交通事故慰謝料計算機!自賠責も自動計算できる便利ツール!
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交通事故慰謝料の計算方法や計算式は?慰謝料自動計算シミュレーターや損害賠償計算シートの活用も!
交通事故の慰謝料の計算は、怪我の内容や入通院期間によって0.63万円~350万円の入通院慰謝料を計算し、後遺障害等級によって110万円~2800万円の後遺障害慰謝料を計算します。また、死亡事故の慰謝料の計算は、お亡くなりになった方の立場によって2000万円~2800万円の死亡慰謝料を計算します(参照:「交通事故の慰謝料相場!人身事故の被害者はいくらもらえる?」)
法律事務所リンクスの交通事故慰謝料計算機は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の計算に加えて、休業損害、後遺障害逸失利益、将来介護費、死亡逸失利益を計算することができ、自賠責の慰謝料を自動計算してシミュレーションしたり、過失割合を掛けて計算することもできます。
「むちうち・打撲」、「骨折等の重傷」、「死亡事故」の3つの損害賠償計算シートがあり、通院期間や入院日数、月給や年収、休業日数、後遺障害等級、自身の過失割合などを計算シートに入力することで、弁護士に依頼した場合に支払われる弁護士基準の慰謝料と自賠責基準の慰謝料を比較できるので、被害者ご自身やご家族が示談交渉をした場合に支払われる慰謝料とのおおまかな差額をシミュレーションすることができます。
ぜひリンクスの交通事故慰謝料計算機を利用して、適正な慰謝料を計算してください(数値の入力は大まかなものを入れて頂いたら構いません。)。
慰謝料計算機
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打撲 - 骨折等の
重傷 - 死亡事故
交通事故慰謝料などを含めた賠償金の自動計算機です。以下の中から該当する項目にご入力ください。
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※数値は半角数字で入力してください。
必須通院期間(大体で構いません)
選択してください
※月10日程度通院したことを前提として計算します
必須事故時の稼働月収
入力してください
※専業主婦(夫)の方は33万円、兼業主婦(夫)の方は兼業の収入を入力
必須休業日数
入力してください
※専業主婦(夫)の方は実際の通院日数を入力
必須事故直近の稼働所得(年額)
入力してください
※主婦(夫)で兼業収入が400万円以下の方は400万円、兼業収入が400万円を超える場合にはその額を入力
必須後遺障害等級
設定してください
※逸失利益・慰謝料・介護費の計算結果は後遺障害の具体的な内容次第で大きく増減する可能性があります
過失割合
設定してください
慰謝料を計算する
合計
損害賠償合計
0万円
過失相殺後の合計
0万円
※お客様の個別のご事情次第で表示額から増減することがあります
内訳
通院慰謝料
弁護士基準
0万円
自賠責基準
0万円
休業損害
弁護士基準
0万円
自賠責基準
0万円
後遺障害慰謝料
弁護士基準
0万円
自賠責基準
0万円
後遺障害逸失利益
弁護士基準
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自賠責基準
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法律事務所リンクスの交通事故慰謝料計算機は、個別の事情を考慮せず、一般的な方法で慰謝料等を概算しています。
治療費等の実費を含んだ計算もなされておらず、お客様に過失がある場合など実際に受け取る金額が少なくなる場合がございますので、予めご了承ください。
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必須現在の年齢
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必須性別
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必須事故時の立場
選択してください
※若年とは事故時概ね30歳未満のことをいいます
必須入院期間(大体で構いません)
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※週2日程度通院したことを前提として計算します
必須事故時の稼働月収
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※専業主婦(夫)の方は33万円、兼業主婦(夫)の方は兼業の収入を入力
必須休業日数
入力してください
※専業主婦(夫)の方は実際の通院日数を入力
必須事故直近の稼働所得(年額)
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必須後遺障害等級
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※逸失利益・慰謝料・介護費の計算結果は後遺障害の具体的な内容次第で大きく増減する可能性があります
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合計
損害賠償合計
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過失相殺後の合計
0万円
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内訳
入通院慰謝料
弁護士基準
0万円
自賠責基準
0万円
休業損害
弁護士基準
0万円
自賠責基準
0万円
後遺障害慰謝料
弁護士基準
0万円
自賠責基準
0万円
後遺障害逸失利益
弁護士基準
0万円
自賠責基準
0万円
将来介護費(要介護1級と2級のみ)
弁護士基準
0万円
自賠責基準
0万円
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法律事務所リンクスの交通事故慰謝料計算機(骨折等の重傷)は、個別の事情を考慮せず(一部の計算では被害者の性別も考慮せず)に慰謝料等を概算しています。
治療費等の実費を含んだ計算もなされておらず、お客様に過失がある場合など実際に受け取る金額が少なくなる場合がございますので、予めご了承ください。
また、将来介護費については、被害者の方の介護の必要性・程度に応じた増減がございます。
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必須性別
選択してください
必須事故時の立場
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必須その内お亡くなりになられた方(一家の収入の柱の場合)が扶養していた人数
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必須事故直近の稼働所得(年額)
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※主婦(夫)で兼業収入が400万円以下の方は400万円、兼業収入が400万円を超える場合にはその額、年金暮らしの方は次の年金収入に入力
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※遺族年金は除く
過失割合
設定してください
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合計
損害賠償合計
0万円
過失相殺後の合計
0万円
※お客様の個別のご事情次第で表示額から増減することがあります
内訳
死亡慰謝料
弁護士基準
0万円
自賠責基準
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死亡逸失利益(給与収入・事業所得・家事労働)
弁護士基準
0万円
自賠責基準
計算式が複雑ですので無料相談の際にご説明します。
死亡逸失利益(年金)
弁護士基準
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自賠責基準
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法律事務所リンクスの交通事故慰謝料計算機(死亡事故)は、個別の事情を考慮しない方法で慰謝料等を計算しています。
治療費等の実費を含んだ計算もなされておらず、お客様に過失がある場合など実際に受け取る金額が少なくなる場合がございますので、予めご了承ください。
交通事故慰謝料の計算方法と基準別の計算式
交通事故の慰謝料の計算という場合、狭い意味では精神的苦痛に対する補償である入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類の慰謝料の計算を指しますので、この項ではまずは3種類の慰謝料の計算方法を説明します。
各種の慰謝料の計算式は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準で異なりますので、基準別の計算式をご説明します。
休業損害、逸失利益、将来介護費の計算方法については、次の項で説明します。
入通院慰謝料の計算方法と基準別の計算式
入通院慰謝料とは、交通事故の被害者が怪我で入通院した場合に、怪我の内容や入通院期間に応じて支払われる慰謝料です。
自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法と計算式
自賠責基準の入通院慰謝料は、自賠責保険が通院日数に応じて支払う最低補償の慰謝料であり、その計算方法は、むちうち・打撲であれ骨折等の重傷であれ変わりません。
自賠責基準の入通院慰謝料の計算式は、1日4300円×入通院期間と1日8600円×入通院日数の低い方になります。
令和2年3月31日までに発生した交通事故の入通院慰謝料は1日4200円でしたが、令和2年4月1日以降に発生した交通事故の入通院慰謝料は1日4300円です。
法律事務所リンクスの交通事故慰謝料計算機では、むちうち・打撲の場合には月10日程度、骨折等の重傷の場合には月8日程度通院した場合の自賠責基準の入通院慰謝料を表示しています。
なお、むちうち・打撲の場合で月10日程度通院した場合の慰謝料について、自賠責基準と弁護士に依頼した場合の弁護士基準では、次のとおり金額にかなりの差が出ます。
通院期間 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
---|---|---|
1か月 | 19万円 | 8.6万円 |
2か月 | 36万円 | 17.2万円 |
3か月 | 53万円 | 25.8万円 |
4か月 | 67万円 | 34.4万円 |
5か月 | 79万円 | 43万円 |
6か月 | 89万円 | 51.6万円 |
7か月 | 97万円 | 60.2万円 |
8か月 | 103万円 | 68.8万円 |
9か月 | 109万円 | 77.4万円 |
10か月 | 113万円 | 86万円 |
自賠責基準の入通院慰謝料について詳しくお知りになりたい方は、「自賠責保険の通院慰謝料は日額4200円?4300円?2倍になることも?」をご覧ください。
任意保険基準の入通院慰謝料の計算方法と計算式
任意保険基準の入通院慰謝料とは、保険会社が示談交渉の際に最初に提示する安い金額の慰謝料のことです。
任意保険基準の入通院慰謝料の計算方法と計算式は、任意保険会社ごとに異なり決まった基準はないのですが、自賠責基準の入通院慰謝料よりは高いものの、弁護士基準の入通院慰謝料よりは低いです。
決まった基準がないので、法律事務所リンクスの交通事故慰謝料計算機では、計算結果を表示していません。
任意保険基準の入通院慰謝料について詳しくお知りになりたい方は「交通事故の任意保険の慰謝料は?計算の基準や相場を解説」をご覧ください。
弁護士基準の入通院慰謝料の計算方法と計算式
弁護士基準の入通院慰謝料とは、被害者が弁護士に依頼した場合に支払われるもので、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている傷害慰謝料の算定表で確認できます。
慰謝料算定表には別表Ⅰ(骨折等重傷の場合)と別表Ⅱ(むちうち等で他覚症状のない場合)の2種類があり、法律事務所リンクスの交通事故慰謝料計算機の入通院慰謝料の計算結果も、むちうち・打撲の場合には別表Ⅱ、骨折等の重傷の場合には別表Ⅰを参照して表示しています。
通院1か月~12か月で入院がない場合のそれぞれの慰謝料の計算は次のとおりです。
むちうち・打撲の慰謝料計算機の通院慰謝料の計算方法は、通院月数(月10日程度通院した場合を前提)から計算しています。
むちうち・打撲の弁護士基準の通院慰謝料の計算については、通院日数が月10日を超えても、慰謝料計算機の額より増えることはないのが原則ですが、月10日未満の場合には計算機の慰謝料の額よりも減ることが多いです。
骨折等重傷の慰謝料計算機の入通院慰謝料の計算方法は、入院日数と通院月数(月8日程度通院した場合を前提)から計算しています。
骨折等の重傷の弁護士基準の入通院慰謝料の計算については、通院日数が週2日を超えても、慰謝料計算機の額より増えることはないのが原則ですが、週2日未満の場合には計算機の慰謝料の額よりも減ることがあります。
骨折等の重傷の被害者は入院を要する場合の入通院慰謝料は、下記の表で入通院の期間の交わるところの金額になります。
後遺障害慰謝料の計算方法と基準別の計算式
後遺障害慰謝料とは、交通事故の被害者に後遺症が残って後遺障害等級1級~14級が認められた場合に支払われるもので、後遺障害等級に応じて慰謝料の相場が変わります。
自賠責基準の後遺障害慰謝料の計算方法と計算式
自賠責基準の後遺障害慰謝料とは、交通事故の被害者が自賠責保険から後遺障害等級の認定を受けた場合に支払われる後遺障害保険金のうち精神的苦痛を補償する部分になります。
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、後遺障害等級14級から1級に応じて、32万円~1850万円ですが、弁護士に依頼した場合の弁護士基準の金額と比較すると、下記の表のとおり、かなりの差があります。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
要介護1級 | 1,850万円 | 2,800万円 |
要介護1級 | 1,650万円 | 2,800万円 |
要介護2級 | 1,373万円 | 2,370万円 |
要介護2級 | 1,203万円 | 2,370万円 |
1級 | 1,350万円 | 2,800万円 |
1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
2級 | 1,168万円 | 2,370万円 |
2級 | 998万円 | 2,370万円 |
3級 | 1,005万円 | 1,990万円 |
3級 | 861万円 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
法律事務所リンクスの交通事故慰謝料計算機では、後遺障害慰謝料については、被扶養者なしの方の低い金額を表示しています。
任意保険基準の後遺障害慰謝料の計算方法と計算式
任意保険基準の後遺障害慰謝料とは、保険会社が示談交渉の際に最初に提示する安い金額の慰謝料のことです。
任意保険基準の後遺障害慰謝料の計算方法は任意保険会社ごとに異なり、決まった基準はないのですが、自賠責基準の後遺障害慰謝料よりは高いものの、弁護士基準の後遺障害慰謝料よりは低いです。
決まった基準がないので、法律事務所リンクスの交通事故慰謝料計算機では、計算結果を表示していません。
弁護士基準の後遺障害慰謝料の計算方法と計算式
弁護士基準の後遺障害慰謝料とは、被害者が弁護士に依頼した場合に支払われるものです。
自賠責基準の計算方法と計算式を説明した際に、弁護士基準の後遺障害慰謝料を掲載しましたが、これらの金額は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている後遺障害慰謝料の算定表に基づいています。
弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級14級から1級に応じて、110万円~2800万円です。
詳しくは「交通事故の後遺障害慰謝料!等級毎の自賠責・弁護士基準の相場は?」をご覧ください。
死亡慰謝料の計算方法と基準別の計算式
死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が亡くなった場合に支払われる慰謝料です。亡くなられたご本人の慰謝料の遺族の慰謝料があります。
自賠責基準の死亡慰謝料の計算方法と計算式
自賠責基準の死亡慰謝料とは、交通事故の被害者の遺族が自賠責保険に死亡による損害を請求した場合に支払われる死亡保険金のうち、ご本人やご遺族の精神的苦痛の補償をする部分になります。
死亡本人の慰謝料は400万円です。
遺族の慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)で、請求権者1人の場合は550万円、2人の場合には650万円、3人の場合には750万円で、他に被扶養者がいる場合には200万円が加算されます。
法律事務所リンクスの交通事故慰謝料計算機でも、死亡慰謝料については、下記の表に従った金額を表示しています。
死亡した本人の慰謝料 | 400万円 | |
---|---|---|
遺族の慰謝料 | 1人の場合 | 550万円 |
2人の場合 | 650万円 | |
3人以上 | 750万円 | |
被害者に被扶養者がいるとき | +200万円 |
任意保険基準の死亡慰謝料の計算方法と計算式
任意保険基準の死亡慰謝料とは、保険会社が示談交渉の際に最初に提示する安い金額の慰謝料のことです。
任意保険基準の死亡慰謝料の計算方法は任意保険会社ごとに異なり、決まった基準はないのですが、自賠責基準の死亡慰謝料よりは高いものの、弁護士基準の死亡慰謝料よりは低いです。
決まった基準がないので、法律事務所リンクスの交通事故慰謝料計算機では、計算結果を表示していません。
弁護士基準の死亡慰謝料の計算方法と計算式
弁護士基準の慰謝料とは、被害者が弁護士に依頼した場合に支払われるもので最高基準であり、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている死亡慰謝料の項目で確認できます。
弁護士基準の死亡慰謝料の計算は、一家の支柱の死亡で2800万円、母親・配偶者の死亡で2500万円、その他の方の死亡で2000万円~2500万円とされています。
これに対し、法律事務所リンクスの慰謝料計算機では、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士の裁判の経験を踏まえ、お亡くなりになられた方の立場に応じて、次のとおり計算しています。
具体的な事情によって増減することがありますし、裁判になった場合には増額したり、遺族固有の慰謝料が認められることもあります。
被害者の立場 | 男性 |
---|---|
高校生以下 | 2800万円 |
大学生・大卒若年 | 2800万円 |
その他若年 | 2800万円 |
30代以上の稼ぎ頭 | 2800万円 |
高齢者 | 2300万円 |
その他 | 2400万円 |
詳しくは「交通死亡事故の慰謝料の相場は?賠償金保険金の平均や最高額は?」をご覧ください。
交通事故の慰謝料の主な相場
交通事故の慰謝料の主な相場について、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の主な相場は、上記の表にまとめたとおりです。
詳しくお知りになりたい方は、「交通事故の慰謝料の相場は?人身事故の被害者はいくらもらえる?」をご覧ください。
入通院慰謝料の主な相場
交通事故の入通院慰謝料の主な相場は、むちうちや打撲捻挫の場合は通院に1か月~6か月を要するので19万円~89万円、骨折等の場合は入院の期間や手術の有無によりますが116万円~250万円と幅があります。
後遺障害慰謝料の主な相場
後遺障害慰謝料の主な相場は、後遺障害等級14級から1級に応じて、110万円~2800万円です。
死亡慰謝料の主な相場
死亡慰謝料の主な相場は、一家の支柱の死亡で2800万円、母親・配偶者の死亡で2500万円、その他の方の死亡で2000万円~2500万円です。
交通事故の慰謝料以外の損害の計算方法と計算式
交通事故の慰謝料の計算という場合、広い意味では、その他の損害である休業損害、後遺障害逸失利益、将来介護費、死亡逸失利益の計算も必要です。
この項では、これらの損害の計算式と計算のポイントをご説明します。
休業損害の計算方法と計算式
休業損害とは、交通事故で休業して収入が減少した場合や有給休暇を使用した場合に支払われる補償のことです。
自賠責基準の休業損害の計算方法と計算式
自賠責基準の休業損害の計算方法は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として6100円とされています。ただし、家事従事者ついては、通院日を休業日と見ることが多いです。
弁護士基準の休業損害の計算方法と計算式
弁護士基準の休業損害の計算方法は、事故前3か月の月収の合計を90日で割って休業期間を掛けるか、稼働日数で割って休業に数を掛けて計算することが多いです。
法律事務所リンクスの交通事故慰謝料計算機では、事故当時の月収を30日で割って休業日数を掛けて計算しています。
後遺障害逸失利益の計算方法と計算式
逸失利益とは、交通事故で後遺障害が残ったり、亡くなったりした場合に、得られたはずの収入が得られなくなったことへの補償です。
むちうち・打撲の後遺障害の逸失利益の計算方法と計算式
後遺障害逸失利益の計算方法は次の計算式のとおりです。
①事故時の年収×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
法律事務所リンクスの交通事故慰謝料計算機では、むちうち打撲の後遺障害逸失利益の計算については、①事故時の年収は入力して頂いたものを、②労働能力喪失率は12級の場合は14%、14級の場合は5%、③労働能力喪失期間は12級の場合は10年、14級の場合は5年に応じたライプニッツ係数を採用しております。
例えば、事故時の年収ごとに、後遺障害14級の逸失利益の計算をシミュレートすると、次のとおりになります。
骨折等重傷の後遺障害逸失利益の計算方法と計算式
骨折等重傷の慰謝料計算機の後遺障害逸失利益の計算方法は、次の計算式のとおりです。
①事故時の年収×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
①事故時の年収については、高校生以下、大学生・大卒若年、その他若年(若年とは概ね30歳未満のことです)については、後遺障害14級の場合を除いて、賃金センサスの近似値である次の数値を用いています。
後遺障害逸失利益は、将来の労働能力への影響を補償するものなので、若年者については、将来得られるであろう所得を用いて計算するのが公平だからです。
被害者の立場 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
高校生以下 | 570万円※1 | 507万円※2 |
大学生・大卒若年 | 655万円※3 | 470万円※4 |
その他若年 | 570万円※5 | 400万円※6 |
※1賃金センサスの男・学歴計・全年齢の近似値
※2賃金センサスの男女計・学歴計・全年齢の近似値
※3賃金センサスの男・大卒・全年齢の近似値
※4賃金センサスの女・大卒・全年齢の近似値
※5賃金センサスの男・学歴計・全年齢の近似値だが事故時の年収の方が高い場合には入力額
※6賃金センサスの女・学歴計・全年齢の近似値だが事故時の年収の方が高い場合には入力額
②の労働能力喪失率については、後遺障害等級に応じて、次の表のとおりですが、実際には後遺障害の内容次第で、次の表に記載がある労働能力喪失率ほど労働能力を喪失していないとされることがあります。
後遺障害の等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
【参考:別表Ⅰ 労働能力喪失率表 – 国土交通省】
③の労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数は、被害者の方の年齢に応じて、就労開始年齢から就労終了年齢までの係数を用いていますが、実際には後遺障害の内容次第で、5~10年程度に制限されることがあります。
また、ライプニッツ係数については、簡易に計算するため、自賠責保険の支払基準で用いられている表を利用していますので、弁護士が実際に計算する際には、多少増減することがあります。
後遺障害逸失利益の計算方法について詳しく知りたい方は、「逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説」をご覧ください。
将来介護費の計算方法と計算式
将来介護費の計算は、要介護1級・2級の場合についてのみ、次の計算式を用いています。
日額8000円×365日×平均余命に対応するライプニッツ係数
介護費の日額については、職業付添人を利用する場合には実費が認められることが多く、家族が介護する場合には介護の必要性に応じて8000円から増減します。
なお、平均余命のライプニッツ係数は、簡易に計算するため、自賠責保険の支払基準で用いられている表を利用していますので、弁護士が実際に計算する際には、多少増減することがあります。
死亡逸失利益の計算方法と計算式
給与収入・事業所得・家事労働の逸失利益の計算方法と計算式
死亡事故の慰謝料計算機の死亡逸失利益(給与収入・事業所得・家事労働)の計算方法は、次の計算式のとおりです。
①事故時の年収×②(1-生活費控除率)×③労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
①事故時の年収については、高校生以下、大学生、20代労働者については、賃金センサスの近似値である次の数値を用いています。
死亡逸失利益は、将来の労働能力への影響を補償するものなので、若年者については、将来得られるであろう所得を用いて計算するのが公平だからです。
被害者の立場 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
高校生以下 | 570万円※1 | 507万円※2 |
大学生 | 655万円※3 | 470万円※4 |
20代労働者 | 570万円※5 | 400万円※6 |
※1賃金センサスの男・学歴計・全年齢の近似値
※2賃金センサスの男女計・学歴計・全年齢の近似値
※3賃金センサスの男・大卒・全年齢の近似値
※4賃金センサスの女・大卒・全年齢の近似値
※5賃金センサスの男・学歴計・全年齢の近似値だが事故時の年収の方が高い場合には入力額
※6賃金センサスの女・学歴計・全年齢の近似値だが事故時の年収の方が高い場合には入力額
②の生活費控除率については、男性が50%、女性が30%となっています。女性の方が収入が少ないので生活費が占める割合も大きそうですが、それでは逸失利益が男性よりもかなり少なくなってしまうので、生活費控除率で配慮しています。
また、例えば、被害者が扶養していた人が多ければ支出額も増えるので差し引かれる割合も増えそうなものですが、そうではなく、被扶養者が1人の場合には40%、被扶養者が2人以上の場合には30%と差し引かれる割合を減らして、遺族に配慮することにしています。
なお、高校生以下の女子については、賃金センサスの男女計・学歴計・全年齢を用いていているので、生活費控除率を45%にしています。
③の労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数は、被害者の方の年齢に応じて、就労開始年齢から就労終了年齢までの係数を用いていますが、簡易に計算するため、自賠責保険の支払基準で用いられている表を利用していますので、弁護士が実際に計算する際には、多少増減することがあります。
死亡逸失利益の計算方法について詳しくお知りになりたい方は「交通死亡事故の慰謝料の相場は?賠償金保険金の平均や最高額は?」をご覧ください。
年金収入の逸失利益の計算方法と計算式
死亡事故の慰謝料計算機の死亡逸失利益(年金)の計算方法は、次の計算式のとおりです。
①事故時の年金収入×②(1-生活費控除率)×③平均余命に対応するライプニッツ係数
①の事故時の年金収入は、遺族年金は除きます。
②の生活費控除率は50%以上になることが多いですが、慰謝料計算機では50%にしています。
遺族年金を受給している場合には、遺族年金も生活費に充てられるので、生活費控除率を低減させることができることが多いです。
詳しくは「年金の死亡逸失利益の計算方法は?高齢者の生活費控除率は?」をご覧ください。
③の平均余命のライプニッツ係数は、簡易に計算するため、自賠責保険の支払基準で用いられている表を利用していますので、弁護士が実際に計算する際には、多少増減することがあります。
過失割合の計算
過失割合の計算は、慰謝料計算機の計算の対象にしていない治療費等にも掛ける必要があり、被害者の過失割合分は被害者が自己負担しなければなりませんので、慰謝料等から差し引かれますので、実際に受け取る示談金や保険金は、慰謝料計算機で計算された金額よりも少なくなることがあります。
交通事故慰謝料の計算に関するよくある質問
交通事故で毎日通院した方がいい?
交通事故の慰謝料の計算は、通院期間によって上限が決まっているので、毎日通院したとしても慰謝料はそれ以上には上がりません。
毎日通院すると治療費が増えて保険会社とのトラブルのもとにもなりますので、医師が毎日通院した方がいいという指示をした場合以外には、通院する必要はありません。
なお、柔道整復師が毎日通院した方がいいといったとしても、保険会社は医師の指示とは認めませんので、ご注意ください。
通院15回の慰謝料を計算するといくら?
通院15回の慰謝料は、むちうち打撲で通院期間1か月の場合、自賠責基準では12万9000円、弁護士基準では19万円、むちうち打撲で通院2か月の場合、自賠責基準では12万9000円、弁護士基準では27万5000円になります。
むちうち打撲で通院1か月の場合、自賠責基準では4300円×30日=12万9000円、8600円×15日=12万9000円なので、いずれにしても12万9000円になりますが、弁護士基準では赤い本別表Ⅱの通院1月の19万円になります。
むちうち打撲で通院2か月の場合、自賠責基準では4300円×60日=25万8000円、8600円×15日=12万9000円なので、その低い方である12万9000円になりますが、弁護士基準では赤い本別表Ⅱの場合、通院日数の3倍程度が上限なので、15日×3=45日(1.5月)の27万5000万円になります。
通院30回の慰謝料を計算するといくら?
通院30回の慰謝料は、むちうち打撲で通院期間2か月の場合、自賠責基準では25万8000円、弁護士基準では36万円、むちうち打撲で通院4か月の場合、自賠責基準では25万8000円、弁護士基準では53万円になります。
むちうち打撲で通院2か月の場合、自賠責基準では4300円×60日=25万8000円、8600円×30日=25万8000円なので、いずれにしても25万8000円になりますが、弁護士基準では赤い本別表Ⅱの通院2月の36万円になります。
むちうち打撲で通院4か月の場合、自賠責基準では4300円×120日=51万6000円、8600円×30日=25万8000円なので、その低い方である25万8000円になりますが、弁護士基準では赤い本別表Ⅱの場合、通院日数の3倍が目安なので、30日×3=90日(3月)の53万円になります。
交通事故の慰謝料の計算のまとめ
- 交通事故の慰謝料の提示を受けても、自賠責基準で計算されている可能性があるので鵜吞みにしない
- リンクスの交通事故慰謝料計算機は弁護士基準と自賠責基準を比較して計算できるので便利
- 交通事故の慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料がある
- それ以外の休業損害、逸失利益、将来介護費の計算も大事
- 交通事故に強い弁護士に依頼して慰謝料もその他の損害も弁護士基準で獲得しよう
交通事故に強い弁護士に依頼して弁護士基準の慰謝料を受け取ろう
交通事故被害者が弁護士に依頼して初めて、保険会社は裁判を意識するようになり、裁判所の基準での慰謝料の支払いを検討します。そのため、この基準は、弁護士基準とも呼ばれています。
保険会社は、被害者本人と示談交渉している際には、裁判を起こされるとは思っていないので、裁判基準の慰謝料を支払おうとは考えません。
これに対し、被害者が弁護士に依頼すると、裁判を意識するようになります。もし、裁判を起こされると、保険会社は裁判基準の慰謝料を支払わなければならなくなります。その上、保険会社の方も弁護士を選任しなければならないため、余分な費用と時間がかかることになります。
そのため、被害者が弁護士に依頼した場合、大多数の事例では、裁判を起こさなくても、裁判基準の慰謝料の支払を受けられることになるのです。
弁護士費用を支払っても慰謝料が増えるので得をする
自賠責基準・任意保険基準と弁護士基準では、慰謝料の差が大きいため、弁護士費用を支払っても、金銭的には得をすることが多いです。
法律事務所リンクスの交通事故被害者の方のための無料相談では、ご相談者様の慰謝料が弁護士基準でどうなるのかの見積りを実施していますので、遠慮なくお問い合わせください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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