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預金相続の注意点:遺産を振り込んでくれない?代表相続人が分配しない?

預金の相続を正しく進めるには?

預金の相続でよくあるトラブル

他の相続人が預金を管理している場合、遺産の預金の解約に協力したのに振り込んでくれないとか、代表相続人が分配しないというトラブルが生じてしまうことがあります。

銀行預金には相続期限がありませんので、他の相続人による銀行預金の解約には慎重に対応する必要があります(ゆうちょ銀行の場合、一部の貯金には払戻し期限がありますので、ご注意ください。)。

では、具体的にどのようなことに注意すべきでしょうか?

預金の相続における3つの注意点

他の相続人が預金を管理している場合には、次の3点に注意する必要があります。

  1. 安易に預金口座の解約に応じない
  2. 被相続人の預金口座をできる限り調査する
  3. 生前死後に不正出金があった場合には返金を求める

1 安易に預金口座の解約に応じない

預金口座の解約を求められる場合とは?

お客様の中には、預金口座を管理している他の相続人から「葬儀費用が高くついたので早く預金を解約したい」「自分のことが信用できないのか」などと言われたら、残高も取引履歴も確認せずに解約書類に署名捺印してしまいそうという方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、このように安易に預金口座の解約に応じるのは、トラブルの元です。後日、取引履歴を確認したら、生前からとんでもない額を引き出していたとか、被相続人が亡くなった後も勝手に引き出していたとかいうことがよくあるからです。

安易に預金口座の解約に応じないためには?

残高証明と取引履歴の開示を求めましょう

残高証明と取引履歴が開示されるまでは、預金の解約に応じないのが原則です。
リンクスの経験した事例では、リンクスの弁護士が取引履歴を取り寄せたところ、不正出金の額が1000万円を超えていたなどと言うケースが数多く存在します。
相続人が思っていたよりも、被相続人が多額の預金を有していたなどということはよくあることなのです。

残高証明と取引履歴の開示に応じない場合には?

遺産相続に強い弁護士に相談しましょう

残高証明や取引履歴の開示を求めたのに応じない場合、不正な出金の存在が疑われますので、すぐに遺産相続に強い弁護士にご相談ください。遺産相続に強い弁護士は、次に述べるように、預金口座の調査をします。

2 被相続人の預金口座をできる限り調査する

被相続人の預金口座の残高や取引履歴を把握していない場合には、相続財産を調査する必要があります。

具体的には、各金融機関から残高証明や取引履歴を取り寄せることとなりますが、その際には金融機関に相続人であることを証明するため、すべての戸籍を取り寄せる必要がありますし、金融機関によっては窓口まで行く必要が生じます。

また、そもそも、どの金融機関に口座があるか分からないという場合には、被相続人の預金を管理していた相続人の側に相続財産を開示するよう求める必要が生じます。

これらについて詳しくお知りになりたい方は、「隠された遺産の調査がしたい」をご覧ください。

3 生前死後に不正出金があった場合

生前死後に不正出金があった場合には、返金を求めることになりますが、簡単に戻ってくるものではありません。

不正出金が認められるには、その人がその口座を管理していたことや、各出金が被相続人の同意を得ずに行われていたことを証明する必要があるからです。

詳しくお知りになりたい方は、「使い込まれた遺産の返還を求めたい」をご覧ください。

遺産相続に強い弁護士への相談が必要

このように、預金の相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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