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遺産分割相続調停で勝つのにやってはいけないこと聞かれることとは?

遺産分割調停の相談がしたい方へ

遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員が調停を申し立てた相続人と調停を申し立てられた相続人との間に入って、遺産の分け方を決めていく手続きです。

このページでは遺産分割調停の流れや調停で聞かれること、遺産分割調停中にやってはいけないこと、相続の調停に勝つにはなど7つの質問にお答えします。

  1. 遺産分割調停の流れはどうなっていますか?
  2. いきなり相続の調停をしてもよいのですか?
  3. 相続の調停を申し立てられたらどうすればよいですか?
  4. 遺産分割調停の呼び出しを無視してもよいのですか?
  5. 相続の調停で聞かれることは何ですか?
  6. 遺産分割調停中にやってはいけないことは何ですか?
  7. 相続の調停で勝つにはどうすればよいですか?

Q1 遺産分割調停の流れはどうなっていますか?

遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員が調停を申し立てた相続人と調停を申し立てられた相続人との間に入って、遺産の分け方を決めていく手続きです。遺産分割調停の流れは、次のとおりです。

  1. 相続人の誰かが申立人となって、相手方の住所地にある家庭裁判所に遺産分割調停を起こす。
  2. 家庭裁判所が、申立人と調整して調停期日を決めて、相続人全員に通知する。
  3. 調停期日では、調停委員が、申立人と調停を申し立てられた側を交互に調停室に呼んで、話を聞く。
  4. 調停委員は、双方の主張を整理し、次回期日までに準備すべき資料を指示する。
  5. 調停期日が重なり論点が整理された段階で、調停委員が遺産分割の方法に関する調停案を示す。
  6. 相続人全員が調停案に同意すれば調停が成立し、遺産分割が終了する。
  7. 調停が成立しない場合には、遺産分割審判に移行し、裁判官が遺産分割の方法を決める。

このように遺産分割調停では、調停委員からいろいろな話を聞かれた上で、次回期日までに宿題が与えられ、それをこなしていく必要があるということになります。

これをこなす自信がない場合には、遺産相続に強い弁護士に依頼することを検討しなければなりません。

Q2 いきなり相続の調停をしてもよいのですか?

いきなり相続の調停をしても構いませんが、Q1の遺産分割の流れで説明したように、調停を申し立てると、裁判所に呼び出されて、調停委員から事情を聞かれた上に、数多くの資料の提出を求められます。

したがって、準備が不足したままで調停を申し立てると、事情聴取や資料提出のため、何度も調停に出席しなければならなくなり、負担が大きくなります。できるだけ準備万端にして、調停を申し立てることが望ましいです。

Q3 相続の調停を申し立てられたらどうすればよいですか?

相続の調停を申し立てられたら、こちらも調停に出席して、自分の主張を述べてください。調停委員があなたの主張を、相手方に伝えてくれます。調停に出席しても、あなたと相手を交互に調停室に呼び出しますので、同席することにはなりません。

らだ、Q1でお答えしたように、自分で調停を進めるのはとても難しいです。家庭裁判所から調停の書類が届いた時点で、相続に強い弁護士の無料相談を受けることをお勧めします。特に第1回期日までに弁護士に相談すれば、弁護士の方で第2回期日に参加できるよう日程調整することも可能になるので、とてもスムーズです。

相手が弁護士を立ててきた場合

相手の方が弁護士をつけてきた場合、その弁護士は、調停委員を説得するための理屈を立て、相手の方に有利で、こちらに不利な証拠を提出してきます。

調停委員としても、プロである弁護士の意見に流される危険性が高くなりますので弁護士を立てることが不可欠です。

まだ調停が申し立てられていない遺産分割協議の段階で相手方が弁護士を立ててきた場合には、自分で相手の弁護士に対応しなければならず、とても大変です。この点についてお知りになりたい方は、「他の相続人が弁護士を立ててきた場合の注意点」をご覧ください。

Q4 遺産分割調停の呼び出しを無視してもよいのですか?

基本的には出席する必要があります。出席をしないとあなたに不利な形で遺産分割が成立してしまう可能性があります。

ただ、相手方が遺産分割調停を申し立てた場合、こちらの都合を聞かないまま第1回期日が決まっていることが多いです。その日の出席が難しいようであれば、家庭裁判所に連絡して、第1回期日を欠席し、第2回期日の日程調整をしてもらうことも可能です。

Q5 相続の調停で聞かれることは何ですか?

相続について調停で聞かれること

遺産分割調停で主に聞かれるのは、相続財産のことです。

  1. 遺産目録に記載された相続財産に漏れがないか
  2. 各自が取得を希望する相続財産の内容
  3. 不動産などの評価額の決め方をどうするか

その上で、特別受益や寄与分に関する主張がある場合には、その額や内容についても確認します。

したがって、あなたが自分の主張を認めてもらおうとすれば、その主張の法的な根拠を示し、証拠を提出する必要があります。

主張の法的根拠・証拠の提出が必要

遺産分割調停では、例えば次のような証拠の提出が求められます。

  • 調停にあがっていない相続財産があるのであればその証拠
  • 故人に対する生前の貢献を寄与分として評価してほしいのであればその証拠
  • 他の相続人が生前贈与を受けていたと主張したいのであればその証拠

調停委員は、あなたに有利な証拠を集めてはくれませんし、主張の法的な根拠が示されなければ、あなたに有利な調停案を示してはくれません。

また、相手が、あなたに不利な証拠を提出してきた場合には、あなたの方できちんと反論しなければ、あなたに不利な調停案が示される危険性があります。

遺産分割調停で不利に扱われないようにするには、遺産相続に強い弁護士に代理人になってもらう必要があると思います。

調停委員が話を聞いてくれない…

調停委員は、遺産分割に詳しい専門家の方が選ばれていることが多いです。

丁寧で優しい方も多いですが、一般の方に対しては、あまり話を聞いてくれない調停委員もいると聞きます。

例えば、

  • 自分の話を一方的に打ち切ろうとする
  • 相手の話を鵜呑みにする
  • 話を無理やりまとめようとする

といったことが考えられます。

残念ながら、調停委員が調停をまとめたいがために、説得しやすい方を強く説得しようとすることは考えられます。

このような場合には、調停委員に対抗するために、早急に弁護士を立てることを検討する必要があります。

Q6 遺産分割調停中にやってはいけないことは何ですか?

調停期日への欠席

遺産分割調停は、遺産の範囲や評価額を確定した上で、遺産の分け方を話し合いで決める手続ですが、調停になっているということは、双方の遺産の範囲・評価額・分け方に関する意見が違うわけですから、話し合いが長期化することが多いです。

したがって、調停の関係者は、何回も期日に行く必要があり、そのために仕事や家事を休まなければならなくなりますので、その負担は大きいものがあります。

また、遺産分割調停は、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要がありますので、相手方の住所地が遠いと調停期日に行くのはかなり大変です。

しかし、調停に欠席すると、相続で不利に扱われる可能性があり、大変なデメリットになります。

このように調停期日に行くのが大変な場合には、弁護士を代理人として立てるしかありません。

リンクスの弁護士は、遺産分割調停に精通していますし、遠方の家庭裁判所での調停にも対応しています(弁護士の場合調停に出頭せず、電話会議システムを利用して調停に参加できることが多いです)ので、遠慮なく無料相談をご利用ください。

調停委員に求められた資料を出さない

これも調停委員に悪い印象を持たれ、相続相続で不利に扱われる可能性があり、大変なデメリットになります。

例えば、不動産の査定が問題になっている場合に、相手方は資料を出しているのにこちら側は出さないということをすれば、相手方の主張する、当方に不利な査定額を基礎として、調停が進む可能性があります。

Q7 相続の調停で勝つにはどうすればよいですか?

自分と相手の希望の優先順位の把握

相続の調停に必勝法はありませんが、あくまで話し合いの場なので、まずは当方の希望と相手の希望のどこが重なっていて、どこが重なっていないのかをきちんと把握することが大事です。

どうしても感情的になってしまい、相手が何でもかんでも希望しているかのように思いがちですが、調停委員を通じて話が深まっていくと、お互いにこれが1番で、これが2番という優先順位があって、うまい落としどころが見つかる場合も多いです。

調停委員の考え方の把握と適切な働きかけ

調停の主宰者は調停委員なので、調停委員が何を考えているかを早期に的確に把握することが大事です。

その上で、調停委員と意見交換しながら適切に働きかけ、当方の希望に近付けられるよう調停をリードしていくことになりますが、これはかなりの技術が必要で、遺産分割調停の経験が豊富な弁護士でないと難しいと思います。

リンクスの弁護士は遺産分割調停の経験が豊富なので、これらの技術には自信を持っています。

弁護士を入れて遺産分割調停がすぐにまとまった事例

無料相談に至る経緯

ご相談者様は、相手方が話し合いに応じないので、遺産分割調停を申し立てたところ、相手方が弁護士を入れてきてお困りの方でした。

調停委員も自分の話に耳を傾けてくれず、相手方の弁護士に肩入れしているように感じ、無料相談にお越しになられました。

無料相談でのご提案

リンクスの弁護士は、無料相談で次のようなことをご提案しました。

  1. リンクスの弁護士がご相談者様の希望を法的な主張にまとめる
  2. リンクスの弁護士がご相談者様と共に調停に行き、調停委員に説明する
  3. ご相談者様が調停に行きたくない場合には、無理に行く必要はない

ご相談者様は、リンクスの弁護士の説明に納得し、依頼されることになりました。

解決方法

リンクスの弁護士がお客様と一緒に遺産分割調停に行き、調停委員に説明したところ、調停委員も納得し、わずか2回の期日で調停が成立しました。

お客様の声

ご依頼者様からは、「弁護士が来ると調停委員の態度が変わる」「最初から先生に依頼しておけばよかった」というお声を頂きました。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、遺産分割調停には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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