交通事故による骨折の後遺症の種類は?後遺障害認定されない痛みやしびれがある?
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骨折の後遺症の種類と後遺障害等級の関係は?骨折が後遺障害認定されない場合も!
骨折の後遺症の種類と後遺障害等級の関係
骨折の後遺症の主な種類は、神経症状、機能障害、運動障害、変形障害、短縮障害、欠損障害の6つになります。後遺症の種類に応じて後遺障害等級が定められていますので、その対応関係をよく把握する必要があります。
骨折が後遺障害認定されない場合
骨折が後遺障害認定されないのは、骨折の態様がひびや骨挫傷のように重くなかったり、通院回数が少なかったり、リハビリがあまり行われていなかったりというような場合です。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、骨折の後遺症について詳しくご説明します。
後遺障害認定全般についてお知りになりたい方は、「交通事故の後遺症が後遺障害認定されるには?弁護士が実例を基に解説」をご覧ください。
交通事故で骨折した場合の慰謝料や入院期間については、「交通事故で骨折した人が知っておくべきこと~入院期間・全治月と慰謝料」をご覧ください。
骨折による神経症状とは?痛みやしびれは後遺障害12級か14級?
神経症状とは
神経症状とは、痛みやしびれのことです。
痛みやしびれが後遺障害として認められるには
痛みやしびれが後遺障害として認められるには、骨折後の症状経過からして、骨折によって痛みやしびれが残ったと認められる必要があります(因果関係)。
神経症状の後遺障害等級
神経症状の後遺障害等級は、12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)と14級9号(局部に神経症状を残すもの)の2つです。
骨折で後遺障害12級13号が認められるには
骨折で後遺障害12級13号が認められるには、関節内や関節に近い部位の骨折であったり、関節外の骨折であってもきれいに癒合していないことが画像上明らかであるなど、痛みやしびれが残ったことが、他覚的に証明できることが必要です。
骨折で後遺障害14級9号が認められるには
骨折による後遺障害14級9号は、骨折しただけで認められるわけではありません。骨折後の症状経過から痛みやしびれが残ったと認められる必要があります。具体的には、骨折の態様、通院回数やリハビリの内容が考慮要素となります。
骨折の態様
いわゆる「ひび」や骨挫傷という診断では、後遺障害14級9号が認められない可能性があります。
通院回数・リハビリの内容
通院回数が少なかったり、リハビリを実施していない場合には、痛みやしびれは大したことがないと判断されて、後遺障害14級9号が認められない可能性があります。
骨折による機能障害とは?上下肢の関節可動域の制限で重い後遺障害等級も!
機能障害とは
機能障害とは、上下肢の関節(肩・肘・手首・手指・股関節・膝・足首・足指)の曲げ伸ばしができなくなったり、困難になったりする障害で、関節の可動域制限ともいいます。
関節の可動域制限が後遺障害として認められるには
関節の可動域制限が後遺障害として認められるには、骨折によって可動域制限が残ったことが認められる必要があります。
具体的には、関節内や関節に近い部位の骨折で、骨折の内容がその関節の可動域の低下に影響を与える態様と評価できるかが問題となります。
レントゲン、CT、MRIといった画像によって証明することになります。
関節の可動域制限の後遺障害等級
肩・肘・手首・股関節・膝・足首の骨折による可動域制限については、関節の用を廃したもの(8級)、関節の機能に著しい障害を残すもの(10級)、関節の機能に障害を残すもの(12級)です。複数部位の骨折の場合には更なる上位等級が認められる可能性があります。
詳しくお知りになりたい方は次のページをご覧ください。
後遺障害になる関節の可動域制限とは?測定の注意点は?器質的損傷とは?
脊椎骨折による運動障害・変形障害
脊椎(脊柱)とは、頸椎(首の骨)、胸椎(背骨)、腰椎(腰の骨)の3つから構成されます。
脊柱の運動障害と後遺障害等級
脊柱の運動障害とは、頸椎骨折によって首が曲げ伸ばししにくくなったり、胸椎・腰椎の骨折によって胸腰部が曲げ伸ばししにくくなったりすることをいいます。
脊柱の運動障害の後遺障害等級は、その程度によって、脊柱に著しい運動障害を残すもの(後遺障害6級5号)、脊柱に運動障害を残すもの(後遺障害8級2号)が認められます。
脊柱の変形障害と後遺障害等級
脊柱の変形障害とは、頸椎・胸椎・腰椎が圧迫骨折をしたり破裂骨折をすることで、正常な形状から一定程度変形した場合をいいます。
脊柱の変形障害の後遺障害等級は、そのの程度によって、脊柱に著しい変形を残すもの(後遺障害6級5号)、脊柱に中程度の変形を残すもの(後遺障害8級相当)、脊柱に変形を残すもの(後遺障害11級7号)が認められます。
詳しくお知りになりたい方は頸椎、胸椎または腰椎に関する次のページをご覧ください。
頚椎骨折の後遺症や等級は?頚椎圧迫骨折の入院期間や完治は?
事故で背骨骨折の後遺症は?胸椎圧迫骨折はどれくらいで症状は治る?
腰椎圧迫骨折後遺症11級の保険金はいくら?慰謝料や8級の画像は?
その他の体幹骨の変形障害
鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨が骨折して明らかな変形が残った場合、「鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形障害を残すもの」(後遺障害12級5号)が認められます。
鎖骨と骨盤骨の変形障害については次の各ページをご覧ください。
交通事故の鎖骨骨折の慰謝料相場や後遺症確率は?ずれてくっつく変形治癒なら?
交通事故で骨盤骨折の後遺症や歩けるまでは?入院全治期間や仕事復帰は?
上下肢の変形障害・短縮障害・欠損障害
上下肢を骨折したことで、骨折した骨が変形して癒合したり(変形癒合)、下肢が短縮したり(短縮障害)、一部が切断されたり(欠損障害)した場合の後遺障害等級は多様です。
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交通事故で骨折したら弁護士への無料相談が必要
私ども弁護士法人法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士への無料相談について、電話ですることができます。入院中でも遠方でも受け付けておりますので、遠慮なくご相談ください。
ご依頼頂く場合、契約書のやり取りは郵送で対応できますので、事務所までお越し頂く必要はありません。
弁護士費用についてはご自身の保険会社の弁護士特約が利用できる場合には、保険会社が負担してくれます。
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なぜ弁護士に相談しなければきちんとした慰謝料が支払われないのか?
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京都市中京区 【左大腿骨頚部骨折】2017.7.18ご相談のME様【49歳女性】
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京都府福知山市 【右大腿骨・右肩甲骨・左橈骨骨折】2018.1.19ご相談のHS様【45歳男性】
京都府亀岡市 【肋骨骨折、腰椎多発横突起骨折】2017.12.25ご相談のKM様【69歳男性】
京都府京田辺市 【右足首骨折】2017.6.27ご相談のNM様【47歳女性】
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交通事故被害者のための無料相談のお申し込み方法
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予約担当者が、交通事故の状況・お怪我の状況等について、簡単にお話を伺います。
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ご相談者様がご来所いただける日程をお伺いして、無料相談の日時を決定させて頂きます。弁護士の予定次第では、当日の無料相談も可能です。
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今後の方針や進め方について具体的にご説明させて頂き、契約書を作成(電話相談の場合には郵送)して、ご依頼手続きが終了します。
法律事務所リンクスの無料相談のモットーは、「敷居を低く、分かりやすく。」。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。