交通事故慰謝料早見表|むちうち後遺障害の弁護士基準表も【2024年最新版】
慰謝料の相場にはある程度の基準がある。
弁護士に依頼するとより高い慰謝料を請求できる。
交通事故慰謝料早見表とは、通院日数や通院期間に応じた入通院慰謝料表、むちうち慰謝料表、後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料表、亡くなった人の立場による死亡慰謝料表から成ります。
交通事故が起こると、被害者の精神的苦痛に対する補償として次の3種類の「慰謝料」が支払われます。
- 入通院慰謝料…入通院をした人の精神的苦痛に対する補償
- 後遺障害慰謝料…後遺障害認定された人の精神的苦痛に対する補償
- 死亡慰謝料…死亡事故の被害者の精神的苦痛に対する補償
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、「交通事故の慰謝料の種類ごとの金額の早見表」や「症状や怪我別の慰謝料の金額の早見表」をご紹介します。
交通事故の慰謝料の基準や相場について詳しく知りたい方は「交通事故で被害者がもらえる慰謝料相場は?」をご覧ください。
交通事故の慰謝料を計算機を使って計算したい方は「交通事故慰謝料計算機!自賠責慰謝料も計算できる便利な自動計算ツール!」をご利用ください。
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交通事故慰謝料早見表~入通院慰謝料表とむちうち慰謝料表とは?
「入通院慰謝料」は交通事故によってけがを負い「入通院をしなければならなくなったことによる精神的苦痛」に対して支払われますので、人身事故が起こった場合には、基本的に支払いが行われるのが特徴です。
そこで、まずは入通院慰謝料の早見表と計算方法をご紹介します。
入通院慰謝料の金額は、入通院期間や実際に通院した日数に応じて算出されますが、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの基準がありますので、それぞれに早見表があります。
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保険会社が本来支払われなければならない慰謝料の額は、裁判所が定めた裁判基準の額です。日本は法治国家ですので、裁判所が定めている基準が正当な基準になるからです。
ところが、保険会社は、そのような基準で支払おうとはせず、まずは自賠責基準の慰謝料や休業損害を提示するのが普通です。自賠責基準の慰謝料の支払いで済めば、後で自賠責から示談金全額を回収できるので、懐が痛まないからです。保険会社は、保険料を多く集めて、保険金を少なく支払うことで利益を得ている営利企業だということを知っておくべきです。
しかし、保険会社と言えども、このインターネットで知識が蔓延している時代ですので、少し勉強している被害者の方を相手とする場合には、自賠責基準の慰謝料では納得してもらえないことは分かっています。この場合に保険会社が持ち出さすが任意保険の基準という保険会社内部で作られた根拠のない基準です。しかし、この基準も裁判基準に比べれば、とても低いものです。
では、保険会社に裁判基準の慰謝料を支払わせるにはどうすればよいのでしょうか?
保険会社に裁判基準で慰謝料を支払わせるのに、必ず裁判をしなければならないわけでがありません。しかし、弁護士への相談は不可欠です。
法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士が、交通事故被害者のための無料電話相談を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。
詳しくは法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士に無料電話相談する方法をご覧ください。
交通事故の慰謝料の相場について動画で知りたい方はこちら
自賠責基準の計算方法と自賠責慰謝料表
自賠責基準は「自賠責保険会社が支払う金額の基準」のことです。
加害者が自賠責保険にしか加入していなかった場合、自賠責基準で慰謝料が計算されて支払われます。
通院日数に合わせて計算され、入院でも通院でも変わらず、1日4,300円となります。
- 入院日数と通院期間の合計(総入通院期間)
- 入院日数と退院後の実通院日数×2
上記のどちらか「日数が少ない方×4,300円」で計算することができます。例えば、通院期間が3ヶ月、実通院日数が30日だったとします。
- 90日(総入通院期間)
- 0日(入院日数)+30(実通院日数)×2=60日
②の方が日数が少なくなるため、60日×4,300円で慰謝料が計算されます。
したがって、自賠責基準での慰謝料の早見表は以下のようになります。
通院期間・日数 | 慰謝料額 |
1か月(実通院15日) | 129,000円 |
2か月(実通院30日) | 258,000円 |
3か月(実通院45日) | 387,000円 |
4か月(実通院60日) | 516,000円 |
5か月(実通院75日) | 645,000円 |
6か月(実通院90日) | 774,000円 |
【関連:自賠責保険の通院慰謝料は日額4200円?4300円?2倍になることも?】
任意保険基準の計算方法と任意保険慰謝料表
任意保険基準は、任意保険会社が提示してくる慰謝料の算出基準のことであり、任意保険会社が独自に定めた基準です。
被害者が任意保険会社に慰謝料請求を行った場合、任意保険基準をベースに慰謝料が算出されます。
金額は、自賠責基準と弁護士基準の中間くらいの金額になります。
具体的には「自賠責保険から支払われる金額よりは高く」、「実際に裁判になったときに支払わなくてはならないであろう金額(弁護士基準)よりは低く」算出されるのが任意保険基準です。
旧任意保険基準の場合、以下の算定表から入通院慰謝料を決定します。
「入院の長さ=表の列(横)」に加えて「通院の長さ=行(縦)」を見ることで慰謝料を算出できます。
例えば、「入院3ヶ月、通院6か月」の場合、慰謝料額は119.7万円となります。
こちらの金額も交渉する任意保険会社によって金額が異なる場合があるため参考程度にお考えください。
弁護士基準の入通院慰謝料の計算方法と入通院慰謝料表・むちうち慰謝料表
弁護士基準は「弁護士が示談交渉や裁判の際に用いる慰謝料の算出基準」のことで、慰謝料の3つの基準の中で最高基準の慰謝料です。
裁判になった際に支払いが認められる慰謝料の金額であるため裁判基準とも呼ばれており、過去の裁判例や文献によってある程度明確に定められています。
被害者が弁護士をつけて示談交渉をする際、「裁判に発展した際に支払いが命じられるであろう慰謝料額」を基準に法的根拠を持って示談交渉を行います。
ですので、慰謝料は高額化しやすくなり、加害者側も裁判に持ち込むメリットがないため、示談がまとまりやすくなります。
弁護士基準の慰謝料の早見表は、別表1と別表2の2つに分かれており、むち打ち症で他覚所見がない場合等のむちうち慰謝料表が別表2、その他が別表1とされています。
入通院慰謝料表(別表1)
むちうち慰謝料表(別表2)
後遺障害慰謝料表
後遺障害慰謝料は「後遺障害を負ってしまったことに対する精神的苦痛(精神的損害)」に対して支払われる慰謝料です。
事故によって負ってしまったけがは、必ずしも完治するわけではありません。
- ねたきりになる
- 視力を失う
- 体の一部が動かなくなる
- しびれや痛みが残り続ける など
一例になりますが、上記のような治らない症状のことを「後遺症」と呼びます。
後遺症が「後遺障害」として認定されると、等級(1級~14級)に応じて後遺障害慰謝料が支払われます。
各等級によって支払われる慰謝料の相場は決まっていますが、「被害者が弁護士をつけて交渉するか・しないか」などの事情によって金額が変化します。
各等級に対する後遺障害の早見表は次のとおりなります。
後遺障害の等級 | 自賠責基準 ※1 | 任意保険基準 ※2 | 弁護士基準 ※3 |
要介護1級 | 1,650万円 | – | – |
要介護2級 | 1,203万円 | – | – |
1級 | 1,150万円 | 2,000万円 | 2,800万円 |
2級 | 998万円 | 1,500万円 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | 1,250万円 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | 900万円 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | 750万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 600万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 500万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
※1…自賠責基準の金額は令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される金額です。
※2…任意保険基準は加害者が加入している任意保険会社によって金額が異なる場合がありますので参考程度にお考えください。
※3…弁護士基準においても、「表に記載されている金額が必ず支払われる」わけではなく、事故における個別の事情に応じて調整されます。
死亡慰謝料表
死亡慰謝料はご想像の通り「死亡事故で本人が負った精神的苦痛」に対して支払われる慰謝料です。
とはいえ、亡くなった本人は慰謝料を受け取ることができませんので、遺族(相続人)に対して支払いが行われます。
また、本人分とは別で、被害者遺族にも慰謝料が支払われます。
遺族の定義は民法711条で、被害者の「父母(義父母も含む)、配偶者、子」と定義されており、兄弟や姉妹には支払われません(原則)。
(近親者に対する損害の賠償)
第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
【引用:民法 e-gov】
また「父から加害者へ、息子から加害者へ…」とそれぞれが別々に請求するわけではなく、本人分と遺族分をまとめて請求するのが一般的です。
死亡慰謝料は、被害者の家族内での地位などによって金額が変化し、「一家を支えている父」が亡くなった場合には慰謝料が高額化します。
また、後遺障害慰謝料と同じく、「被害者遺族が弁護士をつけて交渉をするか・しないか」によっても金額が大きく変化します。
死亡慰謝料の各基準ごとの早見表は以下になります。
家族内での地位 | 自賠責基準 ※4 | 任意保険基準 ※5 | 弁護士基準 ※6 |
一家の支柱 | 400万円 | 約1,500~2,200万円 | 2,800万円 |
母親、配偶者 | 400万円 | 約1,300~1,800万円 | 2,500万円 |
その他 | 400万円 | 約1,100~1,700万円 | 2,000~2,500万円 |
※4…こちらは被害者本人に対する慰謝料の金額です。遺族に対する慰謝料は別途支払われ、遺族や扶養家族の人数に応じて慰謝料が増額します。
※5…後遺障害慰謝料と同じく、加害者が加入している任意保険会社によって金額が異なる場合がありますので参考程度にお考えください。
※6…後遺障害慰謝料と同じく、「表に記載されている金額が必ず支払われる」わけではなく、事故における個別の事情に応じて調整されます。
症状や怪我別の慰謝料早見表と計算
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の相場や計算方法について説明しましたが、ここでは、各症状やけがごとの慰謝料を紹介します。
むちうちの慰謝料の早見表と計算
通院3ヶ月の場合(後遺症なし)
むちうちの通院に3ヶ月かかったケースでは入通院慰謝料は以下のようになります。
入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | |
自賠責基準 | 38.7万円 | なし |
弁護士基準 | 53万円 | なし |
通院3ヶ月程度のむちうちの場合、後遺障害が認められる可能性は低くなります。
通院6か月の場合
入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料(14級) | |
自賠責基準 | 60.2万円 | 32万円 |
弁護士基準 | 89万円 | 110万円 |
通院6か月(実通院日数70日)を超えてもむちうちが完治しない場合、後遺障害14級に認定される可能性が出てきます。
もし認定された場合、入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料も支払われます。
【関連:10対0事故の示談金の相場は?むちうちの慰謝料はいくらもらえる?】
骨折の慰謝料の早見表と計算
通院4か月の場合(後遺症なし)
入院なし、通院4か月(実通院日数20日)の慰謝料額は以下になります。
入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | |
自賠責基準 | 17.2万円 | なし |
弁護士基準 | 90万円 | なし |
比較的症状の軽い骨折で、治療後に骨がきれいにくっつき、痛みが残っていない場合には後遺障害認定される可能性は低くなります。
入院1か月・通院6か月の場合
入院1か月・通院11か月(実通院日数50日)を伴う骨折をした場合の慰謝料の参考額です。
入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料(12級) | |
任意保険基準 | 51.6万円 | 94万円 |
弁護士基準 | 179万円 | 290万円 |
骨折がきれいに完治せず、痛みが残ってしまった場合「後遺障害第12級13号・局部に頑固な神経症状を残すもの 」に認定される可能性が出てきます。
12級13号に認定されるには「他覚症状(レントゲンなど、他の人が見てもわかる痛みの証拠)」が必要になります。
【関連:交通事故で骨折した人が知っておくべきこと~入院期間・全治月と慰謝料】
高次脳機能障害の慰謝料の早見表と計算
交通事故で脳に損傷を負った際、以下の条件をすべて満たすと「高次脳機能障害」が認定されます。
- 脳挫傷や脳梗塞など、脳にダメージを負った原因がはっきりしている
- 記憶障害や注意障害、社会的行動障害などが残り、日常生活に支障が出ている
- CTスキャンやMRIなど各検査で脳に損傷を負っていることがわかる
脳の損傷により1か月入院、その後11か月通院(実通院日数50日)した場合の慰謝料額は以下になります。
入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | |
自賠責基準 | 51.6万円 | ・第9級…249万円 |
弁護士基準 | 179万円 | ・第9級…690万円 |
高次脳機能障害の治療やリハビリには時間がかかり、また、被害者の症状の程度によっても等級が変わります。
- 後遺障害9級…労働能力が低下し、服することができる仕事内容に制限がある状態
- 後遺障害7級…記憶力や作業効率に問題があり、簡単な仕事しか出来ない状態
- 後遺障害5号…繰り返し作業などはできるか、それ以外への対応が難しい状態
- 後遺障害3級…自宅周辺であれば1人で外出できるが、仕事に就くのは難しい状態
- 後遺障害2級(要介護)…判断能力が著しく低下しているため、食事や排泄等はできても1人で生活を送るのは困難な状態
- 後遺障害1級(要介護)…生活を維持するために、他者の介護が全面的に必要な状態
【関連:高次脳機能障害の慰謝料や等級の金額は?交通事故の示談の流れは?】
外貌醜状の早見表と計算
顔や首や頭など、人の目に触れる部分に火傷跡や傷跡が残ってしまった場合、「後遺障害第12級14号・外貌に醜状を残すもの 」に認定される可能性が出てきます。
通院を6か月(実通院日数20日)行い、後遺障害12級に認められた場合、慰謝料は以下のようになります。
入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | |
自賠責基準 | 17.2万円 | 12級94万円 |
弁護士基準 | 59万円 | 12級290万円 |
また、腕や脚などの露出面に手のひらサイズの傷跡が残った場合、後遺障害14級に認定される可能性があります。
【関連:顔の傷跡】
歯の喪失の慰謝料の早見表と計算
事故により歯を失い、6か月間通院(実通院日数10日)した場合の慰謝料は以下になります。失った歯の本数によって後遺障害等級が変わります。
入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | |
自賠責基準 | 8.6万円 | ・3本以上…32万円(14級) |
弁護士基準 | 89万円 | ・3本以上…110万円(14級) |
【関連:歯の後遺障害】
失明の慰謝料の早見表と計算
事故によって視力が低下、もしくは失明してしまった場合、程度によって以下の慰謝料が支払われます。
以下は3か月入院、その後9か月通院(実通院日数10日)した場合の慰謝料額は以下になります。
入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | |
自賠責基準 | 47.3万円 | ・片眼が0.6以下…57万円(13級) |
弁護士基準 | 226万円 | ・片眼が0.6以下…180万円(13級) |
表を見てわかる通り、視力の低下や失明に関する後遺障害は、残された視力によって細かく設定されています。
【関連:目の後遺障害】
交通事故で慰謝料以外にもらえるお金
交通事故の被害者になった場合、加害者から支払われるのは慰謝料だけではありません。
交通事故によって様々な損害が発生しますが、その分は加害者に請求することができます。
以下で代表的なものを紹介します。
入院・通院した場合
まず、入院・通院をした場合。
- 入通院にかかった治療費・交通費・その他雑費
- 入通院に付添人が必要な場合の人件費や交通費
- メガネや松葉杖、義肢、義眼を作るのにかかった費用
- 仕事を休んだ分の賃金(休業損害)
後遺障害が残った場合
次に、被害者に後遺障害が残った場合。
逸失利益 | 被害者が将来得られるはずだった賃金。後遺障害の等級ごとに「労働能力喪失率」が設定されている。 例えば、後遺障害第8級に認定された場合、労働能力喪失は45%。年収1000万円の人は、労働能力が年収650万円まで低下したことになる。 逸失利益は「67歳まで働いた場合の損害」を基準に計算される。 |
介護費用 | 後遺障害によって、日常生活を1人で送ることが困難になった場合の介護にかかる費用。 |
【関連:後遺障害等級8級の金額は?慰謝料・逸失利益・示談金・労災は?】
死亡事故の場合
死亡事故の場合、本人・遺族の慰謝料の他に「葬儀代」などが請求できます。
その他
事故によって壊れてしまった車の修理代、廃車時の買い替え代なども加害者に請求することができます。
- 車の修理代
- レッカー代
- 廃車にかかる費用
- 代車の費用
- 事故車の保管料 など
また、請求できるのは被害者本人ではありませんが、建造物やガードレールを破損してしまった場合の修理代も加害者が負担することになります。
まとめ
交通事故における慰謝料を早見表を用いて説明しました。今回の記事で重要な点をまとめます。
- 慰謝料には「入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料」の3種類がある
- 入通院慰謝料は「入通院をしなければならない精神的苦痛」に対して支払われる
- 後遺障害慰謝料は「後遺障害を負ったことによる精神的苦痛」に対して支払われる
- 死亡慰謝料は「亡くなった本人や遺族の精神的苦痛」に対して支払われる
- 慰謝料には「自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準」の3種類があり、弁護士基準で算出すると最も金額が高くなる
- 弁護士基準で請求するには慰謝料の交渉を弁護士に依頼する必要がある
- 被害者から加害者に請求できるのは慰謝料だけでなく「治療費や交通費、休業した分の賃金、車の修理代」など様々なものが存在する。
記事内の早見表で説明した通り、慰謝料は弁護士基準で請求すると、他の基準と比べてかなり高額になります。
自身のけがの具合や後遺症の有無も加味して、一度弁護士に相談することをおすすめします。
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【関連:交通事故を弁護士に相談するタイミングはいつがいいですか?】
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法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。