内縁の子供が知っておくべき遺産相続の注意点
内縁の子供が遺産相続で注意すべきことは?
内縁の妻や夫(配偶者)の遺産相続の権利?
内縁の妻や夫は、遺言書で遺産を受け取ることができる受遺者に指定してもらっていなければ、相続財産を受け取る権利はありませんが、次のような場合にはパートナーの財産を受け取ることができます。
- すべての相続人が遺産の受け取りを了承してくれた場合
- すべての相続人が相続放棄をして相続人不存在が確定し、あなたが家庭裁判所で特別縁故者として認められた場合
- 他に相続人がいなくて相続人不存在が確定し、あなたが家庭裁判所で特別縁故者として認められた場合
内縁の子供の遺産相続の権利
これに対して、内縁の子供であっても被相続人の子供は相続人なので、相続財産を受け取る権利があります。
ただし、内縁の子供が相続人になるには、被相続人から認知されている必要があります。
生前に認知されていない場合には、死後認知の訴えを起こす必要があります。
認知された内縁の子供の相続順位・相続割合
認知された内縁の子供の相続順位・相続割合は、嫡出子(婚姻関係にある夫婦から生まれた子供)と同じになるので、次のようになります。
相続順位
- 被相続人の入籍配偶者がいる場合には、相続人は配偶者と子供になります。
- 被相続人の入籍配偶者が既に他界している場合には、相続人は子供のみになります。
- 被相続人の子供が既に他界している場合でも、その子供(被相続人の孫)がいる場合にはその子供が相続人になります(代襲相続)。
相続割合
- 相続人が被相続人の入籍配偶者と子供の場合、入籍配偶者の相続割合は被相続人の子供が何人いても2分の1であり、被相続人の子供は残りの2分の1を人数割りすることになります。
- 相続人が被相続人の子供のみの場合、被相続人の子供の相続割合は人数割りになります。
- 子供が既に他界していて代襲相続が発生した場合、代襲相続人である被相続人の孫の相続割合は、既に他界している被相続人の子供の相続割合を代襲相続人の数で割ったものになります。
内縁の子供の遺産相続の注意点
お客様が内縁の子供に当たる場合でも、被相続人の入籍配偶者や子供との関係が良好であれば、遺産相続トラブルが生じないかもしれません。
しかし、次のような場合には、注意する必要があります。
- 被相続人の入籍配偶者や子供との関係が良好でなく、遺産分割協議がどうなっているのかわからない。
- 遺産分割協議を申し入れても相続財産を開示してくれない。
- 被相続人の入籍配偶者や子供から「あなたは〇〇家の人ではないから遺産は渡さない」と言われた。
このような場合、あなたが遺産を受け取るのは難しくなる可能性がありますので、早めに遺産相続交渉の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、内縁の子供の遺産相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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