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死亡事故の慰謝料の相場や損害賠償請求の流れを弁護士が解説

死亡事故の慰謝料の相場や損害賠償請求の流れについて

弁護士が詳しく解説します。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

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死亡事故で大切なご家族を亡くされた方へ

交通事故で大切なご家族を亡くされたこと、まずはお悔やみ申し上げます。
突然のことにもかかわらず、数多くのしなければならないことがあり、困惑されていることと存じます。

このページでは、法律事務所リンクスがこれまでの経験に基づいて、交通事故でご家族を亡くされた方が知っておくべき大事なことをご説明します。

と言っても、このページをいつご覧頂いているかやどのような悩みを抱えているかによって、お知りになりたいことは様々だと思いますので、いくつかのご相談内容に分けてご説明させて頂きます。

死亡事故でよくあるご相談内容

死亡事故発生後の流れ

まずは、死亡事故発生後の流れからご説明しますので、次の図をご覧ください。

交通死亡事故における刑事手続の流れ2

① 捜査(逮捕・勾留)

交通事故でご家族を亡くされた場合、加害者は被疑者(容疑者)となり、警察により逮捕勾留されるか、逮捕勾留されない場合でも捜査の対象となります。その際、被害者のご家族も警察から事情を聴かれることがあります。
逮捕勾留された加害者は、そのまま勾留され続ける場合もありますが、いったん釈放されることが多いです。

② 起訴

警察が捜査を終えますと、検察官が加害者を正式に起訴(公判請求)するかどうかを決めることになります。
被害者として起訴して欲しい場合には、検察官に対して起訴するよう強く申し入れます。

③ 刑事裁判(被害者参加)

加害者は、正式起訴がされた場合には、公開の法廷で裁判を受ける被告人になります。
刑事裁判では、捜査記録が証拠として調べられ、証人や被告人に対する尋問(質問)が行われた上で、判決で処罰の内容が言い渡されます。
刑事裁判には、被害者も参加して、意見を述べることができます。
刑事裁判や被害者参加について詳しく知りたい方は、「刑事裁判・被害者参加について知りたい」をご覧ください。

死亡事故の示談交渉~補償までの流れ

死亡事故の示談交渉~補償までの流れは以下の通りです。

  1. 被害者の葬儀終了
  2. 示談交渉の開始
  3. 示談成立
  4. 示談金(保険金)の振り込み

刑事手続きが終わると、慰謝料等の補償について保険会社と示談交渉する流れになります。

タイミングとしては死亡した被害者の方の葬儀終了後、四十九日を過ぎた頃から開始するのが通常です。示談交渉の開始時期について、なにか決まりや取り決めがあるわけではありませんが、大切な家族を失った遺族感情も考慮し、四十九日の法要を済ませたくらいの時期に、加害者側の保険会社から示談案が届き、そこを示談交渉のスタートと考えるのが一般的です。

ご家族としては、「早く忘れてしまいたい」とお考えになって示談も早く終わらせたいと思われるかもしれませんが、一度示談してしまうと、取り消すことはできません。
慰謝料等はお亡くなりになった被害者のための大切な補償ですので、よく考えて適正な補償を受け取るようにしてください。

死亡事故に関する相手方保険会社からの示談案によくあるパターン

死亡事故の補償に際しては、保険会社からお手紙の形で提案が来ることが多いですが、たいていの場合は、本来支払うべき額より少ないことが多いです。
以下ではよくあるパターンをご説明します。

  1. 葬儀費用等の実費が少ない
  2. 慰謝料が少ない
  3. 逸失利益が少ない
  4. 過失割合が適正でない
  5. 事故と死亡の因果関係を否定

葬儀費用等の実費が少ない

保険会社から領収証を送るように言われたので、様々な領収証を送ったにもかかわらず、定額しか認められなかったり、一部否認されたりする場合です。
このようなことがなぜ起こるのかというと、自賠責保険は60万円までしか葬儀費を認めないため、それ以上は任意保険の持ち出しになるからです。

リンクスでは、葬儀費用やこれに関連する費用を細部まで証明して、できる限り葬儀費用を認めさせるようにしています。

慰謝料が少ない

保険会社の提示する慰謝料は2000万円を下回ることが多いですが、これもできる限り自賠責保険の限度額を上回らないようにするためです。

弁護士に依頼した場合には、次のような弁護士基準の慰謝料になりますので、違いを確認することが大事です。

一家の大黒柱の方:2800万円

それ以外の方:2000万~2500万円

その他にご遺族の慰謝料が認められる場合もあります。

リンクスの主な解決事例としては次のような事例があります。

逸失利益が少ない

逸失利益とは、「①被害者が亡くなったことによって得られなくなった収入」から「②ご存命であれば支出した生活費」を差し引いた額のことです。

保険会社は、①被害者の得たであろう収入を低く見積もり、②生活費により支出割合を大きくしようとします。

被害者の方の置かれた状況によって、収入や生活費の見積りは変わりますので、死亡事故賠償に強い弁護士の無料相談で逸失利益が適正なものかを確認することが大事です。

逸失利益について詳しくお知りになりたい方は、逸失利益・慰謝料の基準について知りたいをご覧ください。

過失割合が適正でない

保険会社はお亡くなりになられた方が事故の説明をできないことをいいことに、不適切な過失割合を主張してくることが数多くあります。
このような場合には、警察が事故直後に実施した実況見分の結果を入手して、適正な過失割合を検討することが大事になります。
弁護士に依頼することで実況見分調書を入手することは可能ですが、適正な過失割合を主張してもらうには交通事故の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。
過失割合について詳しくお知りになりたい方は、事故状況・過失割合について知りたいをご覧ください。

事故と死亡の因果関係を否定

高齢の方や病気を持っていた方の場合、事故で亡くなったのではなく、病気で亡くなったなどと主張されることがあります。

例えば、交通事故の数か月後に肺炎で死亡した場合や交通事故によって寝たきりになった後しばらくしてから死亡した場合などです。

リンクスの弁護士による主な解決事例として、事故数か月後に肺炎で死亡の82歳女性への支払を拒否する保険会社に、3000万円の支払を認めさせた事例がございますので、ご覧ください。

このような場合については、「交通事故と死亡との因果関係を証明したい」をご覧ください。

保険会社のペースにしないため、交通事故は初期対応が大事です

保険会社の思惑・・・それは「低い基準の逸失利益や慰謝料で示談してもらえないだろうか。」ということです。残念ながら保険会社は営利企業だからです。

ご遺族は、被害者の方を不慮の事故で亡くされたばかりで、交通事故の補償のことがよく分からないという状態ですから、知らないうちに保険会社のペースに乗ってしまうことがあります。そうして示談してしまうと、後から取り返しはつきません。

ご遺族のみなさまは、この悲しい交通事故をきちんとした形で終わらせたいと思っていらっしゃることと思います。

死亡事故で大切な方を亡くされたご遺族がきちんとした形で交通事故の補償を終わらせるため、リンクスの無料相談をご利用ください。

死亡事故における慰謝料額の計算や相場

死亡事故が発生した場合において、具体的な慰謝料額はその事故の具体的内容によって異なります。しかし、相手方の保険会社との示談や裁判によって金額を決める場合であっても、それぞれに相場があるためこれを考慮して一定範囲内で決定されることが多いです。そのため基本的な計算方法に加えて相場を知っておくことも重要です。

ご家族の方が亡くなってしまったのであれば精神的な負担も大きいかと思いますが、慰謝料は心身の負担を和らげるために請求するものでもあります。適正でない金額とならないよう、以下の内容を見ていきましょう。

なお相場を考える時には「赤本」と呼ばれる書籍がよく用いられます。これは「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」の愛称で、交通事故の慰謝料を計算するために参考になるものです。交通事故の被害者やご遺族の方が請求する場合を想定して、様々な状況における請求実例も掲載されています。判例なども扱われていますので、ご自身の状況と近い裁判例があれば金額の目安を掴むことも可能です。

交通事故の死亡慰謝料の相場

上でも紹介したように、死亡事故における慰謝料額の相場は、亡くなった方が一家の大黒柱かどうかで大きく変わってきます。亡くなった方が一家の大黒柱の場合は2800万円、そのケース以外では2000万~2500万円とされています。

なお、この金額の内訳には近親者が固有に持つ慰謝料も含まれています。

死亡事故が発生したときには、被害者本人は亡くなっていますので本人が本来請求すべき慰謝料はご遺族の方が引き継ぐことになります。こちらの請求分が、一般にいう交通事故での損害賠償です。しかし精神的な苦痛を与えられるのは本人だけではなく、ご遺族の方も同じです。そこで、重大な事故などにおいては一定の範囲内でご家族の方にも請求権が認められているのです。

交通事故で子供が亡くなった場合

相場からいえば、子供は一家の大黒柱のように経済的支柱を担う存在ではないため、慰謝料額はその他一般と同等に2000万~2500万円になると予想されます。

子供の場合は画一的に扱われやすい

子供であるという理由のみでこの額から大きく外れることはないでしょう。また、死亡逸失利益に関しては収入額などが考慮されるところ、未だ就業していない子供に関しては具体的な計算をすることが難しいです。そのため平均的な値を用いて計算されることが多く、就業している大人に比べると画一的な扱いになる可能性が高くなるといえます。

しかしながら、常に、誰であっても同じ扱いになるわけではありません。幼児などであれば将来の予測をすることは難しいものの、成年に近い年齢であれば学歴・就学状況などが考慮できますし、将来の展望の予測も比較的立てやすくなります。そこでこういった事情も考慮した算定が行われることもあります。

子供の死亡事故の相場から外れるケース

事故の状況や加害者の状態によっては相場とは異なる金額になることも十分にあり得ます。

相場より高くなるケースとしては、「加害者の態度が悪い」「無免許運転をしていた」「飲酒運転をしていた」「手当をせずに逃げた」といった事情がある場合です。死亡という単なる結果や子供の客観的事情のみで決まるわけではなく、その過程や事後の対応なども影響するのです。

逆に相場より低くなってしまうケースとしては、「子供の飛び出し」などが挙げられます。この場合には、運転者がどれだけのスピードを出していたのか、飛び出しが容易に予測できる道路であったかどうかなども考慮されます。

交通事故で高齢者が亡くなった場合

高齢者の方が事故により亡くなった場合も、それだけでは基本的に相場から大きく外れることはないでしょう。問題は一家の経済的支柱であったかどうかです。実質的に大黒柱のような存在であったのであれば、高齢者かどうかは関係なく、比較的高い慰謝料額が請求できるようになります。

高齢者の死亡事故で相場より増えるケースも

経済的な支柱となっていなくても、別の重要な役割を担っている場合もあるでしょう。例えば介護を行っていた場合などには、この点も考慮されます。介護が社会問題にもなっている現代においては、高齢者が高齢者を介護していることも珍しくありません。自身の親を介護していたり、配偶者を介護していたり、あるいは障害を持つ子を介護していることもあり得ます。

そこで、家庭内での本人の役割の大きさを考慮して、慰謝料増額の判決を得られることがあります。実際、民事裁判で判決を受けた事例にはこういった事情を考慮したものも多くあります。

高齢者における逸失利益の考え方

逸失利益に関しても見ていきましょう。逸失利益は、本来得られるはずの利益が事故により得られなくなったとして補償の請求をするものです。しかし高齢者の場合、収益があるとは限りませんし、定年退職も近づいているため通常通りの計算をしたのでは適正な金額が算定できません。そこで計算に少し工夫を要します。

まず給与所得がある場合ですが、67歳以下であれば「死亡時点での年齢から67歳までの年数」もしくは「平均余命の2分の1の年数」のうち長い方を計算式に用います。しかし後期高齢者のように67歳を過ぎている場合には「平均余命の2分の1の年数」で考えます。

次に無職で年金収入のみを得ている場合ですが、このときは受け取っている年金の種類に留意しなくてはなりません。国民年金や厚生年金、共済年金、障害年金であれば逸失利益が認められますが、そのうち加給年金として受け取っていた金額や遺族年金は対象外として扱われます。

高齢者もさまざま

高齢者と言っても70代の方もいれば80代の方もいれば90代の方もいますので、それぞれについて記事を作成させて頂いております。詳しくお知りになりたい方はご覧ください。

死亡事故被害者本人の慰謝料は相続人だけが請求可能

死亡事故では、2000万円や2500万円、あるいはそれ以上の大きな金額を請求することになりますが、身近な人物であれば誰でも請求できるわけではありません。この請求をできるのは、死亡した被害者の財産を相続する権利を持つ相続人だけです。

例えば子2人とその親2人の4人家族で暮らしていた場合、親の一方が事故により亡くなった場合は、配偶者と子の2人が相続人です。配偶者が2分の1、子が残りの2分の1を分配することになります。そのため、被害者の方に両親や兄弟姉妹がいたとしてもそちらの方々に相続分は発生しません。家族構成などによってはその方々が相続人となることもありますし、各パターンに応じて分配の割合も変わってきます。

しかしこれは法定の相続分です。そこで、遺言がある場合や遺産分割協議を行った場合には法律に規定されている内容通りに分配する必要はありません。

近親者固有の慰謝料

「近親者固有の慰謝料」に関してはもちろんその本人が請求できます。

ただ問題となるのがどこまでを「近親者」と呼ぶのか、ということです。この点、条文では被害者の父と母、配偶者、子、と規定されています。しかしながらこれら以外の者だと一切認められる余地がないということでもありません。

判例でも近親者に準ずる者として兄弟姉妹、祖父母、孫や、内縁の配偶者にも認めています。ただし、基本的には同居をしていることや、介護をしていたなど、客観的に見て固有の慰謝料を認めることが妥当と評価される必要があります。

加害者が死亡事故の慰謝料を払えない場合

交通事故で発生する慰謝料は相当に高額です。死亡事故となればなおさらです。数千万円もの金額をいきなり請求してもすぐには支払えないケースがほとんどでしょう。そこでこういった事態に備えて多くの方は任意保険に加入しています。

しかし未加入の運転者もいます。そうすると加害者本人が支払いに困窮することに加え、被害者側としても支払いが行われずに困ってしまいます。自賠責保険もありますがこちらで補償されるのは最低限の金額であり、納得のいく請求はできないでしょう。そこで以下の対策を検討します。

強制執行を検討する

民事裁判で判決を得たとしても、支払いが担保されるわけではありません。加害者が支払いに応じてくれないことも考えられますし、支払うだけの預金を持っていないこともあり得ます。そこで、強制執行を検討しましょう。

これは私法上の請求権につき、国家権力を行使して強制的に請求を実現する手続きです。加害者が支払いを拒んでいる場合でも、その者の財産を差し押さえ、売却するなどして換価します。これを代金として強制的に支払わせることができるのです。

そこで例えば現金や預金が十分にない場合でも、不動産を所有している場合には請求額を確保できる可能性があります。まずは所定の手続を経て当該不動産に差押えの登記を行い、その後入札の方法によって売却、代金が債権者である請求者に支払われます。不動産以外でも、自動車や腕時計などの動産、そして債権も強制執行の対象となります。

一見、財産を持っていなさそうに思える場合でもこのように対処できることがあります。加害者側の意見を鵜呑みにせず、弁護士を介してこういった手続きの検討も相談してみることが大事です。

その他、請求可能な支払い方法を検討する

強制執行をするにも手間がかかりますし、高価な財産を持っていないこともあり得ます。そこで、強制執行以外にも手段があることを理解しておきましょう。

例えば第三者に立替えてもらうことや、保証人を立てること、分割払いの交渉をするといったやり方もあります。

加害者が会社の車で死亡事故を起こしたケース

加害者による支払いが期待できない場合でも、その相手が勤務中であったり、会社の車を運転している最中に死亡事故を起こしたりしたケースあればその会社に対して請求できる可能性は残っています。

この場合に問うことになるのは会社の持つ「使用者責任」あるいは「運行供用者責任」です。

使用者責任は、従業員の不法行為によって相手に損害を与えたとき、使用者である会社も本人と連帯して負う責任のことです。そこで、事業の執行中に行われたといえるのであれば、ご遺族の方は会社に対して請求することで満額を支払ってもらえることがあります。しかし会社が従業員の監督等に関して相当の注意をしていたと証明できたときには責任を追及できません。

次に運行供用者責任ですが、これはその車の運転によって利益を受けている者に生じる責任です。直接運転をしていなくても、従業員等の運転によって利益を受ける会社には、運行供用者としての責任が発生するのです。「自動車の運行に関して注意を怠っていない」「第三者による故意または過失があった」といった一定の証明がなされれば請求はできません。

基本的に社用車を使っていた場合にはいずれかの責任を追及することができますし、仮に自家用車であっても勤務中あるいは通勤中であれば使用者責任を問える可能性はあります。弁護士に相談し、適切な対応を取るようにしましょう。

LINXの弁護士に依頼された交通死亡事故の解決事例

死亡事故で亡くなった20代女性の事例

ここでは、死亡事故でお亡くなりになった20代の大卒女性の事例をご説明します。

この女性は、大学を卒業して働いておられたのですが、不慮の事故で無くなられてしまいました。ご両親は、加害者の対応が不誠実であることに困り、リンクスの無料相談を利用することになりました。

ご相談時点では、保険会社から金額の提示はなく、リンクスの方から損害賠償額を提示することになりました。

リンクスの主張

リンクスの弁護士は、ご本人が事故に遭わなければ手に入れていたであろうキャリア、結婚・妊娠・出産といった人生を歩めなかったご本人の無念さ、ご本人の今後の人生を見ることが叶わなかったご両親の悲しみをできる限り評価してもらえるよう、次のような考えのもとで損害を計算の上、交渉しました。

① 逸失利益の基礎収入

ご本人が得られたであろう収入(逸失利益)を計算するにあたっては、今後のキャリアを踏まえた金額とすべきこと

② 生活費の控除

男性並みの収入を得ているものの、女性の被害者であることを踏まえ、生活費の控除については控えめにすること

③ 死亡慰謝料

ご本人の無念さやご両親の悲しみを十分に考慮した金額とすべきこと

保険会社の主張

これに対し、保険会社は、

①のご本人が得られたであろう収入(逸失利益の基礎収入)についてはリンクス側の主張を認めたものの、②の生活費については男性並みの収入を認める以上50%にすべきであること、③の死亡慰謝料についても逸失利益が高いのだから2000万円であるとして、7000万円程度の損害賠償額を提示してきました。

示談金額

リンクスの弁護士は、保険会社に対し、刑事裁判の証拠等を提出するなどして、大幅な増額を求めました。

その結果、

②の生活費については40%に下げる、③の死亡慰謝料についても示談での慰謝料としては上限に近い2500万円を認ることとなり、8500万円を超える示談金の支払に応じました。

裁判による増額の可能性もありましたが、心穏やかに過ごしたいというご遺族の希望もあり、示談で終了することとなりました。

LINXに依頼した場合の交通死亡事故慰謝料Before After

20代男性(過失割合逆転&親族の慰謝料)

【死亡事故】【過失割合逆転】時速100km超認めず支払拒否の保険会社に証拠を突き付け、父母の慰謝料も含め5000万円超の賠償金を支払わせた事例【親族の慰謝料】

50代女性(赤字経営の逸失利益)

【死亡事故】赤字経営の50代喫茶店主の逸失利益が1500万円認められ、賠償金が2400万円から3900万円になった事例【逸失利益】

80代女性(交通事故と死亡の因果関係)

【交通事故と死亡の因果関係】事故数か月後に肺炎で死亡の82歳女性への支払を拒否する保険会社に、3000万円の支払を認めさせた事例

死亡事故ご依頼時の初期費用0円&弁護士特約利用可

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代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

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法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

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経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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