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相続人調査とは?どこまで?やり方は?必要な理由と範囲を解説

相続人調査をしたいのですがどうすればよいですか?

相続人調査とは?

相続人の調査とは、お亡くなりになられた方(被相続人)が生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍や相続人の戸籍などを集めて、「法定相続人」を調査することです。

遺産分割協議を開始するため、民法で定められた「法定相続人」の調査を行う必要があります。

法定相続人には、配偶者と第1順位の子(故人の場合は孫、孫も故人の場合はひ孫)、第2順位の父母(故人の場合は祖父母、祖父母も故人の場合は曾祖父母)、第3順位の兄弟姉妹(故人の場合は甥姪)がいます。

第1順位が一人もいないときに第2順位が、第2順位が一人もいないときに第3順位が相続します。

相続人の連絡先が分からない場合と戸籍の附票

相続人の連絡先が不明な場合には、戸籍の附票を取得することで、住民票上の住所を把握することができますので、相続人調査が不可欠です。

これに対し、相続人が一見して明らかな場合でも、相続人調査は必要とされています。

では、相続人調査をしなければならないのはなぜなのでしょうか?

相続人調査が必要な理由は?

相続人調査をしなければならない理由は、法務局で不動産の名義変更(相続登記)をしたり、金融機関で預貯金の払戻しを受けるには、すべての相続人が名義変更や払戻しに同意していることを証明しなければならないからということに尽きます。

では、なぜ相続人が一見して明らかな場合でも、相続人調査が求められるのでしょうか?

それは、次のような可能性があるからです。

・被相続人が過去に結婚していたことがあり他に子供がいる。

・被相続人に父母が異なる疎遠な兄弟がいる。

・被相続人の兄弟姉妹は亡くなっているが疎遠な子供がいる。

相続人調査のやり方は?どこまでの範囲が必要?

相続人調査をどこまですべきかは、現在判明している相続人がどの立場の相続人かによって異なりますが、いずれにしても、被相続人の死亡時の戸籍から出生時まで遡ってすべての戸籍を集める必要があります。

そして、それぞれの戸籍に記載された細かな親族関係を確認し、相続人の可能性がありそうな人がいれば、今度はその相続人候補者の現在の戸籍まで確認していく必要があります。

このような作業を繰り返すのは大変ですが、特に、昔の戸籍は読みにくいので、一般の方が一読してもわからないという点でも大変です。

相続人調査の注意点は?

相続人調査では、次のようなことを確認する必要があります。

  1. 被相続人の親族のうち、誰が相続人で誰が相続人でないのか(相続人の範囲・順位)
  2. 生存している相続人が民法上相続できる割合(法定相続分)
  3. どこに相続人がいるのか(相続人の所在)

このように相続人調査はとても面倒な上に、法的な確認をする必要があり、法的知識が不可欠ですので、相続人調査でお困りの方には、遺産相続問題に精通している弁護士に無料相談されることをお勧めしています。

相続人調査後の3つのステップ

相続人調査の究極の目的は、あくまで遺産の名義変更・払戻しを完了させることですので、調査終了後は、次の3つのステップを踏む必要があります。

  1. すべての相続人に連絡し、相続が発生したことを説明する。
  2. すべての相続人に名義変更・払戻しに同意してもらう。
  3. すべての相続人に遺産分割協議書に署名捺印してもらう。

このように、相続人調査後のステップでは、相続手続きを円滑に進めるための交渉が必要となる場合がありますし、話し合いがつかなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることも検討しなければなりませんので、相続人調査後の手続のことも考え、交渉や紛争に精通している遺産相続に強い弁護士に無料相談される方がよいと思います。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、相続人調査には様々な難しい問題がありますし、その後の手続きでは交渉が必要になる場合もございますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律や交渉の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた場合や交渉が必要な場合に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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相続人・相続財産調査

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代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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