家族信託のやり方は?費用は?誰に頼む?認知症になったら?わかりやすく解説
家族信託の無料相談で、安心な老後を弁護士がご提案します
家族信託とは?わかりやすくいうと?デメリットは?
家族信託とは、老後の病気や認知症などで自分の財産を適切に管理できなくなった場合に備え、不動産や預貯金など財産の管理・処分を、信頼できる自分の家族に託す仕組みのことです。
家族信託は、2007年9月30日に施行された改正信託法により認められた民事信託のひとつです。
成年後見制度よりも柔軟な財産管理・処分が可能に
家族信託が登場する以前は、認知症や病気で判断能力が低下した後にご本人に代わって財産を管理処分するには、成年後見制度を利用する必要がありました。
その場合、ご家族が家庭裁判所に申し立てをして、ご本人に代わって財産を管理処分する成年後見人を選んでもらわなければなりませんでした。
しかし、成年後見制度は、財産の維持を目的としているため、ご本人やご家族が望んだとしても、一定額以上の出金や不動産を処分するのが難しく、財産を柔軟に管理することはできませんでした。
特に最近では、弁護士や司法書士といった第三者が成年後見人に選ばれることが増えてきたため、ご本人の財産から毎月数万円の報酬を支払わなければならず、使いにくい制度となってしまいました。
これに対して、近年、認知症や病気で判断能力が低下する前に、「家族信託」という仕組みを利用して、信頼できるご家族に財産の管理を託すことで、認知症や病気で判断能力が低下した後も、ご本人やご家族の意向に沿った財産の管理処分をすることが可能となりました。
家族信託のデメリット
家族信託自体にデメリットはないのですが、家族信託では次のことはできません。
- 認知症になってから家族信託を組むことはできない
- 家族信託の対象にしなかった財産の管理処分はできない
- ご本人の生活を維持するための身上監護に関する契約は任せられない
したがって、認知症になる前に、家族に管理処分を任せたい財産を漏れなく家族信託の対象にしておく必要があります。
家族信託のやり方
家族信託には
- 委託者
- 受託者
- 受益者
の3者が登場します。
家族信託を活用する場合の流れは以下の通りです。
- 「委託者」と「受託者」での信託契約の締結
- 「委託者」による「受益者」のための財産管理・処分
- 「受託者」が処分した利益は「受益者=委託者」のもとへ
「委託者」と「受託者」での信託契約の締結
管理を任せたい財産を持っている「委託者」が、その財産の管理を任せる家族を「受託者」として選び、その財産の管理・処分権限を与える「信託契約」を結びます。
「委託者」による「受益者」のための財産管理・処分
「委託者」は、財産から利益を受ける「受益者」となって、財産を管理する「受託者」が財産を管理・処分したことによる利益を受け取ります。
「受託者」は「受益者」のために財産を管理・処分しなければならず、自分のために財産を管理・処分することはできません。
「受託者」が処分した利益は「受益者=委託者」のもとへ
この際、財産の名義は「委託者」から「受託者」に移りますが、実質的な利益を受けるのはもともと財産の名義人であった「委託者」なので、「贈与」にはならず贈与税も発生しません。
家族信託は家族に財産の管理を託す「契約」
家族信託とは委託者と受託者の間での「契約」です。
委託者(親)は信託財産の管理・処分権限を与える契約を受託者(子供)と結ぶことで、受託者(子供)は委託者(親)に代わって信託財産の管理・処分を行うことができるようになります。
この契約が、委託者(親)が正常な判断を持って財産の管理・処分を行えなくなったケースにおいて、有効に機能します。
家族信託が効果を発する「実家の空き家」問題
家族信託が効力を発する代表的なケースとしては「実家の空き家」の処分を巡る問題が上げられます。
親が認知症や病気になった場合、子供が親を引き取ったり、親が福祉施設に入居したりすると、親が住んでいた実家は空き家となってしまいます。
このような場合、実家をそのままにしておくのも不安です。
施設の入居費用や介護費用を捻出する必要が生じることもあり、実家を売却したいと思われる方も多いです。
しかし、親が認知症や病気になってしまった後では、親名義の家を売却するだけの判断能力がないと判断されるおそれがあります。
こうなると実家は売れなくなってしまいますので、子供としては親が亡くなって実家を相続するまで放置するしかありません。
相続の際にもめてしまうと遺産分割協議が成立するまで売ることができなくなってしまいます。
空き家の管理・売却のために取れる方法
こうした事態を避けるための対処方法を考えていきましょう。
- 生前贈与
- 遺言書の作成
- 成年後見制度の利用
- 家族信託
実家の処分に対応する上で、これら4つの手続きを適用した場合の効果と、発生する課題をひとつずつ見ていきます。
生前贈与
実家の土地・建物の生前贈与を受けた場合、高額の贈与税がかかります。
相続時精算課税制度の利用も考えられますが、限度額の2500万円を超えた部分については贈与税が発生します。
また、暦年贈与(毎年110万円まで非課税となる贈与)と併用ができないため、相続対策が不便になります。
贈与により家は子供のものとなりますので、売却処分を進めること自体は可能です。
ただし税金の支払いは避けられず、ある程度の費用支払いが発生することは織り込んだ上で進めることになります。
遺言書の作成
遺言書では死後の財産の行方を決めることはできますが、生前の財産の管理方法を決めることはできません。
そのため、認知症や病気の状態であれ、親が生きている間に家を売却することには役立ちません。
家や不動産の売却益を治療費や介護費用などに充てることはできなくなります。
成年後見制度の利用
成年後見制度を利用した場合、空き家の実家を売却したくても、状況によっては裁判所が売却を許可してくれるとは限りません。
また、第三者が成年後見人に選ばれた場合には、毎月数万円の報酬を支払う必要があります。
そもそも売却できるかが不透明な手段である上に、早めに準備しておこうとすると大きなコストがのしかかるおそれもあります。
それでは、家族信託を活用した場合、どうなるのでしょうか?
リンクスの弁護士が行った実際の事例でご紹介します。
家族信託で認知症になってからの対策をした事例
無料相談に至る経緯
お母様が認知症や病気になった後の実家や財産の管理のことを心配された娘さんの無料相談です。
お母様から実家の生前贈与を受けることもお考えになったそうですが、高額の贈与税がかかりますし、自分の名義にしてしまって他の兄弟から何か言われないか心配とのことでした。
無料相談でのご提案
そこで、リンクスの弁護士から「家族信託」の提案をさせて頂くこととなりました。
「家族信託」の場合、形式だけ娘さんの名義になりますが、実質的な所有権はお母様に残りますので、贈与税はかかりません。
また、売却することになっても代金はお母様の財産として残るので、他の兄弟との関係を心配する必要はありません。
家族信託契約を結んだ結果
このケースでは、実家に1人で住んでいるお母様が元気なうちに、娘さんとの間で「家族信託契約」を結び、お母さんが認知症や病気で判断能力が低下しても、娘さんがお母さんに代わって実家を管理売却できるようにしました。
その結果、娘さんがお母様を引き取って介護をすることになったり、お母様が施設に入居することになった場合に、実家を売却して介護費用や施設の入居費用に充てることが可能になりました。
家族信託がメリットを発揮するケース
たとえば下記のようなお悩みをお持ちの方は、家族信託で解決することができます。
- 自分が認知症や病気になった後の生活や財産管理が心配
- 空き家となった実家をきちんと売却できるか不安
- 親名義の収益物件の賃貸・売却ができなくなると困る
- 二次相続での相続財産の行き先を決めておきたい
- 自分が亡くなった後の相続人の生活や財産管理が心配だなど
①認知症や病気になった後の生活・財産管理、②空き家となった実家の売却への有効性は、ここまでにご説明した通りです。
ここでは、その他の家族信託の利用が有効となるケースをご紹介します。
親の保有する収益物件の管理継続
家族信託で、親の病後も新規契約・修繕・建築・売却が可能に
賃貸マンションや駐車場といった収益物件を所有していると、新規契約・契約変更、修繕・改築、建物の新規建築、抵当権の設定、売却等が必要になることがありますが、病気や認知症になってご本人の判断能力が低下した後はこれらの行為ができなくなるので、家族が賃貸不動産を有効活用することはできません。
これに対して、病気や認知症になる前に「家族信託」の収益物件信託プランで賃貸不動産の管理を家族に任せれば、健康なうちは本人の判断で、本人の判断能力低下後は家族が本人のために適切に判断して、収益物件を有効活用することが可能になります。
二次相続における財産の行き先の指定
家族信託で二次相続の方法を決め、相続財産の行き先を思い通りに
遺言では、自分が死んだ直後に相続してもらう人(一次相続人)を指定することはできますが、一次相続人が死んだ後に相続する人(二次相続人)を指定することができません。
例えば、子供がいない夫婦の一方が、自分名義の不動産について、自分の死後には自分の配偶者、配偶者の死後には自分の前の配偶者の子に相続させたいと思ってそのような遺言を書いても、配偶者がそのような遺言を書いてくれなければ配偶者の兄弟姉妹や甥姪が相続してしまいます。
また、子供がいない長男に財産を相続させた後、次男の子供に財産を継がせたいと思っても、長男がそのような遺言を書いてくれなければ長男の妻を経て妻の親族に財産が行ってしまいます。
これに対して、「家族信託」の二次相続対策プランを利用すれば、二次相続の際の財産の行き先を決めることが事実上可能になります。
詐欺被害への対策
家族信託で高額財産の管理を子供に委任し詐欺被害を防止
親が高齢になると、振り込め詐欺にあったり、架空の投資話に乗せられたりして、財産を失ってしまうリスクが高まります。
家族信託を利用すれば、生活に必要な財産だけを親の手元に残し、高額の財産の管理は子供等の親族がすることが可能となりますので、親の大事な財産が詐欺被害にあうことを防止できます。
家族信託は認知症になってからでは遅い?
家族信託はいつでもできるわけではありません。
対策ができるのは本人に判断能力が残っている間のみです。
認知症や病気で判断能力を失ってしまった後は、家族信託や相続対策は手遅れになってしまいます。
家族信託を進めるベストなタイミングは「本人(親)が元気で健康なうち」!
判断能力の低下を感じはじめたら、もうギリギリです
家族信託の準備をはじめるのにベストなタイミングは「本人(親)が元気で健康なうち」です。
「本人(親)が元気なのだからまだ大丈夫だろう」とつい先送りに考えてしまいがちですが、家族信託や相続の準備は、病気や認知症など将来「なにかあった場合」に備えて行っておくもの。
「なにかあってから」では対策が難しくなる可能性があります。ご自身が元気な間に行っておくことが大事です。
判断能力の低下をご本人やご家族が感じ始めた時には、家族信託や相続対策のタイミングとしてはギリギリです。
認知症や病気で判断能力を失った後に家族信託や相続対策をすることはできません。
家族信託や相続対策には時間がかかりますので、余裕をもって法律事務所リンクスの無料相談をご利用頂くことをお勧めします。
家族信託は誰に頼む?
弁護士への依頼が必要
結論から言うと家族信託は家族信託に詳しい弁護士に依頼しましょう。
これまで説明してきたように、家族信託は
- 認知症対策
- 相続対策
という2つの側面を持ち合わせている複雑な契約です。
司法書士は不動産の専門家、税理士は相続税の専門家ではありますが、契約書をチェックできる法律家ではありません。
契約書の作成の仕方を誤ると、親族や相続人の間でトラブルになってしまう可能性がありますので、弁護士に依頼する必要があります。
家族信託に詳しい弁護士とは?
家族信託は法律用語では民事信託と言います。
法律事務所リンクスの弁護士は弁護士会の民事信託プロジェクトチームに所属しており、金融機関での講演歴もございますので、家族信託を安心してお任せいただけます。
リンクスの家族信託安心サポート
法律事務所リンクスでは、ご本人やご家族の財産管理のため家族信託をお考えのみなさまに「家族信託安心サポート」サービスを提供しています。
弁護士による60分無料相談
リンクスでは、京都のお客様を中心に家族信託でお役に立てるよう無料相談を実施しています。
無料相談では、お客様のお考えをじっくり伺えるよう、60分の相談時間をご用意させて頂いております。
契約と法律のプロである弁護士がお客様の希望を叶える契約書を作成
家族信託を利用するには「信託契約書」という契約書を作成しなければなりません。「契約書」は1つ間違えると法的トラブルが生じかねませんので、「契約」と「法律」の専門家である弁護士に任せる必要があります。
リンクスの弁護士は、家族信託に精通しておりますので、家族信託の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
税理士・司法書士との連携で税や登記の問題にも対応
家族信託を利用する場合、相続税の問題や不動産の信託登記の必要が生じますので、家族信託に詳しい税理士や司法書士との連携が不可欠です。
リンクスでは、家族信託がスムーズに実行できるよう、税理士や司法書士との連携体制を整えていますので、安心してお問い合わせください。
家族信託の無料相談の流れ
家族信託の無料相談から完成・実行までの流れは以下の通りです。
- お問い合わせ
- ご相談内容のヒアリング
- 弁護士に寄る無料相談
- プランの設計・お見積り
- 銀行・登記・公証人との調整
- 家族信託の完成・実行
お問い合わせ
家族信託の無料相談はお電話でお申し込みください。
「家族信託の相談」とおっしゃって頂ければ、予約担当者がご案内します。
営業時間以外はメール予約をご利用いただけます。
ご相談内容のヒアリング
予約担当者が、ご相談されたい内容について、簡単にお話を伺います。
お電話で先にご相談内容をうかがうのは、ご相談時にお客様がお聞きになりたいことをきちんと説明できるよう、事前に調査をさせて頂きたいからです。
その上で、ご相談者様がご来所いただける日程をお伺いして、無料相談の日時を決定させて頂きます。
弁護士による無料相談
弁護士による無料相談では、お客様の置かれた状況やご希望を伺った後、家族信託の仕組みや流れ、ご希望の実現方法について、ホワイトボード等を使って分かりやすく説明させて頂きます。
この際、関係資料をご持参頂けると、より具体的なアドバイスが可能です。
ここまでのステップに関しましては、すべて無料でさせて頂きます。
プランの設計・お見積り
お客様のご希望をもとに、オーダーメイドでプランを設計し、お客様に詳しくご説明させて頂きます。
そのプランのメリットだけでなく、デメリットについてもご説明させて頂き、プランの実行に要する期間や費用についてもご案内させて頂きます。
お客様がご納得頂いた場合には、正式な契約をさせて頂きます。
銀行・登記・公証人との調整
正式な契約を頂きましたら、銀行との間での信託口口座の開設の調整、司法書士との間での信託登記の調整、公証人との間での信託契約公正証書の文言の調整等をする必要があります。
リンクスがすべての窓口となり、お客様と関係機関との調整をさせて頂きますので、ご安心ください。
家族信託の完成・実行
ご本人・ご家族様に公証人役場にお越し頂き、信託契約公正証書を完成させます。
信託契約公正証書が完成しましたら、これに基づき、銀行に信託口口座を開設すること、不動産の信託登記が可能になります。
※弁護士を「信託監督人」としてご選任頂いた場合には、家族信託の実行についてもアフターフォローさせて頂くことになりますので、家族信託の実行段階も安心です。
家族信託のサービス費用
コーディネート費用
お客様のご希望をもとに家族信託プランを設計し、金融機関、司法書士、公証人等の関係機関との間で家族信託をコーディネートするのに要する費用です。
信託財産の価額 | 費用(税込) |
---|---|
~3000万円 | 33万円 |
~1億円の部分 | 1.00%+税 |
~3億円の部分 | 0.50%+税 |
~5億円の部分 | 0.30%+税 |
5億円~の部分 | 0.20%+税 |
契約書作成費用
22万円(税込)
公証人の手数料
公正証書作成時に公証人に支払う手数料は公証人手数料令という政令に定められています。
例えば、信託財産が3000万円までであれば2万3000円、5000万円までであれば2万9000円、1億円までであれば4万3000円というようになります。
司法書士の登記費用
不動産の信託をする場合には、その不動産が信託されている旨を登記する必要があります。
司法書士の手数料は、不動産によって異なりますが、11万円(税込)程度のことが多いです。
不動産の登録免許税
登記をするときは、登録免許税という税金を支払わなければなりません。
不動産の信託に関する登録免許税の税率は「不動産の評価額×0.4%(土地については現在特例で0.3%)」とされています。
その他、相続手続きに関する弁護士費用については弁護士費用のページをご覧ください。
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