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生前に相続放棄させたい

生前に相続放棄させたいのですが?

生前に相続放棄させる方法?

結論から言えば、あなたが生きている間に相続人にあなたについての相続を放棄してもらう方法はありません。

相続放棄は相続開始後(すなわち死後)にしかできないことになっているからです。

このページでは、相続放棄の代わりにできることをご説明したいと思います。

遺言書を作成する

相続放棄してほしい相続人に財産を渡さないようにするには、その旨の遺言書を作成する必要があります。

遺言書を作成する際には、次のような点に注意して頂く必要があります。

  1. その人に財産を渡さないことがもっともな理由をきちんと書いておく。
  2. 遺留分(相続人の最低限の取り分)の侵害に注意する。
  3. すべての財産を正確にかつ行き先を漏れなく記載する。

① 財産を渡さないことがもっともな理由を書く

ある相続人に財産を渡さないことにした場合、その人に財産を渡さない理由を正直に書いても、トラブルになるだけです。

そこで、何かもっともな理由を書いておくことで、財産を受け取る相続人が、財産を受け取らない相続人を説得する材料を残しておくのがよいと思います(これを「付言事項」といいます)。

例えば、次のようなことが考えられます。

  1. 他の相続人に特に財産を残す必要があった理由を記載する
  2. 財産を受け取らない相続人には生前によくしてあげたことを書く

なお、リンクスで遺言書を作成し、リンクスの弁護士を遺言執行者に指定して頂く場合、付言事項だけでなく、必要に応じて遺言者様のメッセージ動画を撮影をさせて頂くサービスもございます。

② 遺留分の侵害に注意する

遺留分とは

相続人には次のとおり最低限の取り分である遺留分があり、遺言書でも奪うことができません(なお、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、兄弟姉妹の誰かに財産を渡さない遺言書を書けば、他の相続人がその兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません。)。

相続人の構成

各相続人の遺留分

配偶者

子供

父母

兄弟

配偶者のみ

1/2

配偶者と子供

1/4

1/4の人数割

配偶者と親

1/3

1/6の人数割

配偶者と兄弟姉妹

1/2

なし

子供のみ

1/2の人数割

親のみ

1/3の人数割

兄弟姉妹のみ

なし

遺言書を作成しても遺留分を奪うことはできませんが、遺留分は、相続開始後、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に請求しなければ消滅時効にかかり請求できなくなりますので、遺言書ですべての財産の期先を漏れなく指定することで、遺留分を請求されないまま相続が終了する可能性が高まります。

反対に、遺言書に記載された財産の行き先に漏れがあった場合には、相続人は遺言書から漏れた財産の分け方を協議しなければならなくなりますので、財産を渡したくない相続人にも遺産が渡ることになる可能性が高まります。

遺留分が侵害された相続人は、他の相続人に対して、遺留分を請求することができますので、遺言書では遺留分に配慮する必要があります。

遺留分を侵害したい場合

遺留分が侵害された相続人は、他の相続人に対して、遺留分を請求することができますので、遺言書では遺留分に配慮する必要があります。

もし、遺留分のある相続人に財産を渡さないのであれば、遺留分を侵害される相続人に対して、遺留分を請求しないようメッセージを残しておいた方がよいと思われます。

ただし、遺言書に付言事項として記載すると、遺留分を請求できるということを知らなかった相続人からの遺留分の請求を誘発する可能性がありますので、遺言書とは別に手紙を残すかメッセージ動画を残し、弁護士などの専門家に託すのがよいと思います(リンクスで遺言書を作成し、リンクスの弁護士を遺言執行者に指定して頂く場合、遺言者様のメッセージ動画を撮影をするサービスがございます。)。

遺留分の額を下げる方法

それでも遺留分を請求された場合に備え、できるだけ遺留分の額を下げる方法として、生命保険を活用した相続対策という方法があります。例えば、次のようなケースを考えてみましょう。

遺留分対策の例

Aさんは夫を亡くし、B、C、Dという3人の子供がいます。Aさんには自宅(時価3000万円)と預金3000万円の合計6000万円の遺産があります。Aさんは同居しているBには自宅と預金1000万円を、よく面倒を見てくれたCには預金2000万円を、疎遠なDには一切の財産を渡したくたいと考えています。どうすればよいでしょうか?

Dの遺留分への対策

このような場合、Dには2分の1の人数割の6分の1の遺留分(1000万円)がありますので、BとCに1000万円の遺留分を請求することになりますが、この額を少しでも減らす方法はないのかというのが、ここで取り上げる問題です。

このような場合、生命保険を利用することで、遺留分を減らすことが考えられます。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有財産となりますので、例えば預金3000万の内1800万円を生命保険にすれば、相続財産は4200万円になります。

そうすると、Dの遺留分は4200万円の6分の1の700万円となります。

その結果、遺留分として請求できるのは700万円になり、生命保険を活用することでDの遺留分を300万円減額できるのです。

また、生命保険は、500万円×法定相続人の数(このケースでは3人なので1500万円)まで非課税なので、相続税対策としても有効です。

もっとも、死亡保険金の額が多額で、遺産総額の大部分を占めている場合には、Dの遺留分を侵害していると認められる場合がありますので、注意が必要です。

このように、生命保険を利用する場合でも、①遺言書にどのようなことを記載するのか、②どの程度の保険金が出る生命保険契約を締結すれば、相続税対策・遺留分対策として妥当なのかに違いが生じます。

適切な遺言書・相続対策をするため、遺産相続に強い弁護士の無料相談を利用されることをお勧めします。

③ すべての財産を正確かつ行き先を漏れなく記載

遺言書を作成しても遺留分を奪うことはできませんが、遺留分は、相続開始後、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に請求しなければ消滅時効にかかり請求できなくなりますので、遺言書ですべての財産の行き先を漏れなく指定することで、遺留分を請求されないまま相続が終了する可能性が高まります。

反対に、遺言書に記載された財産の行き先に漏れがあった場合には、相続人は遺言書から漏れた財産の分け方を協議しなければならなくなりますので、財産を渡したくない相続人にも遺産が渡ることになる可能性が高まります。

遺言書にはすべての財産の行き先を漏れなく記載するようにしてください。なお、遺言書の作成後に財産構成が変動する可能性がありますので、思いつく限りの財産の分け方を指定した後、「その他の一切の財産」という形で行き先を指定するのが望ましいです。

遺留分の放棄をしてもらう

遺留分権利者は家庭裁判所に遺留分の放棄を申し立てることができますので、遺留分権利者が合意すれば生前に遺留分を放棄してもらうことは可能です。

しかし、家庭裁判所は、遺留分権利者が遺留分を強制的に放棄させられないようにするため、遺留分放棄には厳格な条件を設けています。

具体的には、次のような要素を考慮して決めることになります。

  1. 本人の自由意思に基づいているか
  2. 遺留分の放棄に合理性や必要性があるか
  3. 遺留分を放棄したことによる見返りを受けているか

なお、遺留分の放棄が認められた場合でも、相続人でなくなるわけではありませんので、遺言書で相続の方法を指定しておかなければ、通常通り相続することが可能です。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、相続放棄には様々な難しい法律問題がある上に、申立期間も3か月と制限されておりますので、早急に遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

相続放棄というと、行政書士、司法書士、税理士などが思い浮かぶ方もいらっしゃるかもしれませんが、行政書士は行政文書の専門家、司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家であり、難しい法律問題に精通しているとは限りません。

弁護士は、遺産分割の難しい法律問題にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士費用について

相続放棄(死後3ヶ月以内の場合)

相続放棄する方の人数 着手金 報酬
1人目 11万

2人目

5.5万
3人目以降 3.3万

※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。

※2 弁護士費用は消費税込です。

相続放棄(死後3ヶ月を経過している場合)

相続放棄する方の人数 着手金 報酬
1人目 16.5万

2人目

11万
3人目以降 5.5万

※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。

※2 弁護士費用は消費税込です。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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