相続財産の調査がしたい

相続財産がどうなっているのか知りたいのですが?

相続財産調査の目的

相続財産調査の目的は、大きく分けて以下の3つに分かれます。

  1. 相続税申告・遺産分割の準備
  2. 遺産隠し・使込みの調査
  3. 相続放棄の必要性の判断

いずれも相続財産調査の後に取るべき手続があり、その中には期限のある手続もありますので、スピーディーに相続財産調査を進める必要があります。

このページでは、①の相続税申告・遺産分割の準備のための財産調査について説明させて頂きます。

②の遺産隠し・使込みの調査のための財産調査をご検討されている方は、「隠された遺産の調査をしたい」をご覧ください。

③の相続放棄の必要性のための財産調査をご検討されている方は、相続放棄の専門サイトをご覧ください。

相続税申告・遺産分割準備のための財産調査

相続・遺産分割を完了させるためには、すべての遺産を漏れなく遺産分割協議の対象にして、分けてしまうことが大事になります。

そのためには、被相続人がお亡くなりになられた時点で所有していた預貯金、不動産、保険、株式、債券、出資金、預託金等の財産と借入金、保証債務等の債務を徹底的に調査する必要があります。

他方で、相続財産調査自体に期限はありませんが、相続税の申告納付期限は10か月ですので、それまでに相続財産調査を終えるのが原則です。そうしないと、誰がいくら相続税を支払うのかが決まらないからです。

したがって、この場合の相続財産調査は、徹底的でありかつスピーディーにする必要があり、一般の方にはとても難しい作業になります。

相続財産調査のポイント

預貯金・保険等の調査のポイント

預貯金、保険、株式、債券等を一括して管理している機関はないので、各金融機関に照会する必要があります。

どの金融機関に財産があるかを把握する手がかりとしては、次のようなものがあります。

・預貯金通帳・証書

・保険証券

・キャッシュカード

・金融機関から届いた郵便物

・金融機関からもらったもの(カレンダー、ボールペン)

金融機関に当たりがついたら、金融機関から次のようなものを取り寄せます。

・残高が分かる書類

・取引履歴が分かる書類

・保険金額が分かる書類

これで預貯金等の額が分かりますので、相続財産の額が確定します。

不動産の調査のポイント

相続人の方が亡くなられた方(被相続人)のすべての不動産の所在地を把握している場合には法務局で登記簿を取得すればよいのですが、そうでない場合にはどのような不動産があるのかを把握する必要があります。そのための手掛かりとしては、次のようなものがあります。

・登記済権利証

・登記識別情報

・固定資産税に関する郵便物

どのような不動産があるのかを把握したら、不動産の所在地の市町村役場に行って、亡くなられた方の名寄帳(資産明細、課税台帳)を見ることになります。名寄帳(資産明細、課税台帳)には、その市区町村に存在する亡くなられた方の不動産が書かれています。

また、市区町村役場では、固定資産評価証明をもらうことになります。市区町村が固定資産税を課税する際の不動産の評価が分かりますので、遺産相続の手続に役立ちます。

その後、法務局に行って、不動産登記簿をもらえば、権利関係を確認することが可能となります。

最後に、不動産業者に査定をしてもらって、不動産の大まかな価値を把握して、不動産の調査は一通り終了となります。

借入金・保証債務等の債務の調査のポイント

以下のような方法で確認します。

・保管書類・郵便物の確認

・預貯金通帳に借金の返済と思われる出金がないかの確認

・ JICC・CIC・全銀協といった信用情報機関への確認

財産調査後の3つのステップ

相続・遺産分割の準備のための財産調査なので、調査完了後は次のような手続きを踏んでいくことになります。

  1. 遺産分割についての話合い(協議)
  2. 遺産分割協議書の作成
  3. 遺産の名義変更・払戻し

このように、相続財産調査後のステップでは、相続手続きを円滑に進めるための交渉が必要となる場合がありますし、話し合いがつかなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることも検討しなければなりませんので、相続財産調査後の手続のことも考え、交渉や紛争に精通している遺産相続に強い弁護士に無料相談される方がよいと思います。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、相続財産調査には様々な難しい問題がありますし、その後の手続きでは交渉が必要になる場合もございますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律や交渉の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた場合や交渉が必要な場合に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士費用について

相続人・相続財産調査

サービス内容 着手金 報酬
相続人調査・関係図 5.5万~
財産調査・目録作成 3.3万~
調査丸ごとお任せ 7.7万~
弁護士交渉に移行 追加着手金0円

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代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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