相手が相続の代理人に弁護士を立ててきた場合の注意点は?連絡がない?
相手が代理人を立てた場合
相手が弁護士を立ててきた場合の3つの注意点
他の相続人が代理人として弁護士を立ててきた場合、こちらも代理人を立てて相続について弁護士同士の話し合いをしてもらった方がよい場合が多いです。
その理由は弁護士を相手にした場合に3つのことに注意しなければならないからです。
- 相手の窓口は弁護士になり、相続の連絡は弁護士から来ることになる
- 相手の弁護士から聞かれたことに正直に答えたことを逆手に取られて不利になることがある
- 相手の弁護士は遺産分割調停を申し立ててくる可能性が高いのでこれに応じないといけない
1 相手の連絡窓口は弁護士である
他の相続人が弁護士を立てた場合、相続の連絡はその弁護士から来ることになります。
弁護士を立てた以上、相続・遺産分割に関する交渉権限を弁護士に与えることになりますので、あなたから相手に連絡してもその相続人は連絡を拒否するようになります。これは、相手の弁護士から相続についての連絡が来ない場合でも、同じです。
相手が弁護士を立てた場合、最初に、受任通知や内容証明通知が送られてくることが多く、そこには、「今後相続については、本人ではなく弁護士に連絡するように」と書いてあることが多いです。
弁護士を立てていない側は、弁護士を相手に交渉しなければならなくなりとても大変になりますので、この段階になれば弁護士をつける方が多いです。
相続で相手の弁護士から連絡がこない場合は?
相手の弁護士から連絡がこない場合、放置すること自体が戦略の1つである可能性があります。
遺産分割をできるだけ先延ばしにしたい場合や、あなたがしびれを切らすのを待っている場合もありますので、あなた自身も早めに弁護士に相談しましょう。
2 自分で相手の弁護士と直接話すと不利になることもある
こちら側として弁護士を立てないまま話を進めると、相手から言われるがままに遺産分割協議に応じてしまったり、そこまでは行かなくても、気付かないうちにデメリットが生じてしまうことがあります。
リンクスの弁護士がよく経験する事例として、例えば、あなたが遺産である預金を管理していた場合、亡くなった被相続人のために使用したにもかかわらず、生前の出金はすべてあなたのためにしたものだと決めつけられて、取得する遺産の額からひかれてしまうというようなケースがあります(遺産を使い込んだと疑われた場合の対処法については「遺産を使い込んだと疑われている」をご覧ください。)。
また、例えば、あなたが実家不動産を取得する場合に、実際にはさほどの財産でないにもかかわらず、相手の弁護士が不動産業者から取得した査定書なるものを見せられて、不当に高く買い取らされるということもよく見ます(不動産の査定方法について詳しくは「不動産の評価方法をどうすべきか」をご覧ください。)。
このようなことにならぬよう、できる限り早く相続に強い弁護士の無料相談を利用しておくことが大事です。
3 遺産分割調停の準備をしなければならない
弁護士はあなたと話していても埒が明かないと判断すれば、すぐに遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停であなたの主張を認めてもらうには、家庭裁判所の調停委員を説得する必要がありますが、相手が弁護士をつけてきた場合、その弁護士は、調停委員を説得するための理屈を立て、相手の方に有利で、こちらに不利な証拠を提出してきます。
調停委員としても、プロである弁護士の意見に流される危険性が高くなりますので弁護士を立てることが不可欠です。
遺産分割調停について詳細を知りたい方は「遺産分割調停の相談がしたい」をご覧ください。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、他の相続人が弁護士を立ててきた場合、相手の弁護士と話さないといけなくなるため、自分一人で太刀打ちするのが難しくなりますので、早急に遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
リンクスの弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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