他の相続人が代理人に弁護士を立ててきた場合の注意点は?
相手が代理人を立てた場合

相手が弁護士を立ててきた場合の3つの注意点
他の相続人が代理人として弁護士を立ててきた場合、こちらも代理人を立てて相続について弁護士同士の話し合いをしてもらった方がよい場合が多いです。 その理由は弁護士を相手にした場合に3つのことに注意しなければならないからです。- 相手の窓口は弁護士になり、相続の連絡は弁護士から来ることになる
- 相手の弁護士から聞かれたことに正直に答えたことを逆手に取られて不利になることがある
- 相手の弁護士は遺産分割調停を申し立ててくる可能性が高いのでこれに応じないといけない
1 相手の連絡窓口は弁護士である

2 自分で相手の弁護士と直接話すと不利になることもある

3 遺産分割調停の準備をしなければならない

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