10対0事故の示談金の相場は?追突事故でむちうちの慰謝料は?
むちうちの慰謝料は弁護士への相談で変わる
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10対0事故の示談金の相場は?追突事故でむちうちの慰謝料は?
10対0事故の示談金の相場は、むちうちで後遺症が残らなかった場合は19万円~89万円、むちうちで後遺症が残った場合には後遺障害慰謝料が110万円(14級9号)で、休業損害・逸失利益が加わると200万円~400万円になります。
追突事故でむちうちになった場合の慰謝料の相場は、通院1か月で19万円、2か月で36万円、3か月で53万円、4か月で67万円、5か月で79万円、6か月で89万円、7か月で97万円です。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、10対0事故の示談金の相場や追突事故でむちうちになった場合の慰謝料について、解説します。
交通事故の慰謝料の相場全般について知りたい方は、「交通事故の被害者の慰謝料相場は?」をご覧ください。
交通事故の慰謝料を計算機を使って計算したい方は「交通事故慰謝料計算機!自賠責慰謝料も計算できる便利な自動計算ツール!」をご利用ください。
10対0事故やむちうちに限らない交通事故の示談金の相場や請求方法については「交通事故示談金!相場や計算の決め方を弁護士が解説」をご覧ください。
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保険会社が本来支払われなければならない慰謝料の額は、裁判所が定めた裁判基準の額です。日本は法治国家ですので、裁判所が定めている基準が正当な基準になるからです。
ところが、保険会社は、そのような基準で支払おうとはせず、まずは自賠責基準の慰謝料や休業損害を提示するのが普通です。自賠責基準の慰謝料の支払いで済めば、後で自賠責から示談金全額を回収できるので、懐が痛まないからです。保険会社は、保険料を多く集めて、保険金を少なく支払うことで利益を得ている営利企業だということを知っておくべきです。
しかし、保険会社と言えども、このインターネットで知識が蔓延している時代ですので、少し勉強している被害者の方を相手とする場合には、自賠責基準の慰謝料では納得してもらえないことは分かっています。この場合に保険会社が持ち出さすが任意保険の基準という保険会社内部で作られた根拠のない基準です。しかし、この基準も裁判基準に比べれば、とても低いものです。
では、保険会社に裁判基準の慰謝料を支払わせるにはどうすればよいのでしょうか?
保険会社に裁判基準で慰謝料を支払わせるのに、必ず裁判をしなければならないわけでがありません。しかし、弁護士への相談は不可欠です。
法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士が、交通事故被害者のための無料電話相談を実施していますので、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。
10対0事故の示談金の相場について動画で知りたい方はこちら
10対0事故でむちうちになった場合の示談金の相場と計算方法
10対0事故でむちうちとなった場合の慰謝料の相場
次にお示しする慰謝料の表は、交通事故でむちうちで週3回程度通院した場合に、弁護士に相談することで請求できる弁護士基準の慰謝料の金額を通院期間別でまとめたものになります。
※赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準) 別表Ⅱ 入通院慰謝料基準を元に抜粋・作成
通院期間 | 弁護士基準 |
---|---|
1か月 | 19万円 |
2か月 | 36万円 |
3か月 | 53万円 |
4か月 | 67万円 |
5か月 | 79万円 |
6か月 | 89万円 |
7か月 | 97万円 |
弁護士に依頼しない場合には自賠責基準の低額の慰謝料が支払われることが多く、お示しした表の基準では支払われませんので、ご注意ください。
10対0事故でむちうちとなった場合の慰謝料は通院日数・期間で決まる?
交通事故の慰謝料を決めるのは通院日数と通院期間です。
みなさんも通院1日4300円(2020年3月31日以前に発生した事故は4200円)という数字をお聞きになったことがあるかもしれませんが、これが自賠責基準の慰謝料になります(6100円(2020年3月31日以前に発生した事故は5700円)は休業損害の数字です。)。
したがって、通院日数が増えるほど、慰謝料の額が増えることはすぐにお分かりいただけることだと思います。
この4300円という数字は自賠責保険の慰謝料の額で、正確には次の計算式のうち、少ない額が自賠責保険の慰謝料になります。
- 4300円×通院期間(治療開始日から治療終了日までの日数)
- 8600円×通院日数(実際に通院した日数)
次に、交通事故後の通院が1日、3ヶ月、6ヵ月の各場合における自賠責基準の慰謝料と裁判基準の慰謝料の計算例をご紹介します。
通院1日の場合の計算例
自賠責の基準
入通院日数は①・②の計算式のうち、少ない額が慰謝料となるため
- 入院日数+通院期間=0日+1日=1日
- 入院日数+実通院日数×2=0日+1日×2=2日
よって①の1日で計算をすすめていきます。
入通院慰謝料は、4300円×1日(通院期間)=4300円となります。
裁判所の基準
入院0日、通院1ヶ月の場合の入通院慰謝料から1日当たりの金額を算出します。
19万円÷30日=約6,333円
次に、1日当たりの金額に通院日数をかけると、6,333円×1日=6,333円となります。
通院3ヶ月(実通院日数40日)の計算例
自賠責の基準
入通院日数は①・②の計算式のうち、少ない額が慰謝料となるため
- 入院日数+通院期間=0日+90日=90日
- 入院日数+実通院日数×2=0日+40日×2=80日
よって②の80日で計算をすすめていきます。
入通院慰謝料は、4300円×80日(通院日数)=34万4000円となります。
裁判所の基準
入通院慰謝料算定表より、入院0日、通院3ヶ月の部分を確認すると53万円となります。
通院6ヶ月(実通院日数70日)の計算例
自賠責の基準
入通院日数は、①・②の計算式のうち、少ない額が慰謝料となるため
- 入院日数+通院期間=0日+180日=180日
- 入院日数+実通院日数×2=0日+70日×2=140日
よって②の140日で計算をすすめていきます。
入通院慰謝料は、4300円×140日=60万2000円となります。
裁判所の基準
入通院慰謝料算定表から、入院0日、通院6ヶ月の場合部分を確認すると、89万円となります。
このように自賠責基準と裁判基準では慰謝料に明確な差が出ます。
そして、実際に通院した日数が少なければ、慰謝料も少なくなるので、通院日数が重要であることもお分かりいただけると思います。
10対0事故でむちうちとなった場合の治療費・通院費
10対0事故では相手方の任意保険が治療費や通院費を支払うことになります。
具体的には、相手方の保険会社が、被害者から病院から情報を得るための同意書をもらって、病院から診断書や診療報酬明細書を取り寄せて、病院に直接治療費を支払うことになります。
10対0事故の示談金交渉はどうすればよい?
被害者側の保険会社は交渉してくれない
10対0事故の場合、被害者側の保険会社は相手方に支払うものがないので、相手方との窓口にはなってくれませんので、被害者が自分で示談金の交渉をするか弁護士に依頼する必要があります。
したがって、10対0の事故では、弁護士特約の有無を早めにご確認ください。10対0の事故では自分の保険会社は相手の保険会社との交渉はしてくれませんので、弁護士特約がある場合には弁護士特約を使った方が得だからです。
では、弁護士特約がない場合にはどうすればよいのでしょうか。その場合でも、被害者が自分で交渉して、弁護士基準の慰謝料が支払われることはないので、弁護士に依頼することを検討すべきです。
なぜ弁護士に相談しなければ裁判基準の慰謝料が支払われないのか?
それは、弁護士に相談しなければ、保険会社は被害者から裁判を起こされるかもしれないという脅威を感じないからです。
弁護士に相談することで保険会社は裁判の脅威を感じます。そして、保険会社は裁判になってしまうと、弁護士に依頼しなければならなくなる上に裁判基準の慰謝料を支払う羽目になるので、弁護士費用を支払わなければならなくなる分だけ損することになります。
被害者は弁護士に相談することで、裁判基準での慰謝料を受け取ることができる可能性が大いに高まるのです。
弁護士に依頼すれば慰謝料が増額するので、そこから弁護士費用を支払っても得をするということが多いので、交通事故に強い弁護士の無料相談を利用することをお勧めします。
10対0事故でむちうちの後遺症が残った場合と示談金の相場
10対0事故でむちうちの後遺症が残った場合にはどうすればよい?
むちうちで後遺症が残った場合には、以上の補償に加えて、後遺症の補償を受けることができます。
後遺症の補償を受けるためには、お医者様に後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険による後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
むち打ちで後遺障害が認められるには、治療期間と症状固定時期が大事になります。
交通事故でむちうちで後遺障害が認められるために必要な治療期間は6か月
交通事故での怪我で比較的多いむちうちですが、実は「むちうち」は俗称です。医学用語では、むちうちは頚椎捻挫(外傷性頚部症候群)・腰椎捻挫と呼ばれます。頚椎捻挫・腰椎捻挫の治療期間は、個々の症状によって異なります。後遺症が残るほどの重症の場合は6ヶ月ほどの治療期間が必要となることもあります。
交通事故でむちうちの症状固定時期の目安
症状固定とは、医学的に治療を継続しても症状が改善することが望めない時のことです。
症状固定の後では、被害者側に支払われる慰謝料の種類が変更となります。症状固定前は被害者に対して傷害慰謝料が支払われますが、症状固定後は後遺障害慰謝料が支払われます。そのため、症状固定後は傷害慰謝料として支払われていた入院通院医療費や薬代、松葉杖などにかかる費用は基本的には自己負担となってしまいます。
しかし、傷害慰謝料が打ち切られる代わりに、症状固定後は後遺障害等級が認められると等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
交通事故におけるむちうちの症状固定の診断を行うのは、保険会社ではなく主治医です。
むちうちの治療期間は軽症であれば1~3ヶ月と言われることもありますが、個々の症状の程度によって治療期間は異なります。そのため、数ヵ月で症状が完全に消失する方もいれば、1年以上にわたってむちうちの症状に悩まされている方もいます。具体的にむちうちの場合、治療期間が3ヶ月以上のケースが約30%、6ヵ月以上のケースが約10%と言われています。そのため、むちうちの症状固定は軽症で3ヶ月、重症で6ヶ月以上が大まかな目安となります。
自賠責保険がむちうちで後遺症が残ったと認めるのも、6か月以上通院した場合であることが多いです。
詳しくお知りになりたい方は「むちうちの後遺症認定確率は難しい?通院日数は?数年後も治らない?」をご覧ください。
辛い症状が残存してしまったのにも関わらず、適切な等級認定が認められない場合は、資料を揃えて異議申立てを行うこともできます。むちうちの後遺障害等級の認定が得られない、納得できないとお困りの方は弁護士に相談してみましょう。弁護士に相談し、認定結果に対して異議申し立てを行うことで結果が変わる可能性があります。
詳しくお知りになりたい方は「後遺障害の異議申立ての成功率を上げるには?自賠責の結果までの日数は?」をご覧ください。
むちうちで後遺障害が認められた場合の示談金の相場は
自賠責保険がむちうちの後遺症が残ったと認めた場合、後遺障害等級14級9号が認定されることが多いです。14級9号の症状としては、「局部に神経症状を残すもの」とされており、手足の痺れや首の痛みなどが代表的な症状です。
後遺障害14級の慰謝料は自賠責基準で75万円ですが、弁護士に依頼したら慰謝料80~90万円に後遺障害慰謝料110万円+逸失利益で250万円~400万円になることがあります。
詳しくお知りになりたい方は「後遺障害等級14級の金額は75万円?認定率や症状は?慰謝料計算は?」をご覧ください。
10対0事故でむちうちとなった場合の慰謝料の判例
では、交通事故でむちうち(頸椎捻挫)になってしまった場合に実際はどのくらいの慰謝料が払われているのでしょうか。次に、交通事故でのむちうちの慰謝料についての判例をご紹介します。
頸椎捻挫による長期通院で保険会社からの治療費打ち切りに対し、全期間認定した判例
頸椎捻挫等による16カ月間の通院(実治療日数305日)のうち3ヶ月を超える期間の因果関係が争われた事案で、被害者には詐病による利得を図る意図はなく、医師も不必要な治療に及んだとまで見ることはできないとして、請求通りの治療費全額317万円余を認めた判例。(横浜地裁 平成5.8.26)
後遺障害併合14級の被害者の退職に交通事故の影響を認め、250万円の慰謝料が認められた判例
膝関節と頸椎の神経症状(各14級10号)が残存し、併合14級認定の32歳男性会社員につき、事故が退職に原因を与えたことは否定できないことや症状固定後も自費で接骨院等に通院していたこと、加害者の対応の悪さ等を考慮し、慰謝料250万円を認めた判例(東京地判 平成16.2.27)
もらい事故(10対0)でのむちうちの後遺障害で高額な慰謝料が認められた判例
追突事故によって頚椎捻挫等の傷害を受けたが、他覚症状所見はなく、事故後約6ヵ月で症状固定し、後遺障害等級14級10号が認められた。労働能力を5%、3年間にわたり喪失したものとみるのが相当であるとされ、後遺障害14級の自賠責保険の慰謝料額は32万円だが、後遺障害に対する逸失利益として100万円を認めた判例(東京地裁平成13年5月28日判決)
このように過去の判例において、交通事故のなかでは比較的軽傷であるむちうちの場合であっても、十分な慰謝料が認められているケースもあります。
このように、交通事故の慰謝料は、弁護士に依頼するかしないかで大きな差が出ますので、交通事故に強い弁護士への無料相談が不可欠です。
10対0事故の示談金に関するよくある質問
事故で10対0で怪我がない場合は慰謝料や示談金はいくらもらえる?
10対0事故で怪我をしていない場合には慰謝料が発生しないのが原則です。そのため、示談金としてもらえるのは、車両や携行品などの物損の示談金のみになります。
10対0の物損事故でいくらもらえる?全損したらどうなる?代車費用は?
10対0の物損事故の車両損害としていくらもらえるかは、全損か否かで異なります。
10対0事故で車両が全損になるとは、修理費が車両の時価を上回ることをいいますが、その場合に示談員として支払われるのは車両の時価、買替にかかる諸費用等になります。これに対し、全損でない場合には、実際に支出した修理費か修理しない場合には修理費相当額が支払われます。
10対0事故で支払われる代車費用は、全損の場合には買替に通常必要な期間の代車費用、修理の場合には修理に通常必要な期間の代車費用となりますが、実際にしゆつしていない場合には支払われないのが原則です。
過失割合が10対0の交通事故になるのはどんな場合?車両同士の事故で10対0になるのは?
車両同士の事故で過失割合が10対0となるのは、追突事故、車両同士の事故で一方が赤信号を無視した場合などです。
そのほかに過失割合が10対0となるのは、歩行者が歩道上や横断歩道を青信号で横断中に被害者となった事故などがあります。
10対0事故は交通事故に強い弁護士に無料相談を
10対0事故は過失割合に争いがないものの、被害者側の保険会社は交渉してくれませんし、後遺障害等級の獲得や慰謝料の増額という問題を被害者ご自身で解決するのは難しいです。
ご自身やご家族の保険に弁護士特約がある場合、弁護士費用は保険会社が負担してくれますので、すぐに交通事故に強い弁護士に無料相談すべきです。
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京都市北区 【むちうち】2017.7.24ご相談のSR様【27歳男性】
京都市下京区 【むちうち】2017.7.19ご相談のFH様【42歳男性】
京都市東山区 【むちうち】2017.8.22ご相談のSM様【54歳男性】
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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