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膝の後遺障害14級と12級の違いは?賠償金が700万円上がった事例

膝の骨折は癒合しても疼痛が残ることが多い

疼痛の原因を証明すれば後遺障害12級以上の認定も可能

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膝の骨折の慰謝料は?後遺障害14級と12級でどう違う?

このページでは、膝を骨折した場合の入通院慰謝料や12級と14級で後遺障害慰謝料や逸失利益にどの程度違いが出るのか、後遺障害等級が14級から12級に変更なって賠償金が700万円増額した事例をご紹介します。

膝の骨折の入通院慰謝料

骨折の入通院慰謝料は、入通院期間によって変わります。

膝を骨折した場合、歩行できなくなるので、入院することが多いです。また、退院後も、歩行時に張膝に負荷がかかるため、リハビリ期間が長引きます。

そのため、膝の骨折の慰謝料は、通常の骨折よりも金額が大きくなることが多いです(関連記事:「交通事故で骨折の慰謝料相場はいくら?部位や入院で示談金が変わる?」)

赤い本別表Ⅰ入通院慰謝料(単位:万円)
 入院期間1月2月3月4月5月
通院期間 53101145184217
1月2877122162199228
2月5298139177210236
3月73115154188218244
4月90130165196226251
5月105141173204233257
6月116149181211239262
7月124157188217244266
8月132164194222248270
9月139170199226252274
10月145175203230256276
11月150179207234258278
12月154183211236260280

後遺障害慰謝料

後遺障害12級が認められた場合、上記の慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料として290万円が認められます(関連記事:「後遺障害等級12級の金額は?慰謝料・逸失利益・労災の計算を解説」)。

これに対し、後遺障害14級の場合の後遺障害慰謝料は110万円になります(関連記事:「後遺障害等級14級の金額は75万円?認定率や症状は?慰謝料計算は?」

その結果、14級と12級で差額が170万円生じます。

後遺障害逸失利益

後遺障害12級が認められると、今後10年間の収入が14%減少する可能性があるとして後遺障害逸失利益を計算することが多いです。

これに対し、後遺障害14級の場合には、今後5年間の収入が5%減少する可能性しか見てくれないことが多いです。

後遺障害12級の場合

400万円×0.14×8.5302=477万6912円

後遺障害14級の場合

400万円×0.05×4.5797=91万5940円

後遺障害14級と12級の逸失利益の差額

年収400万円の場合、後遺障害14級と12級の逸失利益の差額は、次のとおりとなります。

477万6912円-91万5940円=386万0972円

遺障害等級が14級から12級に変更なって賠償金が700万円増額した事例

事故の内容

被害者女性は、原動機付自転車を運転していたところ、四輪自動車に衝突されて転倒する交通事故にあい、左膝を骨折しました。被害者女性は、通院リハビリを続け、膝の骨折は癒合しましたが、膝に強い痛みが残りました。

相談のきっかけ

被害者女性は、膝の骨折は癒合したものの、強い痛みが残っていたため、後遺障害の申請をしました。その結果、後遺障害14級が認められましたが、自身で示談しても300万程度しか認められず、後遺障害等級にも不満があったため、依頼されることにしました。

後遺障害等級への異議申立て

リンクスの弁護士は、これほど強い痛みが残っているということは、骨折が癒合したといっても、きれいには癒合していないのではないかと考え、主治医に確認をしました。

主治医は、膝の骨折は確かに癒合しているが、脛の骨である脛骨の上部を骨折(脛骨高原骨折)しており、一部変形癒合が認められるほか、関節の水平面に小さな陥没が認められ、強い痛みが残っているのではないかという意見ため、意見書を作成してもらい、異議を申し立てました。

解決内容

異議申立ての結果、後遺障害12級が認定され、保険会社と示談交渉を重ねた結果、被害者女性に1000万円の賠償金を受け取っていただくことができました。

この解説の筆者(担当弁護士)

弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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