遺産や土地を孫に相続させたい場合や生前贈与の注意点とは?
被相続人の孫が遺産相続で注意すべきことは?
遺産や土地を孫に渡す3つの方法
あなたの孫は、その親に当たるあなたの子が亡くなっている場合を除いて、あなたの相続人ではありません。したがって、あなたの遺産や土地不動産を孫に相続させるには、次の3つのいずれかの方法を取る必要があります。
- 孫に遺産や土地を遺贈する遺言書を作成する
- 孫と養子縁組した上で遺産や土地を相続させる遺言書を作成する
- 孫に財産や土地を生前贈与する
1 孫に遺産や土地を遺贈する遺言書を作成する
孫に遺産や土地を遺贈する遺言書を作成することで、孫に渡すことができますが、次のような問題があります。
① 遺留分侵害額請求を受ける可能性
相続人には遺留分があるので、孫に遺贈した遺産や土地の価値が相続人の遺留分を侵害していることとなった場合、相続人が孫に遺留分侵害額請求をすれば、孫はその相続人に遺留分侵害額相当の金銭を支払う必要が生じます。
遺留分対策については次のページをご参照ください。
② 相続税が増える可能性
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
引用元:国税庁HP「相続税額の2割加算」
2 孫と養子縁組した上で遺産や土地を相続させる遺言書を作成する
孫と養子縁組をすれば孫は相続人になりますが、遺言書を作成しなければ他の相続人と遺産分割をしなければなりませんので、特定の遺産や土地を渡したいのであれば、その財産を相続させる遺言書を作成する必要があります。
孫を相続人にすることには次の2つのメリットがあります。
- 相続人が増えるので他の相続人の遺留分が減少する
- 相続税の基礎控除が相続人1人分(600万円)増える
もっとも、他の相続人の遺留分は減少したとはいえ残りますし、孫を養子にしても相続税は2割加算されます(代襲相続する場合を除く)。
3 孫に財産や土地を生前贈与する
孫に財産や土地を生前贈与すれば、確実にその財産を渡すことができますが、次の2点にご注意ください。
① 遺留分侵害額請求の対象となる可能性がある
生前贈与が亡くなる前の10年以内にされた場合には遺留分侵害額請求の対象になります。詳しくは「生前贈与が遺留分侵害となる場合とその解決策は?」をご覧ください。
② 贈与税対策が必要である
贈与税対策としては次の3つが考えられますが、税制改正も予定されておりますので、相続税・贈与税に詳しい税理士と連携しながら進める必要があります。
- 暦年贈与(年110万円)
- 相続時精算課税の利用(2500万円)
- 住宅取得等資金の贈与の特例の利用(1000万円)
- 教育資金の一括贈与の特例(1500万円)
- 結婚・子育て資金の一括贈与の特例(1000万円)
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、孫に相続させたい場合には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士と相続税に詳しい税理士との連携が不可欠です。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しており、相続税に強い税理士と連携しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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