交通事故の慰謝料を弁護士基準にするには?弁護士が入通院慰謝料を解説!

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慰謝料で損をする可能性があります。
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交通事故の慰謝料の弁護士基準とは?
交通事故の慰謝料の弁護士基準の額は、「入通院慰謝料」が打撲捻挫で19万円~89万円、骨折等で116万円~250万円、「後遺障害慰謝料」が110万円~2800万円、「死亡慰謝料」が2000万円~2800万円です。
交通事故の弁護士基準とは、弁護士に依頼した場合に支払われる慰謝料のことで、裁判所が定めているため裁判所基準とも呼ばれます。
交通事故で怪我をした被害者は、怪我で苦しんだ分の慰謝料を受け取る権利があります。しかし、交通事故の被害者の方の多くは交通事故の知識や経験が乏しいため、慰謝料の基準がいくらくらいなのか、保険会社が提示してきた示談金額が適正かどうか判断できません。
そのため、交通事故の被害者は、弁護士に相談しなければ、慰謝料で損をする可能性が高いです。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、「交通事故の慰謝料を弁護士基準の計算額」や、「弁護士に相談しないと高い基準の慰謝料を受け取れない仕組み」「交通事故の慰謝料請求は弁護士を立てないと損な理由」を分かりやすく説明します。
交通事故の慰謝料の相場全般について詳しくお知りになりたい方は「交通事故の被害者の慰謝料の相場は?」をご覧ください。
交通事故の慰謝料請求に強い弁護士については「交通事故に強い弁護士ランキング!おすすめは口コミ?東京はどこがいい?」をご覧ください。
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保険会社が本来支払われなければならない慰謝料の額は、裁判所が定めた裁判基準の額です。日本は法治国家ですので、裁判所が定めている基準が正当な基準になるからです。
ところが、保険会社は、そのような基準で支払おうとはせず、まずは自賠責基準の慰謝料や休業損害を提示するのが普通です。自賠責基準の慰謝料の支払いで済めば、後で自賠責から示談金全額を回収できるので、懐が痛まないからです。保険会社は、保険料を多く集めて、保険金を少なく支払うことで利益を得ている営利企業だということを知っておくべきです。
しかし、保険会社と言えども、このインターネットで知識が蔓延している時代ですので、少し勉強している被害者の方を相手とする場合には、自賠責基準の慰謝料では納得してもらえないことは分かっています。この場合に保険会社が持ち出さすが任意保険の基準という保険会社内部で作られた根拠のない基準です。しかし、この基準も裁判基準に比べれば、とても低いものです。
では、保険会社に裁判基準の慰謝料を支払わせるにはどうすればよいのでしょうか?
保険会社に裁判基準で慰謝料を支払わせるのに、必ず裁判をしなければならないわけでがありません。しかし、弁護士への相談は不可欠です。
法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士が、交通事故被害者のための無料電話相談を実施していますので、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで交通事故の無料相談をお申し込みください。
交通事故の慰謝料の弁護士基準について動画で知りたい方はこちら
交通事故の慰謝料を弁護士基準にするには?大事な3つのポイント
交通事故の慰謝料を弁護士基準にするには次の3つのポイントが大事です。
- 病院に定期的に通院して最後まで治療リハビリを受ける
- 後遺症が残った場合には後遺障害診断書を作成する
- 交通事故の慰謝料請求に強い弁護士に依頼する
① 病院に定期的に通院して最後まで治療リハビリを受ける
交通事故の慰謝料は怪我の重さと通院回数で決まるので、その怪我に応じた適切な通院回数と通院期間だけ、治療・リハビリを受けていないと、その怪我にふさわしい慰謝料を受け取ることができません。
例えば、むちうちの場合、症状が続いている間は週3回程度通院をしてリハビリを受け、完治すれば治療を終了し、入通院慰謝料を請求することになりますが、③で述べるとおり、交通事故の慰謝料請求に強い弁護士に依頼しないと、弁護士基準の慰謝料は支払われません。
これに対し、完治しない場合には6か月以上は治療を継続し、後遺症が残った場合には、次に述べるとおり、後遺障害診断書を作成してもらうことになります。
② 後遺症が残った場合には後遺障害診断書を作成する
後遺症が残った場合、主治医に後遺障害診断書を作成してもらうことが大事です。主治医が後遺障害診断書を作成してくれなければ、後遺障害等級の認定を受けることができないからです。
例えば、むちうちの場合、首の痛み、手のしびれ、腰の痛み、足のしびれなど、残っている症状については、細かく記載してもらうようにしてください。
自賠責保険に後遺障害診断書を提出して、後遺障害等級が認められれば、後遺障害慰謝料を請求することが可能となります。
③ 交通事故の慰謝料請求に強い弁護士に依頼する
交通事故で怪我をして適切に通院し、後遺障害等級を獲得したとしても、弁護士に依頼しなければ弁護士基準の慰謝料は支払われません。
保険会社は、被害者本人が慰謝料請求をしても、どうせ裁判はできないのだからどこかで妥協するだろうと考え、弁護士基準の慰謝料を支払わないからです。
被害者が弁護士に依頼して初めて裁判の可能性を考え、弁護士基準の慰謝料を支払おうとするのです。
交通事故の被害者が弁護士基準の慰謝料を受け取ろうと思ったら、交通事故の慰謝料請求に強い弁護士に依頼する必要があります。
交通事故の慰謝料請求に強い弁護士の選び方については、「交通事故の弁護士の選び方探し方!優秀な弁護士の見つけ方も解説」をご覧ください。
交通事故の慰謝料の3つの基準を解説
自賠責基準
交通事故の慰謝料の3つの基準のうち、「自賠責基準」を用いた計算方法が最も低い慰謝料額になります。
自賠責保険から支払われる際の基準で、もともと被害者に対する最低限の補償を目的としているため他の基準よりも低く設定されています。
そこで例えば後遺症を負った場合、裁判所の基準であれば2800万円が基準となっている等級に該当したとしても、自賠責の基準では1000万円強が基準となっていますので、半分以下になってしまいます。具体的な金額に関しては変動することがありますが、おおむね基準にこれほどの差があるということは知っておくと良いでしょう。
また、任意保険とは異なり強制加入であるため、加害者が任意保険に加入していない場合でも支払いを受けることができるというメリットがあります。しかしながら自賠責保険に加入していないケースもあるため、絶対に支払いが保障されるわけではありません。
任意保険基準
「任意保険基準」は加害者が加入している保険会社が設けている基準のことです。多くの場合、任意保険に加入していますので、加害者本人ではなくその保険会社と示談のやり取りを行うことになります。その場面において示談金額の提示を受けることになりますが、その額は保険会社が独自に設けた基準に基づいています。このことを理解しておくことが大事です。つまり、その金額でなければならないという法的な根拠はないということです。
自賠責基準と比較すれば金額は高くなりますが、それでも本来被害者が受け取るべき金額を満たしていない可能性が高いです。
弁護士基準(裁判所基準)
自賠責基準・任意保険基準は、いずれも一方的に設定された基準であり、被害者は満足のいく結果を得られないことが多いです。そこで重要になるのが「弁護士基準(裁判所基準)」です。最も被害者救済の実態に即した基準といえ、補償される金額の基準も最も高いです。
ただし他の基準と異なり、被害者側から金額を提示したり交渉を行ったりなど、専門知識も必要になってきます。そのため弁護士に依頼して対応しなければ弁護士基準(裁判所基準)を使用することはできません。
交通事故の慰謝料の弁護士基準の相場は?計算するといくら?
交通事故における損害賠償にもいくつか種類があります。慰謝料はその中の一種であり、「精神的な苦痛に対する損害賠償」という位置づけがなされています。さらに慰謝料の中には「入院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」などがありますし、慰謝料以外の損害賠償としては「治療費」「休業損害」「逸失利益」などが挙げられます。
それぞれに基準はありますが、常に一定の金額しか請求できないわけではなく、事故の損害・怪我の大きさや過失割合など事故状況に応じた金額が算定されます。
実際に、交通事故慰謝料として請求できるお金にはどんなものがあるのか、それぞれ内容を見ていきましょう。
入通院慰謝料
「入通院慰謝料」は、入院に際して現実に生じた金銭的損失に対するものではなく、入院することで生じた精神的な苦痛に対する賠償金のことです。
自賠責基準の入通院慰謝料
自賠責基準における入通院慰謝料は、次ん計算式で産出された金額のうち、少ない方の金額になります。
- 4300円* x 通院期間 *2020年3月31日の事故であれば4200円
- 4300円** x 2 x通院日数** 2020年3月31日以前の事故であれば4200円x2
任意保険基準の入通院慰謝料
任意保険基準による入通院慰謝料は、保険会社ごとに金額設定が異なりますが、おおまかな基準としては、過去に保険会社が統一で使用していた「旧任意保険基準」が金額感の参考になります。
弁護士基準の入通院慰謝料
弁護士基準における入通院慰謝料は、日弁連交通事故センターが刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)という書籍に掲載されている入通院慰謝料基準の算定表を参照することで確認できます。算定表には別表Ⅰ(骨折など重症用)、別表Ⅱ(むち打ち・捻挫・打撲など他覚症状のない軽症用)の2種類があり、怪我の大きさによって金額帯が変わってきます。
表の見方ですが、通院だけの場合は通院月数の横の金額、入院もした場合には通院月数と入院月数の交わる金額が、入通院慰謝料額になります。
むちうち等の場合の入通院慰謝料は、下記の表で入通院の期間の交わるところの金額になります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、障害が残ったことに対する精神的苦痛への賠償金です。
こちらは障害の程度に応じて等級が設けられており、等級ごとに請求できる慰謝料額は変わってきます。 等級の認定においては自己申告では足りず、後遺障害等級認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。 後遺障害等級認定の審査は、損害保険会社による業界団体・損害保険料率算出機構が設置する自賠責損害調査事務所が、申請内容をもとに交通事故による後遺障害として適正か医学的な調査を含めて行います。
後遺障害慰謝料のうち、任意保険基準については、会社ごとに設けている基準が公開されていないため、金額感がわかりません。任意保険基準のベースとなる自賠責保険基準と弁護士基準の金額を比較することで、おおまかな違いは見えてきます。
自賠責基準の後遺障害慰謝料
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級 | 1650万円(1600万円) |
第2級 | 1203万円(1163万円) |
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第14級 | 32万円 |
第13級 | 57万円 |
第12級 | 94万円 |
第11級 | 136万円 |
第10級 | 190万円 |
第9級 | 249万円 |
第8級 | 331万円 |
第7級 | 419万円 |
第6級 | 512万円 |
第5級 | 618万円 |
第4級 | 737万円 |
第3級 | 861万円(829万円) |
第2級 | 998万円(958万円) |
第1級 | 1150万円(1100万円) |
弁護士基準の後遺障害慰謝料
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第14級 | 110万円 |
第13級 | 180万円 |
第12級 | 290万円 |
第11級 | 420万円 |
第10級 | 550万円 |
第9級 | 690万円 |
第8級 | 830万円 |
第7級 | 1000万円 |
第6級 | 1180万円 |
第5級 | 1400万円 |
第4級 | 1670万円 |
第3級 | 1990万円 |
第2級 | 2370万円 |
第1級 | 2800万円 |
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故にあった被害者が死亡した場合の精神的苦痛に対する賠償金です。死亡慰謝料は死亡した被害者本人の慰謝料と、被害者の遺族(被害者の父母、配偶者及び子)に対しても慰謝料請求が認められます。
自賠責基準の死亡慰謝料
死亡した本人の慰謝料 | 400万円 | |
---|---|---|
遺族の慰謝料 | 1人の場合 | 550万円 |
2人の場合 | 650万円 | |
3人以上 | 750万円 | |
被害者に被扶養者がいるとき | +200万円 |
弁護士基準の死亡慰謝料
一家の支柱 | 2800万円 |
---|---|
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他 (独身の男女、子、高齢者など) | 2000~2500万円 |
【参考例あり】弁護士基準と他の基準の慰謝料を比較
例1:むちうち/入院なし/通院期間3か月/実通院日数30日の場合
自賠責保険 | 4300円 × 30日 × 2 | 258000円 |
---|---|---|
任意保険基準 | 任意保険の基準表 | 378000円 |
弁護士基準 | 赤い本別表2 | 530000円 |
任意保険基準については、すでに過去の料金体系である旧任意保険基準ベースのため、もう少し金額が多くなる可能性はありますが、弁護士基準での入通院慰謝料との差は明らかです。
例2:むちうち/入院なし/通院期間6か月/実通院日数60日の場合
自賠責保険 | 4300円 × 60日 × 2 | 516000円 |
---|---|---|
任意保険基準 | 任意保険の基準表 | 643000円 |
弁護士基準 | 赤い本別表2 | 890000円 |
例3:骨折/入院1月/通院期間1年/実通院日数60日の場合
自賠責保険 | 4300円 × (入院30+通院60日) × 2 | 774000円 |
---|---|---|
任意保険基準 | 任意保険の基準表 | 1084000円 |
弁護士基準 | 赤い本別表1 | 1830000円 |
交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求できた事例
むちうち後遺障害14級で自賠責基準の提示を受けていたが弁護士に依頼して弁護士基準に増額した事例
提示(自賠責基準) | 弁護士基準 | 差額 | |
---|---|---|---|
通院慰謝料 | 60万2000円 | 89万0000円 | 28万8000円 |
後遺障害慰謝料 | 32万0000円 | 110万0000円 | 78万0000円 |
その他 | 43万0000円 | 101万0000円 | 58万0000円 |
示談金 | 135万2000円 | 300万0000円 | 164万8000円 |
追突事故でむちうちになった被害者は、6ヶ月の通院を経て、後遺障害14級が認められました。
保険会社から示談の提案を受けたところ、自賠責基準の慰謝料(通院慰謝料60万2000円、後遺障害慰謝料32万円)の提示を受け、低額ではないかと考え、リンクスの弁護士の無料電話相談を利用しました。
リンクスの弁護士は、弁護士基準の慰謝料の場合、通院慰謝料は89万円、後遺障害慰謝料は110万円になるほか、その他の項目を合わせると賠償金は300万円になる可能性があると説明しました。
被害者は、リンクスの弁護士に依頼し、無事に弁護士基準の慰謝料を獲得することに成功しました。
死亡事故のご遺族が自賠責基準で2400万円という算定に納得できず弁護士に依頼して弁護士基準で3900万円を獲得した事例
提示(自賠責基準) | 弁護士基準 | 差額 | |
---|---|---|---|
死亡慰謝料 | 950万円 | 2300万円 | 1350万円 |
その他 | 1450万円 | 1600万円 | 150万円 |
示談金 | 2400万円 | 3900万円 | 1500万円 |
自転車で道路の左端を走行していた被害者女性が後ろから来た車に轢かれて亡くなりました。
ご遺族に当たる相談者女性は、保険会社から自賠責基準で2400万円という提示を受け、納得できずにリンクスの弁護士の無料相談を利用されました。
リンクスの弁護士は、被害者の死亡慰謝料は、自賠責基準の場合は慰謝料400万円+遺族の慰謝料550万円=950万円にしかなりませんが、弁護士基準では2000万円~2500万円になるので、弁護士に依頼して弁護士基準で慰謝料を請求するよう勧めました。
祖横断者女性は、リンクスの弁護士に依頼して裁判をした結果、死亡慰謝料2300万円を含む3900万円で解決することに成功しました。
交通事故の慰謝料を弁護士基準にするために弁護士に依頼するメリット
慰謝料の増額が見込める
交通事故の慰謝料請求で弁護士に依頼するメリットの一つ目は「慰謝料の増額が見込めること」です。交通事故の慰謝料は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、弁護士基準の金額が一番高いです。
自賠責基準と比べると、慰謝料の金額は2〜3倍程度もの違いがあります。交通事故の慰謝料請求では、迷わず弁護士基準での慰謝料獲得を目指すべきでしょう。
交渉をすべて任せられる
交通事故の慰謝料請求で弁護士に依頼するメリットの二つ目は「交渉をすべて任せられること」です。
交通事故の慰謝料は示談交渉によって請求するのが一般的です。弁護士に示談交渉を任せることで、交渉にかかる手間や心理的負担を大きく軽減できます。
また、加害者側の任意保険会社に言いくるめられて、「相場よりも低い慰謝料で示談が成立してしまった」などのリスクも回避できます。
弁護士は、交通事故に関する専門的な知識を有しており、示談交渉のプロでもあります。そのため、こちら側の主張が通りやすくなり、早期の示談成立にも繋がります。
適切なアドバイスを受けられる
交通事故の慰謝料請求で弁護士に依頼するメリットの三つ目は「適切なアドバイスを受けられる」ことです。
交通事故の慰謝料は、医師の診断書や治療期間、後遺障害認定の有無など、様々な要素によって金額が変わります。
そのため、できる限り早い段階で弁護士に相談し、アドバイスを受けながら治療や手続きを進めていくことで、最大限の補償を受けられる可能性が高まります。
弁護士基準で交通事故の慰謝料を請求するための相談の流れ
慰謝料の基準の説明
交通事故の被害者の方がリンクスに相談した場合、リンクスの交通事故に強い弁護士は慰謝料の基準について、丁寧に説明します。
その際、交通事故の解決の流れについてもご説明します。
慰謝料の見積りの説明
次に、リンクスの交通事故に強い弁護士は、その被害者の方にとってふさわしい慰謝料がいくらかという見積りの説明をします。既に示談金の提示がある場合には、提示された示談金が妥当かも説明します。
その際、弁護士費用についてもご説明しますので、相談者の方が実際に受け取ることができる金額の見込みも分かります。
慰謝料の増額交渉
相談者の方が見積りに納得して弁護士に依頼すれば、弁護士は保険会社との間で慰謝料の増額交渉を行います。
法律事務所リンクスは慰謝料の増額実績が豊富ですので、ご安心ください。
交通事故の弁護士基準の慰謝料のよくある質問
交通事故の弁護士基準の慰謝料は1日いくら?
交通事故の弁護士基準の慰謝料は、むちうち等の打撲捻挫で月19万円なので1日6333円、骨折等の重傷で月28万円なので1日9333円です。
交通事故の弁護士基準の慰謝料は通院6ヶ月でいくら?
交通事故の弁護士基準の慰謝料は、むちうち等の打撲捻挫で6か月通院した場合には89万円、骨折等の重傷で6か月通院した場合には116万円です。
交通事故の弁護士基準の慰謝料の通院日数はどう計算する?
交通事故の弁護士基準の慰謝料は通院期間を基に計算しますが、通院期間が長期にわたるものの通院日数が少ない場合には、通院日数を考慮要素とすることがあります。
その場合、むちうち等の打撲捻挫の場合には実通院日数の3倍、骨折等の重傷の場合には実通院日数の3.5倍を目安として慰謝料を計算することがあります。
具体的には、むちうちで6ヶ月通院しても通院日数が30日程度の場合には、慰謝料は通院期間の6ヶ月の89万円ではなく、通院日数の30日×3=90日(3ヶ月)を目安にして、53万円と計算することがあります。
法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明
法律事務所リンクスでは、無料電話相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介

- 顧問医師
- 濱口 裕之/はまぐち ひろゆき
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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