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相続税で損しないための相続対策

相続税で損しないための相続対策とは?

相続で損しないための相続対策とは

相続対策には、

  1. 相続税で損しないための対策(相続税対策)
  2. 相続トラブルにしないための対策(相続トラブル対策)

の両方が重要ですが、このページでは①相続税対策を中心にご説明します。

もっとも、相続税の節税だけを考えて無理のある財産の購入・管理・処分をすると、相続トラブルを引き起こしてしまう可能性がありますので、相続税対策としてのメリットだけでなく相続トラブルになるリスクにも注意する必要があります。

相続税対策の3本柱

相続税対策には次のような主な3つの方法があります。

  1. 生前贈与
  2. 生命保険
  3. 不動産

このうち、不動産については、他の財産とは異なり管理する必要がある財産ですので、相続対策だけを考えるのではなく、お亡くなりになる前に判断能力が低下したり、認知症が発症した場合に備えた財産管理対策から考えておく必要があります。

そこで、不動産については、「不動産の相続税対策・遺産分割対策はどうすべき?」をご覧ください。

このページでは、次の3つの相続対策をご説明します。

  1. 生前贈与を利用した相続対策
  2. 生命保険を利用した相続対策
  3. 養子縁組を利用した相続対策

1 生前贈与を利用した相続対策

生前贈与を利用するメリット

生前贈与をすれば、相続財産が少なくなりますので、その分だけ相続税がかからなくなります。

代わりに贈与税がかかりますが、年間110万円までは非課税ですので、毎年贈与し続ければ(暦年贈与)、税金があまりかからずに相続人に財産を移すことができます。

なお、相続開始前3年以内の贈与は、相続税の課税対象になりますので、駆け込み的な贈与は意味がありません。

生前贈与を利用する際の注意点

毎年贈与し続けた場合、実際にはある年に額を決めた贈与を何年かに分けて実行しているだけであると税務署に認定されてしまう可能性があります。

そうなると、数年間に渡る贈与がその年に行われたものとみなされ、「全体の贈与額ー110万円」に課税されてしまうリスクがありますので、次のような点に注意しておく必要があります。

  1. 毎年贈与契約書を作成する。
  2. 毎年の贈与額や贈与の日付はずらす。
  3. 時には110万円を超える贈与をして贈与税を納税する。

生前贈与を利用するリスク

  1. 例えば、次のようなリスクがあります。
    相続対策のことだけを考えて贈与しすぎてしまった結果、病気になった場合の医療費や老後の生活資金がなくなってしまった。
  2. 特定の相続人に多めに財産を残すために生前贈与していたが、遺言書に生前贈与の取扱いを書かなかったため、死後に単なる相続の前渡しとして扱われてその相続人の相続分から差し引かれてしまい、その相続人に多めに財産を残すという目的を全く達成できなかった。

このようなことは、生前贈与後やお亡くなりになった後では取り返しがつきません。

このようなことが起きないようにするには、死後の遺産分割を見据えた相続対策や遺言書の作成が必要ですし、そのためには相続争いに精通している弁護士への相談が不可欠です。

2 生命保険を利用した相続対策

相続税対策としてのメリット

生命保険の死亡保険金は、相続税が課税されますが、500万円×法定相続人の数の分だけ非課税になりますので、相続税対策としてとても有用です。

しかも、この非課税枠はひとりで使っても構いません。例えば、相続人が3人いる場合、1500万円分の非課税枠がありますが、死亡保険金の受取人をその内の1人にしても、1500万円まで課税されないことになるので、大変便利なのです。

遺産分割・遺留分対策としてのメリット

また、生命保険は遺留分対策としても有用です。というのは、生命保険の死亡保険金は、相続税の関係では相続財産として扱われますが、遺産分割や遺留分請求の関係では相続財産として扱われないので、生命保険を利用すればその分だけ相続財産が減り、結果として遺留分の額を減らすことができるのです。

例えば、次のようなケースを考えてみましょう。

遺留分対策の例

Aさんは夫を亡くし、B、Cという2人の子供がいます。Aさんには自宅(時価3000万円)と預金3000万円の合計6000万円の遺産があります。AさんはBに全財産を残し、Cには一切の財産を渡したくたいと考えています。どうすればよいでしょうか?

Cの遺留分への対策

このような場合、Cには2分の1の人数割の4分の1の遺留分(1500万円)がありますので、Bに1500万円の遺留分を請求することになりますが、この額を少しでも減らす方法はないのかというのが、ここで取り上げる問題です。

このような場合、生命保険を利用することで、遺留分を減らすことが考えられます。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有財産となりますので、例えば預金3000万の内2000万円をBを受取人とする生命保険にすれば、相続財産は4000万円になります。

そうすると、Dの遺留分は4000万円の4分の1の1000万円となりますので、生命保険を利用することでCの遺留分を500万円減額できるのです。

また、生命保険は、500万円×法定相続人の数(このケースでは3人なので1500万円)まで非課税なので、相続税対策としても有効です。

もっとも、死亡保険金の額が多額で、遺産総額の大部分を占めている場合には、Cの遺留分を侵害していると認められる場合がありますので、注意が必要です。

このように、生命保険を利用する場合でも、①遺言書にどのようなことを記載するのか、②どの程度の保険金が出る生命保険契約を締結すれば、相続税対策・遺留分対策として妥当なのかに違いが生じます。

適切な遺言書・相続対策をするため、遺産相続に強い弁護士の無料相談を利用されることをお勧めします。

3 養子縁組を利用した相続対策

養子縁組を利用するメリット

  1. 祖父母や伯父伯母の財産はそのままでは相続できないが、養子になることで相続でき、父母を経由して相続する場合に比べて相続が1回で済むので、相続税が節約できる。
  2. 相続税の基礎控除(非課税枠)は3000万円+600万円×法定相続人の数の分だけ認められるので、養子縁組をして子供が1人増えれば、600万円分非課税枠が増える。
  3. 生命保険を利用する場合、500万円×法定相続人の数の分だけ非課税になるので、基礎控除と生命保険の控除を合わせて1100万円分非課税枠が増える。

養子縁組を利用する際の注意点

養子縁組制度が悪用されないよう、非課税枠が増えるのは次の人数までに制限されています。

  1. 実子がいる場合は養子1人まで
  2. 実子がいない場合でも養子2人まで

養子縁組を利用するリスク

例えば、次のようなリスクがあります。

  1. 養子との関係が悪化した場合、簡単に離縁できないので、相続権が残る。
  2. 養子の法定相続分は実子の法定相続分と同等なので、遺言書を残さなかったり遺言書が無効と判断された場合、養子にも相応の遺産を分割しなければならない。
  3. 養子に財産を残さない遺言や、少なめの財産しか残さない遺言を作成した場合でも、養子には遺留分があるので、遺留分を請求されると支払わなければならない。

このように、相続対策として養子縁組を利用するか否かは、養子縁組を利用するメリットとリスクを比較した上で、慎重に判断する必要があります。

リンクスの弁護士は養子縁組にも精通していますので、無料相談をご利用いただければと思います。

弁護士と税理士の連携による相続対策が不可欠

このように、きちんとした損をしない相続対策をするには、正確な法的知識をもとに、将来の見通しをきちんと立てる必要があります。
法律事務所リンクスでは遺産相続に詳しい税理士とも連携しておりますので、相続税対策と遺産分割対策という相続対策の両輪がそろっています。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺言書無料診断サービスを実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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