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遺産分割の流れは?遺産相続裁判は負ける?訴訟判決で勝つ為には?

遺産分割の流れが知りたい

遺産分割の流れは?

遺産分割は次の流れで進めます。

  1. 相続人の調査
  2. 相続財産の調査
  3. 遺産分割協議
  4. 遺産分割協議書の作成
  5. 遺産の名義変更・払戻し

遺産分割協議がうまくいかない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停・審判を申し立てます。

遺産相続裁判を起こす必要がある場合

これに対し、次のような場合には、家庭裁判所による遺産分割ではなく、地方裁判所に遺産相続の裁判(訴訟)を起こす必要があります。

  1. 遺産の名義や範囲に争いがある場合
  2. 他の相続人等が遺産を使い込んだ場合

詳しくは、遺産分割の流れを説明した後で説明します。

遺産分割の流れを動画でご覧になりたい方はコチラ

 

遺産分割の流れ

① 相続人の調査

通常の場合、相続人が誰かは明らかだと思いますが、不動産の登記名義の変更や預金の払戻しを受ける際、すべての相続人の同意があることを証明する必要があります。

したがって、亡くなった被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍等を調査して、すべての相続人が揃っていることを証明する必要が生じるのです。

相続人の調査について詳しく知りたい方は、「相続人の調査がしたい」をご覧ください。

② 相続財産の調査

すべての相続財産について分けなければ遺産分割は終了しませんし、適切な相続税の申告もできませんので、相続財産は漏らさず調査する必要があります。

相続財産の調査について詳しく知りたい方は「相続財産の調査がしたい」をご覧ください。

③ 遺産分割協議

相続人及び相続財産の内容が確定すれば、遺産の分割方法について話し合うことになります。

最終的に遺産を分割するには、すべての相続人が合意する必要がありますので、相続人の1人でも協議に応じなかったり、合意を得られる見込みがない場合には、遺産分割協議がまとまらないことになります。

遺産分割協議の進め方について詳しくお知りになりたい方は「遺産分割協議を進めるには?」ご覧ください。

④ 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成することになります。

せっかく遺産分割協議がまとまりそうでも、遺産分割協議書の作成の仕方が間違っていれば、遺産分割が完了しませんので、遺産分割協議書の作成方法はとても重要です。

遺産分割協議書の作成方法について詳しくお知りになりたい方は「遺産分割協議書を作成したい」をご覧ください。

⑤ 遺産の名義変更・払戻し

遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印すれば、その後は、遺産分割協議書に基づいて、遺産の名義変更・払戻しをすることになります。

遺産の名義変更は、遺産の種類によって異なります。

不動産の登記名義の変更について詳しくお知りになりたい方は「不動産の登記名義を変更したい」をご覧ください。

不動産を売却して現金で分割する方法について詳しく知りたい方は「不動産を売却して現金で分けたい」をご覧ください。

預金の払戻しがについて詳しく知りたい方は「預金の払戻しがしたい」をご覧ください。

遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割協議がまとまらない場合、遺産の名義変更・払戻しの問題はいつまでたっても解決しませんので、家庭裁判所における遺産分割調停の利用を検討することになります。

遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って、遺産の分け方を決めることになります。

遺産分割調停について詳しくお知りになりたい方は「遺産分割調停の相談がしたい」をご覧ください。

家庭裁判所において遺産分割の調停がまとまらない場合には、遺産分割審判に移行し、家庭裁判所の裁判官による審判が下されることになります。

遺産相続裁判を起こす必要がある場合

これに対し、次のような場合には、家庭裁判所による遺産分割調停・審判ではなく、地方裁判所に遺産相続の裁判(訴訟)を起こす必要があります。

①遺産の名義や範囲に争いがある場合

お亡くなりになられた被相続人の相続財産が別人の名義になっていたり、被相続人名義の財産について自分の財産であると主張している人が現れた場合には、遺産分割の対象となる遺産が確定しないので、遺産分割調停や審判を申し立てることができません。

このような場合には、遺産範囲確認訴訟などの遺産相続裁判を起こす必要があります。

②他の相続人等が遺産を使い込んだ場合

他の相続人等が遺産を使い込んだ場合、遺産から外れてしまうので、使い込みの返金を求めるには遺産相続の裁判を起こす必要があります。

遺産隠しや使い込みについて詳しくお知りになりたい方は「遺産隠しの相談がしたい」をご覧ください。

遺産相続裁判で負けることなく訴訟判決で勝つ為には?

遺産相続の裁判は勝つか負けるかはっきり決めることが必要になるので、①の遺産の名義や範囲が争われている場合にはその人が出資した財産であることの証拠、②の遺産の使い込みの場合にはその人が使い込んだ証拠をきちんと準備する必要があります。

自分の主張を裏付ける証拠を提出できた人が訴訟判決で勝つことができるのです。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、遺産分割や遺産相続裁判には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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