遺言がないと困る人 前妻(夫)の子がいる夫婦に必要な遺言

前妻(夫)の子がいる夫婦のとるべき相続対策とは?

前妻(夫)の子がいる夫婦に遺言が必要な理由

前の妻(夫)との間に子供(前婚の子)がいる場合、その子供も相続人となります。

また前婚の子の法定相続分は、現在婚姻関係にある配偶者との間の子供の法定相続分と平等です。

前婚の子への遺産の残し方としては、主に3つのパターンが考えられますが、どの場合でも遺言書を作成すべきです。

  1. 前婚の子に遺産を残さない
  2. 前婚の子と現在の家族で相続割合に差をつける
  3. 法定相続分通りに相続させる

1 前婚の子に遺産を残さない場合

前婚の子に遺産を残したくない場合、遺言書を作成しなければ法定相続分通りの相続となり、前婚の子に財産が渡ってしまうので、遺言書を作成する必要があります。

もっとも、遺言書と言えども相続人の最低限の取り分である遺留分を奪うことはできませんので、遺留分対策を含めた相続対策をする必要があります。

前婚の子に遺産を渡さないための相続について詳しく知りたい方は、「財産を渡したくない相続人がいる」をご覧ください。

2 相続割合に差をつける場合

遺言書を作成しなければ法定相続分のとおりの相続になってしまいますので、相続割合に差をつける遺言書の作成が不可欠です。

生前贈与で財産を多めにあげるので、遺言書は不要と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、単に生前贈与しただけでは、遺産分割する際に、その相続人の取り分から差し引かれてしまいますので、財産を多めにあげるという目的を達成することはできません。

その相続人に多めに財産をあげる趣旨で、生前贈与をしたのであれば、「〇〇に生前贈与した財産は遺産分割の対象財産に加えないし、〇〇の相続分から差し引かない」旨の意思表示(特別受益の持ち戻し免除の意思表示)を残しておかなければならないのです。

また、遺言書といえども、相続人の最低限の取り分である遺留分を奪うことはできませんので、遺留分に配慮した遺贈をする必要があります。

この他にも、相続割合に差をつけたい場合にとるべき相続対策がありますので、詳しくは「相続人の相続割合に差をつけたい」をご覧ください。

3 法定相続分通りに相続させる場合

法定相続分通りに分けてくれればよいとお考えの場合、遺言書がなくても問題ないと思われるかもしれません。

しかし、前妻(夫)との間の子は、亡くなった被相続人の財産を把握していないことが多く、現在の家族に対して弱い立場の方もいるので、遺言書がない場合、相続財産を平等に相続できるとは限りません。

また、現在の家族からすれば、前妻(夫)の子の相続分が平等とした理由について、遺言書で説明があった方が受け入れやすいです。

そして、遺言書がない場合、法定相続分通りに分けることになりますが、遺産の分け方は様々なので、遺産の分け方をめぐって話し合いを持たなければならず、これがお互いにとって重い負担になります。

遺言書で遺産の分け方まで決めておいてもらえば、相続人同士で話し合わずに遺産を分けることができますので、相続人の精神的負担が少なくなります。

したがって、法定相続分通りに分ければよいとお考えの場合でも、遺言書を作成すべきです。

このような場合、遺言書でどのようなメッセージを残すのかが大事になりますので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

遺産相続に強い弁護士による遺言書無料診断が必要

このように、遺言書の作成や相続対策には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

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代表弁護士 藤川 真之介
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