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遺留分支払わないとどうなる?無視できる?支払拒否できる?

遺留分を請求されたのですが?

遺留分を請求されたらどうすべきか

遺留分を請求された側としては、自分が多くの財産を相続したり、遺贈を受けたり、生前贈与を受けたのは、亡くなられた被相続人の遺志なのだから、不合理に思われるかもしれませんし、故人の遺志を尊重したいというお気持ちはよくわかります。

しかし、日本の民法は、亡くなられた被相続人の配偶者、子供、親には、相続における最低限の取り分である遺留分を認めていますので、遺留分の請求を無視したり、払わないということは原則できません。

遺留分の請求を無視したり、支払い拒否をしたりすれば、相手が弁護士をつけたり、調停や裁判を起こしたり、差し押さえなどの強制執行をしてくるかもしれません。

そこで、遺留分を請求されたら、次の5つの点に注意しつつ、きちんと対応することが大事です。

  1. 遺留分を請求される理由があるかを確認する
  2. 遺留分侵害請求の金額が正しいかを確認する
  3. 遺留分が時効にかかっていないかを確認する
  4. 時効にかかっていない請求は無視せず交渉する
  5. 請求に理由がある場合には支払拒否できない

1 遺留分の請求に理由があるかを確認する

次のような場合に遺留分を請求される可能性があります。

  1. 亡くなった被相続人が遺言であなたの相続割合を法定相続分を超えるように指定した(相続分の指定)
  2. 亡くなった被相続人が遺言であなたに高額な財産を相続させた(相続させる遺言)
  3. 亡くなった被相続人が遺言であなたに高額な財産を遺贈した(遺贈)
  4. 亡くなった被相続人があなたとの間で亡くなった場合に高額な財産を贈与することを約束していた(死因贈与)
  5. 亡くなった被相続人があなたに生前高額な財産を贈与していた(生前贈与)

2 遺留分侵害請求の金額が正しいかを確認する

遺留分は、遺産の評価額に生前贈与された財産の評価額を加えた額から債務を引いた額に次の遺留分の割合を掛けて計算します。

細かい計算方法を知りたい方は、「遺留分の計算方法を知りたいのですが?」をご覧ください。

遺留分の割合

相続人の構成 各相続人の遺留分
配偶者 子供 父母 兄弟
配偶者のみ 1/2
配偶者と子供 1/4 1/4の人数割
配偶者と親 1/3 1/6の人数割
配偶者と兄弟姉妹 1/2 なし
子供のみ 1/2の人数割
親のみ 1/3の人数割
兄弟姉妹のみ なし

遺留分の計算方法

遺留分を請求された側として特に注意すべき点は次のとおりです。

  1. 遺産の評価額が適正か
  2. 遺留分の請求者が生前贈与を受けていないか
  3. 他に遺留分を負担すべき人がいないか

① 遺産の評価額が適正かを確認する

次のような場合、実際の遺留分侵害の程度は相手方が主張する程ではなくなりますので、あなたの遺留分の支払額を減額できる可能性があります。

  1. 遺産の中に含まれる不動産や株式などの評価が難しい財産の価値を高く評価し過ぎて、遺留分の額を引き上げている
  2. あなたが受け取った財産を過大評価して、遺留分を過大に請求をしている

財産の評価は難しい問題ですので、お困りの際には遺産相続に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

② 遺留分の請求者が生前贈与を受けていないか確認する

遺留分を請求する人は、相続で受け取った額だけでなく、生前贈与で受け取った額も差し引いて請求しなければなりません。

遺留分を請求してきた人が、自分の生前贈与で受け取った額を差し引かずに請求してきた場合には、あなたの遺留分の支払額を減額できる可能性が高いです。

ただし、そのような請求をしてきた人が生前贈与の存在を認める可能性は高くありませんので、お困りの際には遺産相続に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

③ 他にも遺留分を負担すべき人がいないか確認する

あなたが生前贈与を受けたという理由で遺留分の請求を受けている場合、あなたよりも後で生前贈与を受けている人がいる場合には、その人が優先して遺留分を負担する必要があります。

したがって、そのような人がいる場合には、あなたの遺留分の支払額を減額できる可能性が高いです。

3 遺留分が時効にかかっていないかを確認する

遺留分は、相続開始後、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に請求しなければ消滅時効にかかることがあります。

したがって、あなたが、相続開始後1年以内に遺留分の請求を受けてない場合には、消滅時効を主張できる場合があります。

遺留分の消滅時効を主張できる可能性がある場合には、交渉等はせずに弁護士にご相談ください。

交渉をしてしまうと消滅時効を主張できなくなる可能性があります。

4 時効にかかっていない請求は無視せず交渉する

銀行・登記・公証人との調整遺留分の請求が相続開始から1年以内で消滅時効にかかっていないことが明らかな場合、無視するのは得策ではありません。

遺留分の請求を無視していると、相手は請求金額を上げてきたり、弁護士に相談して調停や裁判を起こしてくくる可能性があります。

もちろん、相手の言い値で支払う必要はありません。

弁護士に依頼して、妥当な支払額を交渉してもらうようにしましょう。

5 請求に理由がある場合には支払を拒否できない

遺留分の請求に理由がある場合には支払いを拒否できません。

遺留分を払わないとどうなるかですが、調停や裁判を起こされたり、差し押さえなどの強制執行を受ける危険があります。

もし一括で支払うのが難しいのであれば、分割払いなどの交渉をするようにしましょう。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、相手方から請求されている遺留分の額が正しいのかを判断するのは極めては難しいですし、遺留分を請求された場合に誤った対応をしてしまうと、これを逆手に取られて、遺留分の請求の根拠とされてしまいかねません。

そもそも、遺留分を請求してきた相続人は、自分の相続分に不満なのですから、徹底的に争ってくるのが通常で、あなたが支払いに応じない場合には、調停や裁判に発展することが多いです。

遺留分の請求を受けた場合には、できる限り早く弁護士に相談し、相手方の請求の妥当性や取るべき方法のアドバイスをもらいましょう。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が、遺留分の請求を受けてお悩みのお客様のための無料相談を実施しておりますので、遠慮なくお問い合わせください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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