土地不動産の相続問題を強い弁護士に相談すべき7つの場合
不動産の相続・売却・分割の相談がしたい
土地や不動産の相続問題を弁護士に相談すべき7つの場合
土地や不動産の相続問題は遺産相続の中で最大の難題なので、遺産相続に強い弁護士に相談すべきです。このページでは特に相談すべき7つの場合をご紹介します。
- 土地不動産の相続の進め方が分からない
- 土地不動産の遺産分割に他の相続人が応じない
- 相続不動産の評価額を巡って争いがある
- 相続不動産の売却に他の相続人が応じない
- 相続不動産の売却の進め方が分からない
- 賃貸不動産の分割や家賃収入の分配で意見が合わない
- 総Z苦不動産の権利関係が複雑で話が進まない
1 土地不動産の相続手続の進め方が分からない
不動産の相続手続とは、不動産の登記名義を変更することです。
登記名義を変更する必要があるのは、次のようなトラブルが発生する可能性があるからです。
・不動産を売却しようと思ったときに売却できない
・他の相続人が勝手に共有名義で登記して処分する可能性が残る
・遺産分割協議書に署名捺印した相続人が亡くなった場合に登記名義の変更が難しくなる可能性がある
不動産の登記名義を変更するには、遺産が相続によって誰のものになるか(いわゆる「権利関係」)を確定する必要があります。
権利関係を確定させるには遺産分割協議書を作成する必要がありますし、その後に登記名義を変更するには様々な必要書類を集めなければなりません。
詳しくは「亡くなった親の家土地の名義変更いつまで?登記義務化でしないとどうなる?」をご覧ください。
不動産の相続の進め方を動画でご覧になりたい方はコチラ
2 土地不動産の遺産分割に他の相続人が応じない
特定の相続人が土地不動産を相続するには、他の相続人に同意してもらう必要があります。
したがって、他の相続人が、あなたが実家の土地建物などの不動産を相続することに反対している場合には、他の相続人と遺産分割協議をして説得しなければなりません。
この場合、他の相続人が反対している理由によって、遺産分割協議の進め方が変わります。
詳しくは「住んでいる家の相続で兄弟がもめる?子供が単独相続して住み続けるには?」をご覧ください。
3 土地不動産の評価額を巡って争いがある
相続人の1人が不動産を取得して代償金を支払う場合など、土地不動産の評価が必要となる場合がいくつかあります。
この場合、次のような評価方法があります。
- 路線価・固定資産評価額を利用する方法
- 不動産会社に査定してもらう方法
- 不動産鑑定士に鑑定してもらう方法
どのような評価方法にするかで遺産の取得額が大きく変わりますので、これらについてきちんと知っておく必要があります。
詳しくは「相続不動産の評価額の調べ方は?遺産分割での査定方法は?」をご覧ください。
4 土地不動産の売却に他の相続人が応じない
不動産の売却には相続人全員の同意が必要となります。
したがって、他の相続人が不動産の売却に反対している場合、他の相続人と遺産分割協議をして説得しなければなりません。
この場合、他の相続人が反対している理由によって、遺産分割協議の進め方が変わります。
詳しくは「亡くなった親の家土地を売るには?相続せず勝手に売却処分は可能?」をご覧ください。
5 土地不動産の売却の進め方が分からない
不動産を売却する前提として、相続人全員の同意を得て登記名義を相続人に変更する必要があります。
遺産である不動産を売却する場合、不動産の売却に合わせて遺産分割をすることになりますので、次の3つのステップをとる必要があります。
- 遺産分割方法の決定
- 遺産分割協議書の作成
- 登記名義の変更
登記名義を変更するには、遺産分割協議書を作成して法務局に受け付けてもらわなければなりません。
遺産分割協議書を作成するには、そこに書き込む遺産分割の方法を決めなければなりません。
したがって、この中で最も重要なのは、①の遺産分割方法の決定ということになります。
詳しくは「相続不動産の売却で得なのは代償分割?換価分割?遺産分割協議書は?」をご覧ください。
6 賃貸不動産の分割や家賃収入の分配で意見が合わない
賃貸不動産については、次のような問題が生じることが多いです。
- 単独取得、共有、売却によって換価するといった分割方法をめぐる問題
- 賃料収入があることを踏まえてその価値をどう評価するのが適切かという問題
- 遺産分割までの間の賃料の分配をめぐる問題
これらの問題は複雑ですので、1つ1つ整理して解決する必要があります。
詳しくは「賃貸物件の相続で家賃収入はどう分配?アパートマンションはどう分割?」をご覧ください。
7 相続不動産の権利関係が複雑で話が進まない
遺産相続の対象である不動産が共有であったり、抵当権が設定されていたり、故人である被相続人に登記名義が変更されないまま二次相続が発生したりした場合は、不動産の権利関係が複雑となってしまっていますので、相続・遺産分割するにも、登記名義を変更するにも、売却するにも大変です。
このような場合、次のようなことをする必要があります。
- 所有者、抵当権者、相続人といった相続当事者・関係者の整理
- 遺産分割協議でできること、共有物分割手続・抵当権の抹消等の協議外ですべきことの整理
- 相続当事者・関係者による②に関する協議・実行
これらはかなり面倒な作業ですので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をお勧めします。
遺産相続に強い弁護士への相談が必要
このように、土地や不動産の相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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