親の株の相続や名義変更は?相続手続や相続税を弁護士が解説
株の相続や名義変更の手続が知りたいのですが?

株の相続・名義変更の流れ
株を相続して名義変更するには、次のような相続手続をする必要があります。- 株式の数や評価額の調査
- 遺産分割協議
- 相続税の申告
1 株式の数や評価額の調査
証券会社が分かっている場合
お亡くなりになられた被相続人が取引をしていた証券会社が分かっている場合には、証券会社に残高証明書を依頼して、お亡くなりになられたときに保有していた株式の数やその評価額を調査することができます。
証券会社が分かっていない場合
証券会社がわからない場合、証券を預かって管理している「証券保管振替機構」に問い合わせて、お亡くなりになられた被相続人がどこの証券会社と取引があるのかを開示してもらうことになります。2 遺産分割協議
相続人間で株をどのように分けるかを決めます。その際、株式のまま分けるのか(現物分割)、株式を売却して分けるのか(換価分割)によって、相続手続が若干違うことになります。現物分割をする場合
株式をそのまま分ける場合、次のような手続で相続することになります。① 必要書類の準備
証券会社に連絡して必要書類を準備します。② 株を取得する相続人の証券口座の準備

③ 相続人の証券口座への振り替え
相続人の証券口座に株が振り替えられれば、株の相続は終了になります。換価分割をする場合
株を売却して分ける場合には次のような手続きをします。① 相続人代表口座の準備と株の振り替え
お亡くなりになられた被相続人の証券口座を利用して株式を売却することはできませんので、株の売却に利用する相続人代表口座を準備して、相続人代表口座に株式を振り替えます。② 売却日の合意と売却の実行
相続人代表口座から株を売却する日を決め、売却を実行します。③ 売却金の分配
相続人間で売却金を分配します。なお、株式を売却して利益が発生した場合には、相続税とは別に、譲渡所得税の申告が必要になります。譲渡所得税の申告も考慮して、売却金を分配しないと不公平が生じることがありますので、ご注意ください。相続税の申告
被相続人がお亡くなりになった相続発生日の終値を相続税評価額として、相続税を申告するのが原則ですが、次の3つがこれより低い場合には、最も低い価額を相続税評価額とすることができます。- 相続発生日の月の毎日の終値の平均額
- 相続発生日の前月の毎日の終値の平均額
- 相続発生日の前々月の毎日の終値の平均額
遺産相続に強い弁護士への相談が必要

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