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被相続人の子供が知っておくべき遺産相続の注意点

被相続人の子供が遺産相続で注意すべきことは?

被相続人の子供の相続順位・相続割合

相続順位

  1. 被相続人の配偶者がご存命である場合には、相続人は配偶者と子供になります。
  2. 被相続人の配偶者が既に他界している場合には、相続人は子供のみになります。
  3. 被相続人に前妻との間の子供など、他に子供がいる場合にはその子供も相続人になりますので、念のため調査する必要があります。
  4. 被相続人の子供が既に他界している場合でも、その子供(被相続人の孫、あなたにとっての甥姪)がいる場合にはその子供が相続人になります(代襲相続)。

相続割合

  1. 相続人が被相続人の配偶者と子供の場合、配偶者の相続割合は被相続人の子供が何人いても2分の1であり、被相続人の子供は残りの2分の1を人数割りすることになります。
  2. 相続人が被相続人の子供のみの場合、被相続人の子供の相続割合は人数割りになります。
  3. 子供が既に他界していて代襲相続が発生した場合、代襲相続人である被相続人の孫の相続割合は、既に他界している被相続人の子供の相続割合を代襲相続人の数で割ったものになります。

被相続人の子供の遺産相続の注意点

親子兄弟間で相続の意見がまとまらない場合

親子兄弟間の相続順位・相続割合が決まっているものの、相続に関する意見がまとまらないということがあります。

例えば、夫と一緒にしてきた家業を守りたい妻と店を手放したい家を出た子供、両親の世話をしてきた同居の子供とそうではない別居の子供では、なかなか相続に関する意見がまとまらないのです。

このように親子兄弟間で意見がまとまらない場合の解決法については「親子兄弟間で相続の意見がまとまらない」をご覧ください。

前妻との間に子供がいる場合

被相続人に前妻(夫)の子供がいる場合、その子供も相続人になりますので、遺産分割協議に参加してもらわなければなりませんが、連絡がつかなかったり、連絡がついても協力してくれないということがあります。

生前の前妻(夫)の子供と被相続人の関係性は様々ですし、被相続人の配偶者や子供との関係を損なわないために協力しようとはならないこともあるからです。

被相続人の前妻(夫)の子供が遺産分割に協力してくれない場合、いつまで経っても遺産分割が完了しないので、不動産の登記名義の変更も預金の払戻しも受けられないことになり、とても困ったことになります。

そこで、前妻(夫)の子供に連絡を取るために相続人調査をしたり、遺産分割への協力を得るために交渉をするには、相続調査や遺産分割交渉のプロである弁護士に依頼する方が多いです。

内縁の妻(夫)やその子供が現れた場合

被相続人に内縁の妻(夫)やその子供が現れた場合、内縁の妻(夫)には相続の権利はありませんが、その子供が被相続人の子供であれば、相続の権利を得る可能性があります。

もっとも、その子供が被相続人の子供なのかは分かりませんし、仮にその子供が被相続人の子供なのだとしても、被相続人の生前に認知されていないのであれば、死後認知の訴えを起こさない限り、相続の権利を得ることができません。

このような場合、どのように対応すべきかについては、法的な知識が重要になってきますので、遺産相続に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

愛人やその子供が現れた場合

愛人の子供を名乗る人物が現れた場合、その子供が被相続人の子供なのかは分かりませんし、仮にその子供が被相続人の子供なのだとしても、被相続人の生前に認知されていないのであれば、死後認知の訴えを起こさない限り、相続の権利を得ることができません。

このような場合、どのように対応すべきかについては、法的な知識が重要になってきますので、遺産相続に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

甥姪への代襲相続が発生している場合

あなたの兄弟が既に他界したものの甥姪がいるという場合、甥姪と良好な関係であれば相続問題が生じることはないかもしれませんが、兄弟の死をきっかけに疎遠になっていた場合などには、連絡がつかなかったり、連絡がついても協力してくれないなど、相続が円滑に進まない可能性が高くなります。

甥姪が遺産分割に協力してくれない場合、いつまで経っても遺産分割が完了しないので、不動産の登記名義の変更も預金の払戻しも受けられないことになり、とても困ったことになります。

そこで、遺産分割への協力を得る交渉をするため、相続調査や遺産分割交渉のプロである弁護士に依頼する方が多いです。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、被相続人の子供の遺産相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士 藤川 真之介
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