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相続財産調査は誰が?費用時間は?亡くなった人や親の財産を調べる方法

相続財産がどうなっているのか知りたいのですが?

相続財産調査とは

相続財産調査の目的は、大きく分けて以下の3つに分かれます。

  1. 相続税申告・遺産分割の準備
  2. 遺産隠し・使込みの調査
  3. 相続放棄の必要性の判断

いずれも相続財産調査の後に取るべき手続があり、その中には期限のある手続もありますので、スピーディーに相続財産調査を進める必要があります。

このページでは、①の相続税申告・遺産分割の準備のための財産調査について説明させて頂きます。

②の遺産隠し・使込みの調査のための財産調査をご検討されている方は、「隠された遺産の調査をしたい」をご覧ください。

③の相続放棄の必要性のための財産調査をご検討されている方は、相続放棄のページをご覧ください。

親の財産の調べ方や亡くなった人の財産を調べる方法は?

相続財産ごとの細かなポイントは後で説明しますが、銀行などの金融機関で残高証明や取引履歴を取得する場合、まずは戸籍を収集し、取得を希望している人が相続人またはその代理人であることを証明する必要があります。

相続財産調査の費用

相続財産調査にかかる費用としては、次のものがあります。

  1. 戸籍収集費用
  2. 各財産の調査に係る実費
  3. 弁護士費用・司法書士費用・行政書士費用などの専門家の費用

特に気になるのが相続財産調査にかかる弁護士費用・司法書士費用・行政書士費用などの専門家の費用だと思います。

相続財産の種類や数によって異なりますが、すべての相続財産を調査するのに15万円~30万円くらいかかるのが一般的です。

それよりも問題は、誰に頼むかです。

相続財産の調査は誰がする?自分で?

相続財産の調査は相続人であればすることができますので、自分ですることもできます。

しかし、相続財産の調査に漏れがあると、相続税の申告漏れになりますし、遺産分割もやり直さないといけなくなる可能性が出てきます。

そこで、相続税の申告のための財産調査は相続税の専門家である税理士に、遺産分割のための財産調査は遺産分割交渉が唯一できる資格を持つ弁護士に依頼されることをお勧めします。

司法書士や行政書士は遺産分割の交渉をすることができませんので、遺産分割交渉が必要になった時に弁護士に依頼せざるを得ず、二度手間になりかねません。

当事務所は税理士と連携して、相続税の申告と遺産分割の両方のための相続財産調査をしています。

相続財産調査にかかる時間は?期限はあるの?

相続財産調査にかかる時間は、相続財産によって違います。

銀行などの場合は金融機関によってまちまちですが、金融機関に残高証明や取引履歴の申請をしてから1~2か月はかかるとお考え下さい。

もっとも、取引履歴の申請をするには、さきほど申しあげたとおり、戸籍を収集する必要があるので、戸籍の収集に時間がかかる場合には、さらに時間がかかります。

相続財産調査自体に期限はありませんが、相続税の申告納付期限は10か月ですので、それまでに相続財産調査を終えるのが原則です。

そうしないと、誰がいくら相続税を支払うのかが決まらないからです。

したがって、この場合の相続財産調査は、徹底的でありかつスピーディーにする必要があり、一般の方にはとても難しい作業になります。

相続財産調査のポイント

相続・遺産分割を完了させるためには、すべての遺産を漏れなく遺産分割協議の対象にして、分けてしまうことが大事になります。

そのためには、被相続人がお亡くなりになられた時点で所有していた預貯金、不動産、保険、株式、債券、出資金、預託金等の財産と借入金、保証債務等の債務を徹底的に調査する必要があります。

預貯金・保険等の調査のポイント

預貯金、保険、株式、債券等を一括して管理している機関はないので、各金融機関に照会する必要があります。

どの金融機関に財産があるかを把握する手がかりとしては、次のようなものがあります。

・預貯金通帳・証書

・保険証券

・キャッシュカード

・金融機関から届いた郵便物

・金融機関からもらったもの(カレンダー、ボールペン)

金融機関に当たりがついたら、金融機関から次のようなものを取り寄せます。

・残高が分かる書類

・取引履歴が分かる書類

・保険金額が分かる書類

これで預貯金等の額が分かりますので、相続財産の額が確定します。

不動産の調査のポイント

相続人の方が亡くなられた方(被相続人)のすべての不動産の所在地を把握している場合には法務局で登記簿を取得すればよいのですが、そうでない場合にはどのような不動産があるのかを把握する必要があります。そのための手掛かりとしては、次のようなものがあります。

・登記済権利証

・登記識別情報

・固定資産税に関する郵便物

どのような不動産があるのかを把握したら、不動産の所在地の市町村役場に行って、亡くなられた方の名寄帳(資産明細、課税台帳)を見ることになります。名寄帳(資産明細、課税台帳)には、その市区町村に存在する亡くなられた方の不動産が書かれています。

また、市区町村役場では、固定資産評価証明をもらうことになります。市区町村が固定資産税を課税する際の不動産の評価が分かりますので、遺産相続の手続に役立ちます。

その後、法務局に行って、不動産登記簿をもらえば、権利関係を確認することが可能となります。

最後に、不動産業者に査定をしてもらって、不動産の大まかな価値を把握して、不動産の調査は一通り終了となります。

借入金・保証債務等の債務の調査のポイント

以下のような方法で確認します。

・保管書類・郵便物の確認

・預貯金通帳に借金の返済と思われる出金がないかの確認

・ JICC・CIC・全銀協といった信用情報機関への確認

相続財産調査後の3つのステップ

相続・遺産分割の準備のための財産調査なので、調査完了後は次のような手続きを踏んでいくことになります。

  1. 財産目録の作成
  2. 遺産分割協議
  3. 遺産分割協議書の作成

財産目録の作成

相続財産の確定後、相続財産の全てを一覧化した財産目録を作成します。

財産目録の作成は、必ず行うものと法律で定められているわけではありません。しかしながら、財産目録の作成により、どのような財産がどれだけあるのかが明瞭になり、その後の協議が進めやすくなります。

財産目録の作成に、書式の定めは特にありません。財産調査で確認された現金・預貯金、不動産、有価証券、借入金などすべての相続財産を、プラスの財産・マイナスの財産に分け、わかりやすく整理して書き留めておくことをおすすめします。

遺産分割協議

財産目録を作成したら、他の相続人と連絡を取って、遺産相続の話し合いである遺産分割協議に移ることになります。

もし連絡が取れないという場合には、「」

このように、相続財産調査後のステップでは、相続手続きを円滑に進めるための交渉が必要となる場合がありますし、話し合いがつかなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることも検討しなければなりませんので、相続財産調査後の手続のことも考え、交渉や紛争に精通している遺産相続に強い弁護士に無料相談される方がよいと思います。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、相続財産調査には様々な難しい問題がありますし、その後の手続きでは交渉が必要になる場合もございますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律や交渉の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた場合や交渉が必要な場合に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士費用について

相続人・相続財産調査

サービス内容 着手金 報酬
相続人調査・関係図 5.5万~
財産調査・目録作成 3.3万~
調査丸ごとお任せ 7.7万~
弁護士交渉に移行 追加着手金0円

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このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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