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遺言を作成すべき人 特定の財産をあげたい人がいる場合

特定の財産をあげたい人がいる場合の相続対策とは?

遺言書を作成すべき理由

特定の財産をあげたい人が相続人の場合と相続人以外の場合とで遺言書を作成すべき理由が異なります。

① 相続人に特定の財産をあげたい場合

日本財団が2016年12月に遺言書を作成した40歳以上の男女200人を調査したところ、遺言書を作成した理由として相続対策をあげた方の第2位が、「特定の財産をあげたい相続人がいる」であることが分かりました。

このような場合、遺言書を作成しなければ、特定の財産をあげたい相続人にその財産を相続させられるとは限りませんので、遺言書の作成が不可欠です。

相続させたい財産を生前贈与することも考えられますが贈与税の問題がありますし、その財産を単に生前贈与しただけでは、遺産分割する際にその相続人の取り分から差し引かれてしまいますので(特別受益の問題)、その財産をその相続人に特別にあげたいと考えているのであればその希望は実現しません。

そこで、特定の財産をあげたい相続人がいる場合は、遺言書を作成してその財産をその相続人に相続させることを明記しておくのが確実です。

もっとも、遺言書といえども、他の相続人の最低限の取り分である遺留分を奪うことはできませんので、遺留分に配慮した相続をする必要があります。

② 相続人以外の人に特定の財産をあげたい場合

遺言書がない場合、配偶者、子供(またはその子供)、親、兄弟姉妹(またはその子供)といった相続人がいれば相続人が財産を相続することになります。

また、これらの相続人がいない場合には、利害関係人等の申し立てにより、相続財産管理人が選任され、亡くなった被相続人と特別な関係にあった者(特別縁故者)がいれば、その者に財産が分与されることがあります。

特別縁故者としては、被相続人と生計を共にしていた内縁の配偶者や事実上の養親子関係にあった者、被相続人を看護や介護していた者(法人)などが考えられますが、特別縁故者として確実に認められるか分かりませんし、特別縁故者として認められたとしても、亡くなった被相続人が渡したかった財産がすべて渡るとは限りません。

そこで、相続人以外の第三者に財産を渡したい場合には、その財産を遺贈する旨の遺言書を作成すべきということになります。

もっとも、相続人がいる場合、遺言書といえども、相続人の最低限の取り分である遺留分を奪うことはできませんので、遺留分に配慮した遺贈をする必要があります。

遺言書作成の際の注意点

特定の財産をあげる場合の遺言書で特に注意すべき点は、次のとおりです。

  1. その財産をきちんと特定する。
  2. その財産をその人にあげる理由をきちんと書いておく。
  3. 遺言執行者を指定する。

① 財産をきちんと特定する

不動産の場合

不動産登記簿(全部事項証明書)の「表題部」のとおり記載する必要があります。

誤った記載をすると、登記を移すことができなくなる可能性があるので、注意してください。

なお、自宅内の現金・動産について、自宅を取得する相続人に帰属させようと考えるのであれば、その旨も記載しておくのが望ましいです(自宅と自宅内の現金・動産は別個の財産であるため、このような遺言がなければ、現金・動産が自宅の相続人に渡るとは限りません。)。

預金

銀行名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義を記載して特定する必要があります。

口座番号を書かないと、同じ銀行の同じ支店に複数の口座をお持ちの場合に、どちらの口座の相続かがわからなくなりますので、必ず記載するようにしてください。

② 財産をあげる理由を書く

遺言書で特定の財産を特定の相続人にあげることにした場合、なぜそのような遺産の分け方にしたのかを書くことで、相続人の納得を得ておく方が、トラブルを防ぐのに役立ちます(これを「付言事項」といいます)。

なお、リンクスで遺言書を作成し、リンクスの弁護士を遺言執行者に指定して頂く場合、付言事項だけでなく、必要に応じて遺言者様のメッセージ動画を撮影をさせて頂くサービスもございます。

③ 遺言執行者を指定する

遺言書を作成する際、弁護士等の専門家を遺言執行者として選任しておいた方がよいことが多いです。

その理由としては、次のようなことが考えられます。

遺言書の内容をスムーズに実現する

遺言書の中で遺言執行者を選任しておけば、遺言執行者が不動産登記、賃貸物件の管理の引き継ぎ、預貯金の名義変更・払戻し・解約、株式・債券の評価・名義変更・換金等をした上で、遺言書の内容に応じて遺産を分配してくれますので、相続人の手を煩わせることなく、相続人に分かり易い形で、遺言の内容をスムーズに実現できます。

特に、相続人以外の人にあげる場合、「相続」ではなく「遺贈」という扱いを受けますが、遺贈による不動産の登記名義の変更や預金の払戻しには、相続人の協力が必要になりますが、相続人が協力してくれなかったり、相続人がいない場合、相続人以外の人が不動産の登記名義の変更や預金の払戻しを受けるにはとても面倒な手続きが必要になります。

遺言書は作成してからお亡くなりになるまでの間に時間が経過するものですので、相続人や相続財産の構成が変動するなどして複雑化することがありますが、弁護士等の専門家を遺言執行者として選任しておけば、遺産の分配をスムーズに実現できます。

遺言書の効力を争われないようにする

遺言書の中で遺言執行者を選任しておけば、遺言書が無効だと主張する相続人や遺言書に記載された遺産は遺言作成者のものではなく自分のものだと主張する相続人、親族、第三者が現れた場合でも、遺言執行者が対応してくれます(遺留分の請求を受けた場合は別です。)。

以上のような理由から、リンクスでは遺言執行者を選任することをお勧めしています。

 

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遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺言書無料診断サービスを実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士 藤川 真之介
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