遺産分割調停を申し立てて不動産の鑑定をして2000万円相当の遺産の取得を認められた事例

無料相談の経緯

  • 被相続人 父
  • 相続人 依頼者:長男(2分の1) 相手方:義母(2分の1)
  • 相続財産 長男居住不動産①(不明)、義母居住不動産②(不明)、預貯金(800万円)

お父様が亡くなられました。長男は前妻の子で、義母との間で遺産分割について話し合うのが難しいとのことで、リンクスの無料相談を利用されました。

リンクスからの提案

  1. 不動産の査定
    不動産の評価が問題になるので不動産の査定を取る。
  2. 遺産分割協議
    不動産の評価について遺産分割協議をする。
  3. 遺産分割調停
    不動産の評価について折り合えなければ遺産分割調停を申し立てる。

1 不動産の査定

長男の居住する不動産と義母の居住する不動産の価値が分からないため、預金をどのように分けると全体として2分の1になるのかが決められず、遺産分割ができない状況です。

不動産の価値は市場価格(時価)とするのが原則ですが、双方が固定資産評価額や路線価で同意できるのであればそれでも構いません。

ただ、不動産屋に依頼すれば市場価格の査定をしてくれることが多いので、まずは簡易な査定を取ることが多いです。

本件で査定を取ったところ、長男居住不動産は1200万円、義母居住不動産は2000万円という評価でした。

2 遺産分割協議

リンクスの弁護士は、この査定を基に、長男が居住不動産1200万円+預金800万円を取得し、義母は居住不動産2000万円を取得する遺産分割案を提案しました。

これに対し、義母側の弁護士は、義母の居住不動産の査定が高すぎるし、長男の居住不動産の査定が安すぎるという回答をしました。

そこで、リンクスの弁護士は、義母側の方で査定を取るよう求めましたが、義母側の弁護士はなかなか査定を取らず。時間だけが過ぎて行きました。

3 遺産分割調停

リンクスの弁護士は、埒が明かないと考えたので、速やかに遺産分割調停を申し立てることにしました。

調停委員からは、全部の預金が長男に行くことへの抵抗が示されましたが、義母側が査定を提出しない以上、こちらとしても譲歩できないということになりました。

結局、不動産の評価額で折り合いがつかなかったため、不動産鑑定を実施したところ、当方の査定がほぼ正しいことが認められ、長男は居住不動産1200万円+預金800万円を取得することに成功しました。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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