交通事故の慰謝料の示談交渉を自分で弁護士基準に?保険会社が嫌がる負けない?
被害者本人による示談交渉には限界がある。
自分で示談交渉するかどうかは弁護士に無料相談してから決めてもよい。
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交通事故で保険会社に負けない交渉術とは?自分で示談交渉して弁護士基準にできる?
交通事故で保険会社に負けない交渉をするのは大変です。というのは、相手にしないといけない保険会社の担当者は、交通事故の示談交渉ばかりしている百戦錬磨のプロだからです。
それに加えて、交通事故が発生してから、保険会社から示談金が支払われるまでには、治療を終了して、後遺障害が残った場合には後遺障害等級の申請をして、損害額の計算をして、ようやく示談交渉になりますので、交通事故の発生からは6か月~1年かかることが多く、とても大変です。
さて、このように手間も時間もかかる示談交渉を自分でして慰謝料を弁護士基準にすることができるかですが、結論から言うと、交通事故の示談交渉は自分でできますが、弁護士を入れずに示談交渉をすると慰謝料を弁護士基準にすることができず、こんなことなら最初から弁護士に依頼しておけばよかったと後悔する場合が多いです。
法律事務所リンクスにも自分で示談交渉を頑張った末に、満足の行く示談金の提示を受けることができず、電話をかけてこられる方がよくいらっしゃいます。
もっとも、みなさんからすると、次のような場合は自分で示談交渉をした方が得なように思われるかもしれません。
- 弁護士費用特約がない場合
- 物損の過失割合に争いがなく問題なく支払われた場合
- 治療費や休業補償は問題なく支払われている場合
では、実際にはどうなのでしょうか?
交通事故を弁護士に依頼して損をしないかは無料電話相談で!
法律事務所リンクスの電話相談では、交通事故に強い弁護士が、弁護士に依頼するデメリットの一般論ではなく、お客様の状況に応じてお客様が弁護士に依頼してしまうとデメリットがあるのか、それともメリットが大きいかを簡単にご説明します。
交通事故の示談金の計算方法について詳しく知りたい方は、「交通事故示談金!相場や内訳の計算を弁護士が解説」をご覧ください。
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交通事故を弁護士に依頼するメリットについて動画で知りたい方はこちら
① 弁護士費用特約がない場合
弁護士費用特約がない場合、弁護士費用を支払うと手元に残る慰謝料が少なくなるので、弁護士に示談交渉を依頼するのをためらう方がいらっしゃいます。
しかし、弁護士に依頼をしないと保険会社は低い基準の慰謝料しか支払いませんので、依頼しない方が損をすることが多いです。
特に、後遺症が残るような怪我をされた方の場合、弁護士に依頼した場合と依頼しない場合とで示談金に大きな差が出ます。
慰謝料には3つの基準があり、弁護士に相談依頼しないと受け取れない裁判所が定めている基準と保険会社が支払う基準では雲泥の差があるからです。
みなさんは、保険会社に対して、どのようなイメージをお持ちでしょうか。
大企業で被害者を騙すようなことはしないと思っているかもしれません。
しかし、保険で利益を上げようと思えば、被害者への補償を減らすしかありません。
保険会社の利益は契約者からもらう保険料から被害者に支払う保険金を差し引いたものだからです。
つまり、保険会社は、交通事故の被害者に補償すればするほど、利益が減ってしまうのですから、営利企業としてできるだけ利益を確保するため、示談金を少なくするしかないのです。
② 物損の過失割合に争いがなく問題なく支払われた場合
物損の過失割合に争いがなく問題なく支払われたという場合、みなさんは人身事故の方の支払も問題ないだろうと思われるかもしれません。
しかし、多くの場合、物損の担当者と人身の担当者は別なので、人身の担当者も物損の担当者のように対応してくれるとは限りません。
人身の担当者は治療が進まないうちはあまり連絡してきませんが、治療費の打ち切りが迫ってくると頻繁に連絡してくるというように、態度がころっと変わることが多いのです。
それに、人身事故の支払に比べれば物損は小さな金額にすぎませんので、物損で問題がなかったからといって、人身も思うとおりに支払ってくれるというわけにはいかないのです。
③ 治療費や休業補償が問題なく支払われている場合
では、治療費や休業補償といった人身部分が問題なく支払われていたら、自分で示談交渉をしてもうまくいくのでしょうか。
残念ながらそれも思い違いです。ここでは保険会社の担当者の心理をよく理解することが大事です。
保険会社の担当者が一番望んでいるのは何でしょうか?
それは被害者が弁護士に依頼することなくおとなしく示談してくれることです。
被害者が弁護士に依頼することなくおとなしく示談してくれれば、保険会社が払うお金は少なくて済むからです。
弁護士に依頼をされてしまうと、治療費や休業補償といった費目ではすまず、多額の慰謝料や後遺症が残ったことによる補償の請求をせまられます。
そのようなことにならないために、治療費や休業補償を支払っているに過ぎないのです。
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保険会社の担当者は百戦錬磨
保険会社の担当者は示談をまとめるためならあらゆる手段を駆使してきます。
先ほどご説明してきたのは、被害者に寄り添っているように見せかけることで、弁護士に依頼させないようにするいわばアメとムチで言えばアメに当たる部分です。
これに対し、ムチとして、時には心無い言葉で被害者を怒らせ、時には連絡しないことで被害者を不安にさせ、精神的に追い込んできます。
交通事故の素人である被害者は、このような示談交渉のプロを相手としなければならないため、不本意ながらも示談することになってしまうのです。
もっとも、被害者の方の中には、こういう相手に対してもうまくやれる方はいらっしゃると思います。
では、次の部分に対応することはできるでしょうか。
裁判を意識しないと裁判所基準の支払はない
保険会社の担当者は、被害者本人を相手にしている限り、裁判を起こされるという恐れを感じません。したがって、放置しておけばいずれは被害者が折れるだろうと考えています。
保険会社の担当者は、弁護士を相手にして初めて、裁判になるかもしれないという危機感を持ちます。そして、裁判を起こされれば、会社が弁護士をつけなければならなくなり、会社に余分な費用を支払わせることになることを恐れます。
そこで、保険会社の担当者は、被害者が弁護士に依頼して初めて、法的に正当とされる裁判基準の示談金を支払うことを検討し始めるのです。
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保険会社が本来支払われなければならない慰謝料の額は、裁判所が定めた裁判基準の額です。日本は法治国家ですので、裁判所が定めている基準が正当な基準になるからです。
ところが、保険会社は、そのような基準で支払おうとはせず、まずは自賠責基準の慰謝料や休業損害を提示するのが普通です。自賠責基準の慰謝料の支払いで済めば、後で自賠責から示談金全額を回収できるので、懐が痛まないからです。保険会社は、保険料を多く集めて、保険金を少なく支払うことで利益を得ている営利企業だということを知っておくべきです。
しかし、保険会社と言えども、このインターネットで知識が蔓延している時代ですので、少し勉強している被害者の方を相手とする場合には、自賠責基準の慰謝料では納得してもらえないことは分かっています。この場合に保険会社が持ち出さすが任意保険の基準という保険会社内部で作られた根拠のない基準です。しかし、この基準も裁判基準に比べれば、とても低いものです。
では、保険会社に裁判基準の慰謝料を支払わせるにはどうすればよいのでしょうか?
保険会社に裁判基準で慰謝料を支払わせるのに、必ず裁判をしなければならないわけでがありません。しかし、弁護士への相談は不可欠です。
法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士が、交通事故被害者のための無料電話相談を実施していますので、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。
保険会社が嫌がる示談交渉の7つのテクニック
では、弁護士はどのような点に着目して示談交渉をしているのでしょうか。
これから交通事故に負けない交渉術の一部として、保険会社が嫌がる7つのテクニックをご紹介します。
- 休業補償が1日5700円(6100円)の場合には示談しない
- 休業補償の日数が少ない場合には示談しない
- 慰謝料が1日4200円(4300円)の場合には示談しない
- 慰謝料に当社基準とか任意保険基準と書いている場合には示談しない
- 後遺障害の補償の内訳がよくわからない場合には示談しない
- 後遺障害慰謝料が自賠責基準など低額の場合には示談しない
- 後遺障害逸失利益の計算がよくわからない場合には示談しない
1 休業補償が1日5700円(6100円)の場合には示談しない
保険会社は、サラリーマンや公務員のように勤務先から休業日数や給与減少額を証明してもらえる方以外の休業補償については、自賠責基準の日額5700円(2020年4月1日以降に発生した交通事故については6100円)しか認めないことで、休業補償を減額しようとします。
例えば、主婦の場合、本体支払わなければならないのは女性の平均賃金であり日額は1万円程度になりますが、日額5700円(6100円)しか支払おうとしません(詳しくは「主婦の休業補償」をご覧ください。)。
また、自営業者の休業補償については確定申告書の提出を求めてきますし(詳しくは「自営業者の休業補償」をご覧ください。)、会社役員の休業補償については法人の事業内容の説明などが詳しく求められます(詳しくは「会社役員の休業補償」をご覧ください。)。
このような場合、弁護士に相談せず安易に示談すると損をしますので、示談はしません。
2 休業補償の日数が少ない場合
保険会社は、示談前の段階で、被害者が休業が必要と訴えても、休業の必要性を認めなかったり、休業補償を打ち切ったりします。
これは示談の際にも変わらず、保険会社が示談金を提示する際の休業補償の日数が、実際の休業日数よりもはるかに少ないということはよく起きています。
このような場合、弁護士に相談して休業の実態を証明してもらうことで、休業補償の日数が増えることがありますので、示談はしません。
詳しくお知りになりたい方は「治療費や休業補償の打ち切りについて相談したい」をご覧ください。
3 慰謝料が1日4200円(4300円)の場合
慰謝料が適正かどうかを確認するポイントとして、保険会社の用いている慰謝料の基準があります。
保険会社が慰謝料の額として自賠責基準や任意保険基準を用いている場合、それは適正な基準ではありません。
交通事故の慰謝料には自賠責基準、任意保険基準とは別に、裁判所が定める基準がありこれが正当な基準になります。
そして、通院1日4200円(2020年4月1日以降に発生した交通事故については4300円)という数字が出てくれば、これは自賠責基準の慰謝料ということになります。
自賠責基準とは任意保険がない場合などに強制保険である自賠責保険が支払う基準で、いわゆる最低補償の基準になりますので、正当な基準ではありません。
このような場合、弁護士に相談すれば、慰謝料が裁判基準まで増額する可能性が高まりますので、示談はしません。
4 当社基準や任意保険基準と書いている場合
保険会社は、自賠責基準を超える保険金の支払をできる限り抑えようとします。自賠責基準に収まれば、任意保険からの支出はなく、保険会社が儲かるからです。保険会社も営利企業なのです。
しかし、保険会社と言えども、このインターネットで知識が蔓延している時代ですので、少し勉強している被害者の方を相手とする場合には、自賠責基準の慰謝料では納得してもらえないことは分かっています。この場合に保険会社が持ち出さすが任意保険の基準という保険会社内部で作られた根拠のない基準です。しかし、この基準も裁判基準に比べれば、とても低いものです。
保険会社が本来支払われなければならない慰謝料の額は、裁判所が定めた裁判基準の額です。
日本は法治国家ですので、裁判所が定めている基準が正当な基準になるからです。
弁護士に相談することで、正当な裁判基準での慰謝料の支払いを求めることができます。
では、自賠責基準と裁判基準では慰謝料にどれくらいの差が出るのでしょうか?
自賠責基準と裁判基準での入通院慰謝料の差額
入通院の期間(日数) | 自賠責基準 | 裁判基準 | 差額 |
---|---|---|---|
入院1ヶ月 | 12万9000円 | 53万円 | 40万1000円 |
入院3ヶ月 | 38万7000円 | 145万円 | 106万3000円 |
通院3ヶ月(週3日) | 30万9600円 | 73万円 | 42万0400円 |
通院6ヶ月(週3日) | 61万9200円 | 116万円 | 55万0800円 |
このように、自賠責基準と裁判基準では入通院慰謝料にかなりの差が生じますし、任意保険基準や当社基準でも相当な差が生じますので、裁判基準に近い額にならないと示談はしません。
詳しくお知りになりたい方は「交通事故の慰謝料は弁護士に相談」をご覧ください。
5 後遺障害の補償の内訳が分からない場合
後遺障害の補償には、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益という2種類の補償があります。
後遺障害慰謝料は、後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
後遺障害等級によって決まりますので、後遺障害等級が高くなればなるほど、後遺障害慰謝料は高額になります。
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。
これも、後遺障害等級に合わせて、次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級に対応する労働能力喪失の割合
- 後遺障害が影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
もし、保険会社の提示を見ても、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の内訳がよく分からなかったり、内訳が書いてあっても金額の根拠がよくわからないという場合には、保険会社が後遺障害等級に見合った補償額を提示していない可能性が高いので、示談しません。
後遺障害の補償の3つの基準
後遺傷害の補償にも、慰謝料と同じく3つの基準があります。
自賠責基準 | 自賠責が定めている基準(最低補償の基準) |
---|---|
任意保険基準 | 保険会社が勝手に定めた基準(自賠責基準+α程度) |
裁判基準 | 裁判所が定めた正当な賠償金の基準 |
特に、保険会社から次のような金額が提示されている場合には、自賠責基準の提示になりますので、ご注意ください。
後遺障害等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
---|---|---|---|---|---|---|
自賠責基準による 後遺障害の補償額 | 4000万円 | 3000万円 | 2219万円 | 1889万円 | 1574万円 | 1296万円 |
7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1050万円 | 819万円 | 616万円 | 461万円 | 331万円 | 224万円 | 139万円 | 75万円 |
後遺障害の補償はどの基準で支払を受けるかで、数百万円、数千万円の差が出てしまうので、弁護士に相談して裁判基準で支払を受けることが不可欠です。
6 後遺障害慰謝料が自賠責基準など低額の場合
次の表をご覧頂ければわかりますが、後遺障害慰謝料は自賠責基準と裁判基準とでかなりの差がありますので、保険会社の提示額が裁判基準になっているかをチェックすることが不可欠です。
後遺障害等級 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
---|---|---|
後遺障害1級 | 2800万円 | 1650万円 |
後遺障害2級 | 2370万円 | 1203万円 |
後遺障害3級 | 1990万円 | 861万円 |
後遺障害4級 | 1670万円 | 737万円 |
後遺障害5級 | 1400万円 | 618万円 |
後遺障害6級 | 1180万円 | 512万円 |
後遺障害7級 | 1000万円 | 419万円 |
後遺障害8級 | 830万円 | 331万円 |
後遺障害9級 | 690万円 | 249万円 |
後遺障害10級 | 550万円 | 190万円 |
後遺障害11級 | 420万円 | 136案円 |
後遺障害12級 | 290万円 | 94万円 |
後遺障害13級 | 180万円 | 57万円 |
後遺障害14級 | 110万円 | 32万円 |
裁判基準による後遺障害慰謝料に満たない金額しか提示されていない場合には、弁護士に相談することで後遺障害慰謝料を増額することができますので、示談しません。
7 後遺障害逸失利益の計算がよくわからない場合
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。
次の3つの数字を掛け合わせて、補償額が決まります。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級に対応する労働能力喪失の割合
- 後遺障害が影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
したがって、被害者の方の年収、後遺障害等級が高くなればなるほど、後遺障害逸失利益は高額になります。
これに対して、保険会社は、
- 被害者の収入(の見込み)を正当に評価せず、
- 後遺障害による労働能力喪失の割合を低く評価し、
- 後遺障害が改善すると決めつけて、労働能力喪失期間を短く評価する
ことで、後遺障害逸失利益をできるだけ低額にし、自賠責基準に近づけようとします。
適正な労働能力喪失の割合とは?
適正な労働能力喪失の割合は、後遺障害等級に応じて決められていますので、まずこれをチェックする必要があります。
もっとも、保険会社の提示でも、労働能力喪失割合をいきなり低く評価するということは少なく、後遺障害が徐々に改善するなどと理由をつけて、数年後からの労働能力喪失割合を低く評価することが多いです。
また、労働能力喪失割合は後遺障害等級通りでも、労働能力喪失期間を短く評価することで後遺障害逸失利益を減額しようとすることがあります。
後遺障害等級別の後遺障害逸失利益について詳しくお知りになりたい方は、下記の表の等級の欄をクリック/タップしてください。
後遺障害等級 | 割合 |
---|---|
後遺障害1級 | 100% |
後遺障害2級 | 100% |
後遺障害3級 | 100% |
後遺障害4級 | 92% |
後遺障害5級 | 79% |
後遺障害6級 | 67% |
後遺障害7級 | 56% |
後遺障害8級 | 45% |
後遺障害9級 | 35% |
後遺障害10級 | 27% |
後遺障害11級 | 20% |
後遺障害12級 | 14% |
後遺障害13級 | 9% |
後遺障害14級 | 5% |
適正な労働能力喪失期間とは?
14級の場合などは最大5年とされることが多いですが、それ以外の等級の場合には最大67歳(症状固定時の年齢から見て平均余命の2分の1までの期間の方が長い場合はその期間)まで認められます。
したがって、弁護士に相談することで後遺障害が仕事に影響する期間を延ばすことが可能です。
もちろん、弁護士であれば誰でもよいというわけではありません。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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