預金を先行解約して期限内に相続税を申告した後、不動産の名義を変更して売却することに成功した事例

無料相談の経緯

  • 被相続人 母
  • 相続人 依頼者長男(2分の1)、相手方長女(2分の1)
  • 相続財産 不動産(約5000万円)、金融資産(約1億円)

お父様は既に亡くなっていて、お母様が亡くなられました。
お母様と同居していた長男が、疎遠な長女との間で、相続税の申告や遺産分割協議をどうすればよいかお困りになって、無料相談を利用されました。

リンクスからの提案

  1. 相続税の申告
    10ヶ月以内に申告するため、遺産分割に先行して金融資産を解約する。
  2. 2つの相続をまとめて解決
    不動産が父名義のままだったので2つの相続をまとめて解決する。
  3. 不動産の売却
    不動産は売却希望だったので協力して売却する。

1 相続税の申告

相続税は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に申告納税する必要があります。

しかしながら、本件では、長男(依頼者)も長女(相手方)も1億5000万円相当の財産に対応する相続税を支払う資力はありませんでした。
そこで、長女(相手方)に協力を仰いで、先行して一部の預金を解約することをお勧めしました。

長男(依頼者)は、自分が説明しても、長女(相手方)に理解してもらうことは難しいと考え、リンクスの弁護士に依頼されました。

2 2つの相続をまとめて解決

不動産が父名義のままであった点については、遺産分割未了ということであれば、その2分の1を母の遺産として計上する必要が出てくるため相続税の額が増えるところでした。

しかし、リンクスの弁護士が確認したところ、長男・長女の中では、母の生前において母を含めて三者が次のような認識であったということなので、その通りに処理することにしました。

  1. 実家不動産は長男が取得する。
  2. その代わり、母が亡くなった際の遺産分割において、長女が母の遺産から実家不動産の評価額の2分の1相当額だけ多く受け取る。

こう処理することで、相続税の額は、1億円相当の金融資産に対応する部分に限定することができました。

3 実家の分割方法

こうして実家については長男名義に移すことになりましたが、長男が実家に住み続けるか、売却するかによって、長女に分配する遺産の額が変わるので、長男にとってどちらが得かを検討することになりました。

長女側と交渉した結果、売却した場合には、売却代金から売却に掛かる公租公課や諸経費を控除した金額を実家不動産の評価額として構わないということになりました。

売却しない場合には長女に分配する額を計算する際に売却諸経費を引けないので、売却した方が得であるという結論になり、長男は実家不動産を売却することに成功しました。

このコンテンツの監修

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弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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