交通事故慰謝料いくらもらった?ブログ知恵袋にない実例を解説
交通事故の慰謝料の増額の実例を紹介。
弁護士に依頼すると慰謝料が最も高くなる。
交通事故の慰謝料をいくらもらったかは、通院1ヶ月で19~28万円、通院2ヶ月で36~52万円、通院3ヶ月で53~73万円、通院4か月で67~90万円、通院5ヶ月で79~105万円、通院6ヶ月で89~116万円、通院7ヶ月97~124万円です。
交通事故の示談金をいくらもらったかは、むちうちなどの軽傷で数十万円~300万円程度、骨折で数十万円~3000万円程度、死亡事故だと3000万円~1億円程度の実例が多いです。
交通事故が起こると、被害者は慰謝料をもらえますが、「どのくらいの金額になるのか」は知らない方が多いのではないでしょうか。
過去に交通事故に遭った人たちが「慰謝料をいくらもらったか」が気になって、ブログや知恵袋を検索する方もいらっしゃるかもしれません。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、「実際にいくらもらえたのかの解決事例」「交通事故でもらえる慰謝料の種類」「慰謝料額の計算方法」を紹介します。
交通事故の慰謝料の実例というよりも計算方法について詳しく知りたい方は「交通事故の慰謝料いくらもらえる?相場は?」をご覧ください。
交通事故の慰謝料がいくらかを計算機を使って計算したい方は「交通事故慰謝料計算機!自賠責も自動計算できる便利なツール!」をご利用ください。
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【交通事故の慰謝料はいくらもらった?】5つの実例を紹介
追突事故でむちうちとなり後遺障害14級の慰謝料含め300万円をもらった実例
それでは、実際に交通事故の被害者がいくらもらったのか、リンクスでの解決事例を紹介します。
なお、これから紹介する金額は、慰謝料を含む損害賠償金の全額になります。
むちうちで後遺障害14級が認められ、損害賠償金として300万円をもらったケースです。
被害者は追突事故でむちうちになり、6か月以上、100日近く通院しましたが、首や手にしびれが残ってしまいました。
主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社に提出をしましたが、後遺障害非該当に。そこでリンクスに相談に来られました。
主治医が毎月作成していた診断書やレントゲン写真などを分析していく中で、首の椎間板の一部が右側に突出していることがわかり、右手のしびれを裏付けることに成功。
再度後遺障害認定を受けたところ、14級が認められ、損害賠償金が300万円となりました。
後遺障害14級の慰謝料はいくらもらえるかについて詳しく知りたい方は、「後遺障害14級の金額は75万円?認定率は?慰謝料・逸失利益・示談金の計算は?」をご覧ください。
【参考:【首むちうち・非該当→14級】後遺障害非該当に異議を申し立てて14級が認められ、約300万円の賠償を受けた事例【異議申立て】】
交通事故で手指を骨折し後遺障害12級の慰謝料を含め900万円をもらった実例
後遺障害12級が認められ、900万円をもらったケースです。
被害者男性は妻を後部座席に載せてバイクで走行していたところ、脇道から出てきた車と衝突し、転倒。
妻は腰の骨を折り入院、被害者自身は親指に痛みがあったものの、当初は突き指程度に軽く考えていたそうです。
2か月後にレントゲン撮影をすると、右親指に骨折の後があることがわかり、後遺障害認定のため、リンクスに相談に来られました。
中々後遺障害認定を受けることができませんでしたが、以下のような内容で異議申し立てを行いました。
- レントゲンに写った骨折は最近の骨折であると考えられること
- 被害者男性は事故直後から右親指の痛みを訴えていたこと
- 被害者男性は転倒の際、右親指がバイクのハンドルに引っかかった形になったのであり、事故による骨折と考えるのが自然であること
異議申し立ての結果、無事後遺障害12級が認められ、900万円をもらうことができました。
後遺障害12級の慰謝料はいくらもらえるかについて詳しく知りたい方は、「後遺障害12級の金額は?慰謝料・逸失利益・労災の計算は?通院日数と認定率は?」をご覧ください。
【参考:【手指骨折非該当→12級】後遺障害非該当に異議を申し立てて12級を認めさせ、賠償金が100万円から900万円に増額した事例【異議申立て】】
交通事故で肩を骨折し後遺障害10級の慰謝料を含め2470万円をもらった実例
後遺障害10級を獲得、2470万円をもらったケースです。
被害者は優先道路をバイクで走行していた際、脇道から出てきた自動車と衝突し、転倒。
肩の上腕骨を骨折し、会社を退職することに。後遺障害のこともわからないため、リンクスに相談に来られました。
被害者は、骨折により肩が上がらない状態にあったため、医師に適切な測定法で可動域の測定を依頼し、後遺障害10級を獲得。
相手の保険会社の主張を退け、2470万円の損害賠償金をもらうことができました。
後遺障害10級の慰謝料がいくらもらえるかについて詳しく知りたい方は、「後遺障害10級の金額は?慰謝料や労災は?逸失利益の判例や計算は?」をご覧ください。
【参考:「バイクで優先道路を走行中に交通事故にあい肩骨折で後遺障害10級10号の認定を受けて2470万円の賠償金を獲得した事例」】
交通事故で脊髄損傷となり後遺障害4級の慰謝料を含め4189万円をもらった実例
後遺障害4級が認められ、示談金として4189万円をもらったケースです。
被害者は、出張先で同乗していた車の運転手が高速道路で運転を誤り、中央分離帯に激突、頸椎骨折、中心性脊髄損傷の障害を負いました。
被害者は、上下肢の筋力低下、痛覚や冷覚がおかしくなる、右手で字を書くことが難しくなるなどの複数の症状を訴え、リンクスに相談に来られました。
相手の保険会社は後遺障害9級を主張してきましたが、リンクスの弁護士は被害者に同行し、医師と面談を行いました。
結果、被害者の症状を証明するための検査を行うことができ、後遺障害4級を認めさせることに成功。
相手の保険会社の主張を退け、総額4189万円を受け取ることができました。
後遺障害4級の慰謝料がいくらもらえるかについては、「後遺障害4級の金額は?慰謝料・逸失利益・労災の年金・賠償額を解説」をご覧ください。
【参考:【脊髄損傷の事故例】頚椎損傷の症状で後遺症等級4級示談金4189万円】
交通死亡事故で慰謝料を含め8500万円をもらった実例
横断歩道で発生した死亡事故の遺族が8500万円をもらったケースです。
20代の女性が横断歩道で引かれ、亡くなりました。
事故から間もない時期に、加害者の対応に不満を感じ、ご両親がご相談にいらっしゃいました。
相手の保険会社はリンクスの主張をある程度認めたものの、独身女性であることを考慮し、総額7000万円の損害賠償金を提示してきました。
リンクスの弁護士は、保険会社に対し刑事裁判の証拠などを提出し、慰謝料の大幅な増額を求めました。
結果、8500万円を超える示談金の支払いに応じました。
裁判を行えばさらなる増額の可能性もありましたが、ご遺族の希望もあり、示談で決着となりました。
死亡事故の慰謝料がいくらもらえるかについては、「交通死亡事故の慰謝料の相場は?賠償金保険金の平均や最高額は?」をご覧ください。
【参考:横断歩道で引かれた死亡事故の歩行者の遺族に8500万円の慰謝料等が認められた事例】
交通事故の慰謝料3種類と金額相場~骨折とむちうちなどの軽傷による違い
交通事故の慰謝料には3種類あり、被害者の状況に応じて支払われます。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
また、慰謝料は「精神的苦痛」に対して支払われるもの。精神的苦痛の量は人によって違います。
そのため、慰謝料には基本的な基準や計算方法が存在しています。
慰謝料の算出基準 | 内容 |
自賠責基準 | ・自賠責保険が慰謝料を算出する際に用いる基準 |
任意保険基準 | ・任意保険会社が慰謝料を算出する際に用いる基準 |
弁護士基準 | ・弁護士が慰謝料請求をする際に用いる基準 |
慰謝料の3種類と金額の算出基準がわかったところで、それぞれの内容や金額についてチェックしていきましょう。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は「入通院をしなければならない精神的苦痛(精神的損害)」に対して支払われる慰謝料です。
ですので、人身事故の被害者となり、入院や通院をした場合に支払われます。
慰謝料の額は、入院・通院の日数や期間に応じて算出されます。
それでは各基準の算出方法を紹介します。
自賠責基準の場合
自賠責基準で入通院慰謝料を算出する場合「入院、通院に関わらず1日4,300円」で計算されます。日数の計算方法は以下をご覧ください。
- 入院日数と退院後の通院期間の合計(総入通院期間)
- 入院期間と退院後の実通院日数の合計×2(実入通院日数×2)
上記の少ない方に4,300円を乗じたものが自賠責基準での慰謝料額になります。
例えば「入院30日、退院後の通院期間が150日、実通院日数が40日(週2日ペース)」だったとします。
- 180日(総入通院期間)
- 140日(30日(入院日数)+40日(実通院日数)×2)
②が140日となり、①よりも少なくなるため、140日×4,300円=60万2千円が慰謝料額となります。
任意保険基準の場合
任意保険基準の場合、以下の表が入通院慰謝料の基準となります。
任意保険基準の場合、自賠責基準のように「実通院日数」は考慮されず「入院・通院の期間のみ」で慰謝料を算出します。
横(列)が入院期間、縦(行)が退院後の通院期間で、例えば「入院3ヶ月・通院3ヶ月」の場合、102.1万円が慰謝料額となります。
慰謝料の金額は示談交渉をする任意保険会社によって若干異なるため、参考にしてください。
弁護士基準の場合
弁護士基準の場合も、任意保険基準と同様、表で入通院慰謝料額を算出することができます。
弁護士基準の場合「軽傷・重傷」によっても慰謝料額が変化します。
上記は重傷の場合の慰謝料額です。「軽いむちうち、打撲、挫創など」の軽傷の場合、慰謝料が減額されます。
逆に、被害者の生命に危険が及ぶような、絶対安静を必要とするケースでは表の金額より慰謝料が高くなります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は「後遺障害を負った精神的苦痛(精神的損害)に対する慰謝料」です。
「視力・聴力の低下、四肢や指・歯の喪失、体の一部が動かなくなる」など、事故で負った治らないけがのことを「後遺症」と呼びます。
後遺症が「損害保険料率算出機構」の審査によって「後遺障害」に認められた場合のみ、後遺障害慰謝料が支払われます。
後遺障害は1~14級に区分けされており、1級に近づくほど障害が重くなり、慰謝料の金額もアップします。
各等級、基準ごとの慰謝料額は下記の表をご覧ください。
後遺障害の等級 | 自賠責保険 ※1 | 任意保険基準 ※2 | 弁護士基準 ※3 |
要介護1級 | 1,650万円 | – | – |
要介護2級 | 1,203万円 | – | – |
1級 | 1,150万円 | 2,000万円 | 2,800万円 |
2級 | 998万円 | 1,500万円 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | 1,250万円 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | 900万円 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | 750万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 600万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 500万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
※1…自賠責基準の金額は令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される金額です。
※2…任意保険基準は加害者が加入している任意保険会社によって金額が異なる場合がありますので参考程度にお考えください。
※3…弁護士基準においても、「表に記載されている金額が必ず支払われる」わけではなく、事故における個別の事情に応じて調整されます。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は「事故の被害者が亡くなった場合に支払われる慰謝料」です。被害者本人は受け取ることができないため、遺族(相続人)が受け取ることになります。
死亡慰謝料の金額は以下になります。
後遺障害の等級 | 自賠責保険 ※4 | 任意保険基準 ※5 | 弁護士基準 ※6 |
一家の支柱 | 400万円 | 約1,500~2,200万円 | 約2,800万円 |
一家の重要人物 | 400万円 | 約1,300~1,800万円 | 約2,500万円 |
その他 | 400万円 | 約1,100~1,700万円 | 約2,000~2,500万円 |
※4…こちらは被害者本人に対する慰謝料の金額です。遺族に対する慰謝料は別途支払われ、遺族や扶養家族の人数に応じて慰謝料が増額します。
※5…後遺障害慰謝料と同じく、加害者が加入している任意保険会社によって金額が異なる場合がありますので参考程度にお考えください。
※6…後遺障害慰謝料と同じく、「表に記載されている金額が必ず支払われる」わけではなく、事故における個別の事情に応じて調整されます。
【関連:交通事故の慰謝料はいつもらえる?支払われる期間を早める方法は?】
慰謝料以外に請求できるもの
交通事故の被害者が、加害者からもらえるのは慰謝料だけではありません。事故が原因で負った被害者の損害は、基本的に加害者に請求することができます。
「慰謝料」と「損害賠償金(示談金)」を混同しないようにしましょう。
上記は損害賠償金と慰謝料の関係を示すイメージ図になります。
- 損害賠償金…加害者が被害者の損害をつぐなうために支払うお金
- 慰謝料…被害者の精神的苦痛に対して支払われる金銭(損害賠償金の一部)
実際には慰謝料だけではなく、様々な損害に対する補償を加害者に求めることができます。
- 入通院の治療費、病院までの交通費
- 付添人の人件費、介護費
- メガネや松葉杖、義肢などにかかる費用
- 車の修理代
- 仕事を休んでしまった分の賃金
- 後遺障害による「将来の失われた賃金(逸失利益)」 など
交通事故の慰謝料を増額するポイント
交通事故で被害者がもらえる慰謝料を増額するポイントを紹介します。
事故発生初期の段階から弁護士に相談すること
まず、事故が起きたら早い段階で弁護士に相談すること。
交通事故の被害者になった場合、高い確率で相手の任意保険会社と示談交渉をすることになります。
「相手の保険会社の指示や提案に従っているうちに、示談交渉が不利になってしまった」なんてこともよく起こります。
- 事故の証拠を確保する、目撃者を探す
- 慰謝料獲得を見据えた通院を行う
- 闇雲に相手の保険会社の提案に乗らない など
弁護士を通じて正しい知識を持ち、正しい行動を取ることが慰謝料増額につながります。
完治するまできちんと通院を継続すること
完治、もしくは症状固定(※7)されるまできちんと通院を継続しましょう。
途中で治療をやめたりすると、慰謝料の金額が低くなってしまいます。
できれば、治療の受け方についても弁護士の指示に従うべきです。
自己判断での通院が悪いわけではありませんが、下記のようなリスクが存在します。
自己判断で治療を進めるリスク | |
入通院慰謝料 | ・途中で通院をやめたり、通院ペースを落としたりすると慰謝料に悪影響が出る可能性がある |
後遺障害慰謝料 | ・事故と後遺障害の因果関係を証明するのが難しくなる |
※7…症状固定とは、医師が「これ以上の回復は見込めない」と判断すること。症状固定を受け、診断書を作成してもらうことで後遺障害認定の審査を受けることができます。
適切な後遺障害認定を受けること
事故で後遺症を負った場合、それが「後遺障害」に認定されれば、後遺障害慰謝料と逸失利益を追加で請求できます。
認定される等級にもよりますが、後遺障害慰謝料と逸失利益を合わせると数百万~数千万円と非常に高額になる可能性があります。
ですので、自分の症状に合った適切な等級認定を受けることが大切です。
後遺障害の認定は「損害保険料率算出機構」が行いますが、手続き自体は相手の保険会社に任せることも、自分で行うこともできます。
相手の保険会社に任せる場合、自分で申請書類を用意・作成することができないため、申請書類の不足や内容の不備などで不認定になってしまう可能性も否定できません。
ですので、手続きを弁護士に依頼し、認定に向けたベストな形で申請することがおすすめです。
慰謝料の相場について事前に把握すること
交通事故における慰謝料や損害賠償金の相場を事前に把握しておきしましょう。
相手の任意保険会社は自社の利益のため、示談金を少なめに提案してくる可能性があります。
その際に、金額が不適切であることに気づけることが重要です。
相手が提示した示談に簡単に乗らないこと、納得が行くまで示談書にサインをしないこと。
一度示談が成立してしまうと、後から覆すのは難しくなるからです。
交通事故の慰謝料でよくある質問
交通事故の慰謝料交渉を弁護士に相談するタイミングは?
交通事故の慰謝料交渉を弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほど良いですし、早くしないと損をする可能性があります。
というのは、交通事故の場合、治療開始時に適切な診断や検査を受けないと、適切な額の慰謝料をもらえずに損をする仕組みになっているからです。
詳しくは「交通事故を弁護士に相談・依頼するタイミングはいつ?早くしないと損!」をご覧ください。
通院1日当たりの慰謝料はどれくらいもらえる?
交通事故の通院慰謝料が1日いくらかは、自賠責基準では怪我の内容にかかわらず4300円、弁護士基準ではむちうちなど軽傷で6333円、骨折などで9333円になります(1か月に10日通院した場合)。
事故で病院に行くともらえるお金は、治療費と通院慰謝料であり、休業が必要な場合に休業損害をもらうことができます。
詳しくは「交通事故の通院慰謝料は1日いくら?事故で病院に行くとお金がもらえる?」をご覧ください。
軽傷の場合の慰謝料は?
通院が1か月以内で終わるような軽傷の場合、被害者がもらえる慰謝料の額も少なくなります。
総通院期間が1か月、実通院日数が8日だった場合の慰謝料は以下になります。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
入通院慰謝料 | 34,400円 | 126,000円 | 190,000円 |
後遺障害慰謝料 | なし | なし | なし |
どの基準で慰謝料が計算されるかは、「相手が任意保険に加入しているか」「被害者が示談交渉を弁護士に依頼するか」などによって決まります。
また、事故の個別の事情に応じて金額が変化する可能性があります。
3ヶ月通院の慰謝料は?
通院3ヶ月、実通院24日(週2日ペース)で行った場合、慰謝料は以下になります。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
入通院慰謝料 | 103,200円 | 378,000円 | 530,000円 |
後遺障害慰謝料 | なし | なし | なし |
「加害者が任意保険に加入しているか」「示談交渉を弁護士に依頼するか」しないかによってどの基準で算出されるかが変わります。
金額は参考程度に考えてください。
追突事故の慰謝料は?
追突事故の被害に遭った場合、過失割合は加害者側が大きくなることが考えられます。
しかし、慰謝料の計算方法自体は他の事故と変わりません。
参考までに通院期間が2~6ヶ月(毎月8回通院)だった場合の入通院慰謝料の金額を算出しました。
通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
2か月 | 34,400円 | 504,000円 | 690,000円 |
3か月 | 68,800円 | 605,000円 | 830,000円 |
4か月 | 103,200円 | 693,000円 | 950,000円 |
5か月 | 172,000円 | 769,000円 | 1,050,000円 |
6か月 | 206,400円 | 832,000円 | 1,130,000円 |
どの基準で計算されるかは「加害者の任意保険の加入有無」や「被害者が弁護士に示談交渉を依頼をするかしないか」などによって決定します。
また、「赤信号で停車中に追突された」などの事故の場合、過失割合が10対0になる可能性があります。
その場合、自分が加入している任意保険会社は示談交渉に関与することができません。
被害者自身が相手の保険会社と直接示談交渉をする必要がありますが、慰謝料を含む損害賠償金の金額に納得がいかない場合、弁護士に示談交渉を依頼するのがおすすめです。
精神的苦痛の量で慰謝料は増額する?
通常、慰謝料の金額は入通院の実績や、後遺障害認定の有無から算出されるため、「単に多くの精神的苦痛を感じた」というだけでは、増額は認められにくくなります。
ですが、被害者に以下のような事情がある場合には慰謝料が増額される可能性があります。
- 事故がきっかけで流産・中絶を余儀なくされた
- 事故がきっかけで失職・転職・内定取り消しを余儀なくされた
- 事故がきっかけで留年してしまった
- 事故の状況に関して嘘をつくなど、加害者の態度が不誠実だった
- 事故がきっかけで婚約が解消されてしまった など
慰謝料が増額されるかどうかは「相手の任意保険会社が増額を認めるか」が重要なポイントになります。
増額を認めさせるには、粘り強く交渉したり、弁護士に交渉を依頼したりするなどの必要があるでしょう。
交通事故を弁護士に依頼した方がいい理由
交通事故が起きたら弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。主に以下のメリットがあるためです。
- 弁護士基準での請求により、慰謝料が増額する
- 示談交渉で主導権を握られることなく、有利に進めやすくなる
- 適切な検査を行い、申請書類などを用意することで後遺障害認定率がアップする
- 加害者及び保険会社との交渉を一任できるため、事故によるストレスを緩和できる
- 各種請求漏れや、それに起因するトラブルを未然に防げる
また、自分の自動車保険で「弁護士費用特約」に加入していた場合、300万円まで無料で弁護士に依頼をすることが可能です。
これを利用しない手はありませんので、改めて自動車保険の契約内容を確認しましょう。
また、弁護士費用特約は、火災保険など他の保険に付帯されていることもあります。
【関連:<弁護士特約の利用>法律事務所リンクスは弁護士特約を利用できますか?】
まとめ
このページでは、「交通事故でもらえる慰謝料の種類や計算方法」、「他の人はいくらもらったのか、リンクスでの解決事例」などを紹介しました。
重要な点をまとめます。
- 慰謝料は「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類がある
- 慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるものだが、金額には相場があり、算出方法もある程度決まっている
- 入通院慰謝料は「入通院をしなければならない精神的苦痛」に対して支払われる
- 後遺障害慰謝料は「後遺障害を負ってしまった精神的苦痛」に対して支払われる
- 死亡慰謝料は、「事故でなくなってしまった精神的苦痛」に対して支払われる(遺族が受け取る)
- 後遺障害が認められると損害賠償金が高額化する
- 弁護士に依頼することで示談交渉が有利になる、後遺障害が認められやすくなるなどのメリットが発生する
もし交通事故に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明いたします。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。