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遺言執行者について詳しく知りたい

遺言執行者について詳しく知りたいのですが?

遺言執行者とは

遺言執行者とは遺言の内容を実現するための手続を進める人です。

弁護士等の専門家がなることもあれば、一般の方がなることもありますが、専門的な手続きのため、弁護士等が遺言執行者になる方がスムーズに進むことが多いです。

遺言で遺言執行者として指定されている人がいる場合、その人が遺言執行者になることを承諾すれば、遺言執行者になります。

遺言で遺言執行者が指定されていない場合でも、必要があれば家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

遺言執行者はどのような場合に必要?

遺言執行者の権限は遺言書で定められますので、遺言作成者の死後、遺言の内容を確実に実現させたいのであれば、遺言執行者を選任することが望ましいです。

遺言執行者がよく行うのは次のような事務ですが、そのほかの事務を委任することも可能です。

  1. 相続人以外への財産の遺贈
  2. 相続登記
  3. 預金等の名義変更・解約・払戻し
  4. 死後認知(遺言執行者が必須)
  5. 相続人の廃除(遺言執行者が必須)

① 相続人以外への財産の遺贈

遺言書で相続人以外に財産を遺贈することとした場合、相続人が協力しなければ実現できません。

例えば、不動産を遺贈する場合、登記名義を移す必要がありますが、相続人が協力しなければ登記名義を移せません。

このような場合に、遺言執行者を選任しておけば、遺言執行者が協力することで登記名義を移すことができますので、遺贈がスムーズに進みます。

② 相続登記

相続登記は相続人が単独でできますが、相続人自身が登記名義の変更に必要な書類の収集や司法書士との調整をすることの面倒さを慮って、遺言執行者を選任することがあります。

③ 預貯金の名義変更・解約・払戻し

遺言執行者がいない場合、相続人全員の印鑑証明が求められます(三井住友銀行ホームページなど参照)。

これに対して、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者と預金の相続・遺贈を受ける人の印鑑証明だけで足りることが多いです(金融機関によります)。

できるだけ早急かつスムーズに預貯金を解約できるようにするには、遺言執行者を選任することが望ましいです。

④ 死後認知

遺言執行者がいなければ死後認知できません。遺言書で選任されていない場合には、家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。

⑤ 相続人の廃除

遺言執行者がいなければ死後認知できません。遺言書で選任されていない場合には、家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。

遺言執行者は選ぶべき?

リンクスでは、次のような理由から遺言執行者の選任をお勧めしています。

遺言書の内容をスムーズに実現できる

遺言書の中で遺言執行者を選任しておけば、遺言執行者が不動産登記、賃貸物件の管理の引き継ぎ、預貯金の名義変更・払戻し・解約、株式・債券の評価・名義変更・換金等をした上で、遺言書の内容に応じて遺産を分配してくれますので、相続人の手を煩わせることなく、相続人に分かり易い形で、遺言の内容をスムーズに実現できます。

遺言書は作成してからお亡くなりになるまでの間に時間が経過するものですので、相続人や相続財産の構成が変動するなどして複雑化することがありますが、弁護士等の専門家を遺言執行者として選任しておけば、遺産の分配をスムーズに実現できます。

遺言書の効力を争われないようにする

遺言書の中で遺言執行者を選任しておけば、遺言書が無効だと主張する相続人や遺言書に記載された遺産は遺言作成者のものではなく自分のものだと主張する相続人、親族、第三者が現れた場合でも、遺言執行者が対応してくれます。

以上のような理由から、リンクスでは遺言執行者を選任することをお勧めしています(なお、遺言執行者は、遺留分の請求を受けた場合には対応できませんので、相続人が遺留分請求を受けた場合に備えて、その相続人の代理人を選任しておくことをお勧めします。)。

遺言執行者は誰に頼むべき?

これまでお伝えしたとおり、遺言執行者は相続トラブルに精通している必要がありますが、裁判所で遺産分割調停や遺留分請求訴訟を担当できるのは弁護士だけですので、弁護士を選任すべきです。

そして、遺言執行者の選任と遺言書の作成はセットで考えるべきですので、相続争いや相続税への対策を含めた適切な遺言書の作成方法をアドバイスしてくれたり、老後や認知症になった場合の財産管理対策である民事信託、後見などと併せて提案してくれる遺産相続に詳しい弁護士に相談されるのがよいと思われます。

リンクスの場合、遺産相続に詳しい弁護士が在籍していることに加え、弁護士法人という法人格を取得しているので、所属弁護士の1人が亡くなっても他の弁護士が対応できるので、老後の財産管理、遺言書の作成、遺言書の保管、遺言執行という長期スパンで任せることができ安心です。

遺産相続に強い弁護士による遺言書無料診断が必要

このように、遺言執行には難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺言書無料診断サービス遺言書の無料診断を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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