害診断書を作成してもらったから障がい者として扱われることになるとか、仕事を辞めないといけなくなるということはありません。
ただ、後遺障害診断書の作成費用として5000円~1万円程度かかることが多く、後遺障害等級の認定を受けられなかった場合には保険会社に請求できずに自己負担になるということもありますので、ご注意ください。
法律事務所リンクスは顧問医との連携により適正な後遺障害等級を多数獲得
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、リンクスでは後遺障害等級の認定手続を顧問医と連携しながら行っており、高次脳機能障害、脊髄損傷といった重度の後遺障害の方からむちうちで苦しんでいる方まで、数多くの症例において後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
交通事故問題ご依頼時の初期費用0円&弁護士特約利用可
法律事務所リンクスでは、交通事故でお困りの被害者の方のため、ご依頼頂いた場合の着手金(初期費用)は0円とさせて頂いております。
また、完全成功報酬制を採用しておりますので、慰謝料が増額しなかった場合にはお客様から弁護士費用を頂きません。
お客様やご家族等がご契約されている自動車保険等の弁護士特約が利用できる場合には、弁護士費用が保険会社負担になりますので、気軽にお問い合わせください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。