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生前贈与の遺留分への持ち戻しは10年?特別受益の計算はどうなる?

生前贈与が遺留分侵害となる場合とその解決策は?

生前贈与が遺留分侵害となる場合

特定の相続人に多額の生前贈与がされた場合、遺留分トラブルが発生することが多いです。

「生前贈与 遺留分」で検索すると「生前贈与 遺留分 10年」「生前贈与 遺留分 時効」「生前贈与 遺留分 改正」などが出てきますが、いつまでの生前贈与が遺留分の対象になるのでしょうか。

このページでは、次のようなことを見ていきましょう。

  1. 生前贈与の時期と遺留分の計算における取り扱い
  2. 生前贈与がある場合の遺留分侵害額請求の計算方法
  3. 生前贈与の有無や額が争いになっている場合の注意点

生前贈与の時期と遺留分の計算における取り扱い

各相続人の遺留分の額の計算方法

各相続人の遺留分の額がいくらかになるかについては、以下の計算式によって算出します。

①遺留分算定の基礎となる財産額(遺留分算定基礎額)×②各相続人の遺留分割合

そこで、以下では①遺留分算定基礎額の計算方法と②各相続人の遺留分割合をご説明します。

① 遺留分算定基礎額

家族信託のご提案相続人間における遺留分侵害額請求の大半は、遺留分算定基礎額=遺産総額+生前贈与額ということになります(細かい計算方法を知りたい方は、「遺留分の計算方法が知りたい」をご覧ください。)。

相続人に対する生前贈与については、過去10年分が対象になりますので、それより昔の生前贈与を遺留分算定基礎額に算入する(これを「持ち戻し」といいます)必要はありません。

② 各相続人の遺留分割合

遺留分算定基礎額に下記の表の遺留分の割合を掛けることになります。

相続人の構成 各相続人の遺留分
配偶者 子供 父母 兄弟
①配偶者のみ 1/2
②配偶者と子供 1/4 1/4の人数割
③配偶者と親 1/3 1/6の人数割
④配偶者と兄弟姉妹 1/2 なし
⑤子供のみ 1/2の人数割
⑥親のみ 1/3の人数割
⑦兄弟姉妹のみ なし

遺留分侵害額の計算方法

遺留分の額が決まると、自分の遺留分はどのくらい侵害されているのか(遺留分侵害額)を計算します。

その際、下記の金額を差し引くことになります。

  1. 遺産分割で取得した額
  2. 生前贈与で取得した特別受益の額(※10年以上前の贈与も対象!)

注意すべきなのは、相続人に対する生前贈与について、遺留分算定基礎額を計算する際には過去10年分のみ足せばよいですが、遺留分侵害額を計算する際に差し引く生前贈与は10年以上前のものも対象になるということです。

分かりにくいと思いますので、具体例を基に説明します。

生前贈与がある場合の遺留分侵害額の計算方法

相続人が子供2人の場合

Aには配偶者は既に亡くし、長男Bと長女Cがいる。

Aは亡くなる時に自宅(3000万円)と預金1000万円を保有していた。

AはBに全財産を相続させる遺言を残して亡くなった。

次の場合にCの遺留分はどうなるか。

  1. Bに6年前に1000万円を生前贈与していた場合
  2. Bに11年前に1000万円を生前贈与していた場合
  3. Cに6年前に1000万円を生前贈与していた場合
  4. Cに11年前に1000万円を生前贈与していた場合

① Bに6年前に1000万円を生前贈与していた場合

遺留分基礎算定額

相続人に対する相続開始前10年間にされた生前贈与なので、この1000万円も遺留分の基礎となる。

自宅不動産3000万円+預金1000万円+生前贈与1000万円=5000万円

Cの遺留分の割合

相続人は子供のみなので遺留分は2分の1の人数割りの4分の1となる。

遺留分の額

5000万円×4分の1=1250万円

遺留分侵害額

Cは遺産としても生前贈与としても一銭も受け取っていないので、1250万円を請求できる。

② Bに11年前に1000万円を生前贈与していた場合

遺留分基礎算定額

相続人に対する相続開始前10年間にされた生前贈与ではないので、この1000万円は遺留分の基礎とならない。

自宅不動産3000万円+預金1000万円=4000万円

Cの遺留分の割合

相続人は子供のみなので遺留分は2分の1の人数割りの4分の1となる。

遺留分の額

4000万円×4分の1=1000万円

遺留分侵害額

Cは遺産としても生前贈与としても一銭も受け取っていないので、1000万円を請求できる。

③ Cに6年前に1000万円を生前贈与していた場合

遺留分基礎算定額

相続人に対する相続開始前10年間にされた生前贈与なので、この1000万円も遺留分の基礎となる。

自宅不動産3000万円+預金1000万円+生前贈与1000万円=5000万円

Cの遺留分の割合

相続人は子供のみなので遺留分は2分の1の人数割りの4分の1となる。

遺留分の額

5000万円×4分の1=1250万円

遺留分侵害額

Cは生前贈与として1000万円を受け取っているので、250万円を請求できる。

④ Cに11年前に1000万円を生前贈与していた場合

遺留分基礎算定額

相続人に対する相続開始前10年間にされた生前贈与ではないので、この1000万円は遺留分の基礎とならない。

自宅不動産3000万円+預金1000万円=4000万円

Cの遺留分の割合

相続人は子供のみなので遺留分は2分の1の人数割りの4分の1となる。

遺留分の額

4000万円×4分の1=1000万円

遺留分侵害額

Cは生前贈与として1000万円を受け取っているので、請求できるものはない。

※生前贈与は11年前であるが、遺留分侵害額の計算では10年の期間制限はない。

生前贈与の有無や額が争いになっている場合の注意点

生前贈与を受けた人が、生前贈与の額を明らかにしてくれれば何の問題もありませんが、もし生前贈与自体を否定したり、生前贈与を受けたことは認めるものの額に争うがある場合には、生前贈与の有無や金額の証拠が必要となります。具体的には、

  1. 贈与契約書類や贈与の存在を伺わせるメモ
  2. 亡くなった被相続人の預貯金通帳
  3. 贈与税の申告書類

などです。

遺留分を請求する側としては相手方が多額の生前贈与を受けている方が遺留分侵害額が大きくなりますが、自分も相続開始前10年間に生前贈与を受けている場合には請求額から差し引かなければなりませんので、生前贈与の主張はやぶ蛇になる恐れもあります。

相手方の生前贈与を裏付ける証拠をどれだけ持っているかだけでなく、相手方がこちら側の生前贈与を裏付ける証拠をどれだけ握っているかも考えながら、請求方法を慎重に検討することが必要です。

その他の遺留分請求の一般的な注意点について、遺留分を請求する側の方は「遺留分を請求したい」を、遺留分を請求された側の方は「遺留分を請求された」をご覧ください。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように遺留分トラブルには様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺留分の無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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遺留分侵害額請求

取得額 着手金 成功報酬
~300万円に当たる部分



16.5%+22万

~3000万円に当たる部分

11%
~1億円に当たる部分 8.8%
1億円を超える部分 5.5%

※1 遺留分の請求が困難な事案では着手金を頂く場合があります。

※2 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。

※3 弁護士費用は消費税込です。

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代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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