遺産分割協議に応じず相続の話し合いを拒否する人への進め方

遺産分割協議に応じない相続人がいる

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは遺産相続の話し合いです。親が亡くなった後、兄弟で遺産相続の話を切り出して、話し合いをすれば、それは遺産分割協議をしたことになります。

これに対し、相手が相続の話し合いを拒否する場合には、遺産分割協議がまとまらないことになるので、相続の話し合いの進め方を練らないといけなくなります。

  • 遺産相続の話し合いを拒否する場合
  • 遺産相続の話し合いに応じない場合
  • 遺産相続の連絡を無視する場合
  • 遺産相続について何も言ってこない場合
  • 遺産相続の話し合いがない場合

遺産分割協議をしないとどうなるのか

遺産分割協議に相手が応じなかったり、話し合いを拒否される場合、遺産分割協議がまとまらないため、次の3つの不利益(デメリット)が生じます。

  1. 相続財産で支払おうと思っていたものが支払えない
  2. 相続開始から10月以内に相続税の申告ができない
  3. 遺産分割調停を申し立てないといけなくなり面倒

では、どうすれば、相手に遺産分割協議に応じさせることができるのでしょうか。

相続の話し合いの進め方

相続の話し合いの進め方は、相手が遺産分割協議に応じず、話し合いを拒否している原因によって、異なります。

いくつかの原因が考えられますが、大きく分けると、次の3つのいずれかが問題となっていることが多いです。

  1. 感情や人間関係が問題となっている場合
  2. 相続人の誰かが遺産を分けたくないと考えている場合
  3. 遺産の分割方法をめぐって争いがある場合

遺産分割協議に応じさせるには、こういった遺産分割協議を妨げている原因を取り除かなければなりません。

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1 感情や人間関係が問題となっている場合

例えば、とにかく相続で他の兄弟の思い通りになりたくない場合とか、遺産相続を長引かせることを厭わない場合とか、相続で兄弟に嫌がらせをしたい場合などでう。

このような場合には、相続人間で話し合いを続けていくと相続問題が複雑化し、解決できなくなる可能性があります。

したがって、できる限り早く、遺産相続に詳しい弁護士の無料相談を利用して、遺産分割協議に弁護士を入れるかを検討し、遺産分割手続を開始することが望ましいことになります。

2 相続人の誰かが遺産を分けたくないと考えている場合

例えば、

・遺産を分割してしまうと家に住み続けられなくなるので遺産相続を無視したい

・相続に協力しなくない一人だけ反対している兄弟が遺産を独り占めにしたい

・遺産隠しがばれてしまうの遺産相続を長引かせるようにして時効を待ちたい

というような場合です。

このような場合には、まず相続財産の調査をした上で、どのような問題が背景にあるのかを明らかにし、相続財産を保全する必要があります。

相続財産の保全が遅れると、他の兄弟が勝手に遺産相続の手続をするのと同じことになり、あなたが受け取れるはずだった相続財産を受け取れなくなる危険があるからです。

相続財産の調査の進め方について詳しく知りたい方は、「相続財産の調査がしたい」をご覧ください。

遺産隠し使い込みの調査の進め方について特に詳しく知りたい方は、「遺産の使い込みについて相談したい」をご覧ください。

自分で調査するのが難しいとお考えの方は、できる限り早く、遺産相続に詳しい弁護士の無料相談を利用して、相続財産の調査・保全の手続きを取り、遺産分割手続を開始するようにしてください。

3 遺産の分割方法をめぐって争いがある場合

例えば、

・不動産の相続か売却かが決まらない(不動産の遺産分割の問題)

・生前贈与を受けた相続人の相続割合が同じなのは不公平だ(特別受益の問題)

・自分の故人に対する介護等の貢献が相続で報われるべきだ(寄与分の問題)

というような場合です。

不動産の相続の進め方について詳しく知りたい方は、「土地や不動産の相続で困っている」をご覧ください。

生前贈与等の特別受益の問題について詳しく知りたい方は、「生前贈与が特別受益になるか知りたい」をご覧ください。

介護等の故人に対する貢献が寄与分となるか知りたい方は、「介護等が寄与分になるか知りたい」をご覧ください。

自分では他の相続人と遺産分割の割合や方法について話し合うのが難しいとお考えであれば、専門家である弁護士が間に遺産分割協議の代理人になってもらうようにしてください。

遺産分割の具体的な進め方

遺産分割は抽象的な意見や感情を述べ合っているだけでは、残念ながら前に進みませんし、むしろ複雑化する危険があります。

遺産分割を進めるには、必要な調査を漏れなく行い、遺産相続の理屈に基づいて議論を整理し、具体的な遺産分割案を提示することが大事になります。

具体的には、次のような作業が必要となります。

  1. 相続財産(預金等)を調査して確定する。
  2. 不動産の相続方法や評価額を決定する。
  3. 寄与分・特別受益などの論点があれば整理する。
  4. 各相続人の相続すべき割合を計算する。
  5. 具体的な遺産分割案を提示する。

なお、他の相続人から遺産分割の提案を受けている場合には、その提案が前提としている相続財産や評価額が正確なのか、遺産相続の理屈に則っているのか、相続割合の計算は妥当なのかを確認する作業をすることになります。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、遺産分割協議には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

このコンテンツの監修

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弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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